介護支援ブログ

介護制度について分かりやすく解説しています。介護に関っている全ての方々に役立つ総合介護情報サイト目指しています。現在は主に介護職員処遇改善加算、キャリアパス要件、介護保険施設等の実地指導について執筆中です。

通所介護事業所(デイサービス) 実地指導におけるチェックリスト一覧

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こちらが平成28年度の介護保険法に基づいた通所介護のチェックリストになります。

チェックリストとは、実地指導における事前に用意すべき書類と、その書類を書く上で気をつけるべきことが記載されています。チェックリストを網羅することは、実地指導を受ける上で基礎となります。以前紹介した必要書類とあわせて、チェックリストにも漏れがないようにしましょう。また、裏を返せば、チェックリストは基礎でしかありません。もし、事業所において必要だと感じたことがあれば、積極的に文書化することをおすすめします。実地指導では、書類を基にヒアリングが実施されるため、準備しすぎることは決して悪いことではありません。

通所介護における実地指導の気をつけるべきポイントは、「人数」ではないかと思います。利用者数に対する介護職員や生活相談員等の人員数は、厚生労働省より基準や計算式が提示されていますので、自己の事業所に照らし合わせ不備がないようにすることが重要です。また、人員基準とは別に配置基準にも気を配らなくてはなりません。それぞれの職員の出勤状況をしっかりと把握、管理し、人員基準の枠から外れることのないようにしましょう。

 

[以下参考 鳥取県 H28実地指導チェックリスト]

1.介護予防サービスの指定の有無 

介護予防通所介護の指定の有無 有 無

2.県に届出ている事業所規模

事業所規模

・通常規模型事業所

・大規模事業所(Ⅰ Ⅱ)

利用者数一覧表をチェック!

①利用定員の遵守・・・各サービス提供日の利用者合計数(c)が定員(d)を超えていないか。

"②減算の有無・・・月平均利用者数(f)が定員(d)を超えていないか。

→超えている場合、当該月の次に月の介護報酬について減算する必要があります。"

 

3.単位毎の状況

単位 サービス提供日 サービス提供時間 利用定員
       
       
       

人員基準

管理者

管理者は常勤専従職員を配置していますか。

・配置している

・配置できていない

管理者が他の職種等を兼務している場合、兼務形態は適切ですか。

・兼務している

・兼務していない

兼務の有無(有・無) 管理者氏名 氏名(           )
当該事業所内で他職種と兼務している場合 職種名(            )
同一敷地等の他事業所と兼務している場合は職種名 事業所名(           )
職種名(           )

兼務事業所における1週間あたりの勤務時間数

勤務時間(           )

管理者自身を含む従業員全員の雇用契約等、看護職員、理学療法士、管理栄養士等の資格職を雇用する際は、資格証の写しが事業所に保管されていますか。

・全員の写しがある

・一部ない ・何もない

・その他(      )

従業員の勤務体制表を作成するとともに、全職員についてタイムカード等により、勤務実績が分かるようにしていますか。

・作成し確認している

・作成しているが、確認していない

・作成していないが、確認している

・作成及び確認していない

従業員数 生活相談員

サービス提供時間数に応じて、専ら当該サービスの提供に当たる生活相談員を1名以上配置していますか。

・配置している

・配置できていない日がある

・配置できていない

生活相談員は、社会福祉主事任用資格を有する者又はこれらと同等以上の能力を有する者が配置されていますか。

・配置している

・配置できていない日がある

・配置できていない

生活相談員は、利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動等と連携し、通所介護事業所を利用しない日でも利用者を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるよう、サービス担当者会議に加えて地域ケア会議への出席などを行っていますか。

・行なっている

・行なっていない

看護職員・介護職員

[看護職員]単位毎に、専ら当該サービスの提供に当たる看護職員(看護師又は准看護師)を1名以上配置していますか。

・配置している

・配置できていない日がある

・配置できていない

※地域で不足している看護職員については、その専門性を効果的に活かすことができるよう、病院、診療所、訪問看護ステーションと連携し、健康状態の確認を行った場合には、人員配置基準を満たしたものとなります。

