介護支援ブログ

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特段の事情や電話等、モニタリングの留意点について

ケアマネジメントを行う上で大切なのが、毎月行われるモニタリングです。

しかしながら、特段の事情などモニタリングを行う上での詳細についてはなかなか情報が少ないと思われます。

今回はモニタリングにおける留意点を詳細に解説していきます。

ぜひ、ご一読ください。

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モニタリングのおさらい

モニタリングの概要

モニタリングは、ケアマネジャーが毎月一回利用者宅を訪問して行います。

ケアプランが適切に行われているか、また新しい課題などが生じていないかについて、実際に利用者本人や家族と話をする中で確認していきます。

様式については、事業所の介護ソフト等により異なります。

一例として、神戸市のモニタリング表を記載しておきますので、参考になさってください。

神戸市のモニタリング表

電話によるモニタリング

モニタリングは基本的に利用者宅を訪問して行いますが、やむを得ない事情により訪問ができない場合、電話でも良いとされることがあります。

災害など被害に遭ったため、利用者が自宅を離れており、自宅での面接ができないという例をみてみましょう。

自宅に住めずに避難している場合などは、避難先が自宅とみなされます。

そのため、可能であれば避難先を訪問して面接することが求められます。

しかし、利用者がサービス実施区域を超える遠方に避難している、入院しているなど、長期に自宅を離れる場合も考えられます。

避難先においてサービスを利用しないといった場合は、「特段の事情」に当てはまりますが、電話によって利用者の状況把握を行うようにしましょう。

避難先でサービスを受けることを希望し、居宅介護支援事業所を変更しない場合は、特段の事情に該当しないため、訪問することが求められます。

モニタリングにおける特段の事情

特段の事情とは

モニタリングにおける特段の事情とは、利用者側の起因で何らかの事情によって、自宅を訪問してモニタリングを行えない状況のことを言います。

例えば、利用者が急に入院することになった、家族が自宅での生活を続けられなくなった、災害等で自宅から避難しなければいけなくなったなどの状況が想定されます。

上記のようなケースでは、自宅を訪問することが困難になることが考えられます。

そのため、各自治体へ状況を説明し、指示を仰ぐようにしましょう。

特段の事情についての申請書や支援経過等書面の提出が求められますので、必ず事前に対応を確認しておきましょう。

特段の事情の効力

特段の事情に該当となった場合、自治体の指示を仰ぐことになります。

しかしながら、本来のモニタリングの趣旨は、利用者本人の心身の状況把握に加え、家族や生活環境を知ること、事業所等との情報共有にあります。

そのため、特段の事情に該当すると判断された場合であっても、可能な限り訪問して面接を行い、課題等の把握を行ったり、家族と連絡調整を図ったりすることが大切です。

さらに、このモニタリングを行った場合について、記録をしっかり残しておきましょう。

記録がない場合は、減算の対象となる場合もありますので注意しましょう。

特段の事情は継続的に認められていくものではありません。

該当月の翌月以降についても必要な場合は、書面にて各自治体へ報告することで、特段の事情に該当するか否かの判断を受けることが求められます。

特段の事情の範囲

どのような場合に該当となるのか、例を見ていきましょう。

一つ目は利用者宅を訪問することにより、本人と家族の関係が悪化すると客観的に判断される場合です。

虐待がある利用者宅への訪問によって、本人と家族の関係が悪くなることが予測される状況などでは、各自治体の関係機関とよく相談し、訪問を控えるという結論に至った場合、特段の事情に該当すると認められます。

 

二つ目は利用者が緊急入院となったために、利用者宅でモニタリングが行えなかった場

合です。

月の途中で利用者が入院となり、その月のうちに退院できない場合が考えられます。

その際は、利用者宅を訪問してのモニタリングが行えないことになりますので、特段の事情に該当すると認められることになります。

ただし、モニタリングには先述したような趣旨がありますので、可能な限りにおいて利用者の入院先を訪問して面接を行うことが求められます。

その場合も記録に残しておきましょう。

 

