介護支援ブログ

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介護事業主必見!知っておきたい介護の助成金と補助金について

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 介護事業者の皆様、助成金や補助金に関してどれ程ご存知でしょうか?

 昨今、介護職員処遇改善加算をはじめとした加算算定は徐々に浸透しておりますが、助成金や補助金を積極的に取得されている事業所は少ないのではないでしょうか。

 

 今回の記事では、介護事業者の皆様向けに、介護に特化した助成金に関して詳しく解説していきます。

 ぜひ一読し、今後の経営にお役立てください。

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 助成金とは

助成金の概要

 介護事業主が、従業員の腰痛予防など身体的負担の軽減のために介護福祉機器等を導入した場合や、介護分野における人材不足を解消するため、介護労働者の職場への定着を促進し、賃金の処遇改善の向上、職場環境の改善などの取り組みから、介護労働者の離職率低下につながった場合に利用できます。

 

 助成金の背景

 政府は、現在日本が抱えている少子高齢化に対する取り組みとして、一億総活躍プランを打ち出しました。

 少子高齢化になると働く人が減り、介護に携わる人が増えます。

 

 働く人を増やすために、2020年代初頭までに家族介護を理由とした離職を防止し、働く環境の整備や介護労働者の定着・離職率低下を目指して、働く従業員が介護休業や介護制度を取得できるようにするために助成金制度が設けられました。

 

 また、男女ともに仕事と家庭を両立できるよう、育児休業や賃金アップなど、職場環境の改善を図り、離職率の低下につなげようという取り組みがなされています。

 

助成金の種類

 介護に特化した助成金には国の助成金と自治体独自の助成金があります。

 

国の助成金

  • 両立支援等助成金
  • 職場定着支援助成金
  • 介護基盤人材確保奨励金
  • 介護ロボット推進事業補助金

 自治体独自の助成金

  • 資格奨励金
  • 介護職員キャリアパス導入促進事業

 

助成金と補助金の違い

 助成金制度のほかに補助金制度があります。

 助成金は厚生労働省が扱っているのに対し、補助金は経済産業省が扱っています。

 助成金と補助金の違いは、助成金はある一定の条件を満たせば利用できますが、補助金は最も良い提案をしたときでないと交付されない資金です。

 

 厚生労働省が支援している助成金は、雇用増加・安定、能力開発に対し、補助金はCO2削減や技術開発、商店街活性化などに用いられています。

 助成金の資金は数十万ですが、補助金は、少額から数千万に至ることもあります。

 

 

介護事業に関する助成金一覧

 

両立支援等助成金

介護離職防止支援コース

 介護労働者は、女性が働いている割合が多いです。

 家に要介護者がいる場合も、仕事と介護の両立ができるよう、支援することによって家族介護のために離職する人を防ぐための助成金のことで、次の要件を満たした事業主に支給されます。

 

  • 仕事と介護の両立支援のための職場環境整備をする。
  • 家族などの介護に直面した労働者の介護支援プランなどを作成、導入する。
  • 作成された介護支援プランに沿って労働者が介護休業を取得して職場に復帰させた場合、または仕事と介護を両立するために対象者が介護制度を利用した場合。

 

仕事と介護の両立支援のための職場環境整備をする

 実際に職場環境整備として行うことは次の4点です

  1. 従業員の仕事と介護の両立に関する実態を把握するため、対象者にアンケートを行う。
  2. 介護休業制度に関わる就業規則の見直しをする。
  3. 介護に直面する従業員への支援として、人事労務担当者等に研修を実施し、介護休業関係制度の説明をする。
  4. 相談窓口を設置して、介護に直面した従業員への支援を行う。

 

家族などの介護に直面した労働者の介護支援プランなどを作成、導入する

 ※介護休業などを盛り込んだ就業規則や介護支援マニュアルを作成し、社内報などで従業員に周知してもらう。

 

作成された介護支援プランに沿って労働者が介護休業を取得して職場に復帰させた場合、または仕事と介護の両立のための介護制度を利用させた場合

 介護支援プランとは介護に直面した労働者の状況、希望をとり入れて事業者が作成する仕事と介護を両立のための働き方計画書のことです。

 事業者は、プランに基づいた介護休業や介護制度の取得を支援します。

 

介護休業取得の手順

  1. 介護支援プランの作成
  2. 介護支援プランに基づき介護休業までに業務の引継ぎをする。
  3. 介護休業を連続1ヶ月以上、または分割取得の場合は合計30日以上取得する。
  4. 職場復帰したら、その後のフォローを行い、面談をする。

 

介護制度取得の手順

所定外労働の制限制度、時差出勤制度、深夜業の制限制度があります。

  1. 介護支援プランを作成し、プランに基づき業務体制の支援を行う。
  2. 連続3か月以上(複数回利用の場合は合計90日以上)、介護制度の勤務体制を利用する。
  3. 3か月(または90日)制度を利用後、今後の働き方についてフォロー面談を実施する。

