介護支援ブログ

介護制度について分かりやすく解説しています。介護に関っている全ての方々に役立つ総合介護情報サイト目指しています。現在は主に介護職員処遇改善加算、キャリアパス要件、介護保険施設等の実地指導について執筆中です。

特段の事情や電話等、モニタリングの留意点について

ケアマネジメントを行う上で大切なのが、ケアプランの改善を行うモニタリングです。

しかしながら、特段の事情などモニタリングを行う上での詳細についてはなかなか情報が少ないと思われます。

今回はモニタリングにおける留意点を詳細に解説していきます。

ぜひ、ご一読ください。

f:id:kaigo-shienn:20170404142015j:plain

 

モニタリングのおさらい

モニタリングの概要

モニタリングは、ケアマネージャーが毎月1回利用者宅を訪問して行います。

ケアプランが適切に行われているか、また新しい課題などが生じていないか等、実際に利用者本人や家族と話をする中で確認していきます。

 

 モニタリングを行う時期は、概ね10日から20日頃を目安に行います。

毎月の業務を考慮して、ちょうど良い時期を見極めましょう。

 様式については、事業所の介護ソフト等により異なります。

一例として、神戸市のモニタリング表を記載しておきますので、参考になさってください。

神戸市のモニタリング表

電話によるモニタリング

モニタリングは基本的に利用者宅を訪問して行いますが、やむを得ない事情により訪問ができない場合、電話でも良いとされることがあります。

災害にあったため、利用者が自宅を離れており、自宅での面接ができないという例をみてみましょう。

自宅に住めずに避難先に避難している場合は、避難先が自宅とみなされます。

そのため可能であれば、避難先を訪問して面接することが求められます。

しかしながら、利用者がサービス実施区域を超えるなどの遠方に避難や入院等しており、長期に自宅を離れる場合も考えられます。

 

避難先においてサービスを利用しないといった場合は、「特段の事情」に当てはまりますが、電話によって利用者の状況把握を行うようにしましょう。

避難先でサービスを受けることを希望し、居宅介護支援事業所を変更しない場合は、特段の事情に該当しないため、訪問することが求められます。

モニタリングにおける特段の事情

特段の事情とは

モニタリングにおける特段の事情とは、利用者起因で何らかの事情によって、自宅を訪問してモニタリングを行えない状況のことを言います。

 

例えば、利用者が急に入院することになったり、家族が自宅での生活を続けられなくなったり、災害等で自宅から避難しなければいけない状況などが考えられます。

上記のようなケースでは、自宅を訪問することが困難になることが考えられます。

そのため、各自治体へ状況を説明し、指示を仰ぐようにしましょう。 

特段の事情についての申請書や支援経過等書面の提出が求められますので、必ず事前に対応を確認しておきましょう。

特段の事情の効力

特段の事情に該当となった場合、自治体の指示を仰ぐことになります。

しかしながら、本来のモニタリングの趣旨は、利用者本人の心身の状況把握に加え、ご家族や自宅周辺の生活環境を知ること、事業所等との情報共有にあります。

そのため、特段の事情に該当すると判断された場合であっても、可能な限りにおいて利用者宅を訪問して面接を行い、課題等の把握を行ったり、ご家族と連絡調整を図ったりすることが大切です。

 

さらにこのモニタリングを行った場合について、記録をしっかり残しておきましょう。

記録がない場合は、減算の対象となる場合もありますので注意しましょう。

特段の事情は継続的に認められていくものではありません。

該当月の翌月以降についても、必要な場合は書面にて各自治体へ報告することで、特段の事情に該当するか否かの判断を受けることが求められます。

特段の事情の範囲

どういう場合に該当となるのか、例を見ていきましょう。

 

1つ目は、利用者宅を訪問することにより、利用者とご家族の関係が悪化すると客観的に判断される場合です。

虐待がある等の理由によって、利用者宅の訪問によって、利用者とご家族との関係が悪くなることが予想される場合、各自治体等関係機関とよく相談し、訪問を控えるという結論に至った場合は、特段の事情に該当すると認められます。

 

