今回は小規模多機能型居宅介護の運営基準について、わかりやすくまとめてみました。
厚生労働省の条文では、表記が難しく全て把握していない方も多いのではないかと思います。これから介護事業に参入しようとしている方はもちろん、すでに事業を運営しているけどもう一度確認しておきたい方、実地指導や監査に向けて見直したい方はぜひご覧ください。
小規模多機能型居宅介護とは
小規模多機能型居宅介護って文字だけ見ると漢字が並んでいてなんだか難しそう・・と思われるかもしれません。簡単に言うと通いを中心に通い+訪問+宿泊の3つのサービスを同じ事業所で行えるというオールマイティーな介護サービスです。
グループホームやショートステイと混同してしまう方が多いですが違います。
小規模多機能型居宅介護はデイサービスを中心に利用しながらご本人の状態が悪くなってきたら宿泊に切り替え、また調子が良くなってきたら訪問介護を入れながら様子を見るなどその方に合ったサービスを提供する地域密着型のサービス業種です。
3つのサービスを1つの事業所が行うことによりその利用者さんの情報共有がしやすくご家族もより信頼して任せられるのではないかと思います。
小規模多機能型居宅介護の運営基準と注意事項
小規模多機能型居宅介護の基本方針は、先述した3つのサービスを組み合わせることによって在宅生活において利用者の持っている能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう訓練していくものです。できるだけ長く在宅生活を維持していこうということです。
ここでは、小規模多機能型居宅介護の主な運営基準について解説します。
把握・連携
- ケアマネージャーが開催する担当者会議を通じて利用者の心身の状況や家庭環境・生活環境、医療・福祉サービスの利用状況の把握に努める
- 居宅サービス事業所・その他のサービス事業所・主治医などと密接な連携に努める
- 小規模多機能型居宅介護の終了時は利用者とその家族に適切な指導を行い、居宅サービス事業所・その他のサービス事業所・主治医に情報を伝達する
- 職員には身分証を携帯させ初回訪問時や家族などから提示を求められた時に提示するよう指導しておく
利用料
- 事業所はサービスを提供した際利用料の一部として基準額から介護サービス費の額を控除して得た支払いを受ける。
- 基本料金とは別に以下の費用の支払いを利用者から受けることができる。
実施地域外に居住する利用者の送迎費用 |
|
実施地域外に居住する利用者の訪問介護の交通費 |
|
食事代 |
厚生労働大臣が定めるもの |
宿泊費用 |
|
おむつ・パット代 |
|
その他利用者負担として適当と認められるもの(洗剤やシャンプーなど) |
- 利用料やサービス内容など予め利用者・その家族に説明しておく。また、理解しやすい丁寧な言葉で伝え、同意を文書により得なければいけない。
基本方針
- 指定を受けた小規模多機能型居宅介護は介護度や利用者の状況が悪化しないよう目標を決め計画的にサービスを行う。事業所は自ら提供する介護の質を各都道府県が定める基準に従い評価する。運営推進会議に報告し常に改善を図っていく。介護予防小規模多機能居宅介護も同様である。
- 介護予防小規模多機能型居宅介護において利用者が持っている能力を妨げるようなサービスの提供は行わない。
- 小規模多機能型居宅介護は地域との交流を図り、身体状況・精神・環境・ニーズを踏まえて通い・宿泊・訪問のサービスを組み合わせ適切に行う。
- サービス提供に当たり、介護計画に基づき一つの枠にはめ込まず何が必要か考え、その方が日常生活を支障なく送れるような援助を行う。もちろん、一人一人の人格を尊重し役割を持ってもらう。家庭的な環境で過ごせるようにする。
- 基本的に身体拘束は行わないが利用者の生命や身体保護目的の為やむを得ず行う場合、事業所は家族に説明する。しかし事前に困難な場合はこの限りではない。また、実施した際は時間や様子など細かに記録する。身体拘束の説明が事前に行えなかったときはその後速やかに家族に説明する。
- 通いサービスの利用者が登録定員の3分の1以下の状態が続いてはならない。
- 登録者が通いサービスに来ていない日においては、可能な限り訪問や電話などで状況を確認し適切なサービスを行う。1週間のうちに通い・宿泊・訪問合わせて4日以上が目安。
利用定員
登録定員 |
|
通いサービス 登録が25名以下 登録が26か27人 登録が28人 登録が29人 |
おおむね15名以下 登録の2分の1から15名まで 登録の2分の1から16名まで 登録の2分の1から17名まで 登録の2分の1から18名まで |
宿泊サービス |
おおむね9名以下 登録者のみ利用可能 通いの利用定員3分の1から9人 |
訪問サービス |
登録者の居宅を訪問する |
介護予防小規模多機能居宅介護 基準
- 提供するに当たり主治医・歯科医師からの情報を受け身体・精神・環境などの状況を把握。ケアマネージャーは介護予防計画書を基準に従い作成。作成に当たり他の事業者と情報交換し目標・内容・期間を設定。もちろんニーズも取り入れ随時適切に通い・訪問・宿泊を組み合わせる。
- 計画に当たり利用者または家族にサービスの内容を丁寧に説明し同意を得る。計画書を交付する。
- 地域と交流を図りつつ身体・精神・環境などの状況を踏まえ通い・訪問・宿泊サービスを柔軟に取り入れる。一人一人の人格を尊重し役割を持ち家庭的な環境で過ごせるようにする。
- 通いサービスの利用者が登録定員の3分の1以下の状態が続いてはならない。
- 登録者が通いサービスに来ていない日においては、可能な限り訪問や電話などで状況を確認し適切なサービスを行う。
- ケアマネージャーはサービスの開始時から提供期間が終了するまで1回はモニタリングを行い、必要に応じて計画の変更を行う。
