介護支援ブログ

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総合事業の財源はどのようになっているの?

 2018(平成30)年に完全移行が完了する、介護予防・日常生活支援総合事業ですが、その財源はどこから賄われているのでしょうか?

 従来の介護保険事業との違いはあるのでしょうか?

 事業主体が市町村に移行されたことによる影響はあるのでしょうか?

 今回の記事では、介護予防・日常生活支援総合事業の財源について、以前の介護保険事業との違いについて分かりやすく説明したいと思います。

 介護予防・日常生活支援総合事業に参入をお考えの皆様、ぜひご参考になさってください。

 

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介護予防・日常生活支援総合事業のおさらい

 

 まず、介護予防・日常生活支援総合事業(以下:総合事業)について、簡単におさらいしていきたいと思います。

 

総合事業の背景

 団塊世代が75歳以上となる2025年には、単身の高齢者や、高齢者夫婦のみの世帯、認

知症高齢者の増加が予想されます。

 そのような家族介護力を求めることが難しい状態で、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で出来るだけ長く住むことが出来るようにするために、市町村が中心となって、介護だけでなく、医療、住まいなどの包括的な支援が出来る、地域包括システムの構が必要になっています。

 総合事業は、介護保険制度における要支援者を地域ぐるみで支えるために、市町村が地域の特性を加味しながら提供するサービスです。

 住民主体のサービスを提供することで、サービス費用の増加抑制が期待され、また、高齢者の社会参加の機会を増やし、介護予防事業を充実させることで、要支援・要介護状態に至らない高齢者の増加を目指して創設されました。

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 (厚生労働省 介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方 より抜粋)

 

総合事業の対象者

 従来の要支援1・2に該当する者

 介護予防の視点では、一般の高齢者(介護認定のない高齢者)も対象となります。

 対象者であるかは、基本チェックリストを利用して判別されます。

 認定の流れに関しては、以下の表をご参照ください。

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厚生労働省 介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方 より抜粋)

 

総合事業におけるサービス・内容

  • 訪問型サービス

 訪問型サービスは現行の訪問介護サービスと同等ものと、それ以外の多様なサービス

から成り立ちます。

 多様なサービスとは、雇用労働者が提供する緩和した基準でのサービスや、住民主体のサービス、移動サービス、医療・福祉の専門家が短期集中で行うサービスなどがあります。

  • 通所型サービス

 通所型サービスについても、訪問型同様に現行の通所介護サービスと同等ものと、それ以外の多様なサービスから成り立ちます。

 多様なサービスとは、雇用労働者が提供する緩和した基準でのサービスや、住民主体のサービス、医療・福祉の専門家が短期集中で行うサービスなどがあります。

  • その他のサービス

 配食サービス、住民ボランティアが行う見守り等があります。

 

 介護予防・日常生活支援総合事業には様々な種類のサービスがあり、より地域性に沿ったサービスが提供できるようになっています。

 そして、地域ぐるみで支えていくという方針のように、地域住民の力を利用したものも多いようです。

 

それでは、この事業を運営するための財源はどうなっているのでしょうか?

 

 

総合事業の財源は?

 総合事業の財源の説明の前に、介護保険全体の財源について説明します。

 

 公費は国庫負担金が25%、都道府県負担金が12.5%、市町村負担金が12.5%となっています。

 75歳以上の高齢者率の高い市町村などは、負担が大きくなるため、国庫調整金等で格差を調整しています。

 被保険者保険料については、1号被保険者、2号被保険者の人口で按分され、3年ごとに負担割合が変化します。

 

 以下の図は、第6期(2015~2017年)は第1号被保険者が22%、第2号被保険者が28%の負担となっています。

詳しくは以下の表をご参照ください。

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厚生労働省 公的介護保険制度の現状と今後の役割 より抜粋)

 

  介護保険は給付であるため、使用された分のサービス料をすべて支払う形になります。

 実際には介護保険の利用の推移等を予測して予算案を立て、実際の給付があった分は予算以上であっても全額支給されます。

 

 では、総合事業の財源はどのようになっているのでしょうか?

