介護支援ブログ

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特定施設入居者生活介護の運営基準とは?わかりやすく解説します。

皆さんは特定施設入居者生活介護についてどの程度ご存じでしょうか?

特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームとも呼ばれ、2015年時点で全国に1万箇所ほど存在しています。

高齢者のさらなる増加に伴い、拡充が求められる特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)の運営基準について掘り下げて紹介していきます。

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特定施設入居者生活介護の運営基準

特定施設入居者生活介護の指定を受けるためには3つの指定基準を満たす必要があります。

Ⅰ.人員に関する基準 Ⅱ.設備に関する基準 そして、今回の題目でもある、Ⅲ.運営に関する基準です。

今回は、この運営に関する基準については、全32項目あり、厚生労働省令では読解に時間がかかりますので、特に重要なポイントについて、要点をまとめさせていただきました。

全文を確認したい方はこちらを参照してください。

指導検査基準(指定特定施設入居者生活介護事業)

1. 内容及び手続の説明および契約の締結等

基本的にどの事業についてもそうですが、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)に入居される方をはじめご家族に対しても、運営の概要や従業員の体制、利用料などを記載した文書を渡したうえで説明を行い、きちんと契約を文書で行う必要があります。

当然ですが、文書は長いものになってしまうと理解が得られにくいので、分かりやすいものにしましょう。

また、少なくとも介護サービスの内容や、利用料その他の費用、契約解除の条件を記載しなければなりません。

さらに、入居者の権利を守るために、不当と思われるような契約解除の条件を定めてはいけません。

また、入居にあたり、適切な介護を行うために、一時的に介護室に移る場合は、適切な手続きを文書に明記し、説明しておく必要があります。

このような文書間でのやりとりは、後々の介護トラブルを未然に防ぐためにも重要になります。

2. 指定特定施設入居者生活介護の取扱方針

指定特定施設入居者生活介護の場合、取り扱い方針が他事業と特別なものかというとそうでもありません。

基本的に、利用者全ての人権を保障し、QOLを高めるような関わりが基本になります。そのため、利用者の要介護状態を軽減させたり、悪化を防止させたりするよう、認知症状や体の状態を踏まえて適切なサポートをする必要があります。そのため、きちんとしたサービス計画を立て、漫然なサービス提供にならないように配慮が必要です。

また、利用者とご家族から説明を求められた場合、理解しやすいように説明を行わなくてはなりません。

 

先述のように、QOLを高めるような関わりが基本ですので、生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束も禁止されています。

下記のような身体拘束は廃止すべきですので、管理者および従業員は、正確な事実認識を持つ必要があります。

そのため、シンポジムなどに参加して意識啓発に努める必要があります。

また「身体拘束廃止委員会」などを設置し、事業所全体で廃止にむけて取り組む改善計画を作成しなければなりません。

身体的拘束禁止の対象となる具体的行為
徘徊しないように、車いす、いす、ベッドに体幹や四肢を紐などで縛る。
転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐などで縛る。
自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む。
点滴、経管栄養などのチューブを抜かないように、四肢をひもで縛る。
点滴、経管栄養のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、ミトン型の手袋をつける。
車いすや、いすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字拘束帯や、腰ベルト、車いすテーブルをつける。
立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
脱衣やおむつはずしを制限するため、つなぎ服を着せる。
迷惑行為を防ぐため、ベッドなどに体幹や四肢を紐などで縛る。
行動を落ち着かせるため、向精神薬を過剰に服用させる。