三つ目は災害等で利用者宅が被災したため、利用者宅を訪問することができない場合で

す。

不可抗力によるもののため、特段の事情があると認められています。

なお、特段の事情に該当する場合は、必ず利用者側の起因によるものであり、介護支援専門員側に起因する事情は含まれません。

特段の事情に該当する場合

届出は必要なのか

あらかじめ各自治体へ事情を説明し指示を仰いだ後、書面の提出が求められます。

特段の事情による申立書や支援経過、居宅サービス計画書ほか各自治体に支持された書面を提出することになります。

居宅サービス計画書への記載は必要なのか

特段の事情について、居宅サービス計画書への記載は求められていません。

支援経過やモニタリング表などにおいて、利用者宅でモニタリングが行えない理由を明確に記録しておきましょう。

保管期間

モニタリングの結果の記録は、そのサービスを提供した日から5年間保存しておくこととなっています。

減算の取り扱いはどうなるのか

特段の事情に該当すると判断された場合は、減算の対象にはなりません。

しかし、利用者宅でモニタリングが行えない理由が明確に記録されていない場合、減算の対象となりますので、必ず記録に残しておきましょう。

まとめ

今回の記事では、モニタリングの留意点について見てきました。

特段の事情について詳しく解説しましたが、正しい判断、申請を行って、減算にならないようにしましょう。

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モニタリングについて、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

モニタリングのやり方とは?業務内容を解説

利用者に対して、細かな変化に気づき、その状態に合った介護サービスを提供するために、モニタリングを行うことが大切となります。

今回は、そのモニタリングについて、実際にどのように行うかを解説したいと思います。

サービスを行う担当者だけが知っているのではなく、すべての介護従事者がその手法を知ることにより、より円滑な運営を行うことに繋がると思います。

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モニタリングのおさらい

モニタリングの目的

利用者は、疾患等により日々状態が変化する恐れがあります。

そのため、モニタリングを行うことで利用者や利用者を取り巻く環境の変化を素早く察知することが目的となります。

サービスを提供する中で、利用者を観察し、ケアプランに沿った内容で的確にサービスが受けられているか確認します。

また、問題となっていると思われる事柄や、新たな課題が発生していないか、目標に向かっているかなどの視点も忘れないようにしましょう。

直接関わることが重要であり、言いにくいことを察知したり聞き出したりして、信頼関係を築きましょう。

不適切な支援が継続されることで、利用者の心身状況が悪化する恐れもあるため、適切な視点を持ってモニタリングを行うようにしましょう。

モニタリングの概要

介護の現場において、モニタリングを行うのはサービスを提供する事業所のサービス提

供責任者です。

利用者に対して、上記で述べたような視点で観察を行います。

時期については、日々行うモニタリングと、1カ月に一度定期的に行うモニタリングが

あります。

様式については下記にURLを記載しておきますので、確認してみてください。

モニタリング 様式

モニタリングにおける業務内容

施設職員による日々の記録

施設職員によるモニタリングは、2種類が考えられます。

1つ目は、日々の生活の中で観察したことを記録していく日常的なモニタリングです。

日常生活において利用者と接する中で気が付いた点や、会話している時に気になったことなどを記録します。

例えば、以前は受け答えに時間がかからなかったが、最近は聞かれたことに対して数秒間を置くようになったなどです。

日々、観察しているからこそ分かる些細な点を見つけて記録するようにしましょう。

 

