介護サービスを提供する事業者にとって、加算を取得することは、経営を安定させ、良い人材を雇用するためにとても大切なことです。
個別機能訓練加算Ⅱの算定を新規に検討されている、もしくは引き続き算定基準を満たしているのか確かめたい介護事業者の皆様のために、必要な情報をわかりやすく解説します。
個別機能訓練加算を取得し、より安定した経営を実現したい事業者の方は、ぜひこの記事をご覧ください。
個別機能訓練加算Ⅱとは
個別機能訓練の概要
個別機能訓練加算Ⅱについて簡単に説明します。
デイサービスやデイケアといった通所系サービスにおいて、サービス提供時間中に、利用者に個別または5人以下の小グループで機能訓練を実施した場合につく加算です。
加算の申請にあたっては、人員基準を満たすほかに、居宅訪問、個別機能訓練計画書の作成、モニタリングなどの算定要件をクリアすることが必要になります。
平成27年度の改正内容
平成27年度の介護保険法の改正に伴い、個別機能訓練加算の単位数も変更されました。
多くの項目で単位数が減らされた中、個別機能訓練加算については、ⅠとⅡのいずれも増額されています。
機能訓練加算Ⅱについては、50単位から56単位に増えています。
また、アセスメントやモニタリング時において、居宅訪問をすることが義務付けられました。
個別機能訓練の基本的な考え方は、自分が生活してきた家で、可能な限り自立して生活していけるようにするための訓練であるということです。
そのためには本人が現在住んでいる家屋を訪問し、利用者本人やご家族のニーズに加えて、自宅における環境面で何が障害になっているのかをチェックします。
そこで得た様々な情報やニーズ、住環境などを総合して判断し、個別機能訓練計画書を作成していきます。
個別機能訓練加算Ⅰ、Ⅱの関係性
個別機能訓練加算には、個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)があり、それぞれ目的、算定条件、加算の単位は異なっています。
目的が異なるので、それに合わせて算定要件が定められていると言えます。
個別機能訓練加算(Ⅰ)は、厚生労働省のサイトで以下のように説明されています。
個別機能訓練加算(Ⅰ)は、常勤専従の機能訓練指導員を配置し、利用者の自立の支 援と日常生活の充実に資するよう複数メニューから選択できるプログラムの実施が求 められ、座る・立つ・歩く等ができるようになるといった身体機能の向上を目指すことを中心に行われるものである。
出典:厚生省
ADL(Activities of Daily Living=日常生活動作)、つまり、立ち上がる、歩くといった移動に関する動作の他に、スプーンを持つ、噛む、飲み込むといった食事に関する動作など、毎日の生活で必ず必要になる一つ一つの動作ができるようになるための訓練にあたります。
個別機能訓練を実施してもらうのは、もちろん利用者にとってもメリットのあることです。
しかし逆に言えば、これらADLの基本的な行動ができないとなると、訪問介護や訪問看護といった更なるサービスの利用や、いずれは施設への入所を検討したりすることに繋がっていきます。
そうなると介護保険からの支出が増大するので、国としては個別機能訓練加算を付けてADLを維持してもらった方が財政的にもいいわけです。
それゆえに平成27年度の改正により、1日当たりの加算額が42単位から46単位に増やされました。
増額分は4単位ですが、個別機能訓練加算Ⅱの増額分は6単位です。
人員基準においてはⅠでは「常勤・専従」の機能訓練指導員を配置する必要があるので、「専従」と指定されているⅡよりも厳しいともいえるのですが、ⅠよりⅡが重視されているとみることができます。
個別機能訓練加算(Ⅱ)では、
身体機能 の向上を目的として実施するのではなく、
①体の働きや精神の働きである「心身機 能」
②ADL・家事・職業能力や屋外歩行といった生活行為全般である「活動」
③家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」
といった生活機能の維持・向 上を図るために、機能訓練指導員が訓練を利用者に対して直接実施するものである。
出典:厚生省
つまり個別機能訓練(Ⅱ)は、ADLより複雑な動作が組み合わさった、高次の生活機能を評価するIADL(Instrumental Activities of Daily Living=手段的日常生活動作)を維持すること、または新たにできるようになることを目的としています。
ADLの目標が「玄関まで歩く」なら、IADLの目標は「近所の店まで買い物に行く」といったところでしょうか。
目標はシンプルですが、その間には、服や靴の着脱、財布や鍵の確認、店までの移動、実際の買い物といった、実に様々な動作が組み合わさっています。
また、財布や鍵の確認といったことは、筋肉の動作のみならず、「プランを立てる」「必要なものを考える」といった脳の作業を伴います。近所の店まで行くということは、「途中で近所の人とあいさつや会話をする」「お店の人とのやりとり」といった社会性にも関わります。
