介護支援ブログ

介護制度について分かりやすく解説しています。介護に関っている全ての方々に役立つ総合介護情報サイト目指しています。現在は主に介護職員処遇改善加算、キャリアパス要件、介護保険施設等の実地指導について執筆中です。

処遇改善加算における賃金水準とは?

介護業界の人材不足は一向に改善される気配がありません。

原資は限られているけれど、少しでも待遇を改善したいとの思いは介護事業者共通の想いでしょう。

その願いを叶えることができるのが介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)です。

全ての介護職員に安心して働いてもらうためにも、加算をきちんと算定していきたいものです。

計画書の作成から実績報告までしっかりと行いましょう。

今回の記事では、処遇改善加算の計画書に必要な「賃金水準」について、詳しくご説明していきます。

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1 介護職員処遇改善加算とは

処遇改善加算とは、介護現場で働く職員の待遇を改善して職場への定着を図ると同時に、人材不足の状況が続く介護業界の人材確保を目的に、平成24年4月に創設されました。それ以前は、平成21年10月より平成23年3月末までの間、「介護職員処遇改善交付金」という制度でした。

それまでの「交付金」が一時的な手当であるのに対して、「加算」という仕組みになったことで、介護保険におけるその他さまざまな種類の加算と同様に、要件を満たしている限りその事業所が上乗せして報酬を受け取ることができます。

その上乗せ分を職員の給与をアップさせるために使う、というのが処遇改善加算です。

 

さらに、平成27年度介護報酬改定においては、介護職員の社会的・経済的な評価を高めるサイクルを生み出すために、介護事業者の取組みがより促進されるように加算が拡充され、さらに月額平均でおよそ1万2千円を上乗せすることが可能となる「加算区分」が創設されました。

加算を算定しようとする介護サービス事業所は、「介護職員処遇改善計画書」「就業規則」「労働保険に加入していることが確認できる書類」を、都道府県知事などに届け出る必要があります。加算を算定しようとする前年度の2月末までに提出する必要があります。

2 賃金水準とは

介護職員処遇改善加算で得られた報酬は、その名のとおり介護職員の処遇を改善させるために使うことが義務付けられています。

賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と比べて、加算を取得することで実施される賃金アップの見込額がいくらかになるかで、改善したかどうか、いくら改善しているかを判断します。

この賃金改善については、実施前に見込額として、実施後は実績としてどちらも都道府県知事等に提出する必要があります。

そのため、見込み違いとならないよう、基準となる賃金水準の金額についても正しく計算することが重要です。

賃金水準については、これまでに交付金制度や加算での処遇改善を行っていたかどうかによって変わります。

  • 平成 28 年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合は、次の1.または2.のいずれかを選んで賃金水準とします。

    1. 加算を取得する直前の時期の賃金水準(介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」と いう)を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く)
    2. 加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部 分を除く)

    1.について介護職員処遇改善加算は、平成24年4月より導入されました。
    導入当時から加算を算定している事業所の場合は、平成23年度の賃金水準から、交付金の部分を除いたものが、平成23年度の賃金水準となります。
    2.については上記のとおりで、同様に加算の金額を除いたものが賃金水準となります。

  • 平成 28 年度以前に加算を取得していない介護サービス事業者等の介護職員の場合は、今回から初めて加算を算定することとなるため、前年度の賃金水準が比較の対象となります。

    申請を行う年度の前の年度にはまだいなかった職員の場合、その職員が前年度にも働いていたと仮定した場合の給与水準を求める必要があります。 同じ職種で経験年数や勤続年数、持っている資格などが同じ職員と比較することになりますので、職種や経験年数などの給与決定に関わる各項目ごとの基準を作り、どのタイミングで入職した職員であっても、常に同じ水準の給与が支払われるようにしておかなければなりません。

