介護支援ブログ

介護制度について分かりやすく解説しています。介護に関っている全ての方々に役立つ総合介護情報サイト目指しています。現在は主に介護職員処遇改善加算、キャリアパス要件、介護保険施設等の実地指導について執筆中です。

居宅介護支援における特定事業所加算とは?算定要件などを解説

算定する事業所が徐々に増えつつある、特定事業所加算。しかし、実際には算定要件が厳しいのも現状です。

また、研修の義務、職員の配置問題など、様々な問題を抱えますが、一方で、ケアマネジャーのスキルアップになるという声もあります。

皆様はどれ程ご存知でしょうか。

今回は、居宅介護支援における特定事業所加算について解説していきたいと思います。

解説する人の手

居宅介護支援における特定事業所加算とは?

まずは、特定事業所加算のおさらいからです。

特定事業所加算とは、通常のケアマネジャーだけでなく、主任介護支援専門員や手厚い人員の確保など働く人の質だけでなく、重度者や困難ケースの受け入れなど、受け入れる人の幅の広い事業所に対して一定単位数加算が算定されるものです。

この加算をとるためには、職員の人員基準や、重度介護者に対しての対応方法などの確立など、要件が定められていますので確認が必要です。

この加算の背景には、今後ますます進む高齢化によって求められるケアマネジメント技術の高度化があります。

地域で増加の一途を辿る高齢者、しかも、健康寿命の延伸が少なく、寿命だけ延びていく中、どんどん要介護の高齢者が増えていくことが予測されます。

こういった重度介護者を受け入れる体制を整備していくことは、その人が地域で住みやすくなる第一歩でもあるため、健康寿命の延伸目的で開始された総合事業だけでなく、こういった受け皿の整備も進められています。

居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件

特定事業所加算には、訪問看護と居宅介護支援で加算の取り方が異なります。

今回は居宅介護支援の算定要件について紹介しますので、訪問看護の算定要件についてはこちらをご参照ください。

http://www.kaigo-shien-blog.com/entry/2017/04/26/090824

 

居宅介護支援における特定事業所加算も、人員体制や研修の有無、困難事例に対しての支援提供状況などが要件になりますが、特定事業所加算の種類には3種類あります。

「特定事業所加算Ⅰ」「特定事業所加算Ⅱ」「特定事業所加算Ⅲ」と分類され、算定できる単位数も異なってきます。 

では、それぞれの算定要件を説明していきます。

算定要件Ⅰ~Ⅲにおいて、それぞれの要件を満たす場合は加算が取れます。

概ね、人員が増えれば加算も増額できるので、加算可能な事業所は今一度検討してみてください。

特定事業所加算Ⅰ

要件

①  常勤の主任介護支援専門員が2名以上配置していること

②  常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること

③  利用者に関する情報又は、サービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること

④  24時間の連絡体制を確保して、いつでも相談ができる体制を整備すること

⑤  利用者総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が40%を超えること

⑥  介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること

⑦  サービス提供困難事例に対しても、サービス提供体制を整備し、サービスを提供していること

⑧  地域包括支援センターなどが実施する事例検討会に参加していること

⑨  減算対象になっていないこと(運営基準減算、特定事業所集中減算)

⑩  介護支援専門員一人当たりの利用担当者が40名未満であること

⑪ 介護支援専門員実務研修への協力体制を整備していること

特定事業所加算Ⅱ

要件

①  特定事業所加算Ⅰの要件②、③、④、⑥、⑦、⑨、⑩、⑪の基準を満たしていること

②  常勤の主任介護支援専門員を配置していること

特定事業所加算Ⅲ

要件

①  特定事業所加算Ⅰの要件③、④、⑥、⑦、⑨、⑩、⑪の基準を満たしていること

②  特定事業所加算Ⅱの要件②の基準を満たしていること

③  常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること

居宅介護支援における特定事業所加算の届出

特定事業所加算の算定には、各市町村ホームページに掲載の「居宅介護支援における特定事業所に関わる届出書」の記載・届出が必要です。

内容については、市町村ごとにフォーマットが異なるため、微妙に変わる部分がありますが、概ね、特定事業所加算Ⅰ~Ⅲの要件を満たしているかどうかの確認をするための確認及び記録が出来る用紙になっています。

ほとんどの市町村ではエクセルファイルやPDFファイルになっていますので、確認をしてみてください。

主任ケアマネジャーの氏名や、研修修了年月日、その他ケアマネジャーの在籍状況、会議の開催状況、要介護3~5の方の利用状況などを細かく記載するものですので、書き損じがないように正確に記載する必要があります。