自分の意思で開けることのできない居室に隔離する。

3. 特定施設サービス計画の作成

入居者に適切なサービスを提供するために、サービス計画を作成する業務に従事する従業員が必要になります。

その従業員は、利用者の問題を明らかにし、自立した日常生活を営めるように課題を把握します。

このためには、ご家族の希望や解決すべき課題、サービス目標、その達成時期などを盛り込んだ、サービス計画の原案を作成しなければなりません。

この原案については、利用者とご家族に説明を行い、必ず文書での同意が必要です。

言うまでもありませんが、サービス計画に盛り込んだ内容は、利用者に交付する義務があります。

場合によっては、そのサービス内容を変更しなければならない時もありますが、その場合も臨機応変に解決すべき課題を把握し、サービス内容を変更します。

4. 利用者のご家族との連携等

特定施設入居者生活介護を利用される、その背景は様々です。

ご自身の判断で入居される方、ご家族の薦めから入居される方など。

どのような背景であれ、利用者やご家族の貴重な意見を吸い上げるためにも、家族との交流の機会を確保するように努めることは、施設として重要な業務と言えるでしょう。

5. 利用者に関する市町村への通知

利用者が正当な理由なしに施設の規約に違反し、介護状態が悪くなった場合や不正な行為により、保険給付を受けたり、受けようとした場合については、遅滞なく意見を付して、その旨を市町村に通知しなければなりません。

6. 運営規定

管理者は、次の事項を運営規定として定める必要があります。

運営規定
事業の目的及び運営方針
特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
入居定員人数及び居室数
指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
離床者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
施設の利用にあたっての留意事項
緊急時等における対応方法
非常災害対策
その他運営に関する重要事項

7. 勤務体制の確保等

利用者に対して適切なサービスを提供するためには、一定人数の従業員が、きちんと働ける体制作りが重要です。

この体制もきちんと定めなければなりません。

当然ながら、その施設に従事している者が利用者に対してサービス提供する必要がありますが、業務管理が確実に行うことが出来る場合は、この限りではありません。

中には、業務の一部を他に事業者に委託している場合がありますが、その場合は委託にあたって文書を通じて取り決めを確認する必要があります。

そして、この業務がきちんとなされているか、当該事業者の実施状況について定期的に確認し、記録しなければなりません。

8. 提示

運営規定、概要などの重要事項については、施設の見やすい箇所に掲示しなければなりません。

9. 地域との連携

運営にあたり、地域の理解があってこその運営ですので、地域住民との自発的な活動と、連携を行うなどの交流に努める必要があります。 

また、苦情が発生した場合、当該施設は市町村が実施する事業に協力することが求められます。

まとめ

今回は、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)の運営基準について、重要なポイントをまとめさせていただきました。

ご紹介した以外にも、20数項目盛り込まれておりますので、全文については上記の厚生労働省発信の指導検査基準を確認しておきましょう。

 

参考になりましたらシェアをお願いいたします。

運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準とは

高齢者がますます増える日本において、医療と介護が一体となった定期巡回・随時対応型サービスの必要性が唱えられています。

今回の記事では、その定期巡回・随時対応型サービスの一つである、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準について詳しく解説します。

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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準とは

概要

ここでは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準について解説していきます。

実際のサービスを提供する訪問介護・看護職員のほか、利用者からの連絡を受けて随時訪問が必要かどうかの判断を行うオペレーター、サービス計画を作る計画作成責任者と管理者がいます。

それぞれの人員の基準について詳しく見ていきましょう。

厚生労働省が示す、人員基準についての図表を転載しておきますので、参考になさってください。

職種 資格等 必要な員数等
訪問介護員等 定期巡回サービス 介護福祉士
実務研修修了者
介護職員基礎研修
  • 交通事情、訪問頻度等を勘案し適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
随時訪問サービス
  • 常時、専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員が以上確保されるための必要数(利用者の処遇に支障がない場合、定期巡回サービスに従事することができる。)
  • 夜間、深夜、早朝の時間帯についてはオペレーターが随時訪問サービスを行う訪問介護員等を兼務可能。
看護職員 うち1名以上は、常勤の保健師または看護師とする 保健師、看護師、准看護師、PT,OT,ST
  • 2.5以上(併設訪問看護事業所と合算可能)
  • 常時オンコール体制を確保
オペレーター 看護師、介護福祉士等のうち、常勤1人以上+3年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者
  • 利用者の処遇に支障がない範囲で、当該事業所の他職種、同一敷地内及び道路を隔てて隣接する他の事業所・施設等(特養・老健等の夜勤職員、訪問介護のサービス提供責任者、夜間対応型訪問介護のオペレーター)との兼務可能
上記の従業者のうち、1人以上を計画作成責任者とする。 看護師、介護福祉士等のうち、1人以上  
管理者  
  • 常勤・専従の者(当該事業所の職務や併設事業所の管理者等との兼務を認める。)