[介護職員] 単位毎に、サービス提供時数に応じて、専ら当該サービスの提供に当たる介護職員を規定通り配置していますか。

・配置している

・配置できていない日がある

・配置できていない

単位毎に介護職員を常時1名以上従事させていますか。

・従事させている

・従事させていない日がある

・従事させていない

【機能訓練指導員】

単位毎に、機能訓練指導員を1名以上配置していますか。

・配置している

・配置できていない日がある

・配置できていない

機能訓練指導員は、必要な訓練を行う能力を有している者(※)が配置されていますか。

※ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師

・配置している

・配置できていない日がある

・配置できていない

その他

生活相談員又は介護職員(※)のうち1名以上は常勤となっていますか。

・1名以上常勤となっている

・なっていない

2.設備基準 設備・備品等

食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有していますか。また、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備・備品を備えていますか。

・備えている

・備えていない

食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さがあり、その合計した面積は三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上となっていますか。 ※食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、且つ機能訓練を行う際には、その実施に支障がない広さを確保できていれば、同一の場所として可。

・なっている

・なっていない

相談室は遮へい物の設置など相談の内容が漏えいしないよう配慮されていますか。

・配慮されている

・配慮されていない

消防法その他法令等に規定された設備は確実に設置されていますか。

・設置されている

・設置していない

3.運営基準 内容及び手続きの説明及び同意

利用者のサービス選択に資すると認められる重要事項(※)について記した文書を交付し、利用申込者又はその家族に対し説明を行い、利用申込者の同意を得ていますか。

※ 運営規程の概要、勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等

・得ている

・得ていない

提供拒否の禁止

正当な理由なくサービスの提供を拒んだことはありませんか。

・拒んだことがある

・拒んだことはない

サービス提供困難時時の対応

自ら適切なサービス提供が困難な場合、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他事業者等の紹介など必要な措置を速やかに取っていますか。

・とっている

・とっていない

心身状況の把握

サービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況等の把握に努めていますか。

・努めている 

・努めていない

居宅介護支援事業者との連携

介護サービスを提供する場合又は提供の終了に際し、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めていますか。

・努めている 

・努めていない

居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供していますか。

・提供している

・提供していない

居宅サービス計画変更の援助

利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業所への連絡その他必要な援助を行っていますか。

・行なっている

・行なっていない

サービス提供の記録

介護サービスを提供した際は、提供日及び具体的なサービスの内容等、必要な事項を書面に記録していますか。また、利用者から申し出があった場合には、文書の交付等によりその情報を提供していますか。

・提供している

・提供していない

利用料の受領

法定代理受領サービスである場合と、そうでない場合との間に不合理な差額を設けていませんか。

・設けている 

・設けていない

下記のサービスの提供に当たっては、予め利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得ていますか。

イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要す費用

ロ 通常要する時間を超えるサービス提供で、利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額または居宅支援サービス費用基準額を超える費用

ハ 食事の提供に要する費用

ニ おむつ代

ホ 指定通所介護の提供において提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者負担とすることが適当な費用

・説明し同意を得ている

・説明は行っているが、同意を得ていない場合がある

・同意を得ているが、説明を行っていない

・説明せず、同意も得ていない場合がある

指定通所介護の基本取扱方針

利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行われていますか。

・行なっている

・行なっていない

自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図っていますか。

・図っている

・図っていない

指定通所介護の具体的取扱い方針

サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について必要な事項を理解しやすいように説明を行っていますか。

・行なっている

・行なっていない

介護技術の進歩に対応した適切な介護サービスを提供していますか。

・提供している

・提供していない

常に利用者の心身の状況の的確な把握に努め、生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供していますか。特に認知症である要介護者に対してはその特性に応じたサービス提供ができる体制を整えていますか。

・整えている

・整えていない

通所介護計画の作成

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成していますか。

・作成している

・作成していない

通所介護計画書は居宅サービス計画書に沿った内容となっていますか。又必要に応じて変更していますか。

・変更している

・変更していない

通所介護計画書の内容について利用者又はその家族に説明を行い、利用者から同意を得ていますか

・得ている

・得ていない

通所介護計画書を利用者に交付していますか。

・交付している

・交付していない

提供したサービスの実施状況や目標の達成状況の記録を行っていますか。

・行っている

・行っていない

緊急時の対応

利用者の病状の急変など、緊急時には主治医への連絡など必要な措置を講じていますか。

・講じている

・講じていない

定員の遵守

非常災害に関する具体的計画を立て関係機関等の連携体制等の整備を行っていますか。また非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っていますか。

・行っている

・行っていない

非常災害対策

記録の準備

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備していますか。

・している

・していない

介護サービスの提供に関する記録及び請求に関係する書類を整備し、完結の日から5年間保存していますか。  

・通所介護計画  

・提供した具体的なサービス等の記録  

・基準第26条に規定する市町村への通知に係る記録  

・苦情の内容等の記録  

・事故の状況及び事故に際して採った処置等の記録

・保存している

・保存していない

掲示

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要や、勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示していますか。

