介護支援ブログ

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実務者研修加算どんなものがあるの?

 介護における加算や減算は、様々な種類があります。

 介護事業者の皆様でもどのようなものがあるか把握することは困難を伴うと思われます。

 今回の記事では、実務者研修修了者が勤める介護事業所において、取得できる加算について解説していきます。

 人材要件を満たすことで加算に繋がるものもありますので、ぜひ参考になさってください。

 

 

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実務者研修に対する加算とは

 ここでは、実務者研修を修了した者を事業所が雇用した際、どういった加算が得られるかについて解説します。

 初任者研修の受講時間が130時間であるのに対して、実務者研修は450時間と、長期にわたります。

 

 一般的なところでは、事業所においてサービス提供責任者がホームヘルパー2級の資格しかない場合、減算の対象となってしまいます。

 ここで期間についてですが、1日でも初任者研修修了者が業務に就いた場合、翌月に提供された全ての指定訪問介護について減算となるので注意しましょう。

 ただし、月の途中に介護福祉士資格を取得するか、実務者研修を修了した者については、翌月から減算は適用されません。

 月の途中でヘルパー2級課程修了者を異動させて、介護福祉士等のサービス提供責任者を新たに配置した場合については、1日以上という部分に引っかかるため減算の適用となります。

 

 一方で、サービス提供責任者が介護職員基礎研修修了者や介護福祉士有資格者、また実務者研修修了者である場合については、減算の対象外とされています。

 そのため、サービス提供責任者を行う者は、上記に示したように介護福祉士の資格を保持しているか、実務者研修等を修了している者が就くことで、通常の算定が可能になります。

 

 次に、実務者研修を受講して実践的な知識や技術を習得した者を、事業所に一定数以上配置することによって、事業所に対して評価が行われる場合があります。

 これは特定事業所加算といわれるもので、加算の算定を受けるには、要件を満たす必要があります。

 計画的な研修の実施、会議の定期開催、文書等による指示およびサービス提供後の報告、健康診断の実施、緊急時における対応方法の明示などといった要件に加えて、人材要件があります。

 

 特定事業所加算(Ⅰ)を算定する場合、事業所の介護職員のうち、常勤換算した者の3割以上が介護福祉士であるか、または5割以上が介護福祉士、実務者研修修了者、基礎

研修修了者、旧ヘルパー1級修了者のいずれかであることが一つ目の要件です。

 次いで、サービス提供責任者に関して、実務経験が3年以上ある介護福祉士であるか、実務経験が5年以上あって実務者研修の修了者、旧介護職員基礎研修課程修了者、旧ヘルパー1級課程修了者のいずれかであることがもう一つの要件となります。

 

 

実務者研修と初任者研修での違い

 それでは、実務者研修修了者と初任者研修修了者ではどういった違いがあるのでしょう。

 実務者研修修了者では、先述したような加算があることが分かりました。

 一方、初任者研修修了者に対しての加算はあるのでしょうか。

 先に示したように、サービス提供責任者は介護福祉士の有資格者であるか、実務者研修修了者等である必要があります。

 初任者研修の修了者である場合は、事業所は減算の対象となってしまいます。

 そのため、初任者研修の修了者を配置するより、実務者研修の修了者を配置した方が事業所にとってもメリットが大きくなります。

 

 また介護福祉士を受験するにあたって、実務経験が3年以上であることとともに、実務研修修了者であることが義務付けられています。

 そのため、実務研修修了者を配置することにより、将来介護福祉士を取得した職員を雇用するための礎を築くことになるでしょう。

 それぞれの研修ではどのような内容が行われるでしょう。

 まず初任者研修についてですが、旧ホームヘルパー2級の過程と同様であり、介護の基礎的な資格となっています。

 従来は様々な研修や資格が存在していましたが、介護人材のキャリアパスをより分かりやすくして、人材の定着を図ることを目的としてこの初任者研修制度が設置されました。

 

 研修内容は介護福祉士課程への連続性が考慮されており、講義と演習が一体的に展開されているという特徴があります。

 ヘルパー2級よりもスクーリングの時間が大幅に増えており、その分実習時間については削除されました。

 また、在宅介護と施設介護の両方について網羅しており、どちらの職についても対応できるよう配慮されています。

 受講時間は130時間にわたり、これまでの介護の基礎的分野や社会福祉制度等に加えて、医療との連携や認知症の理解といった科目が新たに加わっています。

 

