介護支援ブログ

介護制度について分かりやすく解説しています。介護に関っている全ての方々に役立つ総合介護情報サイト目指しています。現在は主に介護職員処遇改善加算、キャリアパス要件、介護保険施設等の実地指導について執筆中です。

処遇改善加算の算定要件について、キャリアパス要件をはじめ詳しく解説

 今回は介護事業者の皆様の間で話題になる、介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)について取り上げます。

 事業所の人材を安定して確保するために、加算の算定要件を満たすことは大切な視点となります。

 そこでキャリアパス要件をはじめ、処遇改善加算の算定要件について解説いたします。

 ぜひ参考になさってください。

 

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処遇改善加算の算定要件とは?

 

 処遇改善加算を取得することで生まれるメリットは、離職率の高いとされる介護職員において、賃金改善や職場環境等を充実させることで、より定着して働いてもらうということです。

 就職した者が、より安心して働きやすい職場で仕事を続けられるようになるために、この加算を取得して職場環境を整えていくことが大切です。

 

 加算を受けるには算定要件を満たす必要があります。

 キャリアパス要件には区分があり、それぞれの要件を満たすことで、介護職員に対する加算が取得できます。

 

平成27年度の処遇改善加算の算定要件とは?

 

 2015年度(平成27年度)の介護報酬改定において、処遇改善加算の加算区分が変更となりました。

 具体的にはそれまで3つの算定区分であったのが、加算Ⅰが新たに加わって、加算Ⅰ~Ⅳまでの4つの算定区分となりました。

 

 この中で新たな区分として加わった加算Ⅰについてですが、キャリアパス要件Ⅰとキャリアパス要件Ⅱの両方を満たす必要があります。

 加えて、定量的要件も満たさなければなりません。

 加算額については、それまで15,000円だったのに対して、平成27年度より介護職員一人当たり12,000円増額して、27,000円の加算が取得できることになりました。  

 

 それでは加算Ⅰを受けるために必要な、キャリアパス要件Ⅰについてみていきましょう。

 キャリアパス要件Ⅰには、任用等要件、賃金体系要件と周知方法の3種類があります。  

 

 任用等要件とは、介護福祉士などの資格要件や職務の経験年数、また介護技術や受講した研修歴などを踏まえた上で、介護課長や介護主任などといった職位や職責を決めることを言います。

 非常勤職員等を正規雇用職員として契約するなどの場合において、要件を決めることもこれに当たります。  

 

 賃金体系要件とは、職務や職能などに応じて等級を決定したり、役職や資格、経験などに応じて手当を決定したりすることなどです。

 具体的には勤務態度評価や能力評価といった人事考課制度を踏まえたうえで、昇給や賞与などといった賃金への反映をしていくことを指します。  

 

 周知方法とは、上記の任用等要件や賃金体系要件に関して、就業規則等きちんと根拠のある規定を書面にて整えて、事業所の全介護職員へ通知や掲示を通して、明確に周知することを言います。

 就業規則作成義務がない事業所においても、内規などで全介護職員に対して示す必要があります。  

 

 続いてキャリアパス要件Ⅱについてみてみましょう。

 キャリアパス要件Ⅱには、介護職の職務内容を踏まえたうえで、介護職員と意見交換を行いながら、職員の資質向上を図ったり、具体的な計画を立てて研修を行ったりすることがあります。

 OJTやOFF-JTなどの技術指導等を行い、行った結果どうだったかという能力評価を行います。

 また事業所全体として介護福祉士やケアマネジャー等の資格取得を勧めるため、職員が個人の時間を有効に活用できるよう勤務シフトを調整したり、休暇を与えたりするなどが挙げられます。  

 

 最後に職場環境等要件をみてみましょう。

 加算Ⅰについては、平成27年4月以降の、加算ⅡとⅢについては、平成20年10月以降実施した、以下の項目について、必ず一つ以上○をつけることとされています。  

 

 研修を受講するために代替の職員を確保する、専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対して中堅職員に対するマネジメント研修等の受講を支援するなどといった「資質の向上」、職員の腰痛対策のための介護ロボットやリフト等の介護機器を導入する、子育てと両立を目指そうとする職員に対して育児休業制度を充実させるなどの「労働環境・処遇の改善」、障害がある者でも働きやすい職場環境が構築されている、地域のこどもたちや住民らと交流によってモチベーションを向上させるなどの「その他」のいずれか一つに○がつけられなければなりません。

 

 

平成29年度の処遇改善加算の算定要件とは?