 

 介護休業として受給される額は1企業当たり2人までで1人当たり40万円(中小企業は60万円まで)が支給されます。介護制度として支給される額は1企業当たり2人までで、1人につき20万円まで(中小企業は一人30万円まで)支給されます。

  

 

出生時両立支援コース

 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に育児休業を取得させた事業主に助成金が交付されます。

 

 次の点に当てはまる事業主に交付されます。

  • 過去3年以内に連続した14日以上の育児休業を取得した男性労働者がいないこと。
  • 子が生まれた男性への管理職による育児休業取得勧奨や男性の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施を行い、男性が育児休業しやすい職場風土をつくる。
  • 男性労働者は、子供が生まれた後、8週間以内に14日以上の育児休業を連続してとること。

 

助成金額

  中小企業 中小企業以外
育児休業1人目 57万円(72万円) 28,5万円(36万円)
育児休業2人目 14,25万円(18万円)

 

育児休業等両立支援コース

 

 育児復職支援プランを作成し、労働者にプランに沿って育児休業を取得させ、職場復帰させた中小企業の事業主に対して助成金が支払われます。その時に事業主は育休前と職場復帰に次の取り組みが必要です。

 

育児休業取得時

  • 育児休業を取る労働者の育児休業までの働き方、引継ぎ、復帰後の働き方について上司または人事担当者と面談をし、記録に残す。
  • 育児復帰視線プランを作成し、それに基づいて対象者の育児休業開始までの業務の引継ぎをすること
  • 3か月以上の育児休業を取得すること。

 

 この制度を明文化し、全労働者に知らせることが必要です。

 

職場復帰時

育児休暇取得時 28,5万円(36万円)
臨時休業時 28,5万円(36万円)
育児休業取得者の職場支援の取り組みをした場合 19万円(24万円)
職場復帰時に加算して支給

 

再雇用者評価処遇コー

 妊娠、出産、育児、介護を理由として退職した者の退職前の勤務実績を評価し処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入して希望するものを再雇用した時に支給されます。

 離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6か月以上継続雇用することとされています。

 

助成額

  中小企業 中小企業以外
再雇用1人目 38万円(48万円) 28,5万円(36万円)
再雇用2~5人目 28,5万円(36万円) 19万円(24万円)

 

 

職業定着支援助成金

2017年(平成29年)4月1日の計画認定申請より、職場定着支援金は次のように変更しています。

 

介護福祉機器助成コース

  助成の対象になる介護福祉機器は、介護労働者が直接的に身体的負担を測ることが出来て、労働環境の改善が見込まれるものとされています。

 

  1. 移動昇降用リフト
  2. 自動車用車いすリフト
  3. エアーマット
  4. 特殊浴槽
  5. ストレッチャー(入浴時に使用するもの以外は昇降機能がついているものに限る)

となっています。

 ただし、2017年4月からは自動排泄処理機及び車いす体重計は、助成対象外となりました。

 

 介護福祉機器を導入するにあたっては、介護労働者の労働環境向上のために上記にあげた介護福祉機器を導入し、その運用計画を作成したものを申請して、管轄の自治体の労働局長の認可をうけることが必要です。

 その事業所に対して、福祉機器の導入費用や運用費用の25/100に相当する額を助成します。

 ただし、その額が150万を超えるときは150万円です。

 

 さらに、助成の支給を受けた介護事業所が介護福祉機器を導入してから1年間の間に離職率を下げた場合は、介護副士機器を運用に要した費用の額の20/100の額が支給されます。

 ただし、その額が150万を超える時は150万円の支給です。

 離職率の上限は30%とします。

 生産性要件を満たした事業主に対しては35/100に相当する額が助成されます。

      

対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 1~9人  10~29人 30~99人 100~299人 300人以上
低下させる離職率(目標値) 15% 10% 7% 5% 3%

 

離職率の目標値の例

 雇用保険一般保険者の人数規模が50人の場合、評価時離職率が15%とすると低下させる目標率は7%なので、評価時離職率を8%以下にする必要があります。

 

 

介護労働者雇用管理制度助成コース

 

 介護事業主が、介護労働者が離職しないように職場の環境を調えるために賃金制度の整備を行った場合は、制度整備助成金として57万円が支給されます。

 賃金制度の整備とは労働者の職務や職責、職業能力、資格、勤続年数などに応じた賃金アップのことです。

                        

賃金制度を整備して介護労働者の離職率の目標率より低下した場合は、計画期間終了1年経過した後に第1回目の57万が支給されます。その時の離職率の上限は30%です。計画期間終了3年経過した後に85,5万円を助成されます。ただし離職率の上限は20%としています。離職率の目標は介護福祉機器助成コースと同じです。