こういったことも含めてIADLになるので、厚生労働省は上のように「心身機能」「活動」「参加」の3つの点を挙げています。
個別機能訓練加算Ⅱの算定要件
では、あらためて個別機能訓練加算Ⅱの算定要件について解説します。
人員配置
人員配置については、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上、機能訓練指導員として配置する必要がありますが、「等」となっているので、その他に、国家資格を持つ作業療法士や言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師を機能訓練指導員にした場合でも基準を満たすことになります。
個別機能訓練Ⅰとは違い「常勤」ではないので、機能訓練を実施する間だけ勤務していればよいことになります。
訓練について
生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するためには、実践的な訓練 を反復して行うことが中心となるため、身体機能を向上とすることを目的とした機能訓練とは異なるものである。実際の生活上の様々な行為を構成する実際的な行動 そのものや、それを模した行動を反復して行うことにより、段階的に目標の行動が できるようになることを目指すことになることから、事業所内であれば実践的訓練 に必要な浴室設備、調理設備・備品等を備えるなど、事業所内外の実地的な環境下で訓練を行うことが望ましい。
出典:厚生省
訓練内容や訓練を行う環境について、このように定められています。
「近所の店まで買い物に行く」が目標とします。理学療法士などの機能訓練指導員が実施者となり、それに関わる機能訓練を実施します。
具体的には、衣服や靴の着脱を繰り返し練習したり、実際に外に出て歩いたりしながら、目標に沿った機能訓練を行います。
目標の設定が「入浴」や「調理」、「趣味」に関することであれば、それぞれに合った設備や備品が事業者側に用意してある必要があります。
個別機能訓練加算Ⅱの届出手順
個別機能訓練加算Ⅱを算定するには、以下の4点の書類が必要になります。
- 変更届出書
- 個別機能訓練加算に関する届出書
自治体によって「通所介護における個別機能訓練加算チェック表」など、名称は異なりますが、内容としてはほぼ同じになります。 - 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
算定開始予定月の従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表になります。
実際に個別機能訓練を行う機能訓練指導員の勤務体制が分かるように記載します。 - 機能訓練指導員の資格証の写し
機能訓練指導員に該当する職種は国家資格ですから、この資格者証のコピーを添えて提出することになります。
平成29年3月時点で、申請に必要な書類の様式や名称を変更する自治体があります。
加算の届出が遅れると、算定開始が遅くなるので、早めに確認されることをおすすめします。
これらの書類を県または市町村の福祉課等に提出します。
京都市を例に挙げると、届出受理日が毎月の15日以前に受理されれば翌月から、16日以降に受理されれば翌々月からとなっています。
加算の始まりは、申請書類作成日や発送日ではなく、担当課に受理された日を基にされているので注意が必要です。
個別機能訓練計画書について
個別機能訓練計画書とは
個別機能訓練計画書には、利用者のニーズや課題に合わせて、長期目標と短期目標を設定します。
また、具体的にどのようなプログラムを行うのか、プログラム提供時における留意点、機能訓練の頻度と1回あたりの時間なども記載します。
平成27年度改正の影響を受け、この個別機能訓練計画書作成に先立ち、機能訓練指導員が居宅を訪問することが必須になっています。
見直しの時期
3カ月に一度はモニタリングを行い、個別機能訓練計画書の見直しを行います。
目標の達成度に応じて、目標やプログラム内容の変更、継続を判断します。
利用者の心身や環境等に大きな変化があった場合にはその都度対応します。
利用者に説明し、同意を得るとともに、ケアマネジャーにもコピーを送付します。
様式の例
個別機能訓練計画書の様式例は以下から見ることができます。
まとめ
個別機能訓練加算Ⅰよりも加算の大きいⅡについて、まとめてみました。
平成27年度の改正により、居宅訪問や個別機能訓練計画書の頻繁な見直しなど、ただでさえ忙しい現場において時間を取ることがなかなか大変なようですが、しっかり加算をとって安定した経営とよい人材を確保していきたいものです。
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(専門家監修:矢野文弘 先生)