 初任者研修では、受講生同士で食事や排泄といった実際の介助を想定した演習を行います。

 講義で学んだ内容を基にして、演習を共に行うので、介助をする際にどういったこと

に注意していけばよいかなど、実践に即した内容となっています。

 介護の基礎的な部分を身につけられ、実際の現場においても、利用者の安全に配慮できるというメリットがあります。

 

 次に、実務者研修の内容についてですが、受講時間が初任者研修の130時間に対して、450時間と多く設定されており、初任者研修よりも濃い内容で学ぶことが可能となります。

 社会福祉制度、認知症の理解、医療の知識、障害の理解、介護技術、介護過程などに加えて、痰の吸引や経管栄養、救急救命などといった医療的ケアについても学ぶことができます。

 

 これは2015年(平成27年)より、介護福祉士がその業務として喀痰吸引等行うことが可能になったため、介護福祉士養成施設の課程において、医療的ケアについての教育を行う必要が出てきたためです。

 講義形式で50時間以上学んだあと、演習が行われます。

 喀痰吸引について、口腔を5回以上、鼻腔を5回以上、気管カニューレ内部5回以上となっています。

 また、経管栄養について、胃ろうまたは腸ろうが5回以上、経鼻経管栄養が5回以上となっており、これに併せて救急蘇生法演習についても1回以上実施されるよう決められています。

 可能な限り、実地研修や見学を実施することとなっており、現場で使えるようにより実践的な内容が求められています。

 特定事業所加算の算定要件の中にも、口腔内の喀痰吸引等を必要とする利用者の割合が求められており、訪問介護事業所において、医療的ケアを実践できることが、加算の算定に繋がっていきます。

 

 実務者研修では、幅広い利用者に対しての基本的な介護提供能力を修得することを目的としています。

 さらに、新たな課題や技術等について、自分で把握していける能力の獲得が期待されています。

 つまり実際の現場においては、サービス提供責任者等リーダー的役割を担う程度の能力を獲得することが期待されます。

 

 

実務者研修に関連する加算一覧

 実務者研修に関する加算については、特定事業所加算のうち、(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。

 

 

まとめ

 今回は、実務者研修に関する加算を解説しました。

 初任者研修と比較して、実務者研修修了者の方が、事業所側も加算を受けられるなどメリットが多いことが理解できたと思います。

 是非、今後の事業経営にお役立てていただけたらと思います。

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特定事業所加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

介護福祉士の加算にはどんなものがあるの?

 加算や減算というと、様々な種類があるため、すべてを把握するということは、困難なことかと思われます。

今回の記事では、介護福祉士について着目し、介護福祉士が勤務する事業所で取得できる加算について解説していきます。

ぜひご参考になさってください。

 

 

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介護福祉士の加算とは

 介護福祉士における一般的な加算の一つとして、「サービス提供強化加算」があります。

 これは、サービスの質が一定以上保たれている事業所を評価するための加算です。

 加算を取得するためには人員基準を満たす必要があります。

 加えて定員超過のないことが前提条件となります。

 

 介護福祉士の資格を保持している者が50%以上配置されている場合、または40%以上配置されている場合、それぞれにおいて加算が算定されます。

 両方該当する場合は、上位である方を算定することになります。

 また3年以上勤続年数がある者を30%以上雇用していることも、加算の算定要件の一つとなっています。

 

 このサービス提供強化加算は、介護福祉士という専門的な国家資格を保持している者を多く雇うことによって、サービスの質を向上させたり、キャリアアップを促進したりすることなどを目的として導入されました。

 2015年(平成27年)に行われた介護報酬改定において、サービス提供強化加算を拡充する動きがあり、先述した介護福祉士が50%以上配置されている事業所への加算が新設されるなどしています。

 

 このほかの加算としては、訪問介護における「特定事業所加算」などが挙げられます。

 質の高いサービスを提供している事業所を評価するための加算です。

 算定要件としては、計画的な研修を実施していることや、定期的な会議を開催しているなどの要件に加えて、人材要件もあります。

 常勤換算した訪問介護員のうち介護福祉士の割合が30%以上であるか、又は50%以上が介護福祉士、実務研修修了者、基礎研修修了者、旧ヘルパー1級であることや、全てのサービス提供責任者が実務経験3年以上の介護福祉士であるか、実務経験が5年以上の介護福祉士、実務研修修了者、基礎研修修了者、旧ヘルパー1級であることなどが要件となります。