2つ目は定期的なモニタリングです。

日常的なモニタリングから、毎月一度、実施状況を確認します。

そして、3カ月に一度の頻度で見直しを行い、課題や目標の継続などについて検討を行います。

ケアマネジャーへの定期報告

基本的に、毎月一度、ケアマネジャーに対して現在の状況報告を行います。

先ほどの日常的なモニタリングをまとめあげ、定期的なモニタリング結果を報告しましょう。

なお、利用者の状態変化など、緊急性が高い場合はこの限りではありません。変化を察知した時点で、迅速にケアマネジャーへ連絡し、状況を報告するようにしましょう。

ケアマネジャーへ定期報告を行うことで、利用者のサービス自体も見直しが必要となる場合もありますので、専門的な視点で的確な報告を行いましょう。

期間終了時の施設内でのモニタリング

モニタリングは、目標が達成されるであろう期間を設定します。

その期間が終了する前に(更新時)、計画が円滑に行われているか否かを判断します。

施設内で担当者会議を開催し、専門職から意見をもらい話し合うようにしましょう。

検討を行った結果、目標が達成されない、状態変化が著しい、などの場合は改めて目標や支援内容を設定し直します。

大きな状態変化が見られない場合は、同様の支援内容を継続する場合もあります。

3カ月や半年程度で行う場合が多いでしょう。

なお、急な状態変化などで計画が円滑に行えない場合、緊急性を要する場合は、上記の期間に捉われずに適宜モニタリングを行います。

必要に応じて、ターミナルケアに切り替えるなどの視点が必要です。

ケアマネジャーへの報告書提出

施設内でモニタリングを行った結果について、担当ケアマネジャーに対して報告書を提出します。

サービスが円滑に行われているか、利用者が支援に対して満足しているか、利用者の心身状況等の変化を捉え、サービスを継続または変更した方が良いのかなど具体的な事実と考察を記載しましょう。

モニタリングの書き方

モニタリングにおける書き方や記入例を見ていきましょう。

モニタリングには利用者の状態を記録します。

そのため、日々の記録を通して感じられた変化や、気になった点など細かな点を見逃さないようにしましょう。

大きな変化がみられない場合は、目標や支援内容に対して引き続き同じ内容で良いのか考察を書きましょう。

具体的な内容については、以下の項目を記載します。

サービスが適切に行われているか、課題の充足度、短期目標の達成度、ケアプラン変更の有無、本人や家族の満足度、それに加えて考察を記載します。

 

記入例を見てみましょう。

 

(短期目標)認知症の悪化を防ぐため、皆さんと過ごす時間を作り交流することができる。

→ この短期目標は達成しなかった。理由は日中居眠りすることが多く、交流する時間が少なかった。午前中は比較的意識がはっきりしているので、午前中に時間と具体的な内容を決めて、皆さんと一緒に過ごせるような工夫が必要。

 

上記の例では、短期目標に対して達成しなかった旨を報告しています。そして現状はどうだったのか、また、午前中であれば活動を促せるので、具体的な時間や内容を決定した方が良いと提言しています。このように実情がケアマネジャーに伝わるようにしましょう。

まとめ

今回はモニタリングにやり方と業務内容について見てきました。

担当者だけでなく、事業所のすべての職員が把握することにより、適切なモニタリングを行い、より良い運営に繋げられることを願っております。

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訪問介護事業所の人員基準とは?

2025年問題が間近となり、在宅における介護サービスが脚光を浴びています。

出来る限り住み慣れた自宅・地域で過ごせるように、要介護高齢者を支える在宅サービスの需要はこれからも高まっていくのではないでしょうか?

この記事では、在宅サービスの一つである、訪問介護事業所の人員基準について説明していきたいと思います。

健全な経営をしたいとお考えの方、訪問介護事業に参入を検討しておられる方、ぜひ参考になさってください。

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訪問介護事業所の人員基準とは?

はじめに、訪問介護や人員基準についておさらいをして、訪問介護における人員基準を説明したいと思います。

訪問介護とは、訪問介護員が利用者の居宅を訪れて行うサービスです。

サービスは、大きく分けて身体介護と、生活援助の2種類に分けられます。

 

身体介護は、利用者さんの身体に直接接触して行う介護サービスで、ADLや意欲の向上のために、利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。

入浴・排泄・食事・移動等の介助がこれに該当します。

生活援助とは、身体介護以外の日常生活に関わる援助です。利用者本人が独居の場合や、同居する家族も病気や障害等で家事を行うことが困難な場合に提供されるサービスです。

調理・掃除・洗濯などが該当します。

 