この他、各要件を満たしていることを証明するための書類も提出が必要になってきます。

例えば、主任ケアマネジャー研修修了証の写しや、研修の実施計画及び実施状況を示した書類、実習等の受け入れに同意していることが分かる書面の写し、勤務形態一覧表(加算算定開始月のもの)、チェック表及び誓約書など、必要な付属書類についても各市町村サイトに記載してありますので、合わせてご確認ください。

居宅介護支援における特定事業所加算の注意事項

算定要件に、計画的に研修を行うことが求められていますが、この研修計画について、従業者ごとかつ年度ごとに作成する必要があります。

また、研修計画には、研修内容の全体像、研修実施のための業務体制の確保方法、研修の目標、期間、実施時期が定められている必要があります。

この研修には、「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していることが付け加えられましたが、この協力体制というのが実に曖昧な部分でもあります。

基本的に、OJTの機会が十分でないケアマネジャーに対して、地域の主任ケアマネジャーが同行して、指導、支援を行う研修が望ましいですが、地域で有志の事業所が開催する研修会を引き受けることも、研修内容として含まれる可能性もあります。

このあたりのさじ加減については各市町村判断になりますので、それぞれ確認が必要です。(2017年までは、都道府県の場合もあります。)

そして、2015(平成27)年の介護報酬改定によって、特定事業所加算も2段階から3段階に見直しとなりましたが、元々特定事業所加算(Ⅰ)を算定していた事業所も、継続して特定事業所加算を算定するためには、体制状況等一覧表と同時に特定事業所加算に関わる届出書(居宅介護)を届け出る必要があります。

また、新たに特定事業所加算(Ⅲ)を算定する事業所も、届出が必要です。

まとめ

今回は、居宅介護支援における特定事業所加算について紹介しました。

加算要件はⅠ、Ⅱ、Ⅲと細かく分類されてきましたが、実際特定事業所加算Ⅰを算定できているのはごく一部の事業所です。超高齢社会に向けて、居宅介護支援事業所に求めてられている特定事業所加算においてはシステムの再構築が必要なのかもしれません。

事業者の皆様は、この特定事業所加算に対してどのような意見をお持ちでしょうか。

参考になりましたらシェアをお願いいたします。

【介護事業者様必見!】 わかりやすくまとめ 介護保険制度における総合事業Q&A 

介護事業者の皆様。今回は総合事業に関する記事です。新しい制度の理解は本当に大変な事と思います。制度については理解するほど、色々な疑問等が生じている事と思います。そこで今回は各市町村での総合事業説明会で事業者の方々から挙がったものや厚労省が出しているQ&Aからピックアップして分かりやすくまとめました。ぜひ一読し、総合事業の理解を深めてください。 

総合事業Q&Aについて、次の区分によりまとめています。 なお総合事業の指定権者は各市町村にあるため、市町村ごとの実情により、総合事業実施の詳細に差異があることを念頭において、業務の参考にしていただければと思います。

考える女性

総合事業全般

総合事業おける事業対象者の支給限度額に関する質問が多いようです。

質問内容

→支給限度額は従来の要支援1や要支援2と同様の額なのか?また、限度額を超過した場合は全額負担なのか?

回答の要約及び説明

→国のガイドラインで示す「予防給付の限度額を目安」に基づいて限度額を定めている場合が多いです。ちなみに要支援1:5003単位、要支援2:10423単位事業対象者は5003単位が基準となるため、限度額を超過した場合は全額負担となるので、要支援2の認定を受ける必要が出てきます。

サービスの暫定利用に関して

質問内容

→要介護(支援)申請をして、その結果が出るまでの間の総合事業サービスを暫定的に利用できるのか?

回答の要約及び説明

→基本的に暫定のケアプランが必要となる。たとえば、要支援の認定が出る見込みで介護予防給付サービスの利用をする場合は暫定のケアプランが必要となります。介護予防給付と総合事業の併用もできます。この場合の給付管理については併せての限度額管理となります。

※しかし、要介護認定の暫定プランにより、介護給付のサービスを受けている場合は介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)は利用できません。  

事業対象者となると同時に要介護(支援)認定申請を行うことも可能です。

基本チェックリストの判定次第では検討されることもあります。この場合の使用するサービスの取り扱いについては次のとおりです。

①認定結果がでる前にサービスの利用を開始していた場合~認定結果が要介護1以上であったとしても、認定結果以前に利用していた分のサービス報酬は総合事業から支給。   

②事業対象者としてサービスの提供をされた後、要介護認定を受けた場合は~介護給付サービスの利用を開始するまでの間は事業対象者として取り扱う。  

第2号被保険者に関する質問です。

質問内容

第2号被保険者がサービス事業の利用をする場合はどうすればいいのか?