        

制度整備形成 50万円
目標達成助成(第1回) 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)
目標達成助成 85,5万円(生産要件を満たした場合は108万円)

 

助成金を申請する事業所において、「生産性要件シート」を用いて生産性要件を満たしている場合は、割り増しして助成金が支給されます。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

 

 

介護基盤人材確保助成金  

 

 

新たに介護サービス事業を始める場合やサービスの質を向上させ、サービスの付加価値を高めた場合、そのために新たに労働者を雇い入れた時は1人につき6か月70万円が支給されます。

支給対象労働者は、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級のいずれかの資格を有し、保健医療サービスもしくは福祉サービスで実務経験が1年以上あるもの、もしくはサービス提責提供責任者としての実務経験が1年以上ある者で短時間労働被保険者を除きます。支給人数は3人までとしています。

但し、事業主は雇用保険の適用事業主であること、支給申請を行うまでの6か月間は事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であることなどの条件があります。

 

 

介護ロボット導入促進事業費補助金

 

介護ロボットを導入することによって、介護従事者の介護の負担を軽減し、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境を整備し、介護従事者の職場への定着を図るために介護ロボットの導入する際の経費の一部を介護サービス事業者に対して補助金を交付しています。

介護従事者の負担軽減を図るために、介護ロボットを導入する場合、一定額(20万円超)以上の費用を交付金として出しています。

 

介護ロボットを導入する目的

介護ロボットを導入する目的は介護従事者の腰痛などの負担軽減のためで、ロボットは移乗介助、移動支援、排泄支援、入浴支援をする場合に用いられます。

 

導入できる介護用ロボット

ここに挙げた介護用ロボットは導入できるロボットの一部です。

            

介護施設見守り 3次元電子マット式見守りシステム 3次元電子マット式見守りシステム
移乗介助(装着型) 介護用マッスルスーツ 株式会社菊池製作所
移乗介助(非装着型) 以上サポートロボットHugT1 富士機械製造株式会社
歩行 歩行アシストカート RTワークス株式会社
排泄支援 真空排泄式アシスト水栓ポータブルトイレ アロン化成株式会社

 

 

自治体独自の助成金制度

 

資格奨励金

地方自治体独自でなされている介護職員初任者研修の受講料や介護福祉士の実務者研修を受講したものに対する助成などをしているところがあります。助成の条件は各自治体によって異なります。

介護職員キャリアパス導入促進事業

厚生労働省はキャリア段位制度を設け、各自治体にキャリアパス導入促進事業を推進しています。キャリア段位制度とは、事業所ごとにばらばらの職業能力評価をキャリア段位という物差しを作ることによって人材育成をします。

今まで評価されていなかった「わかる(知識)」と「できる(実践)」の両方で評価され、キャリアの段階を1~7に分けていますが、当面はレベル1~4で評価されます。

 

現在、介護職員の質の向上と定着促進を図るためキャリアパス導入促進事業に積極的に取り組んでいる自治体は東京都です。他の自治体も徐々に取り組みを進めています。

 

 

東京都の取り組み

 

・年間の補助額はレベル認定者一人当たり年50万円まで

・1事業所当たり年間200万まで(レベル認定者4名までで年50万×4名)

・補助期間は原則としてレベル認定者を初めて輩出した年度から3年間

・但し、上記補助期間内に新たにレベル認定者を出した場合には最長5年間まで延長されます。

 

 

他の自治体でも取り組みが徐々にされていて、介護職員のキャリアパスとしてキャ

リア段位制度が用いられつつあります。

 

助成金の注意点

助成金・補助金に税金はかかるのか?

助成金や補助金を受けとった場合の注意点として、助成金や補助金には税金がかからないと思いがちですが、助成金や補助金にも税金がかかるという点です。対価としての収入ではないために消費税はかかりません。

助成金・補助金の会計処理はどうなるのか?

助成金と補助金の助成は申請を行ってから支給決定までは時間がかかるため、支給決定書が届いた時点で未収入金/雑収入として計上します。入金があった時点で普通預金に移すといいでしょう。計上漏れとなった場合はペナルティが課され過少申告加算税・延滞税が課されることになってしまいます。

助成金・補助金の不正受給

助成金や補助金を受給できなくなることや、期待した金額を受給できなくなることをおそれ、事実と異なる書類を作成して提出し、助成金を受けようとすることは不正受給になります。

不正受給が明らかになった場合の事業者に対しては不支給決定を行い、すべての助成金が支給された場合は返還を求めるとともに、不正行為が悪質なものに対してはすべての雇用関係助成金が以降3年間の支給停止になります。

 

助成金の取得方法

 

