介護支援ブログ

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機能訓練指導員に関する加算にはどんなものがあるの?

 今回は、機能訓練指導員に関して、所定の要件を満たすことによって修得できる、個別機能訓練加算について解説いたします。

 個別機能訓練加算については、(Ⅰ)と(Ⅱ)がありますが、これは機能訓練指導員の配置の仕方等によって修得できる加算が変わるという特徴があります。

 また、機能訓練指導員はどうやって資格を保持することができるのかなどについても解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

 

 

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個別機能訓練加算の加算要件

 個別機能訓練加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。

 機能訓練指導員の配置の仕方や、リハビリを行う目的、また訓練の内容などによって変わってきます。

 それぞれについて解説していきます。

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)

  • 単位数:46単位/日
  • 目的:座る、立つ、歩く等の身体機能の維持と向上
  • 訓練内容の選定:複数種類の機能訓練項目を準備し、項目を選択する際は機能訓練指導員が利用者を支援する。
  • 人員配置:常勤の理学療法士等1名が機能訓練指導員のみとして従事。なお、提供時間内終日にわたり配置されていること。
  • 実施の範囲:グループに分かれて行う。(具体的人数の記載なし)
  • 実施者:機能訓練指導員等が実施
  • 実施環境:記載なし

 

 個別機能訓練加算(Ⅰ)の目的は身体機能の維持と向上となっており、自分でベッドから立ち上がる、車いすを自走するなど、単純な一つの行為を達成することが目標となります。

 訓練の実施者については機能訓練指導員等となっており、理学療法士等の資格を持っ

た者でなくても、介護職員や生活相談員が行うことも可能です。

 機能訓練に関して、助言をするような立場にあると言えるでしょう。

 

個別機能訓練加算(Ⅱ)

  • 単位数:56単位/日
  • 目的:①身体機能だけでなく、精神の働きも含んだ心身機能の維持と向上        ②ADL、家事、職業能力や屋外歩行といった生活行為全般である活動                ③家庭や社会生活の中で役割を果たす「参加」など生活機能の維持と向上
  • 訓練内容の選定:ADLだけでなくIADLも考慮し、可能な限り自立していけるような生活機能の維持と向上に関しての段階的な目標を設定する。
  • 人員配置:機能訓練の実施する時間内に勤務し、機能訓練指導員のみとして従事する職員が1名必要。
  • 実施の範囲:個別対応もしくは5名程度以下である。
  • 実施者:機能訓練指導員が直接実施する。
  • 実施環境:浴室設備や調理設備、備品等を備えており、実践的な環境

 

 個別機能訓練加算(Ⅱ)の目的は生活機能の維持と向上とされており、例えば週に一度カラオケに出かけるなど、複数の行為が組み合わさった活動を達成する目標を設定する必要があります。

 カラオケに出かけるためには、着替えて、整容を行って、カラオケの場所まで移動する、皆さんと交流するなどの一連の流れが組み合わさっていることが理解できると思います。

 

 また、実施の範囲において、個別対応か5名程度以下と決められています。

 そのため、グループで行われる個別機能訓練加算(Ⅰ)よりも、個別のニーズに即した内容の濃い訓練が実施されると解釈することができます。

 施設の調理場を使って料理をするなど、実際の生活において役立てられるような内容となっています。

 機能訓練で行ったことを、自宅に帰ってもできるような支援の在り方が求められるでしょう。

 そして生活機能が維持・向上することで、社会との繋がりが持て、精神的にも明るくなるなどといったことに繋げていければ、なおよいと思われます。

 

 

機能訓練指導員になれる資格

 ここでは、個別機能訓練を行うことができる機能訓練指導員について、資格を紹介します。

 機能訓練指導員となれるのは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格を持つ者が行えます。

 ただし、看護師が機能訓練指導員として配置された場合、看護業務は同時に行うことができません。

 機能訓練指導員として配置された看護師とは別に、看護業務を行う看護師を配置する必要があります。

 なお、個別機能訓練加算(Ⅰ)については実施者が機能訓練指導員等となっており、上記に示した有資格者だけでなく、介護福祉士や生活相談員等が行うことも可能となっています。

 