訪問介護員等

訪問介護員等について解説していきます。

訪問介護員等は、定期巡回サービスを行う場合と、随時訪問サービスを行う場合に区別されます。

定期巡回サービスを行う訪問介護員等は、サービスの利用状況や利用者の数、必要な業務量等を考慮して、適切にサービスが行えるだけの必要数を確保することが求められます。

一方、随時訪問サービスを行う訪問介護員等はサービスの提供時間帯において、随時訪問サービスを行うために必要である、専らサービスの提供にあたる訪問介護員等が常時1人以上確保されていることが必要となります。

但し、利用者対応に支障がないとされる時は、当該事業所の行う定期巡回サービスや、同一敷地内にある指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することが可能です。

日中は定期巡回介護員が、オペレーターや随時訪問介護員を兼務することは可能ですが、オペレーターと随時訪問介護員を兼務することはできません。

夜間の介護員は、利用者の要望等に応じて適切な人員を配置します。

夜間帯(18時~8時)の最小員数は1名(オペレーター、随時訪問介護員との兼務可)となります。

事業所全体で、定期的な訪問介護の利用がない時間帯の場合、その間は訪問介護員を配置しないこともできます。

但し、随時訪問サービスにおける訪問介護員の配置は必要です。

資格等については、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修が必要とされています。

看護職員

介護と看護一体型で提供する場合、保健師、看護師または准看護師は常勤換算で2.5人以上必要とされています。

これは定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が訪問看護事業所を併設している場合、合算することが可能となります。

但し、そのうち1人以上は保健師または看護師であることが必須条件となります。

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実情に応じた適当な人数が必要とされています。

該当事業所がサービス提供時間を通して、サービスを行う看護職員と常時オンコールができる連絡体制が確保されていることも大切な条件となります。

このため、他事業所が運営する訪問看護ステーションに業務を委託する場合、緊急時対応加算(24時間体制加算)のある事業所であることが必須です。

サービス計画を作成する際、看護職員が行う定期的なアセスメントを踏まえた上で作成することとされています。

訪問看護サービス利用者の計画作成については、常勤の保健師又は看護師から必要な協力を得る事となっています。

尚、看護師として登録している時間帯については、オペレーターを兼務することはできません。

オペレーター

オペレーターの資格については、医師、保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士またはケアマネージャーとなっており、うち1人以上は常勤であることとされています。

但し、利用者からの要望に適切に対応できると判断される場合においては、3年以上訪問介護サービス提供責任者として従事した者もオペレーターになることができます。

オペレーターの配置は各事業所において、1人以上が必須とされています。

しかしながら、業務に支障がないことを条件に、同一敷地内または道路を隔てて隣接する指定訪問介護事業所のサービス提供責任者等がオペレーターと兼務することは可能です。

 

またこちらも支障がない場合、複数の定期巡回・随時対応型サービス事業所が1カ所コールセンター等を設けて、そこに1人配置するという業務形態についても認められています。いずれの場合も、業務に支障がない場合と言う条件がありますので注意しましょう。

計画作成責任者

計画作成責任者は、定期巡回サービスまたは随時訪問サービスを行う訪問介護員等や看護職員、オペレーターとして従事する医師、保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士またはケアマネージャーの中から1人以上が選ばれます。