 

 2017年(平成29年度)介護報酬改定において、介護職員が定着することの必要性、また介護福祉士に期待されるための役割を増やすこと、介護サービス事業者などの賃金制度の状況を踏まえた上で、昇給と結びついてキャリアアップできるような仕組みを作れるよう、加算の拡充が行われます。

 月額平均1万円相当の処遇改善が実施できるよう、臨時に1.14%の介護報酬改定が行われます。

 

 事業者は都道府県などに対し、加算を取得したい旨届出を行い、加算の請求は国民健康保険団体連合会に行います。

 加算の申請には、介護職員処遇改善計画書や就業規則、給与規定などといった必要な書類を提出する必要があります。

 それまでの加算Ⅰを取得している場合でも、新たに届出が必要であり、該当する事業者であると判定された場合、新設された加算Ⅰを取得できることになります。

 

 それまでの4つの算定区分に加え、新たに加算Ⅰとして新設されます。

 旧加算Ⅰは加算Ⅱに、旧加算Ⅱは加算Ⅲに、旧加算Ⅲは加算Ⅳに旧加算Ⅳは加算Ⅴに、それぞれ変更となります。

 新設された加算Ⅰは、キャリアパス要件Ⅰとキャリアパス要件Ⅱに加え、キャリアパス要件Ⅲと職場環境等要件のすべてを満たす必要があります。

 この加算Ⅰにおいて取得できる加算額は、月額37,000円相当となります。

 

それではキャリアパス要件Ⅲについて解説します。次にあげるすべての項目において、適合している必要があります。

 

  1. 介護職員に関して、経験や資格などに応じて昇給できる仕組みであるかまたは、一定の基準に基づいて定期的に昇給できるか判定するような仕組みが作られていること。具体的には以下のいずれかに該当することです。

     

    • 経験に応じて昇給できる・・事業所に勤める勤続年数や、介護職としての経験年数などによって、昇給ができる仕組み。
    • 保有している資格などに応じて昇給できる・・介護福祉士や介護職員実務者研修の修了者など、保有している資格に応じて昇給できる仕組み。すでに介護福祉士を有している場合も、昇給がされるような仕組みであること。
    • 法人や事業所の一定の基準に基づいて、定期的に昇給できるか判定する・・・実技試験をしたり、人事評価をしたりして、その結果に基づいて昇給できるか判定される仕組み。客観的な評価基準や、昇給できるための条件が明文化されていることが必要です。判定する時期については、経営状況などによって設定し、明文化することは忘れないようにしなければいけません。

     

  2. (イ)の内容に関して、就業規則など明確な根拠となる規定を書面にて整備し、全介護職員に対して周知がなされていること

 

以上です。

 それではキャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰの具体的な違いはどこにあるでしょう。

 これについては、キャリアパス要件Ⅰに関しては、職務や職責といった任用要件と、賃金体系についての要件は述べられているものの、昇給に関しては含めていませんでした。

 

 これに対してキャリアパス要件Ⅲについては、経験年数や保有資格などによって、昇給できる仕組みを作ることが要件とされています。

 なお、昇給の方式について、基本給であることが望ましいが、ほかに手当や賞与などでも良いとされています。  

 

 昇給できる対象者ですが、正職員のみではなく、非常勤職員や派遣労働者も含まれます。

 派遣労働者は、派遣元と相談を行い、派遣料金を値上げする等充てることは可能とされています。  

 

上記2の条件の中で、すでに介護福祉士を有している者も、昇給できるような仕組みとありますが、これは例えば介護福祉士資格を有している者が、ケアマネジャーや社会福祉士といった資格を取得した際、昇給ができる仕組みなどが考えられます。

 

 

まとめ

 今回は処遇改善加算の算定要件とはについて解説してきました。

 キャリアパス要件を満たすことで、介護職員に対してより多くの加算が受けられます。

 きちんと加算が受けられるよう、しっかり要件を満たしましょう。この記事が参考になったという方は、シェアをお願いします。

 

 

処遇改善加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

総合事業の実施要綱とは。その内容を詳しく解説

 2015年(平成27年)の介護保険制度改正において、新たに総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)が始まりました。

 サービス提供対象者の範囲が広がることによって、より多様化された対応が必要となります。

 今回は総合事業における実施要綱について、詳しく解説いたします。

 ぜひ一読し、今後の経営にお役立ててください。

 

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総合事業とは

 

  総合事業とは、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の二つから構成されています。

 サービスを選ぶ幅が広がって、個々のニーズに応じたサービス利用が可能となります。

 