上記以外にも、生活に対する相談や助言その他の日常生活上の世話もサービス内容に含まれています。

訪問介護の対象者は、要介護1以上の認定を受けている人です。

(予防訪問介護の対象者は、要支援1以上の認定を受けた人になります)

介護保険の単位数は、身体介護・生活援助・通院等乗降支援の3種類に分けられ、身体介護・生活支援は提供時間ごとに単位数が変わります。

サービスは、各事業所のサービス担当責任者が作成した、訪問介護計画書に沿った内容で提供することになっています。

訪問介護計画書は居宅介護計画書の内容に沿ったもので、本人・家族の希望やサービス担当者会議の内容を反映したものなくてはいけません。

 

次に、人員基準とはどのようなものでしょうか?

人員基準とは、事業を提供するにあたって最低限守らなくてはならない、配置人数・職種についての基準です。

言い換えれば、サービスを提供するために必要最低限の人数であるため、基準を満たしていないということは、サービスが満足に提供できないとみなされてしまいます。

そのため、基準を満たしていないと判断された場合には、減算や指定取り消しなどの罰則があるので、注意が必要です。

 

それでは、訪問介護における人員基準とはどのようなものでしょうか?

 

介護保険法で定められている人員基準は

  1. サービス提供責任者
  2. 介護職員 
  3. 管理者

となっています。

この3項目について、以下で詳しく説明します。

1.サービス提供責任者

訪問介護では、上記で触れたサービス提供責任者の数が重要になります。

サービス提供責任者は、利用者・家族の希望を聞いたり、介護支援専門員やその他職種との調整を行ったり、訪問介護計画書の作成をしたり、訪問介護員の調整を行なうなど、訪問介護事業においては、重要な調整役となります。

そのため、その配置人数に細かい規定があります。

 

※サービス提供責任者になるには、下記いずれかの資格が必要です。

①介護福祉士 ②実務者研修修了者 ③旧・介護職員基礎研修課程修了者 ④旧・ホームヘルパー1級課程修了者 ⑤3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修課程修了者(旧・ホームヘルパー2級課程修了者も含む)

サービス提供責任者は、訪問介護員を兼務することが可能です。

<サービス提供責任者数の配置基準>

サービス提供責任者の配置については、指定訪問介護事業所ごとに

利用者の数が40人またはその端数を超えるごとに1人以上のものを配置

することが基本です。

 

※ここでいう利用者数とは、前3カ月の利用者数平均値となります。

平均値=前3月の暦月ごとの実利用者数÷3

(通院等乗降介助のみを利用した利用者は0.1人で計算します)

利用者数 サービス提供責任者数
利用者数≦40人 常勤1人以上
40人≦利用者数≦80人 常勤1人以上
80人≦利用者数≦120人 常勤3人以上
120人≦利用者数≦160人 常勤4人以上
160人≦利用者数≦200人 常勤5人以上
200人≦利用者数≦240人 常勤6人以上

上記表のように全て常勤のサービス提供責任者が必要ではなく、利用者の数が40人を超える場合には、常勤換算方法が使用できます

しかし、常勤換算方法を使用する場合は次の要件を満たす必要があります。

① 常勤換算方法で 利用者÷40(小数第一位に切り上げ)以上配置する事。

② 非常勤者は常勤換算で0.5以上の勤務時間があるものに限る

③ 利用者数が40人≦200人の場合。常勤換算方法を使用しない人数から1を引いた数の常勤者を配置する。

④ 利用者数が200人以上の場合。常勤換算方法を使用しない人数の3分の2以上(1の位に切り上げ)の常勤を配置する。

利用者数 必要常勤換算数 必要常勤数
70人 70÷40=1.75  1.8人以上 2-1=1人以上
110人 110÷40=2.75  2.8人以上 3-1=2人以上
150人 150÷40=3.75  3.8人以上 4-1=3人以上
190人 190÷40=4.75  4.8人以上 5-1=4人以上
230人 230÷40=5.75  5.8人以上 6×2÷3=4人以上
270人 270÷40=6.75  6.8人以上 7×2÷3=4.66
5人以上

