介護支援ブログ

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定期巡回随時対応型訪問介護看護の運営基準とは

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重度介護者のご家族のマンパワーを減らす目的で創設された定期巡回随時対応型訪問介護看護ですが、どのような運営基準が設けられているかご存知でしょうか?

今回は、定期巡回随時対応型訪問介護看護について掘り下げて紹介していきます。

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定期巡回随時対応型訪問介護看護とは

定期巡回随時対応型訪問介護看護とは、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が一体となり、密接に連携しながら定期巡回と随時の対応を行うものを指します。

提供するサービスについては以下の4種が挙げられます。

また、人員基準と設備基準について簡単にまとめておりますので参照してください。

  1. 定期巡回サービス:訪問介護員等が、定期的に利用者宅を巡回。
  2. 随時対応サービス:利用者・家族からの通報を受け、オペレーターが対応するサービス
  3. 随時訪問サービス:オペレーターから要請を受け、随時利用者宅を訪問しサービス提供
  4. 訪問看護サービス:看護師等が医師の指示に基づき、利用者宅を訪問してサービス提供

定期巡回随時対応型訪問介護看護の運営基準と注意事項

基本的にどの事業所も同じような運営基準が設けられていますが、定期巡回随時対応型訪問介護看護も同様です。

運営基準について概要をまとめましたので以下を参照してください。

① 外部評価の公表

運営において、第三者からの客観的な評価結果について、利用者及び家族に対して、求められた場合は必ず公表する義務があります。

また、マイナス評価を受けた場合、それも同様に公表し、改善を図る義務もあります。

② 主治医からの指導及び報告

訪問看護サービスに際して、主治医の指示を文書で受けなければなりません。

また、主治医に介護計画書及び訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービスについて主治医と密接な連携を図る必要性があります。

③ サービス計画の作成

事業管理者はサービス計画作成者を任命し、その任を受けた者が計画を立てます。

また看護師等は、訪問看護報告書を作成する義務があります。

計画は、居宅サービス計画の内容に沿って作成することが重要です。

ただし、計画におけるサービス提供の日時等については、計画作成責任者が決定できます。

保健師、看護師等が利用者宅を定期的に訪問して行うアセスメントを踏まえて作成することが前提です。

④ 業務委託及び業務指定

場合により事業所間の契約に基づいて、随意時対応サービス、随時訪問サービスの一部を訪問介護事業所等の従業者に行わせることができます。

また、これも場合によりますが、午後6時~午前8時の随時対応サービスは、複数の事業所の契約に基づいて一体的に通報を受けることが出来ます。

また、連携型事業者は、指定訪問看護を提供する指定訪問看護事業者と連携することが求められています。

連携する指定訪問看護事業所との契約に基づいて、以下の事項について協力を得ることが重要です。

  1. 利用者に対するアセスメント
  2. 随時対応サービスの提供にあたっての連絡体制の確保
  3. 医療・介護連携推進会議への参加
  4. その他必要な指導及び助言

⑤ 地域との連携

利用者、家族だけでなく、地域住民の代表者、医療関係者、地域包括支援センターの職員、有識者などによる「介護・医療連携推進会議」を設置しサービス提供状況を報告し、評価受ける場を設ける必要があります。

 

※介護・医療連携推進会議とは:地域の連携強化を図るため、定期巡回サービスの関係者や地域に住む方々に対して、介護サービス状況を報告して、評価を受けるとともに、必要な要望や助言をもらう機会として3カ月に1回開催することになっています。また、2015(平成27)年から、年1回、定期巡回サービスの自己評価を行い、当会議で報告した上で公表することになっています。

定期巡回随時対応型訪問介護看護の運営基準違反について

運営基準違反の意味

運営基準違反とは、文字通り、運営基準に対してなんらかの違反があった場合を指します。介護サービス事業者は、介護保険法、関係法令・例規及び通知に定められた基準を遵守し、適正な事業所運営をするとともに、運営の向上に努める義務があります。

発覚するタイミング

発覚するタイミングは、事業所の必要書類の不手際や、行政の実地指導から、介護プランの提出を求められたりした時の対応などから発覚しますが、実際は利用者やご家族からの通報があったり、内部からの告発がきっかけで行政が動いて発覚するのがほとんどです。

運営基準違反と認定された場合の処罰と改善策

定期巡回随時対応型訪問介護看護は、訪問介護サービスと訪問看護サービスの両側面を合わせもっていますので、その分、運営基準違反に該当するケースが多く見受けられます。

 

例)サービス記録の不正

サービス実施記録において、訪問介護スタッフが従事していない時間帯にサービス提供があったように記録を作成。

それをもとに介護報酬を請求した。

 

改善策

このようなケースは、実のところ多く見受けられます。

訪問介護、訪問看護の場合、自宅に向かう際、なんらかの理由で訪問の順番が前後するケースもあります。

さらに、人員もギリギリで運営している事業所も多く、スタッフの急な病欠等で、運営に支障をきたすケースが後を絶ちません。

そのため、人員を満たしていない日は、1人のスタッフに対してのマンパワーが過剰になり、その人がその日に回った利用者の記録は、病欠したその人が回ったように記録するなどして、うまく人員を誤魔化して対応するといった、不適切なケースがあるのです。

改善するためには、人員を十分に確保できるだけの人件費の確保や、働きたいと思える職場環境作りが必要です。

また、このようなサービス記録を辿り、違反が発覚することがほとんどですので、記録面においては5W1Hを意識して記録することを周知徹底することが重要です。

まとめ

今回は、定期巡回随時対応型訪問介護看護の運営基準について紹介させていただきました。

定期巡回随時対応型訪問介護看護は、これから増える高齢者を支える若い世代にとって、介護負担を軽減させる大きな事業のひとつです。

その分だけ人員も割かれ、地域との連携も不可欠である故、何かが疎かになることも多い事業になっています。

これから、介護医療の現場は益々人員確保が難しくなることが予測される中、こういった24時間体制事業において、スタッフが働きやすい職場を作り、安定した運営を目指すことが重要ですので、今一度見直してみてはいかがでしょうか。

 

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運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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