 

 総合事業自体も介護保険制度の中の事業であるため、財源は変わりません

 上記の表と同じ財源から、給付されます。

 しかし、総合事業には上限額が設定されていることが大きな違いです。

 先ほど、介護保険は「給付」であるため、実際に利用された額すべてが、限度額なく給付されるとお話ししました。

 

 しかし、総合事業においては、保険者となる市町村に対する給付の上限額が設定されており、給付額だけでは不足が生じた場合には、保健者である市町村が給付額を負担しなければならなくなります。

 予算の額については、各市町村で前年の予防給付の額、予防給付の自然伸び率等を加味して、決めています。

 

※上限額の計算方法について

 

 原則の上限

 【当該市町村の事業開始の前年度の(予防給付(介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防支援)+介護予防事業)の総額】×【当該市町村の75歳以上の高齢者の伸び】

 

 選択可能な上限

予防給付として残る給付(訪問看護・訪問リハなど)の伸び率が、75歳以上の高齢者の

伸び率を下回る場合には、下記の計算式を使用したほうが、上限額が上がります。

 

【当該市町村の事業開始の前年度の(予防給付全体+介護予防事業)の総額】×【当該市町村の75歳以上の高齢者の伸び】-当該通所の当該年度の介護予防給付総額

 

どちらの上限を選択しても良いことになっています。

 

 上記計算で算出した上限額を超える場合は、個別に判断する枠組みを設けるとあります。

 しかし、上限を超える場合とは、大規模災害等による介護給付の増加等の突発的事項について適用されると考えられます。

 総合事業開始当時は上限額で収まり、不足になることは起こらないと想定されています。

 しかし、高齢者伸び率と予測値のように推移するとも限らない為、予算内に収めるように単価を引き下げる、回数を制限するなどの措置がとられないとも言い切れません。

 

 

介護保険の財源のこれから

 2035年には団塊の世代が、すべて75歳以上の後期高齢者となり、介護保険利用者の増加が見込まれます。

 そのため、介護保険に必要な予算は増加する一方で、現在9兆円の介護費用が、2035年には20兆円にもなると試算されています。

 さらに、生産人口の減少により、税収は減少していきます。

 そこで、介護保険制度自体の見直しがさらにすすんでいくでしょう

 

 現在の介護予防・日常生活支援総合事業も、膨らむ介護保険料の抑制のために、介護予防に力をいれ、要介護状態にならない、もしくは要介護状態になるまでの期間を延ばす、要介護状態になっても住み慣れた地域(在宅)で出来る限り過ごすことを目的として始まっています。

 今後の介護保険の展開としては、現状通り介護予防に力を入れた、在宅生活の推進が

行われると思われます。

 上記のような取り組みを行っても足りない財源を補うために、要介護者においては、福祉用具や住宅改修等の費用の自己負担化(補助金の交付等)などの動きが出てくることが、予想されます。

 

 また、要支援者だけでなく、要介護12の人も総合事業に移行するなどの流れも起こる可能性があります。

 各サービスの単価自体も減額になる可能性もあります。

 消費税の増税による財源確保も必須でしょう。

 高齢者にとっても、様々な負担が大きくなっていくことが懸念されます。

 

 

まとめ 

 この記事では、介護予防・日常生活支援総合事業の財源について、介護給付との違いや、今後の展望について説明させていただきました。

 財源自体は変わりありませんが、上限額が設定されていることが、大きな違いです。

 今までのサービス単価より減額になる可能性が高いため、経営体制の見直しが必要になるかと思います。

 いずれにしても、制度の改正に現場や社会がついていけるかどうかが、大きな問題となっていくのではないかと思います。

 

 最後までお読みくださって、ありがとうございました。

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(専門家監修:矢野文弘 先生)

特定事業所加算ⅲとは?

 

 サービスの質が高い事業所を評価する制度として、特定事業所加算があります。

 加算を取ることによって、より信頼性が高く、安心感のある事業所として地域住民に

アピールすることが可能となります。

 今回の記事では、特定事業所加算ⅲについて解説していきます。

 

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特定事業所加算のおさらい

 特定事業所加算は、専門性の高い人材が確保されているか、困難なケースを取り扱っているか等により、加算が受けられる制度です。

 種類は「特定事業所加算ⅰ」「特定事業所加算ⅱ」「特定事業所加算ⅲ」の3種類があります。

 それぞれ、500単位、400単位、300単位がひと月ごとに加算されることになります。

 加算を受ける事業所として想定されるのは、人員体制が整備されており、中重度者や支援が困難な事例を積極的に対応するような模範的な事業所です。

 この事業所の取り組みをきちんと評価することによって、地域全体におけるケアマネジメントの質を向上させることを目的としています。

 

 

特定事業所加算ⅲとは?