 

 「介護職員処遇改善加算」も、介護福祉士に関する加算の一つです。

 介護職員の職業定着を目的として創設された加算で、事業所が加算を取得するにはキャリアパス要件というものを満たす必要があります。

 そのキャリアパス要件を満たすためには、事業所内における介護職員の経験年数や能力評価などに加えて、保有している資格についても大切なポイントとなります。

 介護職員にとっては介護福祉士資格を保有していることが、キャリアアップに繋がるという仕組みになっています。

 

なぜ介護福祉士に加算するのか

 介護福祉士についての加算を解説してきましたが、では、なぜ介護福祉士に対して加算されるのでしょうか。

 その背景としては、介護職員の安定的な確保が難しくなっているという課題が挙げられます。

 日本において、介護を必要とする高齢者数は増大する一方であり、今後もその数は増

えていくことが予想されています。

 2015年時点で、65歳以上の高齢者人口は3,395万人ですが、2042年には3,878万人とピークを迎えると予測されています。

 75歳以上の高齢者についても、2015年の1,646万人にとどまらず、2055年には2,401万人にまで増加することが見込まれています。

 

 一方で介護職については、他業種と比較して賃金水準が低いことや、その専門性が評価されにくいために、離職率が高かったりするなどの課題を抱えています。

 このような課題を要因として、介護の分野で働きたいという求職者も減少傾向にあるなど、慢性的に人出が不足しているという現状があります。

 上記のような背景を基にして、介護福祉士に対して処遇改善等を行うことによって、安定的に人材を確保していこうという目的があります。

 

 例えば賃金水準については、介護職員処遇改善加算などをつけることで、他産業の給与水準に追いつけるよう改善を図るなどしています。

 また、離職率が高いことに関しては、介護職へ就職した者が安心して働きやすいと感じられるように、職場環境を整えていこうという動きがあります。

 キャリアアップ制度などによって、昇給や昇格の仕組みを透明性あるものにしていることもその一つでしょう。

 そうした現状の改善によって、より多くの者が介護職を目指すきっかけになり、また、就職した者が一つの事業所に定着して、長期にわたって勤めていくことが期待されます。

 もう一つは、専門的な国家資格である介護福祉士を有している者を多く配置することによって、事業所のサービスの質を一定以上に保ちたいということがあります。

 介護福祉士を保持していない者も介護職員として勤務することは可能でありますが、職員の介護の質については、事業所に一任されており、その知識や技術などについて個人差がみられます。

 

 しっかりと研修等を行うことによって、知識や技術などの習得度を確認している事業所もあれば、先述したように人手不足などの理由からそういった技術等の確認を行うことができず、個人個人によって異なる介護方法を行っているといったケースも考えられます。

 

 例えば、特別養護老人ホームなどの施設などにおいて、誤嚥しないような食事摂取の姿勢がきちんととることができていないなど、単純に介護職員の知識や技術不足などから、高齢者を事故に巻き込むような例もみられています。

 また、入所している高齢者に対して、暴言や暴力を振るうなどの事件も、報道によって明らかにされてきています。

 介護職員の質の低下が懸念されています。

 

 介護福祉士は大学や専門学校等において、専門的かつ体系的に介護等について学んでおり、また実際の施設等で行う介護実習を通じて技術を体得したり、知識をさらに深めて疑問を解決したりするなどの過程を経ています。

 そのため、そういった専門的な知識や技術を有している介護福祉士が事業所内に一定数以上いることで、上記のような事故を防ぐとともに、介護の質を上げていくことが期待されます。

 場合によっては、介護福祉士が資格を持たない介護職員に対して、正しい介護の技術等を教えることで、事業所全体の介護の質を高めるということが期待されます。

 またそういった事業所を評価する仕組みがあることで、事業所側も積極的に介護福祉士を採用しようという試みに繋がります。

 

 

サービス業種別、介護福祉士に関する加算一覧

 ここでは、介護福祉士に関する加算について、サービス業種別ごとにみていきます。

訪問介護

特定事業所加算(Ⅰ)

 介護職員初任者研修過程(訪問介護2級課程)修了者のサービス提供

 責任者を配置する事業所への減算

介護職員処遇改善加算

通所介護

サービス提供強化加算(Ⅰ)

訪問入浴介護

サービス提供強化加算(Ⅰ)

通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護

サービス提供強化加算(Ⅰ)