・している

・していない

秘密保持

正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていませんか。

・漏らしていない

・漏らしたことがある

当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じていますか。

・講じている

・講じていな

サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ていますか。(サービス提供開始時における包括的な同意で可)

・得ている

・得ていない

苦情処理

苦情に対し、迅速かつ適切に対応していますか。 また、相談窓口の連絡先、苦情処理の体制等を利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載するとともに、事業所に掲示していますか。

苦情件数:    月    件程度

苦情相談窓口の設置: 有 ・ 無

相談窓口担当者:

・している

・していない

・該当なし

苦情相談等の内容を記録・保存していますか。

・している

・していない

・該当なし

苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行っていますか。

・行っている

・行っていない

・該当なし

提供したサービスに関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じていますか。

・応じている

・応じていない

・該当なし

利用者からの苦情に関して国保連が行なう法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国保連から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。

・行っている

・行っていない

・該当なし

市町村又は国保連からの求めがあった場合には、改善の内容を市町村又は国保連に報告していますか。

・している

・していない

・該当なし

事故発生時の対応

事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じていますか。また、事故の状況や処置について記録していますか。

・記録している

・記録していない

・該当なし

賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行なっていますか。

→ 損害賠償保険への加入:  有 ・ 無

・行なっている

・行なっていない

・該当なし

事故が生じた際には、原因を究明し、再発生を防ぐための対策を講じていますか。

・講じている

・講じていない

指定介護予防通所介護の基本取扱方針

利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われていますか。

・行っている

・行っていない

自ら提供する指定介護予防通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図っていますか。

・図っている

・図っていない

指定介護予防通所介護の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該機能改善を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たっていますか。

・当たっている

・当たっていない

利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によりサービスの提供に努めていますか。

・努めている

・努めていない

指定介護予防通所介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するような適切な働きかけに努めていますか。

・努めている

・努めていない

指定介護予防通所介護の具体的な取扱方針

サービス提供開始時から、少なくとも1月に1回は利用者の状態、サービスの提供状況等について、介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告すると共に、当該サービス提供を行う期間が終了するまでに少なくとも1回はモニタリングを行っていますか。

・行っている

・行っていない

モニタリングの結果を記録し、当該記録を指定介護予防支援事業者に報告していますか。

・している

・していない

指定介護予防通所介護提供に当たっての留意点

サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防通所介護の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めていますか。

・努めている

・努めていない

提供している運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスは、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものですか。

・適切な内容

・適切な内容となっていない

・該当なし

サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供を行わないとともに、予防基準第111条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮していますか。

・配慮している

・配慮していない

指定介護予防通所介護の安全管理体制の確保

サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行なえるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めていますか。

・定めている

・定めていない

サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めていますか。

・努めている

・努めていない

サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めていますか。

・努めている

・努めていない

サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行なう等の必要な措置を講じていますか。

・講じている

・講じていない

虐待防止(高齢者虐待の防止)

利用者の人格を尊重し、利用者のため忠実にその職務を遂行していますか。

※身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待等虐待行為が行われていないこと。 ※高齢者虐待の防止について、従業員への研修の実施、利用者及びその家族からの苦情の処理体制の整備等の措置が講じられていること。

・遂行している

・遂行していない

"<注意点> 以上の項目は、運営基準に定められている内容の一部であり、事業開始後に遵守しなければならないものです。 運営基準違反のまま事業を継続している場合、指定基準等の違反として指導等の対象となります。なお、重大な違反状態の場合には、指定取り消しとなる場合もあります。"

 

Ⅳ 介護報酬の請求

(1)所要時間の区分取扱い

現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置付けられた内容のサービスを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定していますか。

・算定している

・算定していない

利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が、次のア又はイに該当する場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を算定していますか。 ア 月平均の利用者の数が、運営規程に定められている利用定員を超える場合 イ 看護職員又は介護職員の員数が、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条に定める員数に満たない場合

・算定している

・算定していない

・該当なし

2.短時間の場合の算定

心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合は、「所用時間3時間以上5時間未満の場合」の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定していますか。

・算定している

・算定していない

・該当なし

3.事業所規模による区分の取り扱い

【通常規模型通所介護事業所】 前年度の1月当たりの平均利用延人員数(要支援も含む)が750人以内の事業所は、通常規模型通所介護費を算定していますか。

・算定している

・算定していない

・該当なし

【大規模型通所介護事業所】(Ⅰ) 前年度の1月当たりの平均利用延人員数(要支援も含む)が750人を超え900人以内の事業所は、大規模型通所介護費(Ⅰ)を算定していますか。