2つ目は、利用者が緊急入院となったために、利用者宅でモニタリングが行えなかった場合です。

月の途中で利用者が入院となり、その月のうちに退院できない場合が考えられます。

その際には利用者宅を訪問してのモニタリングが行えないことになりますので、特段の事情に該当すると認められることになります。

ただし、モニタリングには先述したような趣旨がありますので、可能な限りにおいて利用者の入院先を訪問して面接を行うことが求められます。

その場合も記録に残しておきましょう。

 

3つ目は災害等で利用者宅が被災したため、利用者宅を訪問することができない場合です。不可抗力によるもののため、特段の事情があると認められています。

尚、特段の事情に該当する場合は、必ず利用者起因によるものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれません。

特段の事情に該当する場合

届出は必要なのか

あらかじめ各自治体へ事情を説明し指示を仰いだ後、書面の提出が求められます。

特段の事情による申立書や支援経過、居宅サービス計画書ほか各自治体に支持された書面を提出することになります。

居宅サービス計画書への記載は必要なのか

特段の事情について、居宅サービス計画書への記載は求められていません。

支援経過やモニタリング表などにおいて、利用者宅でモニタリングが行えない理由を明確に記録しておきましょう。

保管期間

モニタリングの結果の記録は、5年間保存しておくこととなっています。

減算の取り扱いはどうなるのか

特段の事情に該当すると判断された場合は、減算の対象にはなりません。

しかしながら、利用者宅でモニタリングが行えない理由が明確に記録されていない場合、減算の対象となりますので、必ず記録に残しておきましょう。

まとめ

今回の記事では、モニタリングの留意点について見てきました。

特段の事情について詳しく解説しましたが、正しい判断、申請を行って、減算にならないようにしましょう。

この記事が参考になったという方は、シェアをお願いします。

 

 

モニタリングについて、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

モニタリングの目的とは?モニタリングの重要性について解説します。介護事業者は必見です。

介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成するケアプランに沿って行われるケアマネジメント。

サービス利用者の些細な変化にも最適化された介護サービスを行うには、ケアプランを評価・改善する「モニタリング」が重要となります。

 

本記事では、モニタリングの目的に関して詳しくご説明していきます。

ぜひ一読し、ケアマネとの連携強化及び介護サービスの質向上にお役立てください。

f:id:kaigo-shienn:20170220165021j:plain

 

モニタリングのおさらい

まずはモニタリングとはどういうものであるか、簡単におさらいしたいと思います。

モニタリングの概要

モニタリングはケアマネージャーによって月1回以上行われます。

サービスの内容は適切であるか、目標の達成度、利用者自身の変化はないかなどを確認し、よりよいサービスを提供していくためには不可欠のものです。

モニタリングの流れ

ケアマネージャーがケアプランの評価・見直しを行うとはいっても、当然本人がサービス提供時間中に利用者の介護をしたり、観察したりしているわけではありません。

心身の状態や細かな変化に気が付くことが多いのは、実際の介護をしているスタッフです。施設職員が利用者の日々の記録をつけることにより、サービス提供による変化、あるいは利用者自身の生活環境や疾病に伴う変化などがどのように起きているか気づきやすくなります。

それゆえ、施設職員による日々の記録と言うのはとても大切なのです。 

次に、サービス提供事業者は、ケアマネージャーにサービス利用状況や進捗状況を定期的に、気になる点があれば随時報告します。

介護事業所でも、サービス利用開始時に目標設定をしています。

この目標の設定期間が終わった時にモニタリングを行い、モニタリング報告書を作成します。

ケアマネージャーには、作成したモニタリング報告書とともに、サービスの利用実績も提出します。

モニタリングの目的

つぎに、モニタリングの目的について詳しく説明します。

1. ケアマネジメントにおける位置づけ

通所介護を例に挙げてみます。

利用者が「自宅で、一人で入浴するのには少し不安があるので、デイサービスの入浴を利用してみたい」と相談したため、デイサービス利用開始時に入浴もケアプランに組み入れました。