3 賃金改善の基準点

賃金改善を実行しているかどうかは、改善前と比べて賃金がどれだけ上昇したかで判断します。

このビフォーアフターのビフォーとなる金額を、賃金水準の基準点といいます。

処遇改善交付金制度が実施されていた平成21年度~平成23年度にすでに交付金を得て処遇改善を実施していた場合は、平成23年度の賃金総額から、交付金部分を差し引いた金額が賃金水準となります。

交付金に上乗せされて支給されていた事業所の持ち出し分も賃金水準に含まれる点に注意が必要です。

これは、継続的に介護職員の処遇改善につなげていくという制度の趣旨があるためです。

交付金を導入して以下のような処遇改善を行っていた場合の計算方法を確認しましょう。

 

平成21年度 150,000円(交付金導入以前の賃金水準)

平成22年度 155,500円(交付金で定期昇給5,000円+事業所上乗せ分500円)

平成23年度 161,000円(交付金で定期昇給5,000円+事業所上乗せ分500円)

 

この場合、平成23年度の賃金161,000円から、交付金での昇給分5,000円×2年分10,000円を引いた151,000円が、基準点となります。事業所が上乗せして昇給している500円×2年分の1,000円については、差し引かれずにそのまま残ることとなります。

4 賃金水準の計算方法

処遇改善加算の算定要件には、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることが必要とあります。

そのため、処遇改善加算で得られたお金は全て介護職員の処遇改善に当てることが必要となり、さらに事業所が上乗せして改善した賃金を支払いする必要があります。

賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と比べて、加算を取得することで実施される賃金アップの見込額がいくらかになるかで、改善したかどうか、いくら改善しているかを判断します。

この賃金改善については、実施前に見込額として、実施後は実績としてどちらも都道府県知事等に提出する必要があります。

そのため、見込み違いとならないよう、基準額についても正しく計算することが重要です。

 

先程もありましたが、もうすでに加算を取得している事業者の場合は、基準となる賃金水準を2つのタイミングから選ぶことができます。

  1. 加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金による賃金改善の部分を除く)
  2. 加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(それまでの加算の取得による賃金改善の部分を除く)  

介護職員処遇改善手当は、加算で得られた金額よりも大きい額の処遇改善を行うことが必要とされています。

そのため、加算を長い期間算定している事業書であればあるほど、事業所の努力分として毎年いくらかの昇給が行われているはずです。

仮に、平成24年度から処遇改善加算以外の財源を使って毎年500円ずつの定期昇給を行っていたとします。加算の金額については省略しています。

 

平成23年度 150,000円(加算導入以前の賃金水準)

平成24年度 150,500円+加算分

平成25年度 151,000円+加算分

平成26年度 151,500円+加算分

平成27年度 152,000円+加算分

平成28年度 152,500円+加算分

 

このように、加算部分を除いて合計2,500円の昇給が行われたこととなります。

平成29年度より加算を算定するための給与水準を、直前の平成28年度の水準としてしまうと、この152,500円が基準となるため、雇う側としてはより負担が大きくなります。

経営サイドの考え方としては、より改善したとみられたほうがいいわけですから、「改善前」の賃金水準については、平成23年度を基準としたほうが、負担は少なくなります。

しかし、働いている職員から見れば「アップ幅が少ない方を選んだ」と受け止められてしまうかもしれません。

どちらを選ぶかは、経営上の慎重な判断が必要と言えます。

5 まとめ

日本は超高齢社会となり、介護のニーズは高まるばかりであるのにも関わらず、「きつい」「給料が安い」などのイメージがつきまとう介護業界。

日本の未来を背負う介護職員の働きやすい職場作りのために処遇改善加算は創設されました

介護保険の財政が逼迫しており、経営側にとっては厳しい改定が目立つ中、さらに手厚い加算体系に改められています。

加算は介護職員の給料に直結しますから、競争力という意味でも、加算の算定を進めていく必要があります。

介護職員が安心して長く働いてくれる施設作りの為にも、加算算定を進めていきましょう。

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処遇改善加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

有料老人ホームの人員基準とは?

