介護が必要となっても出来る限り住み慣れた場所で生活したいという気持ちを汲んで、創設された地域密着型サービス。
この記事では、地域密着型のサービスごとの運営基準について、各特徴を踏まえて説明していきたいと思います。
基準は難しい言葉が多く見られ、読解に時間がかかりますので、その足掛かりとしてお読みいただければと思います。
- 運営基準とは?
- 運営基準を読むにあたって知っておきたい用語
- 地域密着型サービスの運営基準
- 地域密着型サービスの指定申請の方法は?
- まとめ
運営基準とは?
まずは運営基準の概要をおさらいしましょう。
基本的な運営基準とは、サービスを提供するにあたって、事業所が行わなくてはいけない事項や、留意すべき事項など、事業を実施するうえで求められる最低限の運営の基準です。
すなわち、運営基準に書かれていることを最低限のルールとして、より良いサービスを提供する必要があるということです。
では、地域密着型サービスにおける運営基準とは、どのように規定されたものでしょうか?
ご存知のように、地域密着型サービスの指定を行うのは市町村です。
市町村となった背景としては、地域性にあったフレキシブルな対応が求められることがあります。
そのため、厚生労働省令をもとに市町村が独自の指定基準を定めている所もあります。
この記事では、基本的な運営基準について述べますが、指定基準に関しては詳しくは指定を受ける市町村に確認をお願いいたします。
そして、先ほどお話ししましたように運営基準とは「最低限守るべきルール」であり、それを満たさない場合は、基準遵守の勧告、場合によっては介護報酬の減額、指定の取り消しなどの重い罰則があります。
施設運営上とても大切なルールですので、しっかり読解して落ちのないようにしていきましょう。
運営基準を読むにあたって知っておきたい用語
運営基準を読む際によく出てくる単語で、特に正確に理解しておかなくてはいけない用語を説明したいと思います。
①地域密着型サービス費用基準額
利用者がサービスを受ける際に必要となる利用料金は、厚生労働省令において基準となる額が制定されています。
それをもとに、市町村が地域性などを鑑みたうえで制定した基本利用料金のことを指します。
②法定代理受領サービス
そもそも介護保険は、利用者がサービスの利用を決定し、利用料金を保険者(地域密着型であれば市町村)に支払うことが原則です。
しかし、それでは利用者の事務負担が大きくなってしまいます。
そのためその手続きを利用する事業所が代理で行う(介護保険請求を事業所が保険者に代理で行い、利用者負担額も事業所が利用者に請求する)ことを指します。
難しい言葉のように感じますが、実際は今事業所で保険請求業務を行っておられることそのものです。
③常勤加算方法
事業所の従業員の勤務時間数(週単位)を常勤の必要とされる勤務時間数(週単位)で割ることで、事業所の従業員の員数を、常勤の員数に換算するものです。
事業所には様々な勤務形態の従業員(パート等)がおられるため、その従業員が働いた時間を含めて基準を満たしているか算定する際に用いられる手法です。
常勤の必要とされる勤務時間が週32時間を下回る際には、32時間を基本にして計算する必要があります。
例)従業員の勤務時間合計187時間で、常勤の必要勤務時間42時間の場合
187÷42=4.45(少数第二位以下は切り捨て)
常勤換算で、4.45人ということになります。
これらの語句は、介護保険関係の法令を読む際に必ず出てきますので、覚えていると読みやすくなると思います。
地域密着型サービスの運営基準
まず、共通の基準を記載し、その後各サービスで特に気を付けたい運営基準について説明していきたいと思います。
以下はすべてのサービスに共通の基準ですので、目を通したのちに各サービスの項目をお読みください。
<内容及び手続きの説明および同意>
- 事業者は、本人または家族に対して利用にあたって、サービス選択に必要な重要事項を記載した文書を交付して説明し、契約を結ぶ必要があります。本人や家族の同意があれば、電磁的方法による交付を行うことも可能です。
<心身の状況等の把握>
- サービスの利用開始にあたって、計画作成者が利用者、家族との面談を行い、居宅介護支援事業所が行うサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況や、環境、他の医療保健福祉サービスなどの利用状況を把握する必要があります。
<指定居宅介護支援事業所等との連携>
- 利用者が利用しているその他の医療保健福祉サービス機関と連携し、情報提供等を行わなければいけません。
①定期巡回・随時対応型訪問介護看護
<定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成>
- 計画作成責任者(訪問看護の場合は看護師)は利用者の生活状況と希望等を踏まえて、定期巡回サービスと随時訪問サービスの目標、目標達成のための具体的なサービス内容を記載した、定期巡回・随時訪問介護看護計画書を作成し、それに沿ってサービスを提供しなければなりません。