初めの数回は入浴したものの、途中から拒否するようになりました。

入浴しなかった場合は、事業所としては、もちろん入浴介助加算を取ることはできませんが、利用者にとっても、現在の要望とはそぐわない内容となります。

モニタリングの狙いの一つは、ケアプランに設定したサービスが適切に提供されているかチェックすることです。

モニタリングは定期的に何度も行われるので、面談を通して介護職員の記録した内容やサービスの状況について報告されると、利用者やご家族は自分たちのケースを気にかけてくれていると信頼を持ち、ニーズを伝えやすくなります。

2. 援助目標が達成されているか

短期目標や長期目標が、達成されているかなど進捗状況を確認するためにもモニタリングが必要です。

介護保険のそもそもの理念は、要介護度が重くなるのを防ぎ、できるだけ自立して生活していけるようサポートすることにあり、それを念頭に、ニーズに合わせて介護計画が作成され目標が設定されます。

目標が達成されていると評価されれば、次なる新しい目標を決めます。

目標が1つずつクリアされ新しい目標を設定されていくのは、利用者やサービス提供事業者にとっても励みになり、嬉しいものです。 

目標はまだ達成してはいないが、少しずつでも達成に近づきつつあると判断されれば、達成まで同じ目標を継続することもできます。

その際には、「継続」と評価した理由について、どの点において効果があったのか、目標達成まで6割の地点にいるなど、具体的な内容を記録し、利用者や介護職員にフィードバックするとよいでしょう。

逆にほとんど進捗がないとすれば、設定された目標が高すぎた、あるいは現実的でなかった可能性もあります。

このような場合には内容や目標を改善しなければなりません。

その際には、記録に基づいて過程をさかのぼり、どこまでは効果があったのか、より効果を上げるためには、どのような内容にすべきだったのかを検討します。

3. 利用者のニーズは充たされているか、変更はないか

高齢者の心身の状態は急に変わることが多々あり、ニーズが変化することもあるので、都度対応が必要です。

また利用者の状態のみならず、例えば介護をサポートするご家族が病気になった、引っ越しをしたといった環境の変化によっても、ニーズが変わってきます。

これらを汲み上げ、その時点に適した介護計画となっているかも評価します。

場合によっては、迅速に対応しなければ、危機的な状況を生み出すことにつながるからです。

先述の例で述べるならば、利用者の要望が「通所介護での入浴」から「入浴はしたいが、施設では入りたくない」に変わったと言えます。

モニタリングを行い、自宅の浴室内に手すりを設置する、あるいは安全に自宅で入浴するための機能訓練についての説明を行い、同意を得て通所介護利用時に入浴設備を使った機能訓練を実施するといった、別の観点からニーズに対応していくことになります。

本人のニーズや要望に沿ったサービスが提供されれば、利用者やご家族のサービスに対する満足度も高くなるでしょう。

まとめ

ケアマネージャーがモニタリングを行う上で、介護サービス提供事業者との連携、また、日々の介護スタッフによる記録がいかに重要かご理解いただけたのではないでしょうか。現場の介護職員にもモニタリングの重要性、そのための記録の大切さを浸透させ、ケアマネージャーなど対外的な連携を深めていきましょう。

 

この記事が参考になった方はシェアをお願いいたします。

 

 

モニタリングについて、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

通所リハビリ(デイケア)における運営基準とは?

介護保険制度の中でも、医療的な視点から身体機能の改善や維持に必要なリハビリを行うことができる通所リハビリ(以下デイケアと表記します)。

最近は生活ケアにも特化したデイケアがあったり、特色を持ったリハビリを行うところがあったりと、デイケア自体も多様化しています。

今回の記事では、デイケアにおける運営基準をまとめていきたいと思います。

運営基準自体はとても長い文章ですので、デイサービスと間違いやすい点や、デイケアで特に注意したいことなどをピックアップしていきます。

運営基準の見直しや、読み解くうえでのご参考になさってください。

 

f:id:kaigo-shienn:20170404135622j:plain

 

運営基準とは?