機能訓練指導員の配置による違い

 機能訓練指導員の配置の仕方によっては、受けられる加算が違うため、加算が受けられない場合があります。

 機能訓練指導員が常勤の専従である場合、個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件を満たすことになります。

 必ずしも常勤専従の機能訓練指導員が訓練を実施する必要はありませんが、訓練を実施する時間帯には常勤専従の機能訓練指導員が配置されていなければなりません。

 

 ただし、個別機能訓練計画の見直し等のため、機能訓練指導員が利用者の居宅を訪問しなければならない時は、プログラムに支障がない範囲において、配置時間として含むことが認められています。

 また機能訓練指導員として、病院や訪問看護ステーションと連携して看護職員を充てることは認められていません。

 一方非常勤の専従の場合は、機能訓練を実施する時間帯に勤務することが可能であれば、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定できることになります。

 また、個別機能訓練加算(Ⅰ)において、常勤の理学療法士等が欠勤、あるいは遅刻や早退となった場合は、仮に非常勤の理学療法士等が配置されていたとしても算定が不可となります。

 

 一方、個別機能訓練加算(Ⅱ)については、機能訓練指導員が実施時間内に勤務することができれば、遅刻や早退をしても算定は可能とされています。

 次に、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している利用者に対して、個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る訓練を実施した時は、同一日であっても算定は可能です。

 但し、個別機能訓練加算(Ⅰ)に従事した常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練指導員としては従事できません。

 別に機能訓練指導員の配置が必要となります。

 

 それでは、なぜ機能訓練指導員の配置の違いによって、加算が変わってくるのでしょう。

 これについては、個別機能訓練加算(Ⅰ)が身体機能の維持と向上を目的としているのに対して、個別機能訓練加算(Ⅱ)は心身機能だけでなく、ADLやIADLへの働きかけ、社会参加の実現などといった、生活機能の維持と向上を目的としているという違いがあるからです。

 個別機能訓練加算(Ⅰ)では目が届きにくく対応しきれない訓練内容や、個別や

少人数の訓練でないと効果が望めないような内容を行った場合、個別機能訓練加算(Ⅱ)で算定しようという考え方になります。

 

 

まとめ

 今回は、個別機能訓練加算の加算要件について解説しました。

 個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いについて理解できたと思います。

 個別機能訓練加算(Ⅰ)では身体機能の維持と向上を目的としているのに対して、個別機能訓練加算(Ⅱ)では生活機能の維持と向上を目的としています。

 要介護者が、長年住み慣れた自宅での生活を継続できるよう、適切な機能訓練が実施されるようにしたいものです。

 そして、それぞれの算定要件を満たすことで、正しく加算が受けられると良いですね。

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個別機能訓練加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

実務者研修加算どんなものがあるの?

 介護における加算や減算は、様々な種類があります。

 介護事業者の皆様でもどのようなものがあるか把握することは困難を伴うと思われます。

 今回の記事では、実務者研修修了者が勤める介護事業所において、取得できる加算について解説していきます。

 人材要件を満たすことで加算に繋がるものもありますので、ぜひ参考になさってください。

 

 

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実務者研修に対する加算とは

 ここでは、実務者研修を修了した者を事業所が雇用した際、どういった加算が得られるかについて解説します。

 初任者研修の受講時間が130時間であるのに対して、実務者研修は450時間と、長期にわたります。

 

 一般的なところでは、事業所においてサービス提供責任者がホームヘルパー2級の資格しかない場合、減算の対象となってしまいます。

 ここで期間についてですが、1日でも初任者研修修了者が業務に就いた場合、翌月に提供された全ての指定訪問介護について減算となるので注意しましょう。

 ただし、月の途中に介護福祉士資格を取得するか、実務者研修を修了した者については、翌月から減算は適用されません。

 月の途中でヘルパー2級課程修了者を異動させて、介護福祉士等のサービス提供責任者を新たに配置した場合については、1日以上という部分に引っかかるため減算の適用となります。

 

 一方で、サービス提供責任者が介護職員基礎研修修了者や介護福祉士有資格者、また実務者研修修了者である場合については、減算の対象外とされています。

 そのため、サービス提供責任者を行う者は、上記に示したように介護福祉士の資格を保持しているか、実務者研修等を修了している者が就くことで、通常の算定が可能になります。

