3年に一度行われる介護報酬改定で、どこが変わったの?何で変わったの?とお困りではないでしょうか。
個別機能訓練加算ⅱを適切に算定し、経営・雇用の安定化を目指したい介護事業者の皆様はぜひこの記事をご覧ください。
そんな改定内容を介護事業者の皆様が読んで分かりやすい解説をしていきます。
2015年改定での通所介護における個別機能訓練加算iiの変更点
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2015年改定前 |
2015年改定後 |
単位 |
50単位 |
56単位 |
評価算定内容 |
個別機能訓練を行う場合は、個別機能訓練計画書を作成し開始時とその後3カ月に1回以上利用者または家族に内容を説明し記録する。 その際、目標の見直しや訓練内容の評価や変更するなど適切な対応をとる。 |
個別機能訓練を行う場合は機能訓練指導員等が居宅を訪問し興味関心シートの作成・生活状況を確認したうえで個別機能訓練計画書を作成。 見直しは3カ月に1回以上自宅訪問し評価・進歩状況を説明し記録する。 また、訪問時は居宅訪問チェックシートの記入を行う。 |
2015年の介護報酬改定における変更点を要約すると、
・単位が6単位増えた
・本人の興味関心をチェックシートに記入
・自宅に訪問して評価・進歩状況の確認を行い、居宅訪問チェックシートに記入
この3点が大きな変更点かと思います。
また自宅訪問に関して、ご家族によっては訪問を嫌がる方もいらっしゃると思います。
そのため、あらかじめ事前に自宅訪問に関して説明しておきましょう。
適切な時期としては初回訪問時が良いかと思います。
初回訪問は契約・重要事項説明などに含めて説明をする機会ですので、訪問の了承を得やすいかもしれません。
通所介護における個別機能訓練加算iiの算定要件
個別機能訓練加算にはⅰとⅱの2種類があります。
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個別機能訓練加算ⅰ |
個別機能訓練加算ⅱ |
目的 |
身体機能の維持向上の個別機能訓練 |
生活機能向上のニーズにあった心身の状況を重視した個別機能訓練 |
人員配置
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常勤の理学療法士等1名が機能訓練指導員のみに従事し提供時間内終日の配置。 |
機能訓練の実施時間内に勤務し機能訓練指導員のみに従事する職員が1名必要。 実施時間内に勤務していれば遅刻・早退しても算定可能。 非常勤の職員でも良い。 |
プログラム内容
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筋力の維持向上や可動域を広げるなど身体機能の向上内容に沿ったプログラム |
ADL及びIADLも含む可能な限り自立していけるよう生活機能の維持向上に関する段階的なプログラム。 具体的な行為に対してプログラムを設定することが望ましい。 |
実施人数等 |
具体的に人数の制限はなく、グループで行うことも可能 |
個別対応もしくは目標が一致した個人で5名程度まで |
実施場所 |
特に記載はない |
施設内では目標に沿った環境 |
それぞれ目的が異なるため、同日での両方の算定が可能です。
では、個別機能訓練加算ⅱをもっと深掘っていきましょう。
個別機能訓練加算ⅱの算定要件
(1)個別機能訓練加算ⅱに専従する機能訓練指導員を1名以上配置していること。(常勤・非常勤は問わない)
(2)機能訓練指導員等が個々の利用者の生活機能向上のニーズにあった心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
(3)個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
(4)機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3ヶ月 に1回以上利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し・内容変更等を行っていること。
※ 機能訓練指導員等とは,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師をいう。
※加算算定には管轄の役所への届出が必要です。詳しくは各管轄の役所へお尋ねください。
要約すると、
・個別機能訓練加算ⅱ算定の為専従の機能訓練指導員が1名以上必要
・個別機能訓練計画書はご本人の生活ベース(トイレに行きたい・お風呂に入りたい・買い物に行きたいなど)のプログラム設定を行なう。
・プログラムに沿って個別でのリハビリを行なう。
・3ヶ月に1回以上の訪問での計画書の内容・進歩状況等の確認変更を行なう。
加算を算定するには、上記4点を満たしている必要があります。
個別機能訓練加算ⅱの計画書の内容解説
個別機能訓練計画書とは
個別機能訓練加算を算定する為に、なぜ必要なのか・頻度・留意点等の算定に対するマニュアルになります。
提出期限
個別機能訓練加算算定するにあたっての書類なので開始前が基本です。
提出方法
ご本人及びご家族・ケアマネージャーへ提出が基本です。
ただし、ご本人及びご家族には2部提出、1部サインを頂き事業所保存が基本です。
個別機能訓練加算ⅱのケアプランについて
まず、ケアマネージャーが作成したご本人及びご家族の要望に沿ったケアプランが基本ベースになります。
次に、通所介護計画書が作られます。
その中で、通所介護利用の目的で長期目標・短期目標・サービス内容等に沿って、なぜ個別機能訓練加算ⅱが必要かの記入が必要になってきます。
計画書様式例の紹介
(長期目標) 自分でトイレに行きたい
(短期目標) 車イスでの移動が行える
(サービス内容)通所介護にてリハビリに参加
通所介護計画書にケアプランの内容が記入されます。
(長期目標) 自分でトイレに行きたい
(短期目標) 車イスでの移動が行える
(サービス内容)通所介護、個別機能訓練加算ⅱにて自宅内の動線及び危険箇所の把握を行いご本人が可能な限り自立してトイレに行けるよう個別でのリハビリを行なう
※なぜ個別機能訓練加算ⅱなのかの記載が重要です。
次に個別機能訓練加算ⅱの計画書の作成です。
(長期目標) 自分でトイレに行きたい
(短期目標) 車イスでの移動が行える
(プログラム内容)①車椅子から立ち上がる、車椅子へ座る訓練
②手すりを持ちその場足踏みの訓練
③ベットから車椅子への移乗動作訓練
など、プログラム内容を細かく記入してください。
(留意点) ①ブレーキがかかっているかの確認
②姿勢が保てているか注意する
③ブレーキの確認・立ち上がる際の姿勢の確認
などプログラムに対しての留意点の記載も必要です。
(算定時間) 各プログラムに対して必要な時間を算定します。その合計が算定時間になります。
以上になりますが、介護・医療用語を使わず、まったくの素人が読んでも理解できる書き方で作成を行いましょう。
まとめ
事業所にとっては“いかに加算を取って人件費を軽減できるか“など経営を考えながらの対応で、日々業務に追われていると思います。
そのため、役所に確認する事は重要です。
少しでも皆様がスムーズに業務が行えるよう制度を要約し、発信できればと思います。
参考になった方は是非シェアをお願いします。
個別機能訓練加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。