  • 対象者

    介護予防・生活支援サービス事業

     要支援1または2、基本チェックリストで生活機能低下がみられた人

    一般介護予防事業

     65歳以上全ての人

  • サービス内容

    介護予防・生活支援サービス事業

     訪問型、通所型サービス、介護予防ケアマネジメント

    一般介護予防事業

     各種介護予防教室、介護予防ボランティア養成講座、

     地域リハビリテーション活動支援事業

  • サービスを利用するには

     地域包括支援センター等へ相談します。

  • 目的

     来る2025年には、団塊の世代が75歳以上となります。高齢者夫婦のみ世帯や認知症高齢者の増加が見込まれる中において、社会保障費を抑制することや、市町村が中心となり、介護や医療、生活支援等を一体的に行う、地域包括ケアシステムを構築することが、大切な視点となります。

 

 

総合事業の実施要綱

総合事業の実施要綱とは

 実施要綱については、各指定権者(市区町村)が厚生労働省の示した概要の解釈を行い、作成しています。

 そのためこの記事での解説は、一つの例として示すものであって、詳しく知りたい方は各市区町村のホームページ等で確認してください。

 ここでは、春日井市の実施要綱を例にして解説します。 

 

主旨

  実施要綱においては、介護保険法(以下「法」)の実施について、第115条の45第1項に規定している総合事業を実施するため、必要な事項に関して定めるものとされます。

目的

  総合事業においては、地域で暮らす住民やボランティアに加え、民間企業などが多様に組み合わさって支援を提供することにより、地域で暮らしている高齢者が、これからも住み慣れた地域で、できる限り自立した日常生活を送ってもらうことを目的としています。

 

内容

 市長は、総合事業に関して、下記にあげる事業を行います。

 

  1. 第1号事業
    1. 第1号訪問事業
      • 介護予防訪問介護相当サービス(事業対象者が自立した生活を送ることができるよう、ホームヘルパーによって、食事や入浴など日常生活に関した支援が行われます)
      • 短期集中型サービス(第1号訪問事業の中で、短期集中的に実施するようなサービスのこと。例えば、理学療法士が生活機能訓練を短期集中的に行うなど。)
      • 住民主体のサービス(第1号訪問事業の中で、住民主体となって提供されるサービスのこと。例えば、掃除や洗濯、買い物などといった日常生活を送る上で必要な支援を行うなど。)
    2. 第1号通所事業
      • 介護予防通所介護相当サービス
      • 緩和した基準によるサービス(第1号通所事業の中で、緩和した基準によるサービスのこと)
      • 短期集中型サービス
      • 住民主体のサービス
    3. 第1号生活支援事業 配食サービス
    4. 第1号介護予防支援事業
  2.  一般介護予防事業
    1. 介護予防把握事業
    2. 介護予防普及啓発事業
    3. 地域介護予防活動支援事業
    4. 一般介護予防事業評価事業
    5. 地域リハビリテーション活動支援事業

実施方法

 総合事業は、市が直接実施しているほかに、下記に示す方法によって実施することが可能です。

 

  1. 指定事業者または地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等の関する法律(以下「改正法」)附則第13条に規定されている指定事業者の指定を受けたとみなされるみなし事業者によって実施される。
  2. 法の第115条の47第4項に規定している、委託を受けた者によって実施される。
  3. 省令第140条の62の3第1項第2号に規定している、補助を受ける者によって実施される。
  4. 春日井市配食サービス利用助成金交付要綱第10条の規定によって、市に登録している事業者によって実施される。

 

指定の有効期間

 指定事業者における指定の有効期間は、法第115条の45の6第2項に規定されている6年間とされています。

 ただし、平成27年4月1日から平成28年3月31日の間において、旧介護予防訪問介護や旧介護予防通所介護に関して事業者指定を受けたか、またはみなし事業者の指定を受けた際の有効期間は、指定を受けた日から、平成30年3月31日までとなっていますので、注意しましょう。

 

支給限度額

 事業対象者の支給限度額については、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額または、介護予防サービス費等区分支給限度基準額第2号イに規定している、要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当している額を超えることはできません。

 

 しかしながら、事業対象者が退院してすぐのため、短期集中的にサービスを使うことが、自立支援につながるであろうなどと考えられるなど、市長が認めた場合については、支給限度額に関して要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額相当であるとすることが可能です。

 

第1号事業の利用対象者

 第1号事業の利用対象者は、下記のどれかに該当する者です。

 なお、住民主体のサービスは、65歳以上すべての高齢者が対象となっているため、ここでは除きます。

 

  1. 居宅要支援被保険者(介護保険において、要支援認定を受けた者)
  2. 介護保険法施行規則(以下「省令」)第140条の62の4第2項に規定している事業対象者(基本チェックリストの該当者である第1号被保険者)

 

 住民主体のサービスや一般介護予防事業に関しては、第1号被保険者と当該サービス等に関わる全ての者が対象となります。

 