 

 次に、実務者研修を受講して実践的な知識や技術を習得した者を、事業所に一定数以上配置することによって、事業所に対して評価が行われる場合があります。

 これは特定事業所加算といわれるもので、加算の算定を受けるには、要件を満たす必要があります。

 計画的な研修の実施、会議の定期開催、文書等による指示およびサービス提供後の報告、健康診断の実施、緊急時における対応方法の明示などといった要件に加えて、人材要件があります。

 

 特定事業所加算(Ⅰ)を算定する場合、事業所の介護職員のうち、常勤換算した者の3割以上が介護福祉士であるか、または5割以上が介護福祉士、実務者研修修了者、基礎

研修修了者、旧ヘルパー1級修了者のいずれかであることが一つ目の要件です。

 次いで、サービス提供責任者に関して、実務経験が3年以上ある介護福祉士であるか、実務経験が5年以上あって実務者研修の修了者、旧介護職員基礎研修課程修了者、旧ヘルパー1級課程修了者のいずれかであることがもう一つの要件となります。

 

 

実務者研修と初任者研修での違い

 それでは、実務者研修修了者と初任者研修修了者ではどういった違いがあるのでしょう。

 実務者研修修了者では、先述したような加算があることが分かりました。

 一方、初任者研修修了者に対しての加算はあるのでしょうか。

 先に示したように、サービス提供責任者は介護福祉士の有資格者であるか、実務者研修修了者等である必要があります。

 初任者研修の修了者である場合は、事業所は減算の対象となってしまいます。

 そのため、初任者研修の修了者を配置するより、実務者研修の修了者を配置した方が事業所にとってもメリットが大きくなります。

 

 また介護福祉士を受験するにあたって、実務経験が3年以上であることとともに、実務研修修了者であることが義務付けられています。

 そのため、実務研修修了者を配置することにより、将来介護福祉士を取得した職員を雇用するための礎を築くことになるでしょう。

 それぞれの研修ではどのような内容が行われるでしょう。

 まず初任者研修についてですが、旧ホームヘルパー2級の過程と同様であり、介護の基礎的な資格となっています。

 従来は様々な研修や資格が存在していましたが、介護人材のキャリアパスをより分かりやすくして、人材の定着を図ることを目的としてこの初任者研修制度が設置されました。

 

 研修内容は介護福祉士課程への連続性が考慮されており、講義と演習が一体的に展開されているという特徴があります。

 ヘルパー2級よりもスクーリングの時間が大幅に増えており、その分実習時間については削除されました。

 また、在宅介護と施設介護の両方について網羅しており、どちらの職についても対応できるよう配慮されています。

 受講時間は130時間にわたり、これまでの介護の基礎的分野や社会福祉制度等に加えて、医療との連携や認知症の理解といった科目が新たに加わっています。

 

 初任者研修では、受講生同士で食事や排泄といった実際の介助を想定した演習を行います。

 講義で学んだ内容を基にして、演習を共に行うので、介助をする際にどういったこと

に注意していけばよいかなど、実践に即した内容となっています。

 介護の基礎的な部分を身につけられ、実際の現場においても、利用者の安全に配慮できるというメリットがあります。

 

 次に、実務者研修の内容についてですが、受講時間が初任者研修の130時間に対して、450時間と多く設定されており、初任者研修よりも濃い内容で学ぶことが可能となります。

 社会福祉制度、認知症の理解、医療の知識、障害の理解、介護技術、介護過程などに加えて、痰の吸引や経管栄養、救急救命などといった医療的ケアについても学ぶことができます。

 

 これは2015年(平成27年)より、介護福祉士がその業務として喀痰吸引等行うことが可能になったため、介護福祉士養成施設の課程において、医療的ケアについての教育を行う必要が出てきたためです。

 講義形式で50時間以上学んだあと、演習が行われます。

 喀痰吸引について、口腔を5回以上、鼻腔を5回以上、気管カニューレ内部5回以上となっています。

 また、経管栄養について、胃ろうまたは腸ろうが5回以上、経鼻経管栄養が5回以上となっており、これに併せて救急蘇生法演習についても1回以上実施されるよう決められています。

