サ高住の入居者
- 単独高齢者世帯
- 高齢者+同居者
高齢者・・・60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている
同居者・・・配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、
特別な理由により同居させる必要があると市区町村長が認める場合
サ高住の規模・設備等
■床面積
- 各居住部分の床面積は原則25平方メートル以上
→但し、居間、食堂、台所その他の住宅部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上
- 各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えること
→但し、共用部分に共同に利用するために適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより各戸に備える場合と同等以上の居住か環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備又は浴室を備えなくてもよい
- 段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保など国土交通省の定める基準に適合するバリアフリー構造であること
サ高住のサービス
- 状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを少なくとも日中(概ね9時~17時)常駐し、365日提供すること
→状況把握サービスについては資格者が各居住部分への訪問その他の適切な方法により、毎日1回以上提供すること
- サービス提供者は社会福祉法人、社会福祉士、指定居宅サービス事業所等の職員又は医師、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護初任者研修過程修了者
→常駐しない時間は各居住部分に設置する緊急通報装置により対応
サ高住の契約関係
- 書面による契約であること
- 居住部分が明示された契約であること
- 権利金その他の禁煙を受領しない契約であること(敷金、家賃、高齢者生活支援サービス費及び家賃・サービス費の前払いのみ徴収可)
- 入居者が病院へ入院したことや入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
- サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に敷金及びや家賃の前払いを受領しないこと
- →家賃等の前払いを受領する場合
- 家賃等の前払い金の算定の基礎、返済債務の金額の算定方法が明示されていること
- 入居後3月以内に、契約を解除又は入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、契約解除の日までの日割り家賃を除き、家賃等の前払い金を返還すること
- 返済債務を負うことになる場合に備えて、家賃等の前払い金に対して必要な保全措置が講じられていること
人員基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。
設備基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。
運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。