小規模多機能型居宅介護複合型サービス

サービス提供強化加算(Ⅰ)

特別養護老人ホーム

サービス提供強化加算・日常生活継続支援加算

グループホーム・介護老人保健施設・短期入所生活介護

サービス提供強化加算(Ⅰ)

訪問看護

看護・介護職員連携強化加算

障害福祉サービス

福祉専門職員配置等加算

 

以上のような加算があります。

 

 

まとめ

 今回は介護福祉士に関する加算を解説してきました。

 サービス業種別で様々な加算があり、また、なぜ介護福祉士に加算がされているのかの理由についても理解が深まったと思います。

 今後も介護福祉士に関する加算をこまめにチェックして、正しく加算の算定が受けられるようにしましょう。

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サービス提供体制強化加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

ケアマネージャーに関する加算を一覧でご紹介!

 介護事業を行う上で欠かせない存在がケアマネジャーです。

 そのケアマネジャーに関する加算が、算定用件に基づき詳細に設定されています。

 今回は、ケアマネジャーにおける加算についてまとめましたので、ぜひご参考になさってください。

 

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ケアマネジャーに関する加算一覧

特定事業所加算

 特定事業所加算は、専門性の高い人材が確保されていることや、困難な事例を受け入れている事業所に対して、それをきちんと評価するための加算です。

 事業所の取り組みを正当に評価することにより、地域全体のケアマネジメントの質を向上させることを目的としています。

 特定事業所加算の種類はⅠ、Ⅱ、Ⅲの3種類あり、それぞれ500単位、400単位、300単位がひと月ごとに受けられることになります。

 3種類すべてに該当していても、3つ同時に算定することはできません。

 該当する上位のものを算定します。

 特定事業所加算以外の加算を同時に算定することは可能です。

 

 なお、該当事業所は情報公表を行うほか、利用者に対して積極的に情報提供することが必要です。

 また、加算の取得事業所である旨、利用者が理解できるよう説明も行いましょう。

 

入院時情報連携加算

 入院時情報連携加算は、医療と介護の連携強化と推進を図るという観点から、入院時に医療機関に対して、利用者に関しての必要な情報提供を行うことを評価した加算です。

 入院時情報連携加算には2種類あります。

 入院時情報連携加算Ⅰは、病院や診療所などを訪問して必要な情報を提供した場合に算定され、単位数は200単位です。

 入院時情報連携加算Ⅱは、訪問以外の方法、例えば電話などで必要な情報を提供した場合に算定され、単位数は100単位です。

 利用者が入院してから、遅くても7日以内に、医療機関へ利用者の情報を提供することが求められます。

 その際、当該情報を提供した月に算定が行われます。

 なお、情報提供の方法については、文書でも口頭などでも可能です。

 記録を行い、経過を残しておきましょう。

 

退院・退所加算

 退院・退所加算は、医療と介護の連携強化と推進を図る観点から、退院や退所時に病院などと利用者に関しての必要な情報共有等を行うことを評価した加算です。

 単位数は300単位です。

 ケアマネジャーが直接、病院や施設等に出向き、当該職員と面談することで、利用者に関する必要な情報を得た上で、それらの情報を反映させた居宅サービス計画を作成した場合に算定されます。

 退院や退所後にサービス利用を始めた月に算定されますが、退院や退所した月の翌月末までにサービスの利用がなかった場合は算定できないので気を付けましょう。

 利用者に関する必要な情報は、退院や退所前に得ておくことが望ましいですが、退院や退所後7日以内でも良いとされています。

 

特別地域加算

 特別地域加算は、サービスを確保するという観点から、離島など人口密度が低い、交通の便が悪い、などといった地域にある事業所が行うサービスに関して、サービス費用が上乗せされる加算です。

 加算額は、サービス費用の15%ですが、福祉用具貸与に限っては、貸与を行う際の交通費に相当する額が加算額となります。

 

 対象となる地域は、

  •  山村振興法
  •  離島振興法
  •  沖縄振興開発特別措置法
  •  奄美群島振興開発特別措置法
  •  小笠原諸島振興開発特別措置法の法指定地域にある事業所と
  •  過疎地域自立促進特別措置法
  •  豪雪地帯対策特別措置法
  •  辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

 

 これら法指定地域の一部にある事業所になります。

 

