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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準とは

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高齢者がますます増える日本において、医療と介護が一体となった定期巡回・随時対応型サービスの必要性が唱えられています。

今回の記事では、その定期巡回・随時対応型サービスの一つである、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準について詳しく解説します。

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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準とは

概要

ここでは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準について解説していきます。

実際のサービスを提供する訪問介護・看護職員のほか、利用者からの連絡を受けて随時訪問が必要かどうかの判断を行うオペレーター、サービス計画を作る計画作成責任者と管理者がいます。

それぞれの人員の基準について詳しく見ていきましょう。

厚生労働省が示す、人員基準についての図表を転載しておきますので、参考になさってください。

職種 資格等 必要な員数等
訪問介護員等 定期巡回サービス 介護福祉士
実務研修修了者
介護職員基礎研修
  • 交通事情、訪問頻度等を勘案し適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
随時訪問サービス
  • 常時、専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員が以上確保されるための必要数(利用者の処遇に支障がない場合、定期巡回サービスに従事することができる。)
  • 夜間、深夜、早朝の時間帯についてはオペレーターが随時訪問サービスを行う訪問介護員等を兼務可能。
看護職員 うち1名以上は、常勤の保健師または看護師とする 保健師、看護師、准看護師、PT,OT,ST
  • 2.5以上(併設訪問看護事業所と合算可能)
  • 常時オンコール体制を確保
オペレーター 看護師、介護福祉士等のうち、常勤1人以上+3年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者
  • 利用者の処遇に支障がない範囲で、当該事業所の他職種、同一敷地内及び道路を隔てて隣接する他の事業所・施設等(特養・老健等の夜勤職員、訪問介護のサービス提供責任者、夜間対応型訪問介護のオペレーター)との兼務可能
上記の従業者のうち、1人以上を計画作成責任者とする。 看護師、介護福祉士等のうち、1人以上  
管理者  
  • 常勤・専従の者(当該事業所の職務や併設事業所の管理者等との兼務を認める。)

訪問介護員等

訪問介護員等について解説していきます。

訪問介護員等は、定期巡回サービスを行う場合と、随時訪問サービスを行う場合に区別されます。

定期巡回サービスを行う訪問介護員等は、サービスの利用状況や利用者の数、必要な業務量等を考慮して、適切にサービスが行えるだけの必要数を確保することが求められます。

一方、随時訪問サービスを行う訪問介護員等はサービスの提供時間帯において、随時訪問サービスを行うために必要である、専らサービスの提供にあたる訪問介護員等が常時1人以上確保されていることが必要となります。

但し、利用者対応に支障がないとされる時は、当該事業所の行う定期巡回サービスや、同一敷地内にある指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することが可能です。

日中は定期巡回介護員が、オペレーターや随時訪問介護員を兼務することは可能ですが、オペレーターと随時訪問介護員を兼務することはできません。

夜間の介護員は、利用者の要望等に応じて適切な人員を配置します。

夜間帯(18時~8時)の最小員数は1名(オペレーター、随時訪問介護員との兼務可)となります。

事業所全体で、定期的な訪問介護の利用がない時間帯の場合、その間は訪問介護員を配置しないこともできます。

但し、随時訪問サービスにおける訪問介護員の配置は必要です。

資格等については、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修が必要とされています。

看護職員

介護と看護一体型で提供する場合、保健師、看護師または准看護師は常勤換算で2.5人以上必要とされています。

これは定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が訪問看護事業所を併設している場合、合算することが可能となります。

但し、そのうち1人以上は保健師または看護師であることが必須条件となります。

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実情に応じた適当な人数が必要とされています。

該当事業所がサービス提供時間を通して、サービスを行う看護職員と常時オンコールができる連絡体制が確保されていることも大切な条件となります。

このため、他事業所が運営する訪問看護ステーションに業務を委託する場合、緊急時対応加算(24時間体制加算)のある事業所であることが必須です。

サービス計画を作成する際、看護職員が行う定期的なアセスメントを踏まえた上で作成することとされています。

訪問看護サービス利用者の計画作成については、常勤の保健師又は看護師から必要な協力を得る事となっています。

尚、看護師として登録している時間帯については、オペレーターを兼務することはできません。

オペレーター

オペレーターの資格については、医師、保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士またはケアマネージャーとなっており、うち1人以上は常勤であることとされています。

但し、利用者からの要望に適切に対応できると判断される場合においては、3年以上訪問介護サービス提供責任者として従事した者もオペレーターになることができます。

オペレーターの配置は各事業所において、1人以上が必須とされています。

しかしながら、業務に支障がないことを条件に、同一敷地内または道路を隔てて隣接する指定訪問介護事業所のサービス提供責任者等がオペレーターと兼務することは可能です。

 

またこちらも支障がない場合、複数の定期巡回・随時対応型サービス事業所が1カ所コールセンター等を設けて、そこに1人配置するという業務形態についても認められています。いずれの場合も、業務に支障がない場合と言う条件がありますので注意しましょう。

計画作成責任者

計画作成責任者は、定期巡回サービスまたは随時訪問サービスを行う訪問介護員等や看護職員、オペレーターとして従事する医師、保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士またはケアマネージャーの中から1人以上が選ばれます。

但し、前述した3年以上訪問介護サービス提供責任者として従事した者で、オペレーター業務についている者については、計画作成者になることはできないので注意しましょう。

1日複数回の訪問によって利用者の心身の状況を明らかにし、把握した情報とケアプランの内容を元にして、計画作成責任者がサービスを提供する日時を具体的に決めることができます。

但しこの場合、適宜ケアマネージャーへ報告を行いましょう。

また前述したように、看護職員の定期的なアセスメントを踏まえて作成し、訪問看護サービス利用者の計画作成については、常勤の保健師又は看護師から必要な協力を得るようにしましょう。

管理者

管理者は常勤であり、原則的には専任で管理者を行う者とされています。

但し、業務に支障がない場合においては、当該事業所の職務を行うこと、また同一敷地内の他事業所等で管理者等を兼務することは可能です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準に関する指導事例

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の保険対象となるのは、要介護認定を受けた者です。

そのため、要介護認定を新規に申請中の者や、更新申請の最中である利用者については、受給資格等の確認が行えないため、サービスの提供を行わなくても良いとされています。   この場合は、居宅介護支援事業所等へ連絡を取るなど、必要な措置を行いましょう。

認定調査の結果、要支援又は自立と判定された場合、自費サービスとなります。

事前に自費利用となる可能性があることを利用者とご家族によく説明し、理解を得ておきましょう。

トラブルを避ける為、文書で同意を得ておくことが望ましいでしょう。

まとめ

今回は定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準について見てきました。

明確な規定があり、兼務できる範囲等についても詳細に決められています。

実地指導で指摘されないよう、正しい運営を行っていきましょう。

 

今回の記事が参考になったという方は、シェアをお願いします。

人員基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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