介護支援ブログ

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総合事業の加算について

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介護事業運営を円滑に進めていくうえで大切なのは、介護報酬の加算です。総合事業における加算も同様に大切ですが、今後、総合事業を皮切りに、徐々にサービスも多様化し、個々に適切なサービス提供が可能なシステムが構築されると考えられます。まず今回の記事では、総合事業についてのおさらいと加算について紹介していきます。

お金を持つ男性の手

総合事業のおさらい

総合事業とは、平成27年度から始まった介護予防を主体とした介護予防・日常生活支援総合事業を指します。介護予防・生活支援サービス事業や、一般介護予防事業などが、この総合事業に含まれています。

従来の介護サービスにおいて、地域支援事業は、要介護認定を受けなかった人の中で要支援・要介護認定の恐れがある人のうち生活機能の基本チェック等を経て二次予防事業の対象になった人などが受けられるサービス事業でした。そのため、従来の地域支援事業では支援を受けるための制約が多く、これからの超高齢社会における要介護者増加の抑止力としての効果はあまり見込めませんでした。

総合事業に移行することによって、要支援認定を受けた方(要支援1,2)が受けるサービスのうち、訪問介護と通所介護が、全国一律のサービス内容・利用料金から市区町村が実施する地域支援事業に移行されます。

総合事業は、これから訪れる超高齢社会に対しての初期打開案として構築されている、「地域包括ケアシステム」を担う仕組みの一端として、事業展開が進められています。

総合事業における加算の種類

総合事業は、先述のように介護予防・日常生活支援総合事業の略称です。訪問・通所型サービスのほか、生活支援サービス、一般介護予防事業を含んでいます。サービスの種類は大別して2つに分類されます。

訪問型サービス

従来の訪問介護に相当するもので、訪問介護員による身体介護、生活援助を行います。

では、訪問型サービスにはどのような加算・減算があるのでしょうか。

サービス提供責任者体制の減算

平成24年度介護報酬改定において、訪問介護員2級課程修了者(介護職員初任者研修修了者)であるサービス提供責任者を配置する事業所は、訪問介護費が減算されます。一ヵ月に総実施単位数×70%への減算になります。

特別地域加算

国が定めた地域でサービスを提供する場合に加算されます。(奄美群や小笠原諸島など)介護報酬単位に15%加算がつきます。

 

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域に所在する小規模事業所を対象に、10%が算定される加算を指します。

 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

運営規定によって定められている「通常の事業の実施地域」を超えて、中山間地域等に居住する利用者に対してサービスを提供する際に算定できる加算です。対象事業所には5%加算されます。

 

介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算については詳しくはこちらに記載しておりますので確認してみてください。

http://www.kaigo-shien-blog.com/entry/2016/08/08/181757

介護職員処遇改善加算はⅠ~Ⅴで構成されており、それぞれに加算計算方法が異なります。

a.介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  一ヵ月に 所定単位×13.7% 

b.介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  一ヵ月に  所定単位×10.0%

c.介護職員処遇改善加算(Ⅲ)  一ヵ月に  所定単位×5.5%

d.介護職員処遇改善加算(Ⅳ)  一ヵ月に  (c)90%  となります。

e.介護職員処遇改善加算(Ⅴ)  一ヵ月に  (c)80%  となります。

 

初回加算

サービスの利用初期段階において発生する加算です。初回加算は、サービス開始月に、利用者の基本報酬の単位にプラスすることができます。これは一ヵ月に100単位加算できます。

 

生活機能向上連携加算

訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションの専門職、サービス責任者が同行して訪問して計画を一緒に作成した場合に加算できるものです。これは一ヵ月に100単位加算できます。

 

 通所型サービス

従来の通所介護に相当するもので、従来通りの施設での介護に加え、生活機能向上のための機能訓練、レクリエーション、自主トレーニング指導なども織り交ぜて、生活機能向上を目的にしたサービスです。では、通所型サービスにはどのような加算・減算があるのでしょうか。

 

職員欠如による減算、利用定数超過による減算

施設の人員基準や施設利用者上限を超えてのサービス提供に伴い減算されます。この場合、両者ともに施設ごとの月総単位数×70%へ減算となります。

 