回答の要約及び説明

要支援認定を受ければ、該当するサービスは利用できる。

※第2号被保険者が認定を受ける場合は特定疾病に該当する場合ですので、該当しないサービス 項目もあります。総合事業の対象者は、次の表のとおりです。

介護予防生活支援サービス事業

一般介護予防事業

①居宅要支援者②基本チェックリストによりサービス事業対象者と判断された第1号被保険者

全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者※この事業では第2号被保険者は想定されていないです。

 

 

訪問型サービス

訪問型サービスの提供時間に関する質問です。

質問内容

→サービス提供時間は基本的には従来どおりと変わらないのか? 

回答の要約及び説明

→基本的には従来の介護予防訪問介護の提供時間の考え方と同様です。利用者ごと、その状況によりサービス計画が設定されます。このため上限や下限はありません。    

ちなみに訪問型サービスAの場合では45分~を基準に提供時間を定めているところが多いようです。 

質問内容

現行の介護予防訪問サービスと訪問サービスAの同一時間帯の利用はできるのか? ☆回答の要約及び説明  

→原則的に利用できません。国の定める報酬単価を超えることになるので2つの訪問サービスの併用はできません。  

訪問介護の特定事業所加算に関する質問です。

質問内容

→緩和した基準によるサービスに従事した時間は、 訪問介護の特定事業所加算における訪問介護員等の要件である「介護福祉士等の割合」に含まれるのか?  

回答の要約及び説明

→訪問介護員等要件の割合はあくまで「指定訪問介護事業所の訪問介護員等の状況により算定」となってます。なので、この質問にあるように緩和した基準によって、従事したサービスの時間は含まないと考えます。

通所型サービス

「通所介護」と「通所型サービスA」及び「従前の介護予防通所介護相当」のサービスと一体的サービスを行う事業所に関する質問です。

質問内容

→(上記のように)一体的なサービスを行う場合には、職員の割合はどのように算出すればよい?  

回答の要約及び説明

→通所型サービスAの職員は含めないで、従前の介護予防通所介護に相当するサービスの職員は含めて、職員の割合を算出します。   

質問内容

→(上記のように)一体的なサービスを行う場合には、人員基準欠如についてはどうすればよい?  

回答の要約及び説明

→本来必要となる、各サービスの職員数あるいは勤務時間の合計に対して、実際の数や時間が少ない場合は、サービスの提供や対応などに色々支障が出ることが考えられます。

そのため、この場合は各サービス事業所が人員欠如の扱いとなりますので減算の扱いとなってしまいます。ちなみに通所型サービスAの減算⇒市町村の定める減算の扱いとなります。 

機能訓練指導員の兼務に関する質問です。

質問内容

→「通所介護」と「介護予防通所型サービス(現行相当サービス)」及び「介護予防運動機能向上デイサービス」を一体的に行う場合、通所介護の個別機能訓練加算Ⅱに係る機能訓練指導員は、「介護予防運動機能向上デイサービス」の機能訓練指導員と兼務は可能?

回答の要約及び説明

→まず「個別機能訓練加算Ⅱ」は、その算定するうえでの要件として専従の配置を求められています。

なので「通所介護」の指導員が質問内容のパターンのように兼務をしたとしても、専従要件を通所介護で満たしているものとして取り扱われます。

介護予防ケアマネジメント

総合事業のケアプラン作成に関する質問です。

質問内容

→「介護予防・生活支援サービス事業対象者」や「総合事業のみを利用する要支援者」のケアプラン作成について介護予防支援事業所の担当職員が介護予防ケアマネジメントを行う事ができる?  

回答の要約及び説明

→総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)は地域包括支援センターが実施します。     

地域包括支援センターの職員(保険師、社会福祉士、主任介護支援専門員)の他は、地域包括支援センターから事業の委託を受けている居宅介護支援事業所の介護支援専門員により実施することになっています。そのため、基本的に事業委託を受けていない事業所の担当は介護予防ケアマネジメントを行うことはありません。

基本チェックリストの実施時期に関する質問です。

質問内容

→要支援の任期満了が近づいているが、基本チェックリストの実施時期はいつ頃行うのか?