デイケアの運営基準を説明していく前に、運営基準という言葉について説明したいと思います。

 

運営基準とは、サービスを提供するにあたって、事業所が行わなければいけない事項や、留意すべき事項など、事業を行う上で求められる運営上の基準です。

すなわち、事業所が最低限守らなければならない約束事が記載されているものだと、考えていただければ良いと思います。

 

そのため、運営基準を守らなかった場合には、様々なペナルティーが発生します。

運営基準違反が発覚した場合、改善勧告があります。

それでも改善が見られなかった場合には改善命令が下されます。

それでも改善できない場合や深刻な違反の場合には、指定の取り消しが行われます。

また、違反の種類によっては、発覚した期間は減算になる場合もあります。

 

減算や指定取り消しなどの事態を招かないように、運営基準を正しく理解しなければなりません。

デイケアにおける運営基準。

それでは実際に、デイケアにおける運営基準を見ていきたいと思います。

運営基準の中から、特に重要と思われる部分をピックアップして解説します。

1.サービス提供内容の説明・同意

  • 事業者は、サービス提供の開始時に、本人または家族に対して、運営基準の概要、従業員の勤務体制、事故発生時の対応、苦情の処理の体制など、サービスを選択するにあたって必要な内容を記載した文書を交付して、親切丁寧に説明し同意を得る必要があります。
  • 事業者は、利用者からの希望があれば、磁気媒体での文書の交付が可能です。

2.サービス提供拒否の禁止

  • 事業者は、正当な理由がない限り、サービスの提供を拒んではいけません。正当な理由とは、定員を超えてしまう場合などのことを指します。また、受け入れ困難な場合には、他の事業所を紹介するなどの対応が必要です。  

3.通所介護計画の作成

 

  • 医師、理学療法士、作業療法士、その他専ら通所リハビリのサービスを提供する従業員(以下、「医師等の従業員」)は、診療や運動機能・作業能力検査等の結果に基づいて、利用者の心身の状況や希望に配慮しながら、共同して通所リハビリの目標を決定し、目標を達成するための項目等も記載した、通所リハビリ計画書を作成しなければいけません
  • 通所リハビリ計画書は、先に居宅サービス計画書が作成されている場合は、その内容と整合していなければなりません。
  • 医師等の従業員は、作成した通所リハビリ計画を作成する際には利用者もしくはご家族の同意を得なければいけません。また、作成した通所リハビリ計画書を利用者に交付しなければいけません。
  • 通所リハビリの従業員は、個々の通所リハビリ計画書に沿った実施の内容を、診療記録に記載しなければいけません。

 

4.心身の状況等の把握

  • 事業者はサービスの提供にあたって、サービス担当者会議に参加するなどして、利用者の心身の状態や、病歴、環境、その他の保健医療福祉サービスの利用状況などを把握しなければいけません。

5.居宅介護支援事業者等との連携

  • 事業者は、通所リハビリサービスを提供する際に、居宅介護支援事業所、その他保健医療福祉サービスと、密接な連携をしなければいけません。サービス終了の際にも、利用者およびご家族に適切な指導をするとともに、主治医・居宅介護支援事業所への情報提供や、その他保健医療福祉サービスとも密接な連携をとらなければいけません。

6.衛生管理

 

  • 事業者は利用者の使用する食器や施設、飲用する水などの衛生管理に努めて、衛生上必要な措置を取らなければいけません。食中毒の予防や、感染症発生・まん延を防ぐために、保健所と密接な連携を取らなければいけません。
  • 事業者は空調設備などで、施設内の適温の確保をしなければいけません。

 

7.サービス提供の記録

  • サービスを提供した際には、サービス提供日、内容、保険給付額、その他必要な記録を利用者の居宅サービス計画書またはサービス利用票等に記載しなければいけません。
  • サービス事業者間の密接な連携をするために、利用者から求めがあればその情報を文書その他の適切な方法等(連携ノートの利用など)で利用者に提示しなければなりません。サービス提供記録に関しては、2年間の保管が義務付けられています。