- 計画作成者は作成した計画を本人及び家族に説明し、同意を得なければなりません。また、計画は見直しを行い、状況に応じて修正する必要があります。
<サービス提供の記録>
- 提供した具体的なサービス内容、提供日、代理受理のサービス費用を書面に記載しなければいけません。求められた際には利用者および家族に開示しなければいけません。
<利用料金に関して>
- 法定代理受領サービスにより介護保険請求を行うことを説明し、同意を得なければなりません。内容については居宅サービス計画書等の書面で説明する必要があります。
- 提供範囲外の利用者にサービスを提供した場合は、交通費を請求することが出来ます。
<同居家族への提供の禁止>
- 訪問介護員等の同居家族である利用者にサービスを提供してはいけません。
<主治の医師との関係>
- 事業者は訪問看護サービスの提供の開始の際には、医師からの指示書をもらわなければいけません。
- サービス開始後も、医師と密接な関係連携を図らなければいけません。提供した看護の日時、内容等を記載した訪問看護報告書を提出する必要があります。
<地域との連携>
- 事業者は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、事業所が存在する市町村の職員または地域包括センターの職員、有識者などから構成する協議会を設置し、概ね3カ月に1回以上協議会に対して状況報告をし、評価を受けなければならない。評価については、公表しなければなりません。
②夜間対応型訪問介護
<指定夜間対応型訪問介護の具体的取り扱い方針>
- 利用者が夜間において安心して生活できるよう、定期巡回サービスはもちろんであるが、オペレーションセンターサービスや随時訪問サービスは、利用者からの要請に適切に対応しなければならない。
- 随時訪問サービスを適切におこなうために、オペレーションセンター職員は、利用者との面接および、1~3カ月に1回程度利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状態や環境を把握し、利用者や家族へ適切な相談や助言を行わなければならない。
- 利用者から合鍵を預かる場合は厳重に保管し、管理方法や万が一紛失した場合の対応などを記載した文書を作成し、利用者に交付しなければなりません。
<夜間対応型訪問介護計画書の作成>
- オペレーションセンター従業員は、利用者の生活状況と希望等を踏まえて、夜間対応型訪問介護の目標、目標達成のための具体的なサービス内容を記載した、夜間対応型訪問介護計画書を作成し、それに沿ってサービスを提供しなければなりません。
- オペレーションセンター従業員は作成した計画を本人及び家族に説明し、同意を得なければなりません。また、計画は見直しを行い、状況に応じて修正する必要があります。
③地域密着型通所介護
<地域密着型通所介護の具体的取り扱い方針>
- 地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を維持できるように、地域住民との交流や、地域活動への参加を図りながら提供しなければなりません。
<利用料等の受領>
- 事業者は法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際も、地域密着型介護サービスの基準額との間に不合理な差額が生じないようにしなければなりません。
- 事業者は地域密着型介護サービス費用以外にも、下記の料金を請求することができます。
1)利用者の選定により、サービス提供地域外からの利用者の送迎に関わる交通費
2)時間外のサービス提供料金
3)食事の提供代
4)おむつ代
5)その他日常生活においても必要になるもので、利用者に負担してもらうことが適当と思われるものの料金
<地域密着型通所介護計画の作成>
- 地域密着型通所介護の管理者は、利用者の心身の状況や希望、環境等を踏まえた上での、機能訓練の目標、その他の目標を達成するための具体的な地域密着型通所介護計画書を作成しなければなりません。
<地域との連携>
- 事業者は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、事業所が存在する市町村の職員または地域包括センターの職員、有識者などから構成する協議会を設置し、概ね3カ月に1回以上協議会に対して状況報告をし、評価を受けなければなりません。
また、評価については公表しなければなりません。
④指定療養通所介護
<指定療養通所介護の具体的取り扱い方針>
- 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるように、主治医や利用者が利用している訪問看護事業所と密接な連携を図り、サービスの提供方法や手順などの情報の共有をしなければなりません。