その助成金によって申請期限や申請場所が違っています。助成金の取得方法を下記に記しています。

両立支援等助成金

申請先

申し込み事業主の本社等の所在地を管轄する都道府県雇用環境・均等部

 

申請期限

介護休業の場合、介護休業から復帰した日から1ヶ月経過する日の翌日から経過する翌日から2カ月以内です。介護制度は、申請に関わる連続3か月、または合計90日の介護制度利用機関の最終日から1ヶ月を経過する日の翌日から2カ月以内です。

育児休業の場合、介護休業を開始した日連続14日後から2か月間以内に申請しなければなりません。

再雇用の場合、第1回目は期間のない雇用契約締結日から6か月経過する日の翌日から2カ月以内と第2回目は1年経過する日の翌日から2カ月以内です。

 

提出書類

介護離職防止支援コース

  • 両立支援等支給申請書
  • 実態把握に実施したアンケート調査票
  • 仕事と介護の両立支援制度を周知しようチェックリスト
  • 社内研修に使用した資料、研修実施結果書
  • 社内研修のフォローアップ調査票
  • 仕事と介護の両立支援制度の周知、相談窓口の周知、周知に使用した資料、および周知を行ったことがわかる日付

         他

 

出生時両立支援コース

  • 両立支援等支給申請書
  • 労働協約または就業規則の写し及び関連する労使協定の写し
  • 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みの内容及び日付がわかる書類
  • 対象者の育児休業申出書
  • 対象者の育児休業期間の就労次席が確認できる書類

         他     

 

育児休業等両立支援コース

  • 両立支援等支給申請書
  • 労働協約または就業規則の写し及び関連する労使協定の写し
  • 両立支援等助成金実施結果書
  • 育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供
  • 育児休業終了前3か月分、育児休業後6か月分の就労実績が確認できる写し

         他

 

再雇用者評価処遇コース

継続雇用6か月後

  • 両立支援等支給申請書
  • 労働協約または就業規則の写し及び関連する労使協定の写し
  • 対象者の退職理由と退職時、または退職後の再雇用の申し出が確認できる書類

         他

 

継続雇用1年経過後

  • 再雇用後、6か月経過した後の6か月間の就労実績等がわかる書類
  • 支給要件申立書

                  他

 

職業定着支援助成金

申請期限は計画期間終了から2カ月以内で申請先は各都道府県労働局になります。

 

提出書類

介護福祉機器導入コース

  • 職場定着支援助成金支給申請書
  • 職場定着支援助成金 介護福祉機器導入結果報告書
  • 職場定着支援助成金 介護福祉機器設置・整備申告書
  • 職場定着支援助成金 導入・運用計画認定通知書
  • 職場定着支援助成金 介護福祉機器販売・賃貸証明書
  • 導入した介護福祉機器の内容がわかる書類
  • 職場定着支援助成金 介護福祉機器販売・賃貸証明書他

 

介護労働者雇用管理制度助成コース

  • 職場定着支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成/制度整備助成)支給申請書
  • 事業所確認票
  • 職場定着支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成)賃金制度整備計画認定通知書
  • 整備した賃金制度の内容が確認できる書類
  • 整備した賃金制度を実際に実施したことが確認できる書類

 

介護基盤人材確保奨励金

申請期限は新サービスの事業開始の6~1ヶ月前までです。介護基盤人材確保奨励金の申請先は介護安定労働センター都道府県支部です。

 

申請書類

  • 介護人材確保助成金支給申請書

介護ロボット導入促進事業費補助金

申請様式を記入して各県の高齢福祉課介護事業所担当係に提出すると審査があり、抗決定の通知が来たら介護ロボ十を購入して計画の周知を行います。 その後、事業実績報告を各県の高齢福祉課に提出し、事業実績内容を審査します。そして、審査内容に基づいて補助金が確定します。その後、交付請求を県に行い、初めて交付がなされます。

 

申請書類

  • 介護ロボット導入計画書
  • 事業所の利用定員がわかる書類
  • 導入する介護ロボットのカタログ等
  • 見積書の写し等

 

資格取得交付金とキャリアパス促進事業交付金

申請先は各自治体によって交付金や申請方法が違いますので各自治体の高齢福祉課にお尋ねください。

 

最後に

 

介護事業者が受けやすい助成金について、こちらのマニュアルでまとまった形で確認できます。条件を確認したい方はご参考にしてください。

少子高齢化のため、介護する必要のある人が増える一方で労働人口が減少しています。政府は職場と家庭の両立を促し、職場への定着化と介護離職率の低下に特に力を入れています。一度、会社を離職してしまえば事業主は労働者の確保が難しくなります。離職率の低下につながる助成金の交付は事業主にとって非常に益になっています。知らない方のために介護の助成金についてシェアをお願いします。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

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