幅広いサービス提供を行う有料老人ホーム。

1963年に制定された老人福祉法により設置され歴史も長く、参入されている事業者の方々も多いかと思います。

今回の記事では、有料老人ホームの指定基準の一つである、人員基準について詳しく解説していきます。

有料老人ホームの種類により違いますので、ご一読の上、経営等にご活用下さい。

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有料老人ホームとは?

まずは有料老人ホームをおさらいしたいと思います。

1.概要

上記でも触れたように、有料老人ホームは老人福祉法により定められたサービスです。

有料老人ホームの定義は老人福祉法第29条において、

老人を入居させ、入浴排泄もしくは食事の介護食事の提供またはその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等でないものをいう”

と定められています。

 

すなわち、公的な老人福祉施設(特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、通所介護事業所、短期入所介護等)やグループホームなどではなく、介護度に関係なくすべての高齢者を対象とした、食事のお世話等を行う施設ということです。

2.設置者

有料老人ホームの設置者になりうるのは民間事業者であり、各都道府県に届け出ることで設置することが出来ます。

3.種類

有料老人ホームは大きく分けて3種類あります。

① 健康型有料老人ホーム

食事等のサービスがついた、高齢者用の居住施設です。

介護が必要になった場合には退去することが前提になっている施設です。

② 住宅型有料老人ホーム

食事等のサービスがついた、高齢者用の居住施設です。

施設自体には介護サービスはついていません。

しかし、介護が必要になった場合には、訪問介護等の外部サービスを利用することが可能です。

③ 介護付有料老人ホーム

介護や食事等のサービスがついた、高齢者用の居住施設です。

介護保険制度によるサービス(特定施設入居者生活介護)を利用することが出来、施設自らが介護福祉サービス事業者の指定を受けて提供することになります。

介護が必要になった場合には、施設自らが提供する介護サービスを利用することが可能です。

 

最近は、介護付有料老人ホームでも、住宅型のように介護を外部に委託するスタイルのものも出てきています。

(※記事内では、特定施設入居者生活介護サービスが受けられるものを、介護付有料老人ホームとして説明させていただきます。)

 

有料老人ホームの種類等、ご理解いただけましたでしょうか?

それでは、上記3種類の有料老人ホームにおける人員基準について説明していきます。

有料老人ホームの人員基準について

有料老人ホームの人員基準は、種類によってそれぞれ異なります。

1.健康型・住宅型老人ホーム

これらには、人員基準はありません

比較的健康な高齢者が対象であること、介護サービスが住居施設自体にはついていないこと、介護職員等の基準が不要なためだと考えられます。

また食事等のサービスも、施設ごとに提供するサービスが異なるため、各施設でサービス提供に必要な人員を配置する場合が多いです。

2.介護付有料老人ホーム

介護付有料老人ホームは、居住施設で介護保険制度における特定施設入居者生活介護サービスを受けることが出来ます。

そのため施設は、介護保険法で定められた人員基準を満たす必要があります。

 

介護保険法で定められた、特定施設入居者生活介護の人員基準

職種 基準を満たすための条件
① 管理者
  • 常勤で、専らその業務に従事するもの1人。
② 生活相談員
  • 総利用者数が100または、その端数を増すごとに1人以上。
  • 1人は常勤であること。
  • 介護職員の数には含まれない。
③ 看護職員・介護職員
  • 看護職員は、利用者30人未満であれば1人以上。30人以上は30人を超えて50またはその端数を増すごとに1人以上配置が必要。(例:30~80名:看護職員2名以上)
  • 看護職員のうち1人は常勤であること
  • 介護職員は常に1人以上おり、そのうち1人は常勤であること。

<看護職員と介護職員の合計数の基準>
利用者:看護職員および介護職員=3:1以上(常勤換算)
④ 機能訓練指導員
  • 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有するもの。
    (資格要件:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師)
  • 1人以上配置する事。
⑤ 計画作成担当者
  • 介護支援専門員であること。
  • 専従であること。
  • 総利用者100またはその端数を増すごとに1人以上が標準。

ここで特に重要となってくるものは、

③看護職員・介護職員における<看護職員と介護職員の合計数の基準>

です。

次にこの計算方法について詳しく説明します。

3.3:1の常勤換算計算方法は?