 先述の通り、特定事業所加算には「特定事業所加算ⅰ」「特定事業所加算ⅱ」「特定事業所加算ⅲ」の3種類があります。

 

 平成18年4月に行われた介護報酬改定の中で、特定事業所加算が新設されました。

 平成21年4月の介護報酬改定では、従来の算定要件を一部見直す形となり、事業所ごとの実態に即した2段階評価(特定事業所加算ⅰと特定事業所加算ⅱ)になりました。

 平成24年4月の介護報酬改定では、特定事業所加算ⅱの要件が追加となっています。

 そして、平成27年4月の介護報酬改定では、質の高いサービスを実施している事業所の評価を推進しようという背景から、それまでの特定事業所加算ⅱが分かれる形で特定事業所加算ⅲが新設されることになり、三段階によって評価する仕組みが作られました。

 

 特定事業所加算ⅲでは、法定研修等によって実習受け入れ事業所となるなど、人材育成について協力体制を整備することとなっています。

 特定事業所加算ⅲはまだ新しい加算であり、増加する事業所の実態に応じて、また情勢を判断した上で生まれた加算といえるでしょう。

 この三種類について、三つ同時に算定するようなことは認められていません。

 あくまで一つだけの加算を受けられることになります。

 特定事業所加算のⅰとⅱで該当していた場合、上位であるⅰの加算を受けることとなります。

 なお、そのような場合であっても、入院時情報連携加算(ⅰとⅱの2種類あります)や退院・退所加算、また、初回加算については特定事業所加算と同時に算定することが可能となります。

 

 

居宅介護における特定事業所加算ⅲとは?

 居宅介護における特定事業所加算ⅲの単位数は、ひと月ごとに300単位です。

 その300単位を取得するために必要な算定要件は、以下の通りとなっています。

 

  • 常勤専従の主任介護支援専門員が1名以上配置していること(ただし、兼務が可能な場合があります)。
  • 常勤専従の介護支援専門員が2名以上配置していること(当該事業所の管理者と兼務することは可能です)。
  • 利用者の情報、またサービス提供上の留意事項などの伝達等を目的とした会議を開催していること。

 なお、議題については、現在抱えている処遇困難ケースに対する具体的な処遇方針であったり、地域における事業者や活用できるような社会資源の状況確認、利用者等からの苦情内容の整理とその処遇方針などを含めたものがよいとされています。

 おおむね週に1回以上など、定期的に開催していることが必要です。

  • 常に担当者が電話等で連絡を取ることが可能であるよう24時間の連絡体制が確保されていることや、相談対応体制が確保されていること。
  • 介護支援専門員に対して、計画的に研修が実施されていること。

 これについては、介護支援専門員一人一人が研修を受けることでの具体的な目標、期間、実施時期等について、毎年次年度が始まるまでに計画を定めることとされています。

 なお、年度途中で加算取得の届出をする際は、届出を行うまでに計画の策定が行われていれば大丈夫です。

  • 支援が困難な事例に対しても、対応可能とする体制が整えられていること。

 常時、地域包括支援センターと連携を図って、困難ケースを受け入れていきます。

  • 運営基準減算または、特定事業所集中減算の適用がないこと。

 特定事業所加算の趣旨である、中立公正を確保している必要があります。

  • 介護支援専門員1名(常勤換算)あたりの利用者数が40件未満であること。介護予防の委託件数を含みます。

 これは事業所単位で平均した数でよいとされています。

 ただし、特定の介護支援専門員だけに人数が偏るなど、適正なケアマネジメントに支障がでるようなことは避けなければいけないとされています。

  • 介護支援専門員実務研修において、実習科目等への協力体制が整えられていること。

 これは単に実習等の受け入れがされているということだけではなく、いつでも受け

入れられる体制が整えられていることをいいます。

 その際、研修を実施する主体との間で、実習生を受け入れることを同意しているとする書面を提示できるようにしておきましょう。

 

 

訪問介護における特定事業所加算ⅲ

 訪問介護においても特定事業所加算があり、ⅰからⅳまでの四種類あります。

加算の最も大きい特定事業所加算ⅰでは、体制要件、人材要件、重度対応要件7つすべてを満たすことが求められますが、大変ハードルの高い内容となっています。

 特定事業所加算ⅲはその7つの中で5つを満たせば良いとされています。

 一回ごとの単位数は、所定単位数の100分の10に相当する単位となっています。

 

 算定要件については、以下の通りです。

 

  •  計画的な研修の実施

 当該指定訪問介護事業所の全訪問介護員に対して、それぞれ個別に研修計画を作成し、計画に従って研修を開催または予定していること。

 計画については、個別の具体的な研修の目標や内容、期間や実施する時期が定められている必要があります。

  • 会議の定期的な開催

 サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員に対して、当該利用者に関しての情報や留意事項などを、文書等確実な手段によって伝達してからサービスを始めていること。