・算定している

・算定していない

・該当なし

【大規模型通所介護事業所】(Ⅱ) 前年度の1月当たりの平均利用延人員数(要支援も含む)が900人を超える事業所は、大規模型通所介護費(Ⅱ)を算定していますか。

・算定している

・算定していない

・該当なし

4.送迎時における居宅内介助等

送迎時に実施した居宅内介助等(電気の消灯、点灯、着替え、ベッドの移乗、窓の施錠等)を通所介護の所要時間に含めていますか。

・含めている

・含めていない

・該当なし

所要時間に含める場合、1日30分を限度とし、介護福祉士又は介護職員初任者研修修了者等により、居宅サービス計画と通所介護計画に位置付けた上で居宅内介助等を実施していますか。

・実施している

・実施していない

・該当なし

5.延長加算

所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護の前後に日常生活上の世話を行った場合 または、指定通所介護の所要時間と指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となるとき に算定していますか。

・算定している

・算定していない

・該当なし

実態として通所介護事業所等の設備を利用して宿泊する場合(お泊りデイ利用)に算定していませんか。

・算定している

・算定していない

・該当なし

6.中山間地域等居住者サービス提供者加算

中山間地域等に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算していますか。

・算定している

・算定していない

・該当なし

7.入浴介助加算

次の基準に適合しているものとして知事に届け出て、基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算していますか。

※ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助

・算定している

・算定していない

・該当なし

8.個別機能訓練加算

個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定していますか。 いる ・ いない
  ・通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を1人以上配置していること
  ・個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
  ・機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
  ・機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。
個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定していますか。 いる ・ いない
  ・専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置していること。
  ・機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
  ・個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
  ・機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。

"※ 個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る機能訓練は、提供時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置して行います。この場合において、例えば1週間のうち、月曜日から金曜日は常勤の理学療法士等が配置され、それ以外の曜日に非常勤の理学療法士等だけが配置されている場合は、非常勤の理学療法士等だけが配置されている曜日については、当該加算の対象とはなりません。

" ※ 個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1人以上配置して行います。この場合において、例えば1週間のうち、特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となります。

 

(9)運動器機能向上加算

運動器機能向上加算を算定していますか。 はい ・ いいえ
  ・専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「理学療法士等」という。)を1人以上配置していること。
  ・利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して運動器機能向上計画を作成していること。
  ・利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、経験のある介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。
  ・利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価すること。
  ・利用定員・人員基準に適合している介護予防通所介護事業所であること。

(10)栄養改善加算

次のア~オのいずれの基準にも適合しているものとして知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算していますか。栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができます。

・算定している

・算定していない

・該当なし

ア 管理栄養士を1人以上配置していること。

イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。

オ 利用定員・人員基準に適合している通所介護事業所であること。

"※ 本加算を算定できる利用者は、次のいずれかに該当する者で平12老企36あって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者です。

・BMIが18.5未満である者

・1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号)厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNO.11の項目が「1」に該当する者

・血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者 ・食事摂取量が不良(75%以下)である者

・その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者"

 

(11)口腔機能向上加算

次のア~オのいずれの基準にも適合しているものとして知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算していますか。 ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができます。

・算定している

・算定していない

・該当なし

ア 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1人以上配置していること。

イ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。

オ 利用定員・人員基準に適合している通所介護事業所であること。

"※ 本加算を算定できる利用者は、次のいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者です。

・認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者

・基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者

・その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者”

 

”※ 利用者が歯科診療を受診している場合であって、次のいずれかに該当する場合は、本加算は算定できません。

・医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合

・医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合" 

 

(12)生活機能向上グループ活動加算

生活機能向上グループ活動加算を算定していますか。 はい ・ いいえ
  ・生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護予防通所介護計画を作成していること。
  ・介護予防通所介護計画の作成及び実施において複数の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。
  ・利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。

(13)選択的サービス複数実施加算

次の基準に適合しているものとして知事に届け出た場合にのみ加算を算定していますか 運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能サービスを選択的サービスという。 はい ・ いいえ
  ・加算Ⅰにあっては2種類、加算Ⅱにあっては3種類の選択的サービスを実施していること。
  ・利用者が介護予防通所介護の提供を受けた日において、当該利用者に対し、選択的サービスを行っていること。
  ・利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービスを1月につき2回以上行っていること。