但し、前述した3年以上訪問介護サービス提供責任者として従事した者で、オペレーター業務についている者については、計画作成者になることはできないので注意しましょう。

1日複数回の訪問によって利用者の心身の状況を明らかにし、把握した情報とケアプランの内容を元にして、計画作成責任者がサービスを提供する日時を具体的に決めることができます。

但しこの場合、適宜ケアマネージャーへ報告を行いましょう。

また前述したように、看護職員の定期的なアセスメントを踏まえて作成し、訪問看護サービス利用者の計画作成については、常勤の保健師又は看護師から必要な協力を得るようにしましょう。

管理者

管理者は常勤であり、原則的には専任で管理者を行う者とされています。

但し、業務に支障がない場合においては、当該事業所の職務を行うこと、また同一敷地内の他事業所等で管理者等を兼務することは可能です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準に関する指導事例

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の保険対象となるのは、要介護認定を受けた者です。

そのため、要介護認定を新規に申請中の者や、更新申請の最中である利用者については、受給資格等の確認が行えないため、サービスの提供を行わなくても良いとされています。   この場合は、居宅介護支援事業所等へ連絡を取るなど、必要な措置を行いましょう。

認定調査の結果、要支援又は自立と判定された場合、自費サービスとなります。

事前に自費利用となる可能性があることを利用者とご家族によく説明し、理解を得ておきましょう。

トラブルを避ける為、文書で同意を得ておくことが望ましいでしょう。

まとめ

今回は定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準について見てきました。

明確な規定があり、兼務できる範囲等についても詳細に決められています。

実地指導で指摘されないよう、正しい運営を行っていきましょう。

 

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人員基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

定期巡回随時対応型訪問介護看護の運営基準とは

重度介護者のご家族のマンパワーを減らす目的で創設された定期巡回随時対応型訪問介護看護ですが、どのような運営基準が設けられているかご存知でしょうか?

今回は、定期巡回随時対応型訪問介護看護について掘り下げて紹介していきます。

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定期巡回随時対応型訪問介護看護とは

定期巡回随時対応型訪問介護看護とは、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が一体となり、密接に連携しながら定期巡回と随時の対応を行うものを指します。

提供するサービスについては以下の4種が挙げられます。

また、人員基準と設備基準について簡単にまとめておりますので参照してください。

  1. 定期巡回サービス:訪問介護員等が、定期的に利用者宅を巡回。
  2. 随時対応サービス:利用者・家族からの通報を受け、オペレーターが対応するサービス
  3. 随時訪問サービス:オペレーターから要請を受け、随時利用者宅を訪問しサービス提供
  4. 訪問看護サービス:看護師等が医師の指示に基づき、利用者宅を訪問してサービス提供

定期巡回随時対応型訪問介護看護の運営基準と注意事項

基本的にどの事業所も同じような運営基準が設けられていますが、定期巡回随時対応型訪問介護看護も同様です。

運営基準について概要をまとめましたので以下を参照してください。

① 外部評価の公表

運営において、第三者からの客観的な評価結果について、利用者及び家族に対して、求められた場合は必ず公表する義務があります。

また、マイナス評価を受けた場合、それも同様に公表し、改善を図る義務もあります。

② 主治医からの指導及び報告

訪問看護サービスに際して、主治医の指示を文書で受けなければなりません。

また、主治医に介護計画書及び訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービスについて主治医と密接な連携を図る必要性があります。