居宅サービス計画の作成
- 居宅サービス計画書は小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネージャーが作成すること。利用を開始するならば、小規模多機能型居宅介護のケアマネージャーに変更となる。
法定代理受領サービス 報告
- 毎月市町村に指定居宅サービス等のうち、法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書を提出
書類の交付
- 登録者がほかの小規模多機能型居宅介護事業所を希望する場合、その他登録者から希望があった際には、登録利用者にサービス計画や実施に関する書類を交付する
- 管理者は事業所のケアマネージャーに担当させる。
- 地域との交流参加など多様な活動を図る(行事・レクレーション・園芸活動など)。
- 利用者の身体・精神・環境を踏まえて他の従事者の意見も取り入れながら具体的な計画を作成。日々の変化やニーズも考慮し随時、通い・訪問・宿泊サービスを組み合わせた介護にする。
- ケアマネージャーは計画作成に当たり内容を利用者または家族に説明し文書により同意を得る。小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付する。作成後も必要に応じて変更する。
介護等
- 自立支援と日常生活の充実を目的とし適切な技術をもって行う。
- 事業所は利用者に対し、利用者負担で居宅・サービス拠点にて事業所の従業者以外の者が介護を行ってはいけない。
- 利用者の炊事や掃除・家事は、可能な限り利用者と従業者が共に行うように努める。
社会生活での援助
- 日常生活を営む上で利用者自身または家族が必要な行政手続きなど出来ない時、同意を得て事業所が代わりに行う。
- 事業所は常に家族と連絡を取り合い、連携を図ることで利用者と家族が交流の機会を持てるようにする。
緊急時対応
- 従業者は介護提供時の利用者の急変があった場合、またはその他で必要な場合は速やかに主治医や関係医療機関へ連絡を取り必要な措置を行う。
運営規定
- 事業者は小規模多機能型居宅介護事業所ごとに運営についての重要事項規定を定める。
→条例101条 予防条例58条アからコを確認しましょう。
定員
- 登録定員・通い・宿泊サービスの定員を超えてサービスを行ってはいけない。
ただし通い・宿泊に関しては利用者の状態や希望に応じ特に必要と認められれば、一時的に超えるのはやむを得ない。
非常災害対策
- 非常災害時の具体的計画を立て、通報の手順や連携など定期的に従業員に周知・訓練を行う。
- 地域住民の参加が得られるように努める。
衛生管理等
- 利用者の使用する食器やその他設備、使用する水は衛生的な管理を行う。
- 食中毒が起きた際、まん延しないようにする。
→感染症・食中毒の予防とまん延防止の指針を整備し、従業員にも研修を定期的に実施
→市長が定める感染症、または食中毒発生が疑われる際の対処に従い対応
協力医療機関
- 主治医との連携と急変時に備え、あらかじめ協力医療機関を必ず定める。
→介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院などと連携の体制を整える。
→協力歯科医療機関も定める。
調査への協力
- 適切なサービスが行われているかどうか市町村が行う調査に協力する。また助言を受けた際は改善を行う。
地域との連携
- 運営協議会を設置し、おおむね2か月に1回以上サービスの内容や回数などの活動を報告し評価してもらう。必要な要望や助言を受け付ける。事業者はこの流れ(報告、評価、要望、助言等)を記録し、公表する。
運営協議会・・利用者の家族、地域住民代表、事業所がある市区町村の職員か区域を管轄する地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者により構成
- 事業所の運営に当たり、地域住民やその他協力を行う地域との交流を図る。
- 事業所は利用者から苦情に関して市町村が援助を行う事業に、その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
入居
- 利用者が施設などへ入所の希望があった際、円滑に入所できるよう協力する
小規模多機能型居宅介護の運営基準違反について
運営基準違反とはその名の通り法律で定められた運営基準を違反することです。
運営基準のほかにここでは記載していませんが設備基準、人員基準など細かく法律で基準が決められています。その他の基準もしっかりとご自身で確認しておきましょう。
著しい違反や不正請求が露見すれば指定取り消しとなり介護報酬を請求できなくなります。
運営基準違反には気を付け違反しないことがベストですが、万が一違反が発覚した場合でも虚偽の報告や不正請求はあってはならないことです。
発覚するタイミングは実地指導や監査、内部告発などです。実地指導での情報や利用者、家族または地域住民などの苦情や情報がもとになることもあります。
また、虚偽のタイムカードや行っていないサービス記録などに耐えられなくなり内部の従業員が告発するケースもあるようです。
まとめ
小規模多機能型居宅介護は、3つのサービス通い+訪問+宿泊を組み合わせその利用者が居宅において、日常生活を送るうえで支障がないよう家庭的な環境で援助します。
また、地域との交流を目的とし助言を受けることで、より質の高い介護サービスを目指します。
今回は運営基準を分かりやすく整理しましたがあくまでも参考です。法改定などで変わることもありますので、関係機関に尋ねるなど自主的に情報収集されることをおすすめします。
運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。