介護支援ブログ

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小規模多機能型居宅介護の運営基準とは 経営維持や開業のための情報を紹介します  

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皆様は「小規模多機能型居宅」という施設についてお聞きになったことがあると思います。近所の(認知症のある)高齢者が、一つの家に集まって過ごし、時には泊まっていったり、体調や状況によってはしばらく滞在したりできる施設です。いつも同じ顔触れのスタッフや仲間と、住み慣れた地域で家庭的雰囲気の中で安心して過ごすことが出来るため、特に認知症をもつお年寄りにはとても良い施設だと言われています。

そのメリットに着目し、高齢者が住み慣れた地域で、家族や地域の人たちと共に安心して生活できる場所を作り、在宅での生活を支援することを目的に、小規模多機能居宅住宅介護が設立されました。

小規模多機能居宅介護から介護事業への参入を検討されている皆様、健全な経営・財務状況を実現したいと考えている介護事業者の皆様は、ぜひこの記事をご覧ください。

 

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小規模多機能型居宅介護とは?

小規模多機能型居宅介護は平成18年度の介護保険の改正で、新設された地域密着型介護サービスです。介護保険制度以前からの「宅老所」のメリットに着目してできた在宅介護サービスであると言われています。

小規模多機能型居宅介護とは、自宅で生活している要介護者が、一定の小規模多機能介護事業所から、通所サービスを基本とし、心身の状態や希望に合わせて、訪問サービスや泊まりサービスなどの、介護サービスを組み合わせて利用するサービスです。

そのため、いつもの場所で、顔なじみのスタッフからケアを受けることができることから、介護度が上がったとしても安心して在宅生活を送れることを目的としてできた介護サービスと言えます。

 

運営基準と注意したい点

小規模多機能型居宅介護に関する厚生労働省令のなかで、運営において特に重要な点をわかりやすくまとめていきたいと思います。同時に注意したい点も記載していますので、ご覧ください。

 

利用料について

小規模多機能型居宅介護の介護保険上の利用料金に関しては、基本サービス料の中に、通所サービスや宿泊サービス、訪問サービスの費用が含まれており、どのサービスを何度利用しても、介護保険上のサービス料金は変わりません。しかし、下記に記載している食事代などのサービス利用料金以外の料金を、利用者から受領することができます

① 利用者の希望により、通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

② 利用者の希望により、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額

③ 食事の提供に要する費用

食事の提供に関する費用の中には、食材料費及び調理にかかる費用が含まれます。

④ 宿泊に要する費用

宿泊に要する費用の中には、室料や光熱費が含まれます。

室料の算定の際には、

  • 建設費用、修繕や維持費用、公的助成の有無 
  • 近隣地域に所在する類似施設の家賃や光熱水費

上記を勘案して算定することが望ましいです。 

⑤ おむつ代

⑥ 上記以外に、介護の提供にあたって日常生活においても必要になるであろうものに関する料金。

 

また、この項目に関してはあいまいな表現で記載することが禁止されています。

 料金に関しては、項目ごとにきちんと説明をした後、利用者や家族に了承を得る必要があります。介護保険サービスで、食費や宿泊費が別途必要なものは少ないため、特にきちんと説明する必要があるでしょう。また、料金を決める際には近隣の疑似施設等の料金と比べて大差がないかなど、比較検討することも必要です。

 

サービスの評価について

小規模多機能居宅介護では、客観的な事業評価を得るために、各都道府県の定める基準によって自己評価を行うことが必要です。自己評価の内容は、利用者並びにその家族に報告するほか、外部にも公開する必要があります。(わかりやすい場所への掲示、インターネット上での公表、町村窓口、地域包括支援センターに置いておく方法など)

さらに、その結果を運営推進委員会に報告し、その内容をもとに運営推進会議を開催し、その意見を反映することで常にサービスの質を改善・向上させることが求められています。その内容も、記録を作成し公表する必要があります。

→運営推進会議とは、上述した客観的な評価を得るために実施される会議のことです。だいたい2ヶ月に1回の開催を推奨され、運営推進協議会員の参加により行われます。運営推進協議会員とは利用者や利用者の家族、地域住民の代表、事業所が所在する市区町村の職員、地域包括センターの職員、小規模多機能型居宅介護の有識者で構成されています。

  

サービスの提供、回数について

小規模多機能型居宅介護は通所サービスを基本としたサービスのため、事業所での通所サービスの利用者数が著しく少ない状況を作ってはいけません。著しく少ないという目安は、登録定員の3分の1以下の利用が続く状態を指します。例えば、登録利用者数が25人であるとすれば、通所サービス利用者数8人以下が続く状態です。

また、ほぼ毎日泊まりサービスを利用する人が増えることにより、他の利用者が泊まりサービスを利用したい時に利用できない、といった状況を作ってはいけません。他の利用者も利用できるように、サービスの調整を行う必要があります。

 

利用者側も1ヶ月のうちに利用するサービスの回数は明記されていません。利用者の心身の状態や利用者と家族の希望・状況に柔軟に対応できるように、回数等の設定がされていないのです。

しかし、厚生労働省令では「適切なサービスを提供しなくてはならない」と義務づけられています。適切なサービスとは通所介護、宿泊サービス、訪問サービスを合計して、だいたい週4回以上行うことが目安とされています。