回答の要約及び説明

→実施時期についての規定は特にないです。回答の中では有効期間終了の概ね1カ月程度以内が適当ではないかという意見もありました。また、要支援認定の満了日前に基本チェックリストを行い、要支援認定を更新せずに事業対象者と してサービスを継続しようとする場合には、満了日の翌日に基本チェックリストを実施したとみなされます。

さいごに

今回は総合事業における皆さんの疑問等について、厚生労働省や市町村の総合事業Q&Aからピックアップして、少しわかりやすくまとめてみました。いかがだったでしょうか?今回紹介できたのは、ほんの一部で、まだまだ介護事業者の皆さんの疑問は尽きないことと思いますので、別な機会を設けて紹介していきたいと考えています。

【介護事業者必見!】疑問を解決‼事務員、パートは介護職員処遇加算の対象に??

介護事業所にとって、人材の確保、従業員の定着及び成長は経営の安定化を図るうえで大変重要な事です。「介護職員処遇改善加算」はそんな介護事業所にとって大きな加算の一つです。

皆さんの通常の業務において、この加算の算定作業には頭を悩ませる方も多いのでは?と思います。

今回は介護職員処遇改善加算の対象者について、特に職種や雇用形態との関係について説明したいと思います。皆さんの算定作業に少しでもお役に立てればうれしいです。

貯金箱

介護職員処遇改善加算とは

本題に入る前に、介護職員処遇改善加算について、簡単におさらいしたいと思います。平成24年3月に、それまでの介護職員処遇改善交付金が廃止されて、平成24年4月に介護報酬として加算される「介護職員処遇改善加算」が新設されました。さらに、平成29年4月にも区分を追加して拡充されています。

介護職員処遇改善加算の目的等

この加算は低賃金、厳しい労働環境などが原因で離職率の高い介護職を定着させて経営基盤の安定及び介護職員の賃金改善を図ることを目的とするものです。

介護職員処遇改善加算の条件

介護事業所がこの加算を受けることのできる条件は、次のとおりです。

  • 介護処遇改善交付金を受けていた頃の賃金より下回らない給与を介護職員に支給すること。
  • 介護職員処遇改善加算の一定割以上を介護職員の本給とし支給すること。

介護職員処遇改善加算の区分

平成27年度の介護報酬改定時に加算Ⅰが新設されて、加算区分が4つになりました。平成29年4月には5つになりました。

介護職員処遇改善加算の区分表

出典元:http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000148970.pdf

介護職員処遇改善加算の対象者について

※はたして事務員やパートの介護職は加算の対象となるのでしょうか??

支給対象者の定義

加算対象者は加算対象サービスを直接利用者に提供している介護従事者のみとなります。

雇用形態 

上記の定義に当てはまればパートは対象となります。つまり常勤・非常勤は関係なく、登録ヘルパーでも加算の対象となります。

また、直接雇用ではない派遣労働者についても介護職員であれば加算対象となります。派遣元と相談の上、加算分を派遣料金に上乗せすることは可能とされており、この場合については計画書、実績報告書は派遣労働者を含めて作成することとなっています。

加算対象サービス

下表が加算対象となるサービスです。

 

加算Ⅰ

加算Ⅱ

加算Ⅲ

加算Ⅳ

加算Ⅴ

訪問介護 夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

13.70%

10.00

5.50%

加算Ⅲ

90%

加算Ⅲ

80%

訪問入浴介護

5.80%

4.20%

2.30%

通所介護地域密着型通所介護

5.90%

4.30%

2.30%

通所リハビリテーション

4.70%

3.40%

1.90%

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

8.20%

6.00%

3.30%

認知症対応型通所介護

10.40%

7.60%

4.20%

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

10.20%

7.40%

4.10%

認知症対応型共同生活介護

11.10%

8.10%

4.50%

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設

8.30%

6.00%

3.30%

入居者生活介護、短期入所生活介護

介護老人保健施設

短期入所療養介護(老健)

3.90%

2.90%

1.60%

介護療養型医療施設

短期入所療養介護(病院型)

2.60%

1.90%

1.00%

加算の対象職種

次の職種が加算の対象職種となります。

ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員 

というわけで・・・原則

事務職は対象となりません。他には管理者、サービス提供責任者、ケアマネージャー、医療職も原則は加算対象外となります。しかし、次の場合だと対象となる事もあり得ます。

介護職を兼務している場合

上記で対象にならないとされている職種について、介護職を兼務している場合はどうなるでしょうか?

