今回は、福祉用具貸与の指定基準の1つ、人員基準について解説をします。
福祉用具貸与の指定を受け、運営を続けるには、この人員基準を満たすことが必要不可欠です。さらに、実地指導では、書類を通し基準を満たせているかどうか、実地指導員からチェックを受けることとなります。常日頃から人員が足りていることが必須条件となりますので注意しましょう。
福祉用具専門相談員
・福祉用具専門相談員を常勤換算で2人以上配置すること
福祉用具専門相談員…介護福祉士、社会福祉士、技肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、1級~2級ホームヘルパーの資格を持っており、福祉用具に関する指定講習の修了者を指す。
また、上記の資格を持っていない人であっても、40~50時間の指定講習を受講すれば福祉用具専門相談員になることができる。
常勤管理者
・管理者は常勤で専ら管理の職務に従事すること
管理者は、管理職務に支障がない場合は同じ敷地内の他の職務に従事してもよい
人員基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。