通所介護の人員基準
■生活相談員
- 専従の生活相談員を1人以上配置する
→生活相談員又は介護職員のうち1人は常勤であること
→生活相談員は社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者とする「同等の能力」とは各都道府県のより異なるが介護福祉士や1年以上の実務経験のある護支援専門などが認められる場合があります
■看護職員・・・看護師・准看護師など
- 専従の看護職員を1人以上配置すること
■介護職員
- 利用者15人以下の場合は1人以上の介護職員を配置すること
- 利用者が15人を超える場合は、利用者が5人又は端数を増すごと介護職員を1名追加配置しなければならない
■機能訓練指導員
- 機能訓練指導員を1人以上配置すること
→機能訓練指導員は、原則として理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、あんまマッサージ指圧師のいずれかの有資格者でなければならない
→機能訓練加算を算定しない場合は機能訓練士は他の職務と兼務をしてもよい
→個別機能訓練加算Iに係る機能訓練指導員は、常勤且つサービス提供時間を通じてその職務に専従すること
- 個別機能訓練加算I、個別機能訓練加算IIは同日算定できますがその場合、個別機能訓練加算Iに係る常勤専従の機能訓練は個別機能訓練加算IIに係る機能訓練指導員になることはできない
■管理者
- 管理者は常勤で専ら管理の職務に従事すること
→管理者は、管理職務に支障がない場合は同一敷地内の他の職務に従事してもよい
通所介護の設置基準
- サービス提供に必要な設備、備品があること
- 食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室を有すること
→食堂と機能訓練室は兼用できる
■利用者一人当たりの面積
- 食堂と機能訓練室の合計面積が、利用者1人当たり3平方メートル以上あること
→相談室への通路などの共有スペースは原則として室内面積に含めることはできない
■相談室
- 相談スペースはプライバシーが守られるようにパーテーションなどで配慮すること
■備品
- 事務室にはパソコンなどの一般の事務機器の他、机やいす、ホワイトボードなどが必要になります
→個人情報が管理できるキャビネットや書庫が必要になります
通所介護の運営基準
- 通所介護の提供に当っては予め利用者又は家族に対して運営規定の概要、必要事項を記載した重要事項説明書の説明、同意、交付を行う
- 正当な理由なく訪問介護の提供を拒んではならない
- サービス提供困難時は居宅介護支援事業者への連絡を行い、他の通所介護事業所の紹介、その他必要な措置を講じなければならない
- 通所介護の提供を求める者の被保険者証によって資格・認定の有無・認定の有効期間を確認すること
- 通所介護事業所は被保険者の要介護認定にかかる申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない
- 担当者会議において利用者の心身の状況の把握、保健医療・福祉サービスの利用状況の把握に努めなければならない
- 居宅介護支援事業者、保健医療・福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めなければならない
- 利用申込者に当っては法定代理受領が受けることができるように、事前に説明し居宅介護支援事業者に対して必要な援助を行う
- 居宅介護サービス計画に沿った通所介護を提供しなければならない
- 利用者が居宅介護計画の変更を希望する場合は居宅介護支援事業者に連絡をしなければならない
- 通所介護を提供した際は提供日及び内容、保険給付額などの費用等の記載を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない
- 法定代理受領によるサービス提供においては利用者負担額は保険給付率の1割を利用者から受領する
- 要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない
- 通所介護の具体的取り扱い方針を定めなければならない
- 通所介護計画を作成し利用者、家族に説明、同意、交付すること
- 同居の家族である利用者に対する訪問介護をおこなってはならない
- 利用者において正当な理由なく介護保険提供サービスの利用に関する指示に従わない等により要介護状態が悪化した際は市町村に通知しなければならない
- 利用者において、偽りや不正行為によって保険給付の支給を受けた、または受けようとした場合は市町村に通知しなくてはならない
- 訪問介護サービス提供中の利用者に急変が生じた場合は速やかに医師に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講ずること
- 利用者において、偽りや不正行為によって保険給付の支給を受けた、または受けようとした場合
- 「事業の目的、運営方針」「職員の職種、員数、職務内容」「営業日、営業時間」「通所介護の内容及び利用料その他の費用」「通常の事業の実施地域」についての重要事項に関する規定を定めること
- 通所介護が提供できるように従業員の勤務体制を定めておかなければならない
- 利用定員を超えてサービスを提供してはならない
→但し、災害その他のやむを得ない事情がある場合はその限りではない
- 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、定期的に従業員に周知、避難、救出訓練を行わなければならない
- 利用者の使用する施設、食器、その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じなければならない
- 事業所の見やすい場所に運営規定の概要、勤務体制、重要事項を掲示すること
- 業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない
- 広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない
- 居宅介護支援事業者等への利益収受を禁止する
- 利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない
- 運営に当っては利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業、その他の市町村が実施する事業に協力しなければならない
- 利用者に対する通所介護の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずること
- 通所介護事業所毎の経理を区分するとともに、通所介護事業とその他事業の会計は区分すること
- 通所介護の記録はその完結から2年間保存するものとする
→記録の保管期間は都道府県の条例により異なる場合があります
人員基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。
設備基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。
運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。