1.利用者の計算方法

ここでいう利用者数とは、単純な利用者数とは違いますので、注意が必要です。

利用者数=要介護者の数+(要支援1+要支援2の数)×0.3です。

前年度の利用者の実績の平均で割り出すことになっていますが、実績のない新規施設の場合は、定員の90%の人数で計算することとなっています。

例)前年度 要介護者40人 要支援者5名の場合

40(要介護者)+5×0.3(要支援者)=41.5 利用者数は41.5人となります。

例)前年度実績なし 定員50人の施設の場合

50×0.9=45 利用者数は45人となります。

 

利用者の計算方法については、都道府県により若干違いがあることがありますので、詳しくは各都道府県にお問い合わせください。

2.職員数の計算方法

上記で必要な職員の人数が把握できました。

そこで、職員の常勤換算数についても説明したいと思います。

職員数は、常勤の勤務時間を基準として計算します。

具体的には、非常勤の職員の勤務時間を常勤の職員の勤務時間数で割って計算します。

例)常勤職員の勤務時間40時間 非常勤職員の勤務時間20時間

20÷40=0.5

これであれば、非常勤職員は0.5人で計算することになります。

 

実際に、例をあげて計算してみます。

先ほどの41.5人の利用者数の施設の例で考えると・・・

41.5÷3=13.8888・・・となり、小数点以下切り上げで、14人の看護職員および介護職員が必要となります。

 

この施設に常勤12名、非常勤20時間勤務6名の職員がいるとすると

職員の総勤務時間 (12×40+6×20)÷40~=15

常勤換算では15人の人員がいることとなり、基準は満たされます。

このようにして、人員基準を満たす人員がいるかどうかを確認します。

人員基準を満たしていない場合は、減算の対象となるため注意が必要です。

おわりに

今回は介護付き有料老人ホームの人員基準について、説明しましたが、お分かりいただけましたでしょうか?

基本となる3:1の考え方をきちんと覚えて、減算にならないように確実な経営をしたいものです。

今後ますます多様化したサービスをもつ施設がふえ、人員基準も変化していくことが考えられます。

介護保険の動向を注意深く見ていきましょう。

 

最後までお読みくださって、ありがとうございました。

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訪問看護の運営基準とは?

介護保険だけでなく、医療保険も取り扱いのある訪問看護サービス。

2012年(平成24年)、他サービスの介護報酬が引き下げられる中、在宅医療の要となる訪問看護サービスの介護報酬は引き上げられました。

今回の記事では、そんな訪問看護の運営基準に関して詳しくご説明していきます。

一読し、今後の経営にお役立てください。

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訪問看護の運営基準とは

概要

訪問看護とは、主治医が認めた要介護者に対して、看護師等が居宅において、療養上の世話または必要な診療の補助を提供するサービスをいいます。

訪問看護のサービス基本方針は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、その居宅において、有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう療養生活を支援し、心身の機能の回復を目指すものでなければなりません。

サービス提供困難時の対応

訪問看護において、提供を拒否する正当な理由としては、利用申し込みに応じきれない場合と、利用申し込み者の居住地が当該事業所の実施地域範囲外である場合、そして、その他利用申し込み者に対して、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難な場合です。

このような場合、主治医及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介するなどの必要な措置を速やかに講じる必要があります。

居宅介護支援事業者との連携

上記のように、なんらかの居宅でのトラブルをはじめ、利用者及びご家族が満足のいく形でのサービス提供ができるように、些細な事でも連絡報告を相互に行い合う必要があります。

健康手帳への記載

提供した訪問看護については、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに、必要な事項を記載しなければなりません。

健康手帳を持っていない場合はその限りではありませんので注意が必要です。

健康手帳とは:老人保健法の医療等以外の保健事業の1つで、40歳以上の人を対象として、市町村が交付する健康診査等の記録、医療の受給資格、医療の記録、医療の記録補足などの内容が盛り込まれているものです。