 可能な限り、実地研修や見学を実施することとなっており、現場で使えるようにより実践的な内容が求められています。

 特定事業所加算の算定要件の中にも、口腔内の喀痰吸引等を必要とする利用者の割合が求められており、訪問介護事業所において、医療的ケアを実践できることが、加算の算定に繋がっていきます。

 

 実務者研修では、幅広い利用者に対しての基本的な介護提供能力を修得することを目的としています。

 さらに、新たな課題や技術等について、自分で把握していける能力の獲得が期待されています。

 つまり実際の現場においては、サービス提供責任者等リーダー的役割を担う程度の能力を獲得することが期待されます。

 

 

実務者研修に関連する加算一覧

 実務者研修に関する加算については、特定事業所加算のうち、(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。

 

 

まとめ

 今回は、実務者研修に関する加算を解説しました。

 初任者研修と比較して、実務者研修修了者の方が、事業所側も加算を受けられるなどメリットが多いことが理解できたと思います。

 是非、今後の事業経営にお役立てていただけたらと思います。

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特定事業所加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

介護福祉士の加算にはどんなものがあるの?

 加算や減算というと、様々な種類があるため、すべてを把握するということは、困難なことかと思われます。

今回の記事では、介護福祉士について着目し、介護福祉士が勤務する事業所で取得できる加算について解説していきます。

ぜひご参考になさってください。

 

 

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介護福祉士の加算とは

 介護福祉士における一般的な加算の一つとして、「サービス提供強化加算」があります。

 これは、サービスの質が一定以上保たれている事業所を評価するための加算です。

 加算を取得するためには人員基準を満たす必要があります。

 加えて定員超過のないことが前提条件となります。

 

 介護福祉士の資格を保持している者が50%以上配置されている場合、または40%以上配置されている場合、それぞれにおいて加算が算定されます。

 両方該当する場合は、上位である方を算定することになります。

 また3年以上勤続年数がある者を30%以上雇用していることも、加算の算定要件の一つとなっています。

 

 このサービス提供強化加算は、介護福祉士という専門的な国家資格を保持している者を多く雇うことによって、サービスの質を向上させたり、キャリアアップを促進したりすることなどを目的として導入されました。

 2015年(平成27年)に行われた介護報酬改定において、サービス提供強化加算を拡充する動きがあり、先述した介護福祉士が50%以上配置されている事業所への加算が新設されるなどしています。

 

 このほかの加算としては、訪問介護における「特定事業所加算」などが挙げられます。

 質の高いサービスを提供している事業所を評価するための加算です。

 算定要件としては、計画的な研修を実施していることや、定期的な会議を開催しているなどの要件に加えて、人材要件もあります。

 常勤換算した訪問介護員のうち介護福祉士の割合が30%以上であるか、又は50%以上が介護福祉士、実務研修修了者、基礎研修修了者、旧ヘルパー1級であることや、全てのサービス提供責任者が実務経験3年以上の介護福祉士であるか、実務経験が5年以上の介護福祉士、実務研修修了者、基礎研修修了者、旧ヘルパー1級であることなどが要件となります。

 

 「介護職員処遇改善加算」も、介護福祉士に関する加算の一つです。

 介護職員の職業定着を目的として創設された加算で、事業所が加算を取得するにはキャリアパス要件というものを満たす必要があります。

 そのキャリアパス要件を満たすためには、事業所内における介護職員の経験年数や能力評価などに加えて、保有している資格についても大切なポイントとなります。

 介護職員にとっては介護福祉士資格を保有していることが、キャリアアップに繋がるという仕組みになっています。

 

なぜ介護福祉士に加算するのか

 介護福祉士についての加算を解説してきましたが、では、なぜ介護福祉士に対して加算されるのでしょうか。

 その背景としては、介護職員の安定的な確保が難しくなっているという課題が挙げられます。

 日本において、介護を必要とする高齢者数は増大する一方であり、今後もその数は増

えていくことが予想されています。

 2015年時点で、65歳以上の高齢者人口は3,395万人ですが、2042年には3,878万人とピークを迎えると予測されています。

 75歳以上の高齢者についても、2015年の1,646万人にとどまらず、2055年には2,401万人にまで増加することが見込まれています。

 

