介護支援ブログ

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ささやかれる介護職員処遇改善加算廃止。現時点で考えておくべき事とは?

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介護事業者にとって、その動向が気になる介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)。介護職員の確保は死活問題であるだけに、可能な限り加算を算定して職員の賃金を改善したいところです。

しかし、今回の記事では、処遇改善加算が今後廃止も含めた見直しとなる可能性について解説していきます。

今後の経営における判断材料になればと思います。

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1 介護職員処遇改善加算とは

介護職員処遇改善加算とは、介護現場で働く職員の待遇を改善して職場への定着を図ると同時に、人材不足が続く介護業界の人材確保を目的として平成24年4月に創設されました。

平成21年10月より平成23年3月末までの間、「介護職員処遇改善交付金」という制度でした。

それまでの「交付金」が一時的な手当であるのに対して、「加算」という仕組みになったことで、介護保険におけるその他さまざまな種類の加算と同様に、要件を満たしている限りその事業所が上乗せして報酬を受け取ることができます。

その上乗せ分を職員の給与をアップさせるために使う、というのが処遇改善加算の概要です。使途については明確に処遇改善のためだけに使うことが求められています。

 

加算導入の背景には、介護職員の慢性的な人材不足があります。

2025年度までに介護職員がさらに100万人不足すると言われ、「給料が安い」「仕事がきつい」という世間のイメージを変えていかなければ、必要な人材の確保は難しい状況でした。

平成23年度までの「交付金」のスタイルを、「加算」の形式に改めたのは、税金ではなく介護保険へと財源を移行したことになります。

平成24年度~26年度までの3年間を加算での処遇改善とし、その後は基本サービス費本体へ内包するというのが、当初の計画でした。

もともとは3カ年の一時的な施策であり、予定通りに行けば平成27年度の介護報酬改定で加算という仕組みではなく、加算分の賃金上昇が可能なくらい基本サービス費がアップするという目論見でした。

しかし、介護報酬の改定には厚生労働省だけでなく財務省など関係各省庁の折衝があるため、思うようには進まず、加算の制度が維持されたという背景があります。

結果的に、平成27年度介護報酬改定においては制度が維持されただけでなく、さらに介護職員の社会的・経済的な評価を高めるサイクルを生み出すために、介護サービス事業主の取組みがより促進されるように加算が拡充されました。

平成29年度には、本来3年に一度である介護報酬改定のペースを崩してまで、特例で介護報酬のアップ改定がなされました。

 

これにより財源が確保され、さらに月額平均でおよそ1万2千円を上乗せすることが可能となる「加算区分I」が創設されました。

加算区分はI~Vの5段階となり、最も高い加算Iの全ての要件を満たすと、最大37,000円の加算算定が可能となりました。

この時に新設されたキャリアパス要件IIIには、「昇給」について触れられています。

必要な要件(経験や資格)を満たした場合には昇給させるか、または定期的な昇給を行う仕組みづくりを事業所に求めるもので、事業所側にとっては将来にわたって続くコスト増の要因を含むものとなります。

2 介護職員処遇改善加算の廃止

介護職員の待遇を改善する上で、一定の成果を上げている処遇改善加算ですが、今後については不透明な側面もあります。

厚生労働省では社会保障審議会介護給付費分科会が加算について議論を行っています。

その中で、処遇改善加算は「例外的かつ経過的な取り扱い」とされています。

導入当時、人材不足が原因でユニットの一部を閉鎖せざるを得ない特養や、事業を続けられずに閉鎖される事業所もクローズアップされるなど、人材不足解消が非常に喫緊の課題でした。

本来、職員の給与は雇う側と雇われる側の契約に基づいて決まるもの。採用したい会社は他社よりも給与をアップして「差別化」を図ります。

給料が安い会社は人が集まらず、淘汰されることもあります。

一方、高い給料の会社は人件費に見合った売上を上げられなければ、経営が危うくなります。

国が主導して給料アップを推し進めたのが処遇改善加算です。

厚生労働省は「あくまでも非常手段である」という立場を明確にしています。

平成24年度からの3年間限定であったはずの処遇改善加算制度ですが、今のところ処遇改善はまだ道半ばとの意見が大勢を占めているようで、さらなる処遇改善策が取られる可能性もありそうです。

しかし、気がかりなのはやはり財源です。

介護保険財政は非常に厳しく、アップされたサービスがあればその分ダウンもあり、総額は抑制するという改定が続いています。

基本サービス費に含めることが最終的なゴールですが、その具体策までは示されていません。

 

加算という制度で賄うということは、利用者の自己負担にもそのまま転嫁されることになります。

もちろん介護職員の給料は介護保険料と利用者が払う利用料から支払われている訳ですが、「介護職員の給料にするため」というはっきりした使い道に納得がいかない利用者がいてもおかしくありません。

景気が後退すると世論ももっと厳しいものになるでしょう。

また、介護職員だけでいいのか?という議論もあります。

介護サービスの事業所にはその他に生活相談員やケアマネージャー、看護師、栄養士、調理員、ドライバーなど様々な職種の人が働いています。

 

このように多くの課題を抱える介護保険制度。

財政が厳しいことから、抜本的な改革の必要性が叫ばれています。

処遇改善加算についても、一定の水準に達したと判断されれば、廃止も含めた制度変更が必ずあると考えられます。

3 事業所廃止における介護職員処遇改善加算

職員を確保したい事業所にとっては、「処遇改善加算は満額を取得しています」というのは大きなアピールポイント。できることなら算定したいものです。

しかし、加算の制度が充実しても、収入の柱となる基本サービス費が下げられてしまっては、元も子もありません。

平成30年度の介護報酬改定で、本来の計画である基本サービスへの内包化がどのように進められるのかはまだはっきりしていません。

全容が明らかになるまでは、現行の処遇改善加算も含めて慎重な判断をしたいところです。

ここでは、仮に介護職員処遇改善加算の算定を終了する場合について触れておきます。

年度中に介護サービス事業所を閉鎖する場合や、処遇改善加算の算定を終了する場合には、まず速やかに終了届出書の提出を行います。

事業所が一カ所である場合や、法人内に事業所が複数ありその全てで加算算定を終了する場合は、年度の初めから加算算定を終了するまでの間の実績報告を行う必要があります。

この場合、最終の加算の支払いを受けた翌々月の月末までに、実績報告書を各指定権者に提出しなければならない事となっています。

変更についての届出や報告については正しく処理をしないと場合によっては支払われた加算の返還を求められる場合もあります。

詳しくは事業所を所管する各指定権者に必ず確認をして手続きを完了させてください。

まとめ

介護職員の確保に一定の貢献をしている「処遇改善加算」。

もともとは期限のある一時的な施策でした。今後の介護保険を取り巻く情勢の変化から、制度自体がどのような方向性に進むのか不透明な状況です。

平成30年の介護報酬改定は、前年の秋頃には内容が判明する見込みです。

動向に注目しつつ、慎重な判断を心がけたいものですね。

 

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