以上が基本的考えになります。

 

しかし、2015年(平成27年)の改正において、要件を満たせば指定訪問介護事業所ごとに

利用者の数が50人またはその端数を増すごとに1人以上のものを配置

と、基準緩和されました。

緩和に必要な要件は、下記3項目をすべて満たすことです。

 

① 常勤のサービス提供責任者を3人以上配置している。

② サービス提供責任者の業務に主として従事するものを1人以上配置している。

 →サービス提供責任者の業務に主として従事するものとは、当該事業所で訪問介護員として行ったサービス時間が、月30時間以下の者

③ サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合

 →サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合とは、サービス提供責任者が行う業務のうち、介護計画書の作成や、訪問介護員の業務調整などが、ソフトウエア等の使用により、省力化・効率化されていること

 

緩和した要件で計算をすると、以下のようになります。

利用者数 必要数 常勤換算方法を使用する場合の必要数
利用者数≧50人 常勤1人以上 常勤3人以上
50人≦利用者数≦100人 常勤2人以上 常勤3人以上
100人≦利用者数≦150人 常勤3人以上 常勤3人以上
150人≦利用者数≦200人 常勤4人以上 常勤3人以上
200人≦利用者数≦250人 常勤5人以上 常勤4人以上
250人≦利用者数≦300人 常勤6人以上 常勤4人以上
300人≦利用者数≦350人 常勤7人以上 常勤5人以上

2.訪問介護員

<訪問介護員の配置基準>

常勤換算方法で、2.5人以上

ただし、管理者として勤務した時間は除いて計算する必要があります。

サービス提供責任者として勤務した時間も計算に含めることが出来ます。

また、利用者がいない場合でも、2.5人は確保しなければいけません。

3.管理者

専ら管理の職に従事する常勤の者1名。

ただし業務に支障がない場合は同一事業所の他の職種と兼務してもよい。

訪問介護事業所の陥りやすい人員基準違反とは?

<サービス提供責任者不足>

上記で示したように、訪問介護では常勤換算方法を利用することがおおく、計算方法も複雑なため、常勤数の不足が起こりやすくなっています。

前3カ月の利用者数を毎月計算し、それに見合った職員数を確保するように気を付けなくてはなりません。

また、常勤換算法を利用する場合の非常勤者は、常勤換算で0.5以上の勤務時間があるものに限ると規定があるため、注意が必要です。

<訪問介護員不足>

常勤換算数で2.5人となるため、訪問時間の少ない訪問介護員が多い場合は満たされていないことがあります。

月単位の延べ時間での計算が必要となりますので、延べ時間数を常勤勤務時間で割った数が、2.5を上回るのか気を付けてみていきましょう。

訪問介護事業所の陥りやすい人員基準欠如減算とは?

<サービス提供責任者の資格による減算>

サービス提供責任者になりえる資格のうち、⑤3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修課程修了者(旧・ホームヘルパー2級課程修了者も含む)が、サービス提供責任者となる場合は、減算となることが定められています。

<訪問介護員・サービス提供責任者不足による減算>

人員の欠如があった場合、欠如があった月から改善されるまで、単位数に100分の70をかけた数に介護報酬が減算されます。

まとめ

訪問介護における人員基準を見てきましたが、いかがでしたか?

訪問介護では、サービス提供責任者・訪問介護員共に配置数に常勤換算方法を使用することが多く、混乱しやすいですが、間違いなく計算をして、基準を満たさなくてはなりません。

基準を満たさないと、減算や違反の対象になりますので、陥りやすい事例も参考に注意していきましょう。

基準を満たすということは、利用者に良い介護を提供する第一歩であると思います。

より良い事業所運営を願っております。

 

最後までお読みくださって、ありがとうございました。

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人員基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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