特に小規模の事業所においては、管理者、相談員、看護職員あるいは事務職が介護職と兼務する場合が多いです。</p

結論としてはサービスごとの指定基準上、兼務することが認められていれば加算の対象とみなされます。

※兼務の場合について

兼務の場合における加算の条件としては、事業サービスごとの指定基準において職種ごと指定基準が定められており、この必要な人員以上に人が配置されており、かつ本来の業務に支障がない程度に介護職をおこなっている場合に限り、直接の介護職員として認められます。

※管理者などについて

また、管理者・サービス管理責任者についても介護に直接従事している場合は加算対象になります。その条件としては次のとおりになります。

〇 訪問系事業所及び共同生活介護・共同生活援助系

  介護に直接従事している場合は加算対象になります。

〇 上記以外の事業所

  • 管理者
    生活支援員などの直接処遇職員として兼務している場合に加算対象となります。しかし、サービス管理責任者を兼務している場合は原則、対象外となりますので注意してください。
  • サービス管理責任者
    事業サービスごとの指定基準以上の人員が配置されている場合と利用定員が20名未満の場合に生活支援員などの直接処遇職員として兼務している場合に加算対象となります。

加算対象者を誤って算定した場合等について

加算対象者を誤って算定した場合や虚偽の算定をした場合はどうなるのでしょうか?

もし間違って払っていたならば賃金改善額が加算額を下回ることになります。加算の条件は上記でもお話したように賃金改善額が加算分を上回る事が条件のため、当然、その部分を返還することになります。これが虚偽など悪質なものであれば不正請求とみなされ全額返還することになります。

賃金改善の対象者

第1項でもお話ししましたが介護職員処遇改善加算の目的は介護職員の賃金改善です。その加算分はあくまでも賃金として支給することが目的で、職員のためとはいえ、施設の改築や補修などの違う用途で使用はできません。また加算には対象となる職種や事業サービスが明確に指定されています。

しかし、全ての対象者が一律に加算に伴う賃金改善の恩恵を受けることになるのか・・・といえば、決してそうではないのです。

なぜかというと、介護職員処遇改善加算の賃金改善における配分方法の決定は各事業者にあるからです。つまり国から支給された加算を事業所の誰にどのように配分するかは施設長などの管理者に委ねられているということです。

そして各事業所によって、賃金改善の対象に違いが出てきます。

賃金改善の対象に違いが出るという事については、次の事が考えられます。

  • 同じ介護職でありながら賃金改善の対象となる場合とならない場合がある。
    →経験・資格・役職などによって配分を変える
  • 介護職だけ重点的に配分がされてしまう場合。
    →離職率が高く、多くの人を募集しなければならない介護職は当然、賃金を高めに設定して、少しでも多く入職させる必要があるため。
  • 職員に管理職などの家族や親族などがいる場合、これらに重点的に配分する。

このように各事業者の現状や事業により、賃金改善の対象も変わるということ。

つまり、単純に加算の対象者すべてが同じような賃金改善の恩恵を受けられるとは限らないという事です。

賃金改善の問題点

ここでは介護職員処遇加算による賃金の改善によって生じた問題点について話したいと思います。

もちろん、事業者に配分決定権があってはいけないと言っている訳ではありません。その事業所の経営状態も安定している、対象となる職員も日頃の勤務態度が良好で資格取得、研修参加などの資質向上に努めている人などは、管理者等から高く評価がされて、賃金アップに繋がっている人達もいることでしょう。

逆に経営状態がある時期に悪化した場合は、本給に影響して、たとえ加算分があっても、結果的に年収が下がる場合や介護職員同士でも職務内容に違いがあれば、当然、経験・資格・役職などの違いによって加算に差をつけるということもできるので、賃金の差がでてきます。兼務している他職種も配分が少なければ負担だけが大きい事になります。

こうした事で収入が少なかったり、配分に偏りが出る場合は当然、不満が多くでるでしょう。職場の士気にも大きく影響がでてきます。

この賃金改善において一番気を付けなければいけない事は、事前に職員に対して介護職員処遇改善加算の賃金改善の方法やその見込み額について、しっかりと職員に周知することではないかと思います。厚生労働省からも計画書などをもって周知するように指示が出ております。

さいごに

介護職員処遇改善加算と賃金改善についてお話してきました。

加算の算定、賃金改善策の作成、その配分など事業者さまにとって身体も頭も休まる暇がないことでしょう・・・。

特に賃金改善については勤務する職員の生活やモチベーションに大きな影響をもたらすものです。

「人材は宝」だとよく言われます。高齢者に安心安全なサービスを直接提供するのは職員です。この職員を活かすのは、事業者の皆さんのご裁量だと思います。

そんな皆様のお力に少しでもなれればと思います。

みなさんはどうお考えでしょうか?当サイトでは介護事業者の皆さんのお役に立てればと思い、記事を更新しております。ぜひフォロー、シェアしていただければ嬉しいです。

なお、ご意見、質問等がありましたらコメントなどしていただければと思います。

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