 また、サービス終了後に担当した訪問介護員から適宜報告を受けていること。

  • 定期健康診断の実施

 指定訪問介護事業所における、全ての訪問介護員について、健康診断等を定期的に実施すること。

  • 緊急時における対応方法の明示

 緊急時において、どのような対応方法をとるのか、サービス担当者会議等で明らかにしておきましょう。

  • 重度要介護者等対応要件

 前年度もしくは前3カ月のすべての利用者数の中で、要介護4または5である者であっ

て、かつ認知症(日常生活自立度Ⅲ以上)である者、そしてたんの吸引等行う必要がある者の割合が100分の20以上であること。たんの吸引等行う事業所は、該当業務を行うための登録を受けている必要があります。

 

 

 居宅介護支援事業所と信頼関係が築かれており、この事業所なら重度者であっても対応が可能であると見込まれて紹介を受けることで、上記要件を満たすことが可能となり

ます。

 そのため、訪問介護員として求められることは、介護技術が高いことはもちろん、認知症利用者に対しての対応方法を熟知して実践できること、たんの吸引等に関して一定の研修を受けて登録を受けていることなどがあります。

 

 

まとめ

 今回は特定事業所加算ⅲについて解説してきました。

 居宅介護と訪問介護それぞれにおいて要件が決められていますので、しっかりと確認を行い、加算の取得に繋げましょう。

 

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特定事業所加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

養護老人ホームの運営基準とは?

経済面など様々な理由により自宅での生活が困難な高齢者のサポートを行う養護老人ホーム。

昨今の不況下において、養護老人ホームは重要なサービスの一つです。

今回の記事では、養護老人ホームの運営基準に関して詳しく解読していきます。

一読し、今後の経営にお役立てください。

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養護老人ホームのおさらい

養護老人ホームは、要介護高齢者のための施設になります。

行政の判断と老人福祉法に基づく施設です。

65歳以上の高齢者が対象で日常生活において最低限の生活が送れるかが基準となります。

現在介護が必要であるが、後に自立した生活を送れるようになるのが目標です。

入居を希望する場合、入居申し込み等は市区町村が窓口になっています。

 

よく混同される特別養護老人ホームは、環境、経済的に困窮した方を養護するための施設をいいます。

介護保険で、原則として要介護3~5までの認定をうけた方が対象であり、利用者と施設が直接契約を交わし入所できます。

養護老人ホームにおける運営基準

基本方針

1、養護老人ホームは、入居者の処遇計画に基づき、必要な援助を受ける権利があります。

自立や社会復帰を目標とし、そのために必要な訓練を行うことで利用者が以前の様な日常生活を送ることができるようになる必要があります。

2、養護老人ホームは、利用者の意思、人格を尊重しなければならない。

常に利用者の立場になって処遇に努めます。

3、養護老人ホームは、地域や家庭との絆を重視し運営します。

家庭的で明るい雰囲気の中で運営を行います。

社会福祉事業に適した人材とその処遇に努めるとともに、老人福祉の増進を目的とする事業者、その他保健医療サービス、福祉サービスを提供する者との連携に努める必要があります。

運営規定

  • 施設の目的及び運営の方針
  • 職種,数及び職務の内容
  • 入所定員
  • 入所者の処遇内容
  • 施設利用に当たっての留意事項
  • 非常災害対策
  • その他施設の運営に関する重要事項

記録整備

養護老人ホームは,利用者の記録を入居から2年間の記録を整備、保存しておく必要があります。

主な内容は以下の通りになります。

 

  1. 処遇計画
  2. 日常生活の具体的な内容記録
  3. 緊急時の処置、第16条第5項に規定する身体拘束等の記録。時間、心身の状況、やむを得ない理由の記録
  4. 苦情内容の記録。第27条第2項に規定
  5. 事故内容の記録。第29条第3項に規定

入退所

  1. 養護老人ホームは、入居予定者に際して、心身の状況、生活状況、病歴等の把握をしておかなければならない。
  2. 養護老人ホームは、入居者の置かれている環境から考えて常に日常生活を営む事が可能であるかどうかを配慮してみなくてはならない。
    心身の状況等を充分に観察することが必要です。
  3. 養護老人ホームは、現在おかれている環境の心身状況などからみて、居宅での生活が営むことが出来るか否か定められた入居者に対して、その利用者及び、家族の希望を必要に応じて援助に努めます。
    利用者が退居後に円滑な生活が送れるよう生活環境等を整える支援を行います。
  4. 養護老人ホームは、入居者が退居する際に保健医療サービス、福祉サービスを提供する者を結びつけるよう連携に努めます。
  5. 養護老人ホームは、入居者が退居した後も本人、家族に対して相談支援等を行うことや、その状況に応じて適切な援助に努めます。