第1号介護予防支援にかかる届出

 サービスを受けたいという事業対象者は、介護予防ケアマネジメント依頼届出書に加えて、被保険者証と、平成27年厚生労働省告示第197号に定めている基本チェックリストの結果を添付して、市長へ届け出る必要があります。

 尚、市長は、地域包括支援センターに対して利用手続きを委託することが可能です。

 

事業対象者にかかる第1号の事業の費用

 費用の額については、別表によりサービス種類ごとに単位数が定められています。

 市長が別に定めた単位数を基に、1単位の単価についても規定されており、単位数に単価を乗じて算定します。

 算定した額が、1円未満の端数がある際は、端数金額は切り捨てとなります。

 なお、春日井市で行っている、配食サービスに関する費用は、1食あたり300円となっています。

 

事業対象者の有効期間

 基本チェックリストによって事業対象者となった者については、有効期間という考え方はありません。

 しかしながら、サービス利用時の状況であったり、身体状況の変化などだったりを把握し、適宜基本チェックリストで本人の状況を確認していくことが必要とされます。

 市区町村によっては、事業対象者の有効期間を2年間と定めているところもあります。

 

事業対象者の終了

 総合事業の、住民主体のサービスを除いた介護予防・生活支援サービス事業においては、要支援1と要支援2の高齢者を対象としています。

 そのため事業対象者が終了となるのは、要介護状態へ移行した際ということになります。

 ただし、第1号事業を利用していて、要介護認定を受けた者で、認定が申請日に遡って有効になるため、その期間が全額自己負担とならないよう、介護給付のサービスを受けるまでの間は事業対象者であるとされています。

 要介護認定を受けた後でも、介護給付サービスを利用しなければ、事業対象者であることは可能です。

 

 

まとめ

 総合事業要綱について、解説してきました。

 今回は春日井市の例を取り上げましたが、各市区町村によって解釈も異なるため、必要ならばホームページ等で確認することをお勧めします。

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総合事業について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

通所介護における、サービス提供体制強化加算とはどのようなものか?

 通所介護事業者の皆様の間でも話題にあがる、サービス提供体制強化加算。

 経営者様や管理者様向けの内容となっていますので、算定要件や単位数など確認し、今後の経営にお役立てていただけたらと思います。

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通所介護におけるサービス提供体制強化加算とは?

 通所介護におけるサービス提供体制強化加算は、サービスの質を安定的に保っている事業所を評価するための加算です。

 加算の算定要件としては、介護福祉士資格を保有している職員や、勤続年数が3年以上の者を一定以上にわたり雇用していることなどがあります。

 

 サービス提供体制強化加算がうまれた背景としては、事業所の介護の質を高めるといった視点に加えて、介護職員を安定的に確保することが難しくなっているということがあります。

 一般的に介護職員は、看護師等、他職種と比較して賃金水準が低い事や、介護分野という専門性はあるものの、なかなかそれが評価されにくいなどの理由により、離職率が高いという状況があります。

 求職者においても、介護職員を目指したいという者も減少傾向にあるなど、将来にわたって慢性的に人出が不足することが懸念されています。

 

 こういった状況を乗り越えるため、介護職員に対する処遇を見直し、人材を安定的に確保していけることがサービス提供体制強化加算の目的の一つです。

 介護職員が働きやすい環境を整え、離職率を少しでも減らし、新たに求職する者の割合を増やしていくことで、将来の人手不足を解消していこうという役割があります。

 

通所介護におけるサービス提供体制強化加算の単位数は?

 ここではサービス提供体制強化加算の単位数について解説します。

 通所介護の場合と総合事業の単位数について、それぞれ以下のようになっています。

 

  1. 通所介護(保険給付)の場合

 (Ⅰ)イ 18単位/回

 (Ⅰ)ロ 12単位/回

 (Ⅱ)6単位/回

 

  1.  総合事業の場合

 (Ⅰ)イ 要支援1 72単位/人・月

      要支援2 144単位/人・月

 (Ⅰ)ロ 要支援1 48単位/人・月

      要支援2 96単位/人・月

 (Ⅱ)  要支援1 24単位/人・月

      要支援2 48単位/人・月

 

 通所介護(保険給付)の場合は、一日当たりの単位数となっていますが、総合事業の場合は、一月あたりの単位数となっていますので、間違えないようにしましょう。

 

 

通所介護におけるサービス提供体制強化加算の算定要件は?