その際、小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られないため、利用者宅を訪問し見守りの意味で声掛けを行った場合も訪問サービスの回数に含めることが可能です。

さらに、「事業者はサービスを利用していない日も、何らかの形で関わることが望ましい」としています。具体的には、電話連絡による見守りなども含まれています。

 

これらのサービスが利用者にとって適切であるか、サービスの利用状況について運営推進委員会で報告し、評価を受ける必要があります。

 

 

居宅サービス計画の作成

小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、今までの介護支援専門員を利用する小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変更、新たに居宅介護サービス計画を作成する必要があります。小規模多機能型居宅介護の契約をした場合、他の事業所からの訪問介護や訪問リハビリなどのサービスを受けることができなくなる点も注意が必要です。

 

定員について

事業者は、あらかじめ定められている通所サービスと泊まりサービスの定員を超えてサービスを提供することはできません。(例えば、契約利用者数25人の事業所では、通所サービスは15人以下、泊まりサービスは9人以下と決められています。)

しかし、利用者の状況や希望等により特別に必要と認められた際には、一時的に定員を超えることが認められています。例えば、通所サービスで全員参加のイベントをする際や、緊急での宿泊サービスが重なった際などです。

 

小規模多機能型居宅介護は、サービスに柔軟性を持たせることができるというメリットがある反面、サービス回数など明確に決められていないことが多いため、注意すべき点も多いです。

 

次に、サービスを提供するにあたって基準違反になりやすい注意点をまとめていきたいと思います。

 

小規模多機能型居宅介護の運営基準違反について

ここでは、小規模多機能型居宅介護で運営基準違反が起こりやすい項目について、例を挙げながら説明していきたいと思います。

 

運営基準違反とは?

厚生労働省発令の介護保険サービスの運営基準に定められた項目を満たすことなく、サービスを提供し続けると運営基準違反となります。もし違反が発覚すると、介護サービス料金の返還はもちろんのこと、事業所の指定の取り消しなどの重大な罰則につながるため、注意が必要です。

 

小規模多機能型居宅介護において運営基準違反の起こりやすい例 

例1)通い、訪問、泊まりサービスのカウント

小規模多機能型居宅介護は包括請求のため、請求の際にはそれぞれのサービスの利用回数を申告する必要はありません。そのため、サービスの回数を明確にする必要がないと思われがちですが、記録の保管の観点からも、サービスが適正に行われているかの評価の観点からも、明確に管理する必要があります。

介護提供記録に関しては5年間の保管が義務付けられており、実地指導や監査の際に保管されていないことが発覚すると罰則を受けることとなります。サービス提供表の合意が行われていない場合にも同様に重い罰則があるので、注意が必要です。

運営基準をご説明した際に、「1週間に4回以上のサービスの提供が必要」と記載しましたが、これも行われていない場合には基準違反となり、減算の対象となります。過少サービス減算と呼ばれており、事業所利用者全員に70%の介護報酬カットとなってしまいます。それを防ぐためにも、きちんとカウントして記録に残しておく必要があります。

泊まりと通いサービスのカウントの基準は、事業所の運営規定に定められたサービス提供時間で判断されます。通い時間外に通いがあった場合は泊まりと判断されます。時間外であれば短時間の利用であっても泊まり人数が増えてしまうため、泊まり人数の規定違反となっていないか、また、介護職員の人員不足にも注意する必要があります。

 

例2)利用者が入院した場合

小規模多機能型居宅介護は、利用者が1度も利用をしなかった月でも算定することは可能ですが、利用者の入院などにより長期にわたって利用が難しいと予見できた場合には、必ず一旦契約を終了して、利用者への負担を軽減することが求められています。これも不正が発覚した際には、サービス料の返還などの措置が取られてしまいます。

 

例3)介護職員の人員不足

通いサービスにおいては、利用者3人またはその端数を増すごとに常勤換算で1人の介護職員の配置が必要となります。その数の1割を超えて減少した場合には、介護報酬の減算の対象となります。通いサービス利用者も日によって変化があり、急な利用も考えられるため、あらかじめ人員配置数に注意が必要です。

 

このように、記録の不備などの基本的な運営基準違反の他にも、小規模多機能型居宅介

護に特異的な基準違反が起こりやすいことがおわかりいただけたかと思います。介護に柔軟性があるがゆえにイレギュラー事態が起こりやすいというデメリットにも、注意しましょう。

 

おわりに

この記事では、小規模多機能型居宅介護を運営するにあたって、特に注意しておかなければならない運営基準について説明いたしました。利用者にとってより良い介護を提供するためにフレキシブルな対応ができる分、注意すべき点が多いこともおわかりいただけたのではないでしょうか?

しかし、これから超高齢化社会を迎えるにあたって、国としてだけではなく地域としても高齢者を考えていく方針が強く打ち出されており、小規模多機能型居宅介護がますます脚光をあびてくると思われます。利用者にとっても、住み慣れた地域に根差した小規模多機能型居宅介護事業所は魅力的であると思われます。この記事が、小規模多機能型居宅介護に興味を持たれるきっかけになりましたら幸いです。

 

最後までお読みくださって、ありがとうございました。

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運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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