介護支援ブログ

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キャリアパス要件の記載例について

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介護事業者の皆様も関心の高い介護職員処遇改善加算。

しっかりと加算の算定をすることで、安定した人材を確保しておきたいものです。

今回の記事では、介護職員処遇改善加算算定において必要となる、キャリアパス要件届出書の記載例を解説していきます。

今後の運営にお役立ていただけたらと思います。

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キャリアパス要件とは

キャリアパス要件の概要

介護の現場において、介護職員の不足だったり、離職率が高かったりすることなどが問題であると指摘されています。その要因としては、賃金や待遇が低い、キャリアアップが望めないような環境にあることなどが考えられています。

それらを改善するため、介護職員処遇改善加算が作られました。

キャリアパス要件とは、その算定要件のことを言います。

 

介護職員にどのような能力があるか、保有している資格や経験などを、適正に評価するためキャリアパス要件があります。

事業所において、介護職員がより長く働きたいと思えるような環境を整えていくことが、キャリアパス要件の目的と言えるでしょう。

キャリアパス要件の種類

キャリアパス要件には3種類あります。以下に解説していきます。

 

  1. キャリアパス要件Ⅰ
    キャリアパス要件Ⅰでは、介護職員がそれぞれに定められた職位によって、その職務の責任や専門性を明らかにして、適正に評価することが定められています。
    同じ職場で、仕事を長く続けようと思えるように、きちんとした評価を行います。
    また、賃金体系についても同様で、どのような形で賃金が支給されるかという制度を整えます。これらの根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していることが必要となります。

  2. キャリアパス要件Ⅱ
    キャリアパス要件Ⅱでは、介護職員の資質向上を目標として、資質向上計画に沿った研修などを実施し、介護職員の能力評価を行います。
    資質向上とは、介護技術・問題解決能力等を意味します。能力評価の方法は、個別面談や上司による評価が考えられます。また、資格を取得しようとする者には、費用の負担等必要な支援を実施します。
    これらを、全ての介護職員に周知していることが必要となります。

  3. キャリアパス要件Ⅲ
    キャリアパス要件Ⅲでは、介護職員の経験や資格に応じた昇給の仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。とされています。
    昇給などに関しては、事業所ごとの基準であり、判断は様々です。そのため、勤続年数をどれほど積めば昇格となるのか。また、どのような資格を取得することによって昇給するのか、具体的に決めることで介護職員にとって透明性のある分かりやすい内容となります。

キャリアパス要件届出書とは

介護職員処遇改善加算の算定には、介護職員処遇改善加算計画書への記載が必要です。

また、これとは別にキャリアパス要件届出書の提出も行う必要があります。

キャリアパス要件届出書に記載する内容については、以下の通りです。

 

  1. キャリアパスに関する要件について
    キャリアパス要件Ⅰについて、要件を満たしているか、チェックを行います。
    要件Ⅰに該当しなかった場合、要件Ⅱの要件を満たしているかチェックしましょう。
    要件Ⅰが非該当となった場合は、その理由を記入します。
    また介護職員と意見交換を行った上で、資質向上のための目標を記載します。
    目標は具体的に書くようにしましょう。
    この内容について、資質向上のための計画を作成する場合は、計画書を添付します。
    最後に要件Ⅰ、Ⅱのいずにれも該当しなかった場合で、要件Ⅲの要件を満たすかチェックします。
  2. 職場環境等要件について
    続いて、職場環境等要件について記載します。資質の向上・労働環境・処遇の改善とその他内容について、該当する項目があればチェックを行います。

キャリアパス要件届出書の記載例

それでは、キャリアパス要件届出書にどのように記載すればよいのかを、記載例を基に見ていきましょう。具体的な内容を記載している例のURLを載せておきますので、参考になさってください。

【記載例】キャリアパス要件等届出書

キャリアパス要件等届出書

 

まず、申請をする事業所等情報を記載します。

複数の事業所をまとめて届け出る際は、提供するサービス名を記載するか、または別紙一覧表の通りとして別紙様式(事業所一覧)を添付することもできます。

その場合、事業所番号の記入は不要となります。

 

続いてキャリアパスに関する要件について、記載していきます。

要件Ⅰを全て満たしている場合、該当に○をします。満たしていない場合は非該当となります。要件Ⅱを申請する際も、忘れずに非該当に○をつけましょう。

該当する場合、①の任用等要件と②の賃金体系について、就業規則等で何条に規定されているか具体的に記載します。

承認申請の時に該当する根拠となる規定を提出していない場合は、届出書に添付します。

なお、職員への周知書面については、労働基準法上作成義務がない規則であれば、書類の添付が必要になります。作成義務のあるものであれば、添付する必要はありません。

また、この要件を満たすために、就業規則等の改正を行った際は、変更後の就業規則等を添付するとともに、別紙様式5変更届の提出が必要になります。

常時雇用する者が10名未満等、小規模の事業所においては、就業規則作成の義務がないため、内規等によって職員へ周知しておきます。

キャリアパス要件Ⅰの要件に当てはまらず、要件Ⅱに該当する場合は○をつけます。

非該当の場合も同様です。

加えて、要件Ⅰの任用等要件や賃金体系等の要件を満たすことのできない理由を記載します。

例えば、現時点では給与体系を整備しているところであるため困難であるなど、具体的な理由を記載するようにしましょう。

次に、介護職員と意見交換を行って、資質を向上するための目標を書きます。

例えば、利用者の要望に応えるべく良質なサービスを提供するため、介護職員の介護技術や問題解決能力等の向上に努めるというような内容や、事業所全体として資格取得する割合を向上していくという内容などです。

また、それを実現するため、具体的に取り組む内容について記載します。

アの資質向上のための計画に沿って行うことを選んだ場合、研修計画などの計画書を添付することが必要になります。様式は、事業所の任意で結構です。

但し、加算を算定している場合は、計画の添付を省略することができます。

イの資格取得のための支援の実施を選んだ場合は、例えば受講料等費用の負担や研修を受講するために勤務を調整するなど、支援の具体的な内容を記載します。

要件ⅠとⅡに該当しない場合で、要件Ⅲに該当する場合、該当する項目へ○をつけます。

 

続いて定量的要件について該当する項目に○をつけていきます。「処遇全般」や「教育・研修」「職場環境」「その他」と四項目ありますが、全項目の中で○が1つ以上あれば良いとされています。

記載する内容については、平成20年10月以降で、届出日の前の月までに実施した内容となります。例えば、平成29年4月10日に届出る場合は、3月31日までに実施した内容を記載しましょう。

 

次に、定量的要件を実現した際に要した費用の概算額を記載します。

記入する額については、上記と同様に平成20年10月から届出日の前の月までに実施した費用となります。

例えば、施設改修費などといった経費の名称と、それに要した費用の額を書きます。

書面の一番下に署名と押印する箇所がありますが、必ず雇用している介護職員全員に対して周知を行った上で提出しなければなりません。

押印も忘れずに行うようにしましょう。

まとめ

今回はキャリアパス要件の記載例について見てきました。

具体的な記載内容を示しているので、参考にしてスムーズに加算取得のための書類作成と申請を行っていただけたらと思います。

参考になったという方は、シェアをお願いします。

 

 

キャリアパス要件について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

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