 一方で介護職については、他業種と比較して賃金水準が低いことや、その専門性が評価されにくいために、離職率が高かったりするなどの課題を抱えています。

 このような課題を要因として、介護の分野で働きたいという求職者も減少傾向にあるなど、慢性的に人出が不足しているという現状があります。

 上記のような背景を基にして、介護福祉士に対して処遇改善等を行うことによって、安定的に人材を確保していこうという目的があります。

 

 例えば賃金水準については、介護職員処遇改善加算などをつけることで、他産業の給与水準に追いつけるよう改善を図るなどしています。

 また、離職率が高いことに関しては、介護職へ就職した者が安心して働きやすいと感じられるように、職場環境を整えていこうという動きがあります。

 キャリアアップ制度などによって、昇給や昇格の仕組みを透明性あるものにしていることもその一つでしょう。

 そうした現状の改善によって、より多くの者が介護職を目指すきっかけになり、また、就職した者が一つの事業所に定着して、長期にわたって勤めていくことが期待されます。

 もう一つは、専門的な国家資格である介護福祉士を有している者を多く配置することによって、事業所のサービスの質を一定以上に保ちたいということがあります。

 介護福祉士を保持していない者も介護職員として勤務することは可能でありますが、職員の介護の質については、事業所に一任されており、その知識や技術などについて個人差がみられます。

 

 しっかりと研修等を行うことによって、知識や技術などの習得度を確認している事業所もあれば、先述したように人手不足などの理由からそういった技術等の確認を行うことができず、個人個人によって異なる介護方法を行っているといったケースも考えられます。

 

 例えば、特別養護老人ホームなどの施設などにおいて、誤嚥しないような食事摂取の姿勢がきちんととることができていないなど、単純に介護職員の知識や技術不足などから、高齢者を事故に巻き込むような例もみられています。

 また、入所している高齢者に対して、暴言や暴力を振るうなどの事件も、報道によって明らかにされてきています。

 介護職員の質の低下が懸念されています。

 

 介護福祉士は大学や専門学校等において、専門的かつ体系的に介護等について学んでおり、また実際の施設等で行う介護実習を通じて技術を体得したり、知識をさらに深めて疑問を解決したりするなどの過程を経ています。

 そのため、そういった専門的な知識や技術を有している介護福祉士が事業所内に一定数以上いることで、上記のような事故を防ぐとともに、介護の質を上げていくことが期待されます。

 場合によっては、介護福祉士が資格を持たない介護職員に対して、正しい介護の技術等を教えることで、事業所全体の介護の質を高めるということが期待されます。

 またそういった事業所を評価する仕組みがあることで、事業所側も積極的に介護福祉士を採用しようという試みに繋がります。

 

 

サービス業種別、介護福祉士に関する加算一覧

 ここでは、介護福祉士に関する加算について、サービス業種別ごとにみていきます。

訪問介護

特定事業所加算(Ⅰ)

 介護職員初任者研修過程(訪問介護2級課程)修了者のサービス提供

 責任者を配置する事業所への減算

介護職員処遇改善加算

通所介護

サービス提供強化加算(Ⅰ)

訪問入浴介護

サービス提供強化加算(Ⅰ)

通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護

サービス提供強化加算(Ⅰ)

小規模多機能型居宅介護複合型サービス

サービス提供強化加算(Ⅰ)

特別養護老人ホーム

サービス提供強化加算・日常生活継続支援加算

グループホーム・介護老人保健施設・短期入所生活介護

サービス提供強化加算(Ⅰ)

訪問看護

看護・介護職員連携強化加算

障害福祉サービス

福祉専門職員配置等加算

 

以上のような加算があります。

 

 

まとめ

 今回は介護福祉士に関する加算を解説してきました。

 サービス業種別で様々な加算があり、また、なぜ介護福祉士に加算がされているのかの理由についても理解が深まったと思います。

 今後も介護福祉士に関する加算をこまめにチェックして、正しく加算の算定が受けられるようにしましょう。

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サービス提供体制強化加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

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