介護支援ブログ

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介護職員処遇改善加算における見込額の計算方法とは

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介護職員の賃金改善を目的として創設されたのが、介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)です。介護職員の離職率を減らし、安定した人材を確保するためにと、介護事業者の皆様からも注目されています。

今回は、この処遇改善加算の見込額の計算方法や注意点について、詳しく解説していきますので、ぜひご一読ください。

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処遇改善加算の見込額とは

処遇改善加算の見込額の目的

計画書に記載するために事前に払い込まれる金額を予測する

加算を算定しようとしている介護サービス事業所は、「厚生労働大臣が定める基準」介護職員処遇改善加算計画書の中に、処遇改善加算の見込額について記載することと規定されています。

加算算定額の見込額の算定式は下記の通りです。

①平成28年度より前に加算を取得していないサービス事業者等または平成28年度より前に加算を取得していたサービス事業者等の場合(3(1)ロ但し書きによって届出た介護サービス事業者等を除いたもの)。

介護報酬総単位数(見込数)×サービス別加算率(1単位未満の単数は四捨五入する)×1単位の単価(算定の結果は1円未満の単数を切り捨てる)

②平成28年度より前に加算を取得していたサービス事業者等で、3(1)ロ但し書きによって届出た介護サービス事業者等である場合。

介護報酬総単位数(見込数)×(加算①に係るサービス別加算率-加算②に係るサービス別加算率)(1単位未満の単数は四捨五入する)×1単位の単価(算定の結果は1円未満の単数を切り捨てる)

求人票などに記載する

最近の求人票には、「介護職員処遇改善加算対象施設」と記載され、処遇改善加算の見込額を明示してある事業所も増えてきています。

見込額を明示することで、就職希望者にとってより透明性のある事業所というアピールにも繋がります。

 

処遇改善加算の詳細はこちらから確認してください。

処遇改善加算について - 介護支援ブログ

処遇改善加算の計算方法

処遇改善加算の計算方法については、下記の通りとなります。

①1カ月あたりの総単位数の算出

②介護報酬総単位数の算出

③単位数→金額への換算

④利用者負担額・国保連請求額の算出

では、それぞれについて解説していきます。

1カ月あたりの総単位数の算出

計算式は下記の通りです。

(基本サービス費+各種加算減算)×利用日数=1カ月あたりの総単位数(=A)

基本サービス費とは、サービスごとの介護報酬より各種加算や減算、加算率を無視した値(単位)のことです。つまり、介護費用にとっての基本料金となります。

また、介護報酬はサービス事業者や施設等により介護サービスが行われた場合において、その対価として支払われる報酬のことです。

また、介護支援事業者が居宅介護支援を実施した際も対価として支払われます。

各種加算減算とは、基本料以外にサービスの費用単位のことです。

サービスを提供する時間帯や、事業所の人員、緊急時の対応等により様々な加算減算があります。

介護報酬総単位数の算出

介護報酬総単位数は、サービスごとの基本サービス費に各種の加算減算を加えた1カ月あたりの総単位数であり、算定を受けようとする年度において介護サービスの提供に係る見込みで算出します。

この際、過去の実績や事業計画などを勘案し、事業の実態にきちんと沿った数を用いましょう。

1カ月あたりの総単位数にサービス別加算率を乗法しましょう。

処遇改善加算区分や事業所のサービスに合った加算率を当てはめて計算します。

計算式は下記の通りです。

 

A×サービス別加算率=処遇改善加算の総単位数(=B)

A+B=介護報酬総単位数(=C)

 

サービス別加算率とは、サービス別介護職員処遇改善加算率のことを言います。

加算率とは、行政によって処遇改善加算における追加の報酬を交付してもらうよう、サービスごとに規定された率のことを言います。

平成24年度の介護報酬改定で行われた変更点の一つで、職員の給与変動に大きく影響します。

例を挙げると、訪問介護では加算Ⅰで13.70%、加算Ⅱで10.00%、加算Ⅲで5.50%、加算Ⅳで加算Ⅲの90%、加算Ⅴで加算Ⅲの80%となっています。

平成29年4月以降のサービス別加算率が記載されたURLを添付しておきますので、参考になさってください。

処遇改善加算の計算方法とは 平成27年度最新版 - 介護支援ブログ

単位数→金額への換算

上記の計算式を用いて計算した介護報酬総単位数を、金額へと換算します。地域区分により差があるため、事業所が位置している地域区分率を採用するようにしましょう。

計算式は下記の通りです。

B×地域区分=処遇改善加算総額

C×地域区分=介護報酬総額(=D)

 

ここで地域区分とは、地域間において人件費に差があることを考え、地域間の介護保険費用を配分する方法を調整していくための区分のことを言います。

平成27年度介護報酬改定により、8区分(1級地、2級地、3級地、4級地、5級地、6級地、7級地、その他)となっています。金額については、1級地(東京都特別区)が最高で、その他(1級地から7級地に入っていない地域が該当します)が最低となります。

地域区分について記載されたURLを添付しておきますので、参考になさってください。

【加算減算】地域区分とは

利用者負担額・国保連請求額の算出

平成27年度介護報酬改定の際、介護報酬の9割を公的資金が負担し、残りの1割については利用者が負担すると規定されました。計算式は下記の通りです。

D×90%=国保連請求金額

D×10%=利用者負担額

 

なお、国保連請求金額が介護保険における利用者の限度額を超過した場合、その分は利用者が負担します。

まとめ

今回の記事では、処遇改善加算における見込額についてと、その計算方法について見てきました。計算式が複雑なようにも見えますが、一つ一つ当てはめて行っていくことで、スムーズに処遇改善加算の見込額が導き出されるでしょう。

処遇改善加算計画書を効率的に運営することで、よりスムーズな経営に繋がることを願っております。

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処遇改善加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

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