介護支援ブログ

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職場環境等要件、定量的要件について 介護職員処遇改善加算マニュアル

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介護現場に必要とされているものは、地域や規模、サービス、職種など、介護事業所それぞれによって大きく異なるといってよいでしょう。

 

介護職員処遇改善加算では、このように多様化している介護事業所に対して、それぞれの事業所にマッチしたキャリアパス制度が求められることとなりました。

 

今回は、キャリアパス制度を構築するにあたり、重要なサポート役となる「職場環境等要件」の在り方について解説したいと思います。

 

 

 

 

職場環境等要件(定量的要件)とは

職場環境等要件とは、平成27年度の介護報酬改定にて、新加算1~3を取得するために設けられた条件となります。

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平成27年度介護報酬改定の概要(案)骨子版

 

上の画像を見れば分かるように、処遇改善加算を取得するためにはキャリアパス要件と同じくらい重要な条件といえます。

 

この職場環境等要件、前身は「定量的要件」というものであり、意味合いは以前に比べてほとんど変わっていません。

なので、多くの事業所では既に対策がなされているのではないかと思います。

しかし、新しく導入された加算を取得するためには、旧定量的要件との重複があったとしても、新たな取組み(職場環境等要件)と分けて記載しなければなりません。 

 

ということは、旧定量的要件を取得したときとは別に、新たに制度を構築する必要があります。

では、どんな対策をすれば職場環境等要件を満たしているといえるのでしょうか。

 

職場環境等要件(定量的要件)の意味

平成27年4月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃 金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知しているこ と。 ただし、平成27年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していることをもって、上記を満たしたものとする。

[参考:厚生労働省 平成27年度介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について

こちらが職場環境等要件の条文となります。

そして、上記の賃金改善を除く処遇改善とは、資質の向上職場環境・処遇の改善その他の3つに分類することができます。

そして、3要件共に注意しなければならないことは、ただ定めて行政に提出しただけでは意味がないということです。

介護職員への周知方法を明らかにすることも、職場環境等要件をを取得するために必要なことです。

 

資質の向上

「資質の向上」は、職員一人ひとりが、事業所が求めているスキル・能力・専門性を習得することできるよう、研修制度を設定することが大きな目的となっています。

 

研修制度に関して、厚生労働省は以下のような例を挙げています。

  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する者への実務者研修受験支援や、より専門性の高い介護技術取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
  • 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
  • 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
  • キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る)
  • その他

 

職場環境・待遇の改善

「職場環境・待遇の改善」は、介護職員が業務に全うでき、長年いまの職が定着できるような職場環境を構築することを目的としています。

 

職場環境改善の例として、厚生労働省は以下を挙げています。

  • 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入
  • 雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・求職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
  • ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
  • 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入
  • 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
  • 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
  • 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
  • その他

 

その他

資質の向上や職場環境・待遇の改善には含まれないが、事業所にとって必要である制度を構築したい場合、その他に分類されます。

 

厚生労働省は以下のような例を挙げています。

  • 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
  • 中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
  • 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
  • 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケア―の一員としてのモチベーション向上
  • 非正規職員から正規職員への転換
  • 職員の増員による業務負担の軽減
  • その他

 

キャリアパス要件との違い

キャリアパス要件との違いは、その役割です。

 

キャリアパス要件は、キャリアパス制度を定めることが役割であるのに対し、職場環境等要件は、そのキャリアパス制度を介護職員が正確に辿れるようにサポートする制度を定めることが役割といえるでしょう。

このように考えると、キャリアパス要件も職場環境等要件も介護事業所にとって必要な制度に思えますね。

 

まとめ

以上が、職場環境等要件となります。

 

昨今では、介護ソフトや介護ロボットの導入といったITC推進の流れ、また、少子高齢化に伴う多大な人材交流の流れに伴い、職場環境を改善するための手法が以前より幅広く考えられるようになりました。

 

この機会に、介護職員がより活躍できるような環境構築を見直してみてはいかがでしょうか。

 

キャリアパス要件について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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