介護支援ブログ

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福祉用具貸与の運営基準とは

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今回は福祉用具貸与の運営基準について解説します。

実地指導では、提出書類から運営基準を満たせているかどうか判断されます。開業の際、基準を満たせているからこそ指定を受けることができているとは思いますが、制度が変わっていたり、書類に不備があった場合も考えられます。実地指導前には一通り確認するように心がけましょう。

 

  • 福祉用具貸与の提供を求める者の被保険者証によって資格・認定の有無・認定の有効期間を確認すること
  • 福祉用具貸与事業所は被保険者の要介護認定にかかる申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない
  • 担当者会議において利用者の心身の状況の把握、保健医療・福祉サービスの利用状況の把握に努めなければならない
  • 居宅介護支援事業者、保健医療・福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めなければならない
  • 居宅介護サービス計画に沿った福祉用具貸与を提供しなければならない
  • 利用者が居宅介護計画の変更を希望する場合は居宅介護支援事業者に連絡をしなければならない
  • 身分を称する書類等を携行し、利用者又はその家族から求められた場合はときは提示すること
  • 福祉用具貸与の開始日及び終了日並びに種目及び品名、金額、必要な事項を記載したサービス提供の記録を作成すること
  • 要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない
  • 福祉用具貸与の具体的取り扱い方針を定めなければならない
  • 管理者は具体的な目標、サービス内容を記した福祉用具貸与計画を作成し利用者、家族に説明、同意、交付すること
  • 利用者において正当な理由なく介護保険提供サービスの利用に関する指示に従わない等により要介護状態が悪化した際は市町村に通知しなければならない
  • 利用者において、偽りや不正行為によって保険給付の支給を受けた、または受けようとした場合
  • 「事業の目的、運営方針」「職員の職種、員数、職務内容」「営業日、営業時間」「福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目、利用料などの費用」「通常の事業の実施地域」についての重要事項に関する規定を定めること
  • 福祉用具貸与が提供できるように従業員の勤務体制を定めておかなければならない
  • 福祉用具専門相談員の資質の向上の為に福祉用具に関する適切な研修の機会を確保すること
  • 利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、出来る限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない
  • 従業員の清潔保持及び健康状態について必要な管理を行わなければならない
  • 事業所の見やすい場所に運営規定の概要、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること
  • 業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない
  • 広告をする場合に虚偽や誇大なものであってはならない
  • 居宅介護支援事業者等への利益収受を禁止する
  • 利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない
  • 運営に当っては利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業、その他の市町村が実施する事業に協力しなければならない
  • 利用者に対する福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずること
  • 福祉用具貸与事業所毎の経理を区分するとともに福祉用具貸与の事業とその他事業の会計は区分すること
  • 福祉用具貸与の記録はその完結から2年間保存するものとする

→記録の保管期間は都道府県の条例により異なる場合がある

 

運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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