- サービスの提供に関しては、主治医を含めたサービス担当者での会議を行い、情報を共有する必要があります。
<指定療養通所介護計画書の作成>
- 療養通所介護の管理者は、利用者の心身の状況や希望、環境等を踏まえた上での、機能訓練の目標、その他の目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した療養通所介護計画書を作成しなければなりません。
- 療養通所介護計画書は、すでに訪問看護計画書が作成されている場合には、その内容と整合性のあるものでなくてはいけません。
<緊急時の対応>
- 療養通所介護事業者は、サービス提供中に利用者の状態が急変した場合にそなえ、利用者ごとの緊急時の対応について、あらかじめ定めておかなくてはいけません。
- 療養通所介護事業者は利用者の急変時の緊急対応のために、緊急時対応医療機関を定めておかなければなりません。
<安全・サービス提供管理委員会の設置>
- 療養通所介護事業者は、地域の医療関係団体に属するもの、医療または福祉の分野を専門とするもの、その他安全なサービスを提供するために必要と思われるものからなる、安全・サービス提供管理委員会を設置し、概ね6カ月に1回以上委員会を開催し、事故事例など安全にかかわる事例のデータ収集検討を行い、安全で適切なサービスが提供できるようにしなければならない。
また、委員会の内容は書面にて保管しなければならない。
⑤認知症対応型通所介護
<認知症型通所介護の基本的取り扱い方針>
- 認知症型通所介護事業所の管理者は、利用者が住み慣れた街での生活が維持できるように、周辺住民との交流等も含め、利用者が役割をもって生活ができるように援助しなければならない。
<認知症型通所介護計画の作成>
- 認知症型通所介護事業所の管理者は、計画作成担当者に利用者の心身の状況や希望、環境等を踏まえた上での、機能訓練の目標、その他の目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した、認知症型通所介護計画書を作成させなければなりません。
⑥小規模多機能型居宅介護
<小規模多機能型居宅介護の具体的取り扱い方針>
- 小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた場所での生活を維持できるように、地域住民との交流や、地域活動への参加を図りながら提供しなければなりません。
- 小規模多機能型居宅介護は、利用者の心身の状況や環境を踏まえ、通いサービスや泊まりサービス、訪問サービスを柔軟に適切に組み合わせる必要があります。
<利用料等の受領>
- 事業者は法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際も、地域密着型介護サービスの基準額との間に不合理な差額が生じないようにしなければなりません。
- 事業者は地域密着型介護サービス費用以外にも、下記の料金を請求することができます。
1)利用者の選定により、サービス提供地域外からの利用者の送迎に関わる交通費
2)時間外のサービス提供料金
3)食事の提供代
4)宿泊費用
5)おむつ代
6)その他日常生活においても必要になるもので、利用者に負担してもらうことが適当と思われるものの料金
- 上記の必要な経費については、あらかじめ本人や家族に詳しい内容を説明し、同意を得なければなりません。
<居宅サービス計画書の作成>
- 小規模多機能型居宅介護の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画書を作成させなければいけません。
<小規模多機能型居宅介護計画書の作成>
- 小規模多機能型居宅介護の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画書を作成させなければいけません。
- 介護支援専門員は、利用者の心身の状況や希望、環境等を踏まえた上での、機能訓練の目標、その他の目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した小規模多機能型居宅介護計画書を作成し、それを基本として、泊まりサービス、通いサービスおよび訪問サービスを適切に計画しなければなりません。
<介護等>
- 小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対して、利用者負担により当該小規模多機能型居宅介護事業所以外からの訪問介護等の介護サービスを受けさせてはいけません。
<定員の遵守>
- 小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員とそれに伴い算定される通いサービス、泊まりサービスの定員を超えてサービスを提供してはいけません。
ただし、利用者の急な変化などにより必要と思われる場合に、一時的に定員を超えることは問題ありません。
<調査への協力>
