介護の今後を語る上で外せない地域包括ケアシステムにおいて、重要な役割を担い、地域での介護相談の窓口となるのが地域包括支援センターです。
今回の記事では、地域包括支援センターの運営基準に関して詳しく解読していきます。
一読し、今後の運営にお役立てください。
地域包括支援センターのおさらい
地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康と安定のために必要な援助を行うことが目的です。
また、地域住民の保健医療の向上や福祉の増進に特化し、支援することが、地域の包括支援事業における役割といえます。
一番のポイントは、高齢者が住み慣れた場所で、介護・医療・生活サポートを市町村が中心となり包括的に整備していくことです。
地域包括支援センターは、行政、民間企業、NPO法人、ボランティアと協力しながら、積極的に地域に密着した町づくりをすることが求められています。
地域と連動した支援は、今後介護を支える上で必要な役割を担っています。
このことを「地域包括ケアシステム」といいます。
今後の介護は、施設から在宅へ移行していく取り組みが活発化されます。
現在の介護、医療機関ではこれ以上入所しにくくなると予想されるためです。
高齢者人口に対し、施設や医療の施設職員が足りず支えられなくなることを想定しての対策といえます。
そのため、入所できない高齢者の要介護認定のリスクが高まり、介護人口が極端に増加する事を防ぐため在宅ケアが期待されています。
介護施設等の内部完結型ケアから、高齢者の自宅生活を支援する地域完結型ケアへ移行することが狙いです。
地域包括支援センターは、2006年頃から市区町村での設置が次々と進みました。
現在、地域包括ケアシステムをつくる中核機関として各地域に存在していますが、その活動は、今後も益々活発化されていくと考えられます。
地域包括支援センターにおける運営基準
地域包括支援センターにおいて運営基準が定められています。
各都道府県によって取り組み方や方針はありますが、ここでは厚生労働省の介護保険法に基づき「地域包括支援センター」の解説をしていきたいと思います。
市区町村が地域包括支援センターを設置する場合、その実施の委託を市区町村から受けた者がいずれの場合であっても、その責任主体、センターの運営面へ適切に関与していく必要があります。
主に地域の実情を踏まえて、センターの体制整備、設置・変更・廃止、法人の委託可否決定、事業計画、収支予算・収支決算等、運営に関する事項確認について、センターの設置の責任主体として確実に実施する必要があります。
設置の許可、センター担当圏域設定などの最終的決定は市町村が実施します。
イ 地域包括支援センターとは、第一号介護予防支援事業及び第115条45第ニ項各号にあげる事業のことをいいます。
他に、厚生労働省令で定める項目を実施し、地域住民の為の心身の健康、医療の向上、福祉の増進を目的とした包括的な支援をする事が役割とされています。
ロ 全国の各市区町村では、地域包括支援センターを設置する事ができます。
ハ 第一項の規定に基づき委託を受けた者は、包括的支援事業とその他第一項の厚生労働省令で定めた事項を市区町村に届けます。
届出が承認されれば、地域包括支援センターを設置する事ができます。
承認までの機関は時間がかかるため、あらかじめ審査期間も踏まえて準備しておくことが必要です。
二 地域包括支援センターを設置する事業者は、自らの事業の質の評価を行うことや、他の措置を行う事により事業評価することが重要です。
事業の質の向上は常に努めなくてはなりません。
地域の人々の情報ツールとして常に最新の情報を提供、提示しておく必要があります。
ホ 事業者は、包括的支援事業を実施するために、必要なものを市区町村の条例で定められている基準を遵守しなければなりません。
特例があった場合には、市区町村に相談する必要があり、勝手に遂行してはいけない決まりです。
へ 市区町村が条例を定めるに当たって、地域包括支援センターの職員に係る基準の職員数は、厚生労働省令で定める基準に従い定めます。
その他事項については、厚生労働省令で定められている基準を参酌します。
退職等により人出が不足した時点で迅速に人員を確保出来るよう対応します。
有資格者、同職経験者など、ある程度知識や経験を持つ人物であると即戦力に繋がります。
ト 事業者は地域包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業、医療機関、民生委員、被保険者の地域における支援に努めなければなりません。
地域の中核的役割を担っている地域包括支援センターは、各分野との密な連携を維持する必要があります。
自立した日常生活支援や、要介護状態の予防、若年的要介護状態等の軽減、悪化の防止のための事業を行うもの、その他の関係者との情報収集に努めることが必要になります。
いざという時に、迅速で適切な対応がとれるよう情報共有します。
チ 設置者が法人である場合にあってはその役員、若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに知り得た秘密を漏らしてはならない。
その業務で知り得た利用者の個人情報は法律により厳守されています。
特に、利用者及び家族における個人情報書類やデータなどは、鍵の付いた棚に保管する他、第三者が持ち出せないような配慮が必要となります。
リ 市区町村は、定期的に事業の実施状況について点検を行うよう努めなくてはなりません。
運営状況は、日常的に使用している備品や用具等がしっかり整備されているか、共有部分の清掃が行き届いているか、衛生面は厳守されているかなど必要に応じて確認する必要があります。
第一項の方針変更、その他必要な措置を講ずるよう努める必要があります。
ヌ 市区町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、事業の内容、運営状況に関する情報を公表する必要があります。
地域の中核機関を担う施設としての役割は大きく、地域住民に開示する役割があります。
厚生労働省令で定める規定に準じて実施する。
ル 第69条の14規定においては、同条の規定に関して必要な技術的読替は、政令で定められています。
ヲ 地域包括支援センターに関して必要な事項については、政令で定められています。
まとめ
地域包括支援センターは、地域住民の最初の介護相談窓口です。
利用者に必要なサービスや日常生活支援など全面的にサポートします。
そのためには、地域の力が必要となり、体制を整えておくことが必要とされます。
高齢者が自分の育った地域で生活できるよう、各分野の専門職と協力していくことも重要です。
原則、地域包括支援センターは市区町村に1カ所以上設置することが義務付けられていますが、特別定数は決まっていないため、地域によっては10カ所以上配置している場所もあります。
その地域の特性を活かしたケアをしていくことで地域活性化に繋がります。
高齢者の支援を継続的に行えるよう、地域によって違うので、各市区町村の情報を収集しておくと地域の長所などが発見でき効果的です。
地域の介護を支える中核機関として、地域包括支援センターの役割は重要です。
参考になった方は、是非シェアをお願いします。
運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。
(専門家監修:矢野文弘 先生)