③ サービス計画の作成

事業管理者はサービス計画作成者を任命し、その任を受けた者が計画を立てます。

また看護師等は、訪問看護報告書を作成する義務があります。

計画は、居宅サービス計画の内容に沿って作成することが重要です。

ただし、計画におけるサービス提供の日時等については、計画作成責任者が決定できます。

保健師、看護師等が利用者宅を定期的に訪問して行うアセスメントを踏まえて作成することが前提です。

④ 業務委託及び業務指定

場合により事業所間の契約に基づいて、随意時対応サービス、随時訪問サービスの一部を訪問介護事業所等の従業者に行わせることができます。

また、これも場合によりますが、午後6時~午前8時の随時対応サービスは、複数の事業所の契約に基づいて一体的に通報を受けることが出来ます。

また、連携型事業者は、指定訪問看護を提供する指定訪問看護事業者と連携することが求められています。

連携する指定訪問看護事業所との契約に基づいて、以下の事項について協力を得ることが重要です。

  1. 利用者に対するアセスメント
  2. 随時対応サービスの提供にあたっての連絡体制の確保
  3. 医療・介護連携推進会議への参加
  4. その他必要な指導及び助言

⑤ 地域との連携

利用者、家族だけでなく、地域住民の代表者、医療関係者、地域包括支援センターの職員、有識者などによる「介護・医療連携推進会議」を設置しサービス提供状況を報告し、評価受ける場を設ける必要があります。

 

※介護・医療連携推進会議とは:地域の連携強化を図るため、定期巡回サービスの関係者や地域に住む方々に対して、介護サービス状況を報告して、評価を受けるとともに、必要な要望や助言をもらう機会として3カ月に1回開催することになっています。また、2015(平成27)年から、年1回、定期巡回サービスの自己評価を行い、当会議で報告した上で公表することになっています。

定期巡回随時対応型訪問介護看護の運営基準違反について

運営基準違反の意味

運営基準違反とは、文字通り、運営基準に対してなんらかの違反があった場合を指します。介護サービス事業者は、介護保険法、関係法令・例規及び通知に定められた基準を遵守し、適正な事業所運営をするとともに、運営の向上に努める義務があります。

発覚するタイミング

発覚するタイミングは、事業所の必要書類の不手際や、行政の実地指導から、介護プランの提出を求められたりした時の対応などから発覚しますが、実際は利用者やご家族からの通報があったり、内部からの告発がきっかけで行政が動いて発覚するのがほとんどです。

運営基準違反と認定された場合の処罰と改善策

定期巡回随時対応型訪問介護看護は、訪問介護サービスと訪問看護サービスの両側面を合わせもっていますので、その分、運営基準違反に該当するケースが多く見受けられます。

 

例)サービス記録の不正

サービス実施記録において、訪問介護スタッフが従事していない時間帯にサービス提供があったように記録を作成。

それをもとに介護報酬を請求した。

 

改善策

このようなケースは、実のところ多く見受けられます。

訪問介護、訪問看護の場合、自宅に向かう際、なんらかの理由で訪問の順番が前後するケースもあります。

さらに、人員もギリギリで運営している事業所も多く、スタッフの急な病欠等で、運営に支障をきたすケースが後を絶ちません。

そのため、人員を満たしていない日は、1人のスタッフに対してのマンパワーが過剰になり、その人がその日に回った利用者の記録は、病欠したその人が回ったように記録するなどして、うまく人員を誤魔化して対応するといった、不適切なケースがあるのです。

改善するためには、人員を十分に確保できるだけの人件費の確保や、働きたいと思える職場環境作りが必要です。

また、このようなサービス記録を辿り、違反が発覚することがほとんどですので、記録面においては5W1Hを意識して記録することを周知徹底することが重要です。

まとめ

今回は、定期巡回随時対応型訪問介護看護の運営基準について紹介させていただきました。

定期巡回随時対応型訪問介護看護は、これから増える高齢者を支える若い世代にとって、介護負担を軽減させる大きな事業のひとつです。

その分だけ人員も割かれ、地域との連携も不可欠である故、何かが疎かになることも多い事業になっています。

これから、介護医療の現場は益々人員確保が難しくなることが予測される中、こういった24時間体制事業において、スタッフが働きやすい職場を作り、安定した運営を目指すことが重要ですので、今一度見直してみてはいかがでしょうか。

 

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運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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