介護支援ブログ

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放課後等デイサービスの人員基準 介護事業所の指定基準完全ガイド

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放課後等デイサービスの人員基準

■管理者

  • 常勤で1名を配置しなければならない

→但し、業務に支障がない場合は他の職務との兼務、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる

 

■児童発達支援管理責任者

  • 常勤かつ専従で1名以上配置しなければならない
  • 管理者との兼務は可能
  • 資格要件あり

→一定の実務経験と児童発達支援管理者研修及び相談支援従事者初任研修の修了していること

 

■従業員

  • 指導員または保育士のうち、1人以上は常勤であること
  • 指定放課後等デイサービスの単位ごとに提供を行う時間帯を通じて、専ら当該指

定児童発達支援提供に当たる指導員又は保育士の合計は以下の通り

→障害児の数が10名までは2名以上

→障害児の数が10名を超えるときは、10を超えて5名又はその端数を増すごとに1加えて得た数以上

 

■機能訓練担当職員

  • 日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を置く必要がある

→理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員

  • 機能訓練担当職員は保育士の数に含めることができる

 

■重度心身障害児を通わせる場合に必要な職種と員数

  • 看護師は1名以上必要
  • 児童指導員又は保育士は1名以上必要
  • 機能訓練担当職員は1名以上必要

 

放課後等デイサービスの施設基準

■機能訓練室訓練

  • 必要広さと機械器具を備えること
  • 障害児1名当たりの床面積は2.47平方メートル以上を目安とする

 

■便所

  • 利用者の特性に応じたものであること

 

■洗面所

  • 機能訓練室内が望ましい
  • 便所の手洗い場との兼用は衛生上避けること

 

■相談室・静養室

  • 必須ではないが、同様に部屋の確保をすること

 

放課後等デイサービスの運営基準

  • 利用定員は10名以上とする

→但し、重度心身障害児童を通わせる放課後等デイサービス事業所は定員を5名以下とすることができる

  • 障害児の特性に合った配慮をしつつ、申し込みを行った通所給付決定保護者に対し、運営規定の概要、従業員の勤務体制、重要事項を期した文書を説明し同意を得て交付すること
  • 放課後等デイサービス利用にあたり通所給付決定保護者の通所受給者証に支援の内容を記載しなければならない
  • 正当な理由がなく支援の提供を拒んではならない
  • 市町村又は障害児相談支援事業を行う連絡調整に出来る限り協力しなければならない
  • 通常の事業の実施地域等を勘案し、適切な支援を提供するのが困難であると認めた場合は他の放課後等デイサービス等の紹介や必要な措置を講じなければならない
  • 支援の提供を求められた場合は、通所受給者証によって支援給付決定の有無、種類、有効期間、支給量等を確かめるものとする
  • 通所支給決定を受けていない者からの申し込みがあった場合は、その意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない
  • 支援の提供に当たって、障害児の心身の状況、その他おかれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない
  • 放課後等デイサービスの支援を提供した際は、支援の提供日、内容、その他必要事項について提供の都度記録しなければならない
  • 支援を提供する障害児にあって便益を向上させるものに限り通所給付決定保護者に金銭の支払いを求めることができる
  • 通所給付決定に係る障害児が同一月に複数の児童発達支援事業所の通所支援を受けた場合において、通所給付決定保護者から依頼があったときは通所利用者負担額の合計額を算定し通所給付決定保護者並びに提供事業所に通知しなければならない。また、この場合においては市町村にも連絡をすること
  • 放課後等デイサービス計画書に基づき障害者の心身の状況等に応じて適切な支援を行う。支援が画一的にならないように配慮すること
  • 放課後等デイサービス計画書の作成は管理者が行うのもとする
  • 児童発達支援管理責任者は相談及び援助、他の従業員に対する技術指導、助言を行う
  • 放課後等デイサービスは常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努め、障害児、家族に対して相談に応じ、助言等の援助を行う
  • 障害児の心身の状況に応じ、自立支援と日常生活の充実に資するよう、適切な指導、訓練等を行わなければならない
  • 教養娯楽設備等をそなえ、レクリエーション行事を行わなければならない
  • 放課後等デイサービスの提供中に障害児に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない
  • 放課後等デイサービスの支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって給付費の支給を受け、又は受けようとした時は遅滞なく意見を付して市町村に通知しなければならない
  • 「事業の目的、運営方針」「職員の職種、員数、職務内容」「営業日、営業時間」「放課後等デイサービスの内容、通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額」「通常の事業の実施地域」「サービス利用に当っての留意事項」「緊急時における対応方法」「非常災害対策」「事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類」「虐待防止のための措置に関する事項」「その他運営に関する重要事項」についての運営規定を定めなければならない
  • 放課後等デイサービスが提供できるように従業員の勤務体制を定めておかなければならない
  • 利用定員を及び指導訓練室の定員を超えて放課後等デイサービスの提供を行ってはならない。但し、災害その他のやむを得ない事情がある場合はその限りではない
  • 非常災害時に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を定期的に従業員に周知、救出・訓練を行わなければならない
  • 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用水についての衛生管理を行うこと
  • 障害児の病状の急変に備えるためにあらかじめ協力医療機関を定めておくこと
  • 事業所の見やすい場所に運営規定の概要、勤務体制、協力医療機関、重要事項を掲示すること
  • 障害児又はその他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の行動を制限する行為を行ってはならない
  • 児童虐待の防止高に関する法律に掲げる行為をしてはならない
  • 業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない
  • 放課後等デイサービスの利用が円滑にできるように、児童発達支援事業者が実施する事情の内容に関する情報の提供を行うように努めなければならない
  • 障害児相談支援事業者への利益収受を禁止する
  • 障害児又は通所給付決定保護者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない
  • 運営に当たって地域住民又はその他自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない
  • サービスの提供により事故が発生した場合は速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない
  • 放課後等デイサービス事業所毎の経理を区分するとともに、放課後等デイサービスの事業とその他事業の会計は区分すること
  • 従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない
  • 放課後等デイサービスの記録はその完結から2年間保存するものとする

→記録の保管期間は都道府県の条例により異なる場合があります

 

人員基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

設備基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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