今回は、福祉用具貸与の指定基準について解説したいと思います。
サービス種別ごとの指定基準を理解することは、指定を受ける際、または実地指導の際に必ず役に立ちます。逆に、知らなければ指定手続きでは手間が増えますし、実地指導では監査に移行してしまい、最悪の場合、指定取消となってしまいます。しかし、厚生労働省の文書は非常に難解です。もちろん、公式の文書を理解することがベストではありますが、実際にはその時間が少なかったり、他の業務に時間を割きたいといった方も多いのではないかと思います。そこで、今回は公式の「現行の福祉用具貸与の指定基準」を簡単にまとめました。指定基準を理解し、適切な事業所運営につなげていきましょう!
指定基準とは
福祉用具貸与の指定基準は、人員基準・設備基準・運営基準に分けられます。
それぞれの意味合いとしては、
人員基準…介護職員の能力、知識、それに伴う人数の基準
設備基準…事業を運営する上で必要とされる設備の基準
運営基準…介護保険サービスを提供する事業所として求められる事業運営上の基準
となります。
介護保険法に基づき事業所として指定を受けるためには、上記3つの基準を全て満たす必要があります。また、実地指導を受ける際にも、上記3点は必ずといっていいほどチェックされるポイントとなります。
では、それぞれどのような基準を満たさなくてはならないのでしょうか。
細かく解説した記事をまとめたので、ぜひご覧ください。
まとめ
福祉用具貸与の指定基準について、いかがだったでしょうか。
指定基準はその名の通り、介護サービスを提供する事業所として指定を受ける際に満たさなくてならない基準ですが、指定を受け終わったからといってないがしろにしてはいけません。実地指導ではもちろん、運営に不信感を覚えた利用者や職員、その他の方々から行政に通告されてしまうと、事業所に保管されている書類をチェックされたり、都道府県職員によって立ち入りの検査が入ることもあるようです。こうなった場合の1番の懸念は、事業所としての信頼度の低下です。介護サービスは利用者と事業所の信頼で成り立っているといっても過言ではありません。健全な運営を実現するためにも、今一度ご自身の事業所の指定基準を確認しなおしてみてはいかがでしょうか。
人員基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。
設備基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。
運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。