個別機能訓練加算を算定し、経営を安定させ、より良い人材を確保したいと考えている介護事業者の皆様はぜひこちらの記事を参考にしてください。
個別機能訓練加算1と2の共通点
個別機能訓練加算とは、身体機能や生活機能の向上など、利用者の個々の状況に合わせたサービスを提供することで算定できる加算のことを指します。個別機能訓練加算1と2の違いの前に、両サービスの共通点から見ていきましょう。
個別機能訓練加算を申請するまでの流れ
- ケアマネージャー(介護支援専門員)に個別機能訓練加算について相談する
- 機能訓練指導員等(※1)が利用者の居宅を訪問し、居宅での生活状況を確認する
- ケアマネージャーやかかりつけ医等から情報提供を受ける
- 個別機能訓練計画を作成する
- 利用者または家族に内容を説明し、同意を得る
- ケアマネージャーに報告し個別機能訓練加算を申請する
(※1)機能訓練指導員等とは次の資格を持ち業務に携わっている職員を指します。
- 機能訓練指導員(※2)
- 看護職員
- 介護職員
- 生活相談員
- その他の職の者
(※2)また機能訓練指導員は次の資格を持つ職員が担当できます
- 理学療法士(PT)
- 作業療法士(OT)
- 言語聴覚士(ST)
- 看護職員
- 柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師
個別機能訓練加算は、介護度区分によって上限が定められている利用者の単位数を使用します。上限を超えた分は利用者の全額自己負担となってしまいますので、加算分の単位数が確保できるか、事前にケアマネージャーに確認を取っておかなければなりません。
また利用者やその家族に個別機能訓練計画を説明する際には、訓練内容はもちろんのこと、加算として単位が必要になるという点についてもしっかり説明しておくようにしましょう。
記録と保管方法
個別機能訓練を実施した際には、次の内容を記録しておくようにします。
- 実施時間
- 訓練内容
- 担当者
個別機能訓練を複数名で担当する場合は、いつでも情報が閲覧できるよう利用者ごとにまとめて保管しておくようにすると良いでしょう。
計画・評価の実施期間と方法
個別機能訓練を開始したら、最低でも3カ月に1回以上の頻度で居宅を訪問し、居宅での生活状況の確認を行います。個別機能訓練による成果がどれくらい出ているのかを評価し、都度計画内容の見直しが必要です。
また、ケアマネージャーや他の介護サービスの担当者とも、計画内容や進捗状況などを共有し、よりよいサービスの提供に繋げていけるよう、密接的に情報交換をするようにしましょう。
個別機能訓練加算1と2の目的の違い
個別機能訓練加算には「個別機能訓練加算1」と「個別機能訓練加算2」の2種類があります。この2種類は、それぞれ目的と単位数が違うため、利用者に合った適切な加算を選択することが大切です。それでは実際に違いについて見ていきましょう。
個別機能訓練加算1 :46単位
個別機能訓練加算1は、主に「座る」「立つ」「歩く」などの日常生活における基本動作(身体機能)の維持や改善のために行われます。維持や改善というと病院や老人保健施設などで実施される“リハビリ”を思い浮かべる方も多いかと思いますが、リハビリとの違いは、医師の指示の下に実施されているかどうかと目的にあると考えるとよいでしょう。
リハビリ:医師の指示の下、機能の回復を目的として実施されている(麻痺で失われた機能を回復するなど)。
個別機能訓練:機能の維持と改善を目的としている。(最近ふらついて歩行が安定しないのでこれ以上悪化しないように維持するなど)
個別機能訓練加算2:56単位
個別機能訓練加算2は、利用者が住み慣れた地域で、できるだけ自立した生活が続けられるように、心身機能・活動・参加といった生活機能の維持や向上を目的として実施されます。
【心身機能】
身体機能(運動機能)や認知能力、内臓の機能(廃用症候群の予防)など
【活動】
掃除・洗濯・調理などの家事や屋外の移動など
【参加】
家庭や地域社会などで役割を持ち活動することなど
このようなADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作能力)を維持・向上させることにより、QOL(生活の質)を高め、人間らしく幸せに生きることへと繋がります。
個別機能訓練加算1と2は別々に加算することも可能
上記のように、個別機能訓練1と2とでは、目的が大きく異なるため1と2を同一日に重複して加算することも可能です。ただしその場合、それぞれで明確な目標を定めた上で計画を立て、機能訓練指導員(※後述の人員配置参照)は1と2で別の人が担当しなければならないなどの条件が付くため注意が必要です。
個別機能訓練加算1と2の算定要件の違い
個別機能訓練加算は1と2で大きく目的が異なるため、算定要件に違いがある部分もあります。ここではそんな算定要件に違いのある次の5項目について、比較しながら見ていきましょう。
- 人員配置
- 訓練内容
- 実施範囲
- 実施者
- 実施環境
人員配置
【個別機能訓練加算1】
常勤かつ専従の機能訓練指導員を一名以上配置しなければなりません。個別機能訓練加算1は、必ずしも機能訓練指導員が訓練を実施しなければならないわけではありませんが、その場合は訓練の時間帯に機能訓練指導員が配置されている必要があります。
【個別機能訓練加算2】
専従の機能訓練指導員を一名以上配置しなければなりません。
訓練内容
【個別機能訓練加算1】
座ったり立ったりといった、生活をする上で基本となる動作がスムーズに行えるようにするための訓練が行われます。
例えば「ベッド上で、自力で臥位状態から端座位状態に移れるようになりたい」という場合は、次のような訓練内容が考えられます。
- ベッド柵を掴んで、体を起こせるくらいの筋力をつける
- 臥位から端座位になるまでの流れを覚える
- 端座位状態が保てるよう足や腰のトレーニングをする
など
これらの訓練内容は、利用者の現状によって大きく異なります。効率よく進めるためにも、利用者の現状や生活環境の把握が重要です。
【個別機能訓練加算2】
自力でトイレに行く、週に一度買い物に行くなど、より具体的な生活上の動作や行為の達成を目標とした訓練が行われます。
例えば前述した「端座位状態に移れるようになりたい」であれば「端座位になってなにをしたいのか」というその先までを目標とした訓練が実施されます。端座位になってポータブルトイレで用を足せるようになりたいというのであれば、尿意や便意の把握から、衣類の着脱やポータブルトイレへの移乗など、さまざまな動作の訓練を受けることになります。
実施範囲
【個別機能訓練加算1】
立つ・座るなどの運動機能向上という目的を達成するために必要な範囲の訓練に留まります。
【個別機能訓練加算2】
身体機能はある程度確保されているという前提のもと、個別機能訓練加算1では補えない認知の部分や、細かい動作など、心身機能全般という広い範囲で実施されます。
実施者
【個別機能訓練加算1】
機能訓練指導員を配置した上で、機能訓練指導員等が共同して実施します。
【個別機能訓練加算2】
機能訓練指導員が直接実施します。
実施環境
【個別機能訓練加算1】
特に必要不可欠な環境というものはなく、安全に訓練ができる環境が確保できていれば問題ありません。
【個別機能訓練加算2】
居宅での生活に生かせるような訓練を行うためにも、自宅の浴室に近い個浴設備や、調理設備、シミュレーションを行うための機材や備品など、利用者の目標や訓練内容に合わせた環境の中で訓練を実施していくべきとされています。
まとめ
個別機能訓練加算は「指定単位数×条件下で実施した日数」で受けられるため、実施すればするほど事業所の売り上げに繋がります。もちろん訓練が必要かどうかは慎重に検討していくべきですが、早めにはじめればそれだけ残存機能の維持や改善が期待できるため、利用者にとってもメリットが大きい支援内容と言えるでしょう。
サービスに関する情報提供も、介護の上では重要なことですので、積極的にケアマネージャー様や利用者様、その家族の方々に提案していくようにしましょう。一人でも多くの利用者様が個別機能訓練を受けて充実した人生が送れるといいですね。
個別機能訓練加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。