- 適切な小規模多機能型居宅介護の運営がおこなわれているか、市町村が行う調査に協力しなければなりません。
その際に指導または助言を受けた際には、改善しなければなりません。
⑦認知症対応型共同生活介護
<入退去>
- 認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって、認知症のものでも、少人数での共同生活が可能な人に提供するサービスです。
入居の際には、医師による認知症の診断が必要になります。 - 認知症や病気の進行等により、認知症対応型共同生活での生活が困難となった場合には、他の介護保険施設や病院などの施設を紹介するなどの適切な対応をしなければなりません。
<認知症対応型共同生活介護計画の作成>
- 認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、計画作成担当者に利用者の心身の状況や希望、環境等を踏まえた上での、機能訓練の目標、その他の目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した、認知症対応型共同生活計画書を作成させなければなりません。
- 計画を作成する際には、認知症の症状の進行の緩和を図ることを目標として、画一的で漫然とした計画ではなく、個人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って生活が出来るようなものを作成しなければなりません。
<利用料等の受領>
- 事業者は法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際も、地域密着型介護サービスの基準額との間に不合理な差額が生じないようにしなければなりません。
- 事業者は地域密着型介護サービス費用以外にも、下記の料金を請求することができます。
1)食材料費
2)理美容代
3)おむつ代
4)その他日常生活においても必要になるもので、利用者に負担してもらうことが適当と思われるものの料金
- 上記の必要な経費については、あらかじめ本人や家族に詳しい内容を説明し、同意を得なければなりません。
⑧地域密着型特定施設入居者生活介護
<内容及び手続きの説明および契約の締結等>
- 事業者はあらかじめ、入所希望者やその家族に対して、重要事項や、従業員の勤務体制、利用料など、サービスを選択するうえで重要な項目を文書により提示して説明し、地域密着型特定施設入居者生活介護の契約を文章により締結しなければならない。
<地域の特定施設入居者生活介護の提供の開始等>
- 事業者は当該地域密着型施設入居者生活介護における介護以外に、利用者が他の介護サービスを利用することを妨げてはいけません。
<利用料等の受領>
- 事業者は法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際も、地域密着型介護サービスの基準額との間に不合理な差額が生じないようにしなければなりません。
- 事業者は地域密着型介護サービス費用以外にも、下記の料金を請求することができます。
1)利用者の選択により提供された介護や、日常生活上の便宜における費用
2)おむつ代
3)その他日常生活においても必要になるもので、利用者に負担してもらうことが適当と思われるものの料金
- 上記の必要な経費については、あらかじめ本人や家族に詳しい内容を説明し、同意を得なければなりません。
<特定施設入居者生活介護計画書の作成>
- 特定施設入居者生活介護の管理者は計画作成担当者に、利用者が現にかかえる問題点を改善し、自立した生活が営めるようなサービスの内容を記載した、認知症対応型共同生活計画書を作成させなければなりません。
<介護>
- 事業者は入浴が困難なものに対しては、週に2回以上適切な方法により、入浴もしくは清拭を行わなければなりません。
- 事業者は、適切な方法により排泄の自立について必要な援助を行わなくてはいけません。
<機能訓練>
- 事業者は利用者の心身の状態を勘案して、必要な機能訓練を行わなければなりません。
⑨地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
<入退去>
- 事業者は、身体または精神的に著しい障害がって、常時介護を必要としているが、居宅では介護を受けても生活することが困難なものを対象にサービスを提供します。そのため、入所希望者が多数の場合には、介護度や家族状況等を勘案して、重度のものを優先的に入居させる必要があります。
<利用料等の受領>
- 事業者は法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際も、地域密着型介護サービスの基準額との間に不合理な差額が生じないようにしなければなりません。
- 事業者は地域密着型介護サービス費用以外にも、下記の料金を請求することができます。
1)食事の提供に要する費用