若年性認知症利用者受け入れ加算

若年性認知症患者やその家族をサポートするためのサービスをきちんと提供できているかを評価する加算です。これは、若年性認知症の利用者の状態に応じたサービスや環境が整えられているかが加算のポイントになります。加算がとれる場合は、月に240単位プラスになります。

 

生活機能向上グループ活動加算

共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される支援活動を提供した場合の加算です。加算対象であれば、一ヵ月に100単位を加算できます。

 

運動器機能向上加算

運動器機能向上計画に基づいて、利用者毎に運動器機能向上サービスを提供した場合が加算対象になります。この場合、一ヵ月に225単位を加算できます。

 

栄養改善加算

低い栄養状態にある利用者、もしくはその恐れがある利用者に対して、栄養状態を改善するためのサービスを提供した場合に加算されます。これは、一ヵ月に150加算できます。

 

口腔機能向上加算

口腔機能が低下している利用者、またはその恐れがある利用者に対して、個別に口腔清掃や指導、摂食・嚥下訓練などが実施されている場合に加算されます。これは一ヵ月に150単位加算できます。

 

選択的サービス複数実施加算

通所リハビリテーション、または通所介護において要支援者に選択的サービスを複数実施している場合は、この加算も合わせて算定が可能です。この加算には、選択的サービス複数実施加算Ⅰと、選択的サービス複数実施加算Ⅱがあり、Ⅰの加算の場合は一ヵ月に480単位、Ⅱの場合は一ヵ月に700単位加算できます。

 

事業所評価加算(申出)の有無

事業所評価加算についてはこちらを参照してください。

http://www.kaigo-shien-blog.com/entry/2017/02/17/153556

事業所評価加算対象であれば、一ヵ月に120単位加算できます。

 

サービス提供体制強化加算

介護事業所において、介護サービスの質が一定以上の高い質で提供できている場合の加算です。サービス提供体制強化加算には3種類あります。

サービス提供体制強化加算Ⅰ イ

この場合、要支援1の方に対しては一ヵ月に72単位、要支援2の方に対しては一ヵ月に144単位加算ができます。

サービス提供体制強化加算Ⅰ ロ

この場合は、要支援1の方に対しては一ヵ月に48単位、要支援2の方に対しては一ヵ月に96単位加算できます。

サービス提供体制強化加算Ⅱ

この場合、要支援1の方に対しては、一ヵ月に24単位、要支援2の方に対しては一ヵ月に48単位加算できます。

 

介護職員処遇改善加算

訪問型サービスとは若干異なります。

 

a.介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  一ヵ月に 所定単位×5.9% 

b.介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  一ヵ月に  所定単位×4.3%

c.介護職員処遇改善加算(Ⅲ)  一ヵ月に  所定単位×2.3%

d.介護職員処遇改善加算(Ⅳ)  一ヵ月に  (c)90%  となります。

e.介護職員処遇改善加算(Ⅴ)  一ヵ月に  (c)80%  となります。

 

 

○総合事業における加算の算定構造

総合事業では、国が定める加算を市区町村が採用するか否かを決定することができます。国が定めている金額と同等の額を定めることもできますが、減額して加算を定めることもできます。

総合事業では、国から総合事業費として各地域に財源が割り振られますが、通常の介護サービス費と加算を合わせてその上限額を超えることはできません。よって、市区町村ごとの施策に注目することが非常に重要となります。加算対象になるかならないかについては地域ごとで差がありますので、加算対象の確認については各市区町村ホームページや問い合わせ窓口でご確認をしてください。

 

一方、加算を取得することにより要介護区分ごとの限度額を超えることは可能です。

 

 

総合事業における加算の届出

総合事業を開始するには、必ずその市区町村指定の「事業者指定・更新申請書」のを記載し、届け出ることが必要です。市区町村によって、この指定・申請書以外にも、提出が必要なものが市区町村ごとに定められていますので、こちらについては各市区町村のホームページを確認することが重要です。

 

※総合事業開始にあたり、事前にみなし事業所として指定を受けている場合は、再度総合事業所の指定を受ける必要はありませんので注意してください。

 

まとめ

総合事業には、事業所運営において重要な加算が多く存在します。事業所運営において、こういった加算を一項目ずつきちんと取れているかどうかが重要です。これからは、総合事業の展開が急速に進むと推測されますので、このタイミングで今一度、加算について見直してみてはいかがでしょうか。

参考になればシェアの程お願い致します。

 

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