8.緊急時の対応

  • 事業者はサービスの提供中に利用者の病状の急変等が生じた場合には、運営規定に定めて方法により、速やかに主治医への連絡を行う等の措置を取らなければいけません。

9.運営規程の整備

  • 次の項目について記載しなければいけません。

① 事業の目的及び運営の方針

② 事業者の職種、員数及び職務内容

③ 営業日及び営業時間

  営業時間とサービス提供時間を分けて記載する必要があります。

  また、6時間以上8時間未満の通所リハの利用時間前後に延長サービスを行う事業所は、提供時間とは別に、延長サービスを提供する時間を明記しなければいけません。

④ サービスの内容、利用料及びその他の費用額

  入浴や食事の提供がある場合には、その額も記載しなければいけません。

⑤ 通常の事業の実施範囲

⑥ 緊急時における対応方法

  病状急変時の対応方法を明記しなければなりません。

⑦ その他運営に関する重要な事項

⑧ 利用定員

⑨ 非常災害対策

10.秘密保持

 

  • 事業者は正当な理由なく、利用者およびご家族の秘密を漏らしてはいけません。
  • 従業員が従業員でなくなった後にも、秘密を漏らすことのないように、必要な措置を取らなければいけません。例えば雇用時に説明し、必要であれば違約金の取り決めをしておくなどのことになります。
  • サービス担当者会議などで、個人情報を利用することについて、あらかじめ利用者およびご家族に説明し、文書で同意を得なければいけません。

 

11.苦情処理

  • 苦情が発生した際に迅速に対応できるように窓口を設置するなど、適切な措置を講じなければいけません。その措置の方法について重要事項説明書に記載して、掲示しておかなければいけません。
  • 苦情の内容、日時について記録し、苦情の内容を踏まえて、サービスの質の向上にむけた取り組みを行う必要があります。
  • 苦情に関して、国保連の調査や、市町村からの内容の文書の提出や調査等で、改善・助言を受けた際には改善しなければいけません。

12.事故発生時の対応等

  • サービス提供による事故発生の際には、居宅介護支援事業所、家族、市町村等に連絡を行う必要があります。また、あらかじめ事故発生時の対応について、マニュアル等を作成しておく必要があります。
  • 事故が起こった場合には、事故の内容について記録しておかなければいけません。記録は2年間の保管が必要です。また、事故の再発防止策を講じなければいけません。
  • サービスの提供により損害が起こった場合には、速やかに賠償を行う必要があります。

  損害賠償保険に加入するなどの措置が必要です。

13.会計の区分

  • 事業者は、事業所ごとに経理を分けて、サービス事業とその他の事業の会計を区別しなければいけません。

以上、注意しておきたい運営基準について、ピックアックしました。 

運営基準全般で言えることは、各職種との連携の重要性や、サービス提供に関して、事前説明の重要性を謳うものが多いようです。

デイケアの指定申請の方法は?

指定申請は、都道府県によって方法が若干異なりますので、事業所が存在する都道府県に確認をお願いします。

ここでは、東京都の例で説明します。

① 介護保険指定事業者になる要件を満たしていることを確認する。

  • デイケアでは、病院・診療所であることが必須です。
  • 申請までに、人員基準・設備基準を満たしていること。
  • 運営基準に沿った運営が行えること。

② (指定予定日3カ月前の末日までに、)新規指定前研修の申し込みをする。

③ 新規指定前研修の受講。

④ (指定予定日2カ月前の末日までに)新規指定申請書の提出・受理

⑤ 書類等の審査

⑥ 基準等満たしていた場合、指定介護事業所に認定。

 

上記のような流れを取るようになります。

提出書類や提出方法も都道府県により異なります。

各都道府県のHP等で確認することが出来ますので、ご確認下さい。

まとめ

今回はデイケアの運営基準について、特に重要と思われるものをピックアップして解説しました。

何かと読みづらい運営基準ですが、改正のたびに新たな解釈が付け加えられるなど、制度と同じように変化しています。

事業運営の上ではとても重要な項目ですので、これを機にぜひご一読いただければと思います。

 

最後までお読みくださって、ありがとうございました。

この記事が参考になったと思われた方、シェアしていただけますと嬉しいです。

 

 

運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

にほんブログ村 介護ブログ