処遇の方針

  1. 養護老人ホームは、入居者が持っている能力に応じて自立した日常生活が送れるよう援助していきます。
    社会復帰の目標に対して、その方の心身状況を把握し自立のために何が必要なのかを見極めます。
    その場に応じて必要な援助や指導、訓練を適切に行う必要があります。
  2. 入居者の処遇に関して、処遇計画に沿って行います。
    漫然なものにならぬよう配慮しなければならない。
  3. 養護老人ホームは、入居者の処遇に関して正確に行う必要がある。
    入居者、家族に関して処遇上確認しておいて欲しい重要事項等は、専門用語などは使わず、理解しやすいよう説明をしなければならない。
  4. 養護老人ホームは、身体拘束、その他入居者を制限する行為をしてはならない。
    入居者等の生命、身体を保護のためどうしても緊急やむを得ない場合を除く。
  5. 養護老人ホームは、身体的拘束を実施する場合には、その対応、時間、心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録すること。

生活相談等

  1. 養護老人ホームは、利用者の環境等の的確な把握に努めます。
    日々の心身の状況などを入居者、家族に対して相談、助言、その他の援助をする必要があります。
  2. 養護老人ホームは、処遇計画に基づき入居者に対し自立した生活を送れるよう、必要な指導、訓練、援助を行います。
  3. 養護老人ホームは、第19条第1項に規定する要介護認定の申請等、入居者、またはその家族が行政機関に対する手続きにおいて困難である場合は、入居者の意思を尊重して迅速に必要な支援を行う必要があります。
  4. 養護老人ホームは、入居者と家族の連携を図ると同時に、交流等の機会をつくるよう確保するよう努めます。
  5. 養護老人ホームは、入居者の外出をサポートするだけでなく、きっかけを確保するよう努めます。
  6. 養護老人ホームは、入居者が退居後も自立した日常生活が送れるよう必要な支援を適切に行います。
  7. 養護老人ホームは、入居者を1週間に2回以上の入浴又は清拭をしなければいけない。
  8. 養護老人ホームは、年間行事を通じてレクリエーションなどを行う必要があります。

衛生管理

  1. 養護老人ホームは、入居者の食事、その他の使用する設備について衛生面には充分に配慮しなければならない。
    衛生上必要な医薬品や医療機器についても管理をする必要があります。
  2. 養護老人ホームは、感染症や食中毒などが発生した場合、被害が最小限に留まるよう下器の措置を行わなければならない。
    感染症や食中毒の予防や蔓延防止策を検討する委員会を設置する。
    感染症が発生しやすい時期、3月に1回以上開催すると良い。
    そしてその結果を職員に周知すること。
    感染症や食中毒の予防、蔓延防止の指針を整備すること。
    養護老人ホームの職員に対し、感染症や食中毒についての研修会を定的に実施すること。
    厚労省が定める感染症、食中毒の発生が疑われた際には、対処の手順に沿い適切に対応する必要がある。

事故発生

  1. 養護老人ホームは、事故の発生や再発を防止するために下記の通りの措置
    を講じなければならない
    事故が発生した際には次号に規定する報告、記載された事故発生防止の指針を整備すること。
    事故が発生した場合又は、それにあたる危険な事態が発生した場合には、当該事実を報告すること。
    そしてその原因を分析し、改善策についてでた議案を職員に周知する体制を整備すること。
    事故発生を防ぐ為に、職員に対し研修を定期的に実施すること。
  2. 養護老人ホームは、入居者の処遇により発生した事故の場合、迅速に市区町村や家族に連絡します。
  3. 養護老人ホームは、事故に対してとった行動を記録する必要がある。
  4. 養護老人ホームは、利用者に対する賠償すべき事故が合った場合、迅速に損害賠償を行う必要がある。

まとめ

他の介護施設に比べて低価格であることが、養護老人ホーム魅力の一つです。

入居金等の入居する際にかかる費用が抑えられることや、申込み窓口が市区町村となっているため安心して手続きをする事ができるのも利用者目線で考えられます。

ホームの魅力やメリット、デメリットを把握しどのように提供していくか、近隣施設との比較などを通じて把握しておき、利用者やご家族へスムーズに説明出来るようにしておきましょう。

 

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運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

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