 ここではサービス提供体制強化加算の算定要件について解説します。

 算定要件を満たすためには、人員基準を満たすことと、定員超過のないことという前提条件が必須となります。

 

 (Ⅰ)イについて、介護福祉士が50%以上配置されていること。

 (Ⅰ)ロについて、介護福祉士が40%以上配置されていること。

 (Ⅱ)について、勤続年数が3年以上ある者が、30%以上配置されていること。

 

 上記のうち勤続年数とは、各月の前月末日時点において算出されます。

 例を挙げると、平成29年5月時点で勤続年数が3年以上ある者とは、前月の4月30日で勤続年数が3年を経過していなければいけません。

 

 

通所介護におけるサービス提供体制強化加算の人員割合計算方法は?

 ここでは人員割合の計算方法を解説します。

 算定要件が複雑であり、例年計算間違い等みられるため、計算方法はしっかり確認しておきましょう。

 平成28年度に加算を算定する場合、前年度11カ月間(平成27年4月~平成28年2月)の平均が、所定の割合以上である場合、平成28年度通して算定することができます。

 

 事務手続きとしては、以下の通りです。

 

  • 2月における勤務実績が確定した後、4月からの算定が可能か否かを毎年確認することが必須です。毎月の勤務実績確定後に、各月の常勤換算した後の人数と、対象となる従業者の常勤換算した後の人数を算出して記録しておきます。

 

  •  人員割合の算出については、介護職員の常勤換算数を11カ月合計した平均(A)を、Aのうち介護福祉士である者の常勤換算数を11カ月合計した平均で割ります。届出る際に必要な書式があります。各自治体のホームページ等からダウンロードしておきましょう。

 

  •  要件を満たしていない時は、取下げのための届出が必要になります。年度の途中で算定を開始したり、算定区分を変えたりした事業所は、要件を満たしていない恐れがあるため注意しましょう。

 

 ここでいう常勤とは、事業所において定めている常勤の従事者が、勤務すべき時間数に達していることを指します。

 パートタイムであっても、理論上は常勤としてみなされる場合もあります。

 また、対象となる従業者が、管理者など他職務との兼務を行っている場合は、対象の従業者として勤務している時間のみ算出することとなります。

 管理者として勤務した時間については、含まれないため注意が必要です。

 

 

届け出の方法と期限

 サービス提供体制強化加算を取得しようとする場合、提出が必要となる様式があります。

  1.  介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
  2. 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表
  3. サービス提供体制強化加算に関する届出書
  4. サービス提供体制強化加算算定に係る職員割合算出シート
  5. 各サービス及び加算の区分に応じて必要な添付書類(書式は任意)

 

 新たに加算を算定する場合において、運営実績が6カ月以上の事業所も、6カ月に満たない事業所も、算定用件を満たしている時は、上記全ての様式を提出します。

 

 継続して算定する場合で、運営実績が6カ月に満たない事業所が、職員割合の算定用件を満たさない時、1~3の様式を提出します。

 算定用件を満たしている場合は、継続しての算定が可能ですので、提出は不要です。

 但し、算定区分が変更となる場合は必要です。

 運営実績が6カ月以上の事業所についても、同様の扱いとなります。

 

 届け出先は各自治体の介護保険課等になります。

 また提出期限は、各自治体によって異なりますが、概ね算定の開始を希望する月の前の月の15日までとなっています。

 加算の取り下げや、算定の区分を変更する場合も同様です。

 年度途中より算定する時は、算定開始日の前月15日までとなります。

 

 

注意事項

 サービス提供体制強化加算について、間違いやすいポイントを解説しますので、参考になさってください。

 

  • サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イと、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ、この二つの要件を共に満たしている場合、同時に取得することはできません。この場合においては、上位となる(Ⅰ)イの加算を取得するということになります。実地指導などにおいて、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イの算定要件を満たさないとなった時は、一度(Ⅰ)イで取得した加算の返還を行う必要があります。その上で、(Ⅰ)ロの要件を満たしている時は、その加算を取得するため、新たに届出を行わなくてはなりません。

 

  • 人員割合の計算方法についてですが、前年度の実績が6ヶ月を経過していない事業所については、届出日を含んだ前3ヵ月に関して、常勤換算方法を用いて算出して平均を出します。新しく事業を始めたり、事業を再開したりした事業者に関しては、事業を開始してから4カ月目を経過した以降に届け出ることが可能です。届出後に関しても、直近3ヵ月の人員割合は毎月所定割合を維持していく必要があり、記録に残さなければなりません。所定割合を下回った時は、届出を提出しましょう。

 

 

まとめ

 今回は通所介護のサービス提供体制強化加算について解説しました。

 細かい規定がありますが、正しく理解することで、円滑に加算を受けられるようにしたいものです。

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サービス提供体制強化加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

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