2)住居の提供に要する費用
3)特別な居室を提供したことによる費用(個室等)
4)特別な食事を提供したことによる費用
5)理美容費
6)日常生活において必要となるもので、利用者に負担させることが妥当であるもの
- 上記の必要な経費については、あらかじめ本人や家族に詳しい内容を文書により説明し、同意を得なければなりません。
<地域密着型施設サービス計画書の作成>
- 計画担当の介護支援専門員は、利用者が現にかかえる問題点を改善し、自立した生活が営めるようなサービスの内容を記載した、地域密着型施設サービス計画書の作成を作成栄なければなりません。地域密着型という観点からも、地域住民のボランティア等によるサービスも含めた計画を立てる必要があります。
- 計画担当の介護支援専門員は、要介護更新認定や、区分変更申請を受けた場合には、地域密着型施設サービス計画書の変更の必要性について、サービス担当者会議などで意見を求めなければなりません。
<介護>
- 事業者は常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければなりません。
- 事業者は週2回以上適切な方法により、入浴もしくは清拭を行わなければなりません。
<入所者の入院中の取り扱い>
- 事業者は、利用者が入院してもおおむね3カ月で退院が見込まれる場合には、退院後も円滑に再入所できるようにしなければなりません。
⑩ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設
<ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の取り扱い方針>
- 事業者は、個人のプライバシーに配慮したうえで、入居者がそれぞれの役割をもって生活を営めるようにしなければなりません。
<介護>
- 事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければなりません。
- 事業者は、利用者が日常生活における家事を能力に合わせて行えるように援助しなければなりません。
<定員の遵守>
- 事業者は定められた定員以上の入居者を入居させてはいけません。ただし、天災の際などは例外が認められます。
⑪看護小規模多機能型居宅介護
<看護小規模多機能型居宅介護の具体的取り扱い方針>
- 看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が住み慣れた場所での生活を維持できるように、利用者の病状、心身の状況、家庭の状態、環境を踏まえ、通いサービスや泊まりサービス、訪問サービスを柔軟に適切に組み合わせたサービスを提供する必要があります。
- 看護サービスの提供にあたっては、医師との密接な連携が必要です。
<主治の医師との関係>
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護師や保健師は、医師からの指示の下で看護を提供しなければいけません。
具体的には、指示書を受けなければいけません。 - 事業者は、居宅介護支援専門員に看護小規模多機能型居宅介護事業計画書を、看護師の看護小規模多機能型居宅介護事業報告書を作成させ、主治医に提出しなければいけません。
<緊急時の対応>
- 事業者は、利用者の急変等の際には主治医に連絡するなどの措置を速やかに取らなければなりません。
11の地域密着型サービスについて、特に重要な項目のみ書き出しました。
運営基準は文書量も多く難しいですが、運営に関して重要なことが記載されていますので、しっかり目を通されると良いかと思います。
地域密着型サービスの指定申請の方法は?
①指定申請の必要書類
地域密着型サービスの事業者になるためには、市町村の認定が必要になります。
必要書類は書式がHPからダウンロードできる市町村もあります。
市町村によって、必要な書類が若干異なりますので、詳しくは事業所がある市町村のHPを参照されるか、直接問い合わせてください。
②指定申請の方法
申請の流れは、
市町村担当者との事前協議→書類の事前確認と受付→審査→指定→公示
と、なります。
こちらも提出期限など、市町村によって若干異なりますので、市町村の状況を確認して申請をなさって下さい。
まとめ
この記事では、地域密着型サービスの運営基準について説明してきました。
これからの高齢化社会において、住み慣れた地域での生活の維持を目的とした、地域密着型サービスは、需要が高まってくると思われます。
そして、制度も状況に合わせて変化しながら対応していくことになるでしょう。
とにかく文字量が多く大変な運営基準ですが、この記事が読み解く手助けになりましたら幸いです。
最後までお読みくださって、ありがとうございました。
この記事が参考になったと思われた方、シェアしていただけますと嬉しいです。
運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。