初回加算

 初回加算とは、新規に依頼を受けて居宅サービス計画を作成する場合に、300単位が算定されます。

 新規とは、契約の有無に関わらず、利用者について過去2月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供していない場合で、居宅介護支援が算定されていない時に当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指します。

 また要支援者であった者が、区分変更等によって要介護認定を受けた場合で、居宅サービス計画を作成した時も算定対象となります。

 加えて、要介護状態区分が2区分以上変更された場合で、居宅サービス計画を作成した時も対象となります。

 例えば要介護1であった者が、状態変化により要介護4と判定された場合が当てはまり

ます。

 

認知症加算

 認知症加算は、ケアマネジメントを行う際、生活状況などの把握やサービス調整、日常生活における支援などが困難な状況にあって、特に労力を必要とする認知症高齢者に関しての支援を評価した加算です。

 単位数は150単位です。

 医師の判定や主治医意見書を用いた、日常生活自立度がⅢ以上であることが必要です。

 主治医意見書など文書をもって判定結果を確認した際は、ケアプラン等と一緒にその文書の写しを保存しておきます。

 口頭で判定結果を確認した場合や、文書の写しが入手できない時は、判定した医師名や確認日等について、居宅支援経過等に記録を残しておきましょう。

 医師の判定がなかったり、主治医意見書が使用できなかったりする時は、認定調査票の記載を利用しましょう。

 

独居高齢者加算

 独居高齢者加算は、ケアマネジメントを行う際、生活状況等の把握や日常生活における支援などが困難な状況にあって、特に労力を必要とする独居高齢者の支援を評価する加算です。

 単位数は150単位です。

 この場合の独居であるということは、利用者から単身で居住していると申し立てがあった際、ケアマネジャーがアセスメントを行って確認します。

 なお、住民票のみで独居であると判断することは廃止されています。

 このアセスメントの結果は、アセスメントシートやケアプラン等に明確に記載しましょう。

 この加算を算定している間は、少なくとも月1回以上利用者宅を訪問し、アセスメントによって単身で居住していることを確認して、その結果をケアプラン等に記録して残しておきましょう。

 

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算は、居宅サービスから小規模多機能型居宅介護へ移行する際、円滑に移行できるために、居宅介護支援事業所から小規模多機能型居宅介護事業所へ、利用者に関しての必要な情報提供を行うことを評価した加算です。

 単位は300単位です。

 ケアマネジャーは、小規模多機能型居宅介護事業所へ直接出向いて情報提供する必要があります。

 原則として、情報提供や協力をした当該月に算定されます。

 なお、小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合のみ算定でき、結果的に利用を開始しなかった時は算定できません。

 また、当該小規模多機能型居宅介護事業所で6月以内に当該加算を算定したことのある利用者については、算定することはできません。

 

中山間部地域等における小規模事業所加算

 中山間部地域等にある小規模事業所の経営改善を図ることを目的として、当該地域の小規模事業所が行う居宅介護支援に関して評価を行う加算です。

 所定単位数の10%とされています。

 特別地域加算を算定している場合は、この加算は算定することができません。

 この場合の小規模とは、事業所全体の実利用者数が月の平均で20名以下であることとされています。

 またこの加算は、支給限度額管理の対象外となっています。

 加算の算定を行いたい時は、事前に「体制届」を提出しておきましょう。

 加算を算定しようとする月の、前の月の15日までが提出期限となります。

 なお、実利用者数が増加して、算定用件を満たさなくなった時は、速やかに「体制届の変更」の届出を行いましょう。

 

中山間地域等に移住する者へのサービス提供加算

 中山間地域等に住んでいる者に対して、通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、その時にかかった移動費用について評価した加算です。

 所定単位数の5%とされています。

 利用者の住居地に着目している加算です。

 各自治体において、事業所ごとに定める「通常の事業の実施地域」を越えてサービス提供を行った時に算定することが可能となります。

 この加算によって、移動費用を評価しているので、直接利用者から交通費を徴収することはできません。

 有料道路代や有料駐車場代についても、同様に徴収することはできません。

 またこの加算は、支給限度額管理の対象外となります。

 この加算と、特別地域加算や小規模事業所加算などと同時に算定を行うこともできます。

 

 

まとめ

 今回はケアマネジャーに関する加算について解説しました。

 様々な加算があり、混乱するかもしれませんが、何を評価した加算なのかを把握して、適正な加算が受けられるよう事業運営に繋げて頂けたらと思います。

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特定事業所加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

認知症加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

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