利用料等の授受

サービス提供をした際には、その利用者から、サービス費用基準額から居宅介護サービス費を控除した額の支払いを受けられます。

指定訪問介護の基本取扱方針の評価、改善等

訪問看護において、利用者の状態が利用開始時よりも悪くならないように、療養上の目標を設定します。

それにあたり、適切な看護プランの設定を行う必要があります。

また、そのサービス提供について自身が評価し、常に改善を図ることが重要です。

指定訪問看護の具体的取扱方針

訪問看護を実施する際は、利用者とご家族に対して、サービスの内容を分かりやすく説明するとともに、療養生活上必要な指導や助言を行っていきます。

また、サービス提供にあたっては、適切な技術をもって利用者の心身機能の維持、向上を目指すことが求められます。

管理者の主治医との密接な連携

管理者は、主治医の指示に基づいて適切な指定訪問看護が行われるよう管理をしなければなりません。

また、訪問看護の提供の開始に際し、主治医の医師による指示を文書で受ける必要があります。

さらに、主治医に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供にあたって主治医との密接な関係を図らなければなりません。

訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成等

訪問看護を実施する看護師等は、主治医の指示やケアマネージャーが作成するケアプランの内容を踏まえ、訪問看護計画書を作成し、利用者に交付しなければなりません。

また、訪問看護の実施日、内容等を記録した訪問看護報告書の作成も義務付けられています。

同居家族に対する訪問看護の禁止

文字通り、利用者の同居家族に対しての訪問看護サービスを提供することは禁止されています。

緊急時の対応

訪問看護において、利用者の急変は珍しいことではありません。

仮にこのようなケースに遭遇した場合、必要に応じて臨時応急手当を行うとともに、速やかに主治医へ連絡し、指示を求めるなどの必要な措置をとることが義務付けられています。

運営規程の定めの設定

どの事業についても同様ですが、指定訪問看護事業所ごとに、次の運営についての事項を定めなければなりません。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
  5. 通常の事業の実施地域
  6. 緊急時等における対応方法
  7. その他運営に関する重要事項

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録の整備と記録の保存義務

訪問看護事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなくてはなりません。

また、次に掲げる記録を整備し、完結日から2年間保存しなければなりません。

  1. 主治医による指示文書
  2. 訪問看護計画書
  3. 訪問看護報告書
  4. 提供した具体的なサービス内容等記録
  5. 市町村への通知に係る記録
  6. 苦情の内容等の記録
  7. 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

基準上は諸記録を少なくとも2年間保存する義務があるが、利用者や保険者からの照会に対応するため、介護報酬に係る記録も含め、完結日から最低5年間は保存する必要があります。

また、指定訪問看護事業所が、保険医療機関である場合は、整備すべき記録のうち、指示書、訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、診療記録の保存でも差支えません。

もし、利用者に対する指定訪問看護の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければなりません。

まとめ

今回は、訪問看護の運営基準について、出来るだけ簡潔にご紹介させていただきました。医療機関の患者の在宅復帰の促進を背景に、在宅要介護者の重度化が懸念され、訪問看護のニーズはさらに高まることが想定されます。

このことから、将来的な訪問看護従事者の増員を図るべく、病院または診療所からの訪問看護の供給量の拡大を促し、同時に、病院看護職に対しての教育による訪問看護職育成を推進するため、病院または診療所からの訪問看護の報酬の見直しを求めることが増えています。

 

実際、訪問看護ステーションに就業している看護職員は、全看護職員のたった2%であり、ほとんどが病院で勤務している実態があります。  

このような実態を改善し、訪問看護現場への看護師の移行がいち早く進むためには、きちんとした運営を行い、働きやすい職場であることをアピールすることが求められています。

訪問看護事業を立ち上げようと考えている方は、今一度、従業員を集めるためにはどのように立ち回ればいいか一考してみてはいかがでしょうか。

 

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