(14)若年性認知症利用者受入加算

次の基準に適合しているものとして知事に届け出た通所介護事業所において、若年性認知症利用者に対して通所介護を行った場合には、1日につき60単位を所定単位数に加算していますか。 ○ 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 ※ 担当者を中心に、利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行います。

・算定している

・算定していない

・該当なし

(15)認知症加算

次の基準に適合しているものとして知事に届け出た場合にのみ加算を算定していますか (認知症高齢者の日常生活自立自立度Ⅲ以上の利用者を受け入れた場合、当該利用者に対して加算) はい ・ いいえ
  ・指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
  ・前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が100 分の20 以上であること。
  ・指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修等を修了した者を1以上確保していること。  

(16) 同一建物に居住する者、送迎が実施されない場合の減算

・事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同一建物から事業所に通う者(事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的には、当該建物の1階部分に事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が介護事業者と異なる場合であっても該当する。)は減算していますか。

・している

・していない

送迎を実施していない場合(利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合等の事業所が送迎を実施していない場合)は減算していますか。

・している

・していない

(17)中重度者ケア体制加算

次の基準に適合しているものとして知事に届け出た場合にのみ加算を算定していますか はい ・ いいえ
  ・指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
  ・前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100 分の30 以上であること。
  ・指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1以上確保していること。

(18)サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰイ)を算定していますか。 ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること ・利用定員、人員基準に適合していること

・算定している

・算定していない

・該当なし

サービス提供体制強化加算(Ⅰロ)を算定していますか。 ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上であること ・利用定員、人員基準に適合していること

・算定している

・算定していない

・該当なし

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)を算定していますか。 ・通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること ・利用定員、人員基準に適合していること

・算定している

・算定していない

・該当なし

(19)事業所評価加算

事業所評価加算を算定していますか。 はい ・ いいえ

(20) 介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算を算定していますか。 はい ・ いいえ
賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法はどのようにしていますか。

Ⅴ 自主事業整備に関する事項 (1)自主事業について

通所介護事業所において、介護保険外のサービスを行っていますか。

・している

・していない

「していない」と回答された場合は②~⑥の回答は不要です。

介護保険外のサービスについては、利用者から支払いを受ける利用料の額と、居宅サービス費用基準額との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額が生じないようにしていますか。

・している

・していない

居宅サービス費用基準額と別の料金設定をするのであれば、介護保険とは別事業であり、保険給付の対象外であることの利用者への説明・同意、目的・運営方針・利用料等の定め、会計の区分が必須

宿泊サービスを行っている場合、旅館業法等の許可をとっていますか。

・とっている

・とっていない

「とっていない」場合は、旅館業法の許可を不要とする理由について、客観的な資料により合理的に説明してください。

宿泊サービスを行っている場合、介護保険サービス利用者については、担当の介護支援専門員へ報告していますか。

・している

・していない

「していない」と回答された場合は早急に介護支援専門員へ報告してください。

宿泊サービス利用者に対し、30日を超えるような長期間の宿泊を提供していませんか。

・している

・していない

「している」場合で、保険者の了解を得ていない場合については、理由を客観的な資料により合理的に説明してください。

宿泊サービス利用者については、どのような時間帯で宿泊サービスを提供していますか。

  :     ~

  :

通所介護事業所のサービス提供時間帯と重なる場合、上記②~⑤の対応が不十分である場合等、状況によっては過誤調整や行政処分の対象となります。

■業務管理体制の整備について

既に県に届出ている業務管理体制の内容に変更はありませんか。

(変更があった場合の変更内容: 

→届出ること

・ある

・なし

法令遵守に係る方針は定められていますか。

(方針の内容:

・はい

・いいえ

法令遵守に係る方針は職員に周知されていますか。

(周知方法:

・はい

・いいえ

法令遵守責任者はどのような役割及び業務を担っていますか。 (具体的に:

業務管理体制の取組として、どのようなことを行っていますか。

・介護サービス実施内容、介護報酬の請求等のチェックをしている

・内部通報、事故報告に対応している

・利用者等からの相談・苦情に対応している

・法令等遵守についての研修等を実施、または外部研修に参加している

・その他(具体的に:

・何も行っていない

 

業務管理体制の取組状況について、評価・改善を行っていますか。

(あれば具体的に:

・はい

・いいえ

※法令遵守規程を定めている法人のみ 法令遵守規程は、各事業所・施設に周知されていますか。 (周知方法:

・はい

・いいえ

実地指導について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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