はじめて実地指導を経験される事業者の方、実地指導の意味は理解できているでしょうか。
これまで複数回経験されている方は、実地指導をおざなりにしていないでしょうか。
実地指導は、事業所の介護サービスの質の向上・事業者の育成も兼ねて行われています。
つまり、実地指導について深く考えるということは、事業者のスキルアップにつながり、ひいては事業所の隆盛につながるでしょう。
今回は、実地指導の根本的な意味について解説をしています。
実地指導について知ることで、いつ指導が実施されても適切な対応ができるようになりましょう!
介護保険施設等に対する指導とは
指導は、介護サービス事業者等に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。) に係る施設サービス及び居宅サービス (以下「介護給付等対象サービス」という。) の内容並びに介護給付等に係る費用( 以下「介護報酬」という。)の請求等に関し、法令、通達に対する適合状況等について、個別に明らかにし、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護サービス事業者等の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
[参考:東京都 介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱]
以上が東京都が示している介護保険施設に対する指導の要綱となります。
要約すると、
指導とは、行政が介護事業所に対して行う、法律に沿った運営が為されているか確認する作業といえます。
指導は都道府県や市の職員が指導監督を務め、行政によって定められたチェックリストに基づいて事業所を評価します。よく、監査と混同している方が見受けられますが、監査は各種情報を基に、指定基準の違反対象となる疑いが強い場合にのみ行われます。指導は、介護サービス事業者の育成することで、介護事業所の発展を主な目的としており、監査とはまったくの別物です。
また、指導は、集団指導と実地指導に分類することができます。
[参考:松本会計事務所 実地指導の種類流れ及び実地先の選定]
集団指導
集団指導の基本的方針は以下の通りです。
1. 指定事務の制度説明
→指定及び指定の更新に係る欠落事由、師弟の更新制の説明
2. 改正介護保険法の趣旨・目的の周知及び理解の促進
→監査指導の権限の行使の考え方、事業規制、情報の公表制度の仕組み等の説明
3. 介護報酬請求に係る過誤・不正防止
→都道府県国保連と連携した介護報酬請求事務の講習
集団指導とは、制度の理解や不正の防止を目的とし、事業所の制度管理の適正化のために実施されます。
都道府県や市町村によって主催されることが多く、介護事業者を1ヶ所の会場に集めて行われるものです。議題としては、上記の通り、新しい制度や改正された制度の趣旨や目的、理解の促進等、事業者に伝えるべき情報を周知する場合に行われます。
集団指導は行政主催の説明会という意味合いが強く、集団指導だけで実地指導が終わるということはありません。
実地指導
実地指導の基本的方針は以下の通りです
実地指導は、施設・居宅サービス等を行う事業所に対し、原則、都道府県が必要に応じ厚生労働省(本省及び地方厚生局)との合同により実施。
・運営指導
高齢者虐待防止、身体拘束禁止等の観点から、虐待や身体拘束に係る行為及びそれらが与える影響についての理解、防止のための取り組みの促進について指導。
利用者毎のニーズに応じたケアプランの作成からケアプランに基づくサービス提供、計画の見直しまでを含む一連のケアマネジメントプロセスの重要性について理解を求めるためのヒアリングを行い、生活支援のためのアセスメントとケアプランの作成等が適切に行われ、個別ケアの推進について、「運営指導マニュアル」を用いて運営上の指導を実施。
・報酬請求指導
各種加算等について、
- 報酬基準に基づいた実施体制の確保
- 一連のケアマネジメントプロセスに基づいたサービス提供
- 多職種との協働によるサービス提供の実施等
の基本的な考え方や基準に定められた算定条件に基づいた運営及び請求が適切に実施されているか、ヒアリングにより確認し、不適正な請求の防止とよりよいケアへの質の向上を目的とする指導を「報酬請求指導マニュアル」を用いて実施。
運営指導は、高齢者虐待防止、身体拘束禁止を目的に、報酬請求指導は不適正な請求の防止を目的に実施されます。
この2点を充実させることで、今以上によりよいケアの実現を目指しています。
実地指導は、さらに一般の指導、特別指導、文書指導、口頭指導に分類することができます。
一般の指導
おそらく事業者のみなさんが思い浮かべるような実地指導がこちらに当たります。
一般の実地指導とは、指導監督職員が事業所を実際に訪れ、事業者が用意した書類を基に、適正な事業運営が行われているかどうかを精査するものです。指導項目としては、「高齢者の尊厳保持」「高齢者虐待の防止」「事業所のサービス質の向上」等があり、小規模介護事業所では2名ほど、大規模介護事業所では3~8名ほどで行われます。指定更新期間内に1回、1日中かけて実施されることが主ですが、早ければ半日ほどで修了することもあるようです。
※指定更新期間…指定更新制度(事業所が指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供できているかどうかを定期的に精査する仕組み)によって定められた有効期間(6年)
特別指導
特別指導とは、一般の実地指導の結果などから、事業所の運営等に問題が発生したり、問題が生じる恐れがあると判断した場合に実施されるものです。また、文書指導を行ったにもかかわらず事業所が運営改善を行わなかった場合にも特別指導が実施されます。特別指導の実施が決定した事業所は、特に重点的、継続的に指導が行われます。期間としては、数年の間、毎年指導がはいることも珍しくありません。
文書指導
文書指導とは、上記2つの指導の結果実施されるもので、もし、事業所を運営していく上で法令違反や指定基準違反があり、運営改善が必要な事業所に対して行われます。文書指導が指導された場合、事業所には所定の期限が定められ、改善状況について行政への報告が求められます。また、口頭指導による改善事項が是正されていない場合にも文書指導が適用される場合があります。
口頭指導
改善事項の中でも比較的容易なものに関しては口頭にて指導が実施されます。
まとめ
実地指導の種類やそれぞれの役割、どのような時に実施されるか理解できたでしょうか。
冒頭でも申し上げたとおり、実施指導を適切にクリアすることは事業所にとって有益なことだらけです。
いつ実施されるのか、なぜ行われるのか、どのように行われるのか、しっかりと理解した上で実地指導日を迎えられるようにしましょう。
実地指導について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。