介護支援ブログ

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加算区分変更時の届出方法 介護職員処遇改善加算マニュアル

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介護事業所の新設・開設したい、介護職員の増やしたい・減らさなければならない、処遇改善加算の加算Ⅰへ区分変更したい…

 

 

このような状況に直面したときはないでしょうか?

 

介護事業所の環境が大きく変わると、処遇改善加算の計算方法にも影響を与えてしまいます。

そして、実績報告が現状と異なってしまった場合には、支給額を返還しなければなりません。

介護事業所にとってこの事態は絶対に避けなければなりません。

 

では、介護事業所にどのような環境変化が起きたとき、どんな対応すればいいのでしょうか 。

 

加算区分を変更するためには、地域によって決められた行政にその旨を報告し、必要書類を提出する必要があります。

しかし、そのとき事業所がどんな状況に直面しているかによって、その届出方法や届出のタイミング、提出書類の種類は変わってきます。

今回は大きく3つのケースに分類して、加算区分変更時の届出方法について解説したいと思います。

  

 

kaigo-shienn.hatenablog.com

  

介護事業所の数が増減する場合

まず、介護事業所の数に変更があった場合です。

このとき、届出方法は郵送となります。

提出書類や算定開始時期、提出期限は、以下の状況によって異なります。

  変更のために必要な書類 算定開始時期 提出期限

事業所の数が増える場合

(新規開設)

 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

③(別紙様式3-1)介護職員処遇改善加算変更届出書(事業所番号・事業所名称・サービス種別を記載)

④(別紙様式2・添付書類1)県内事業所一覧表

※④は県内の複数事業所分の計画を提出している場合に必要

※③.④は計画書等を提出した各指定権者へ提出すること。

 

・居宅系サービス

毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定

 


・施設系サービス

(短期入所サービス,特定施設含む)

届出日の翌月から算定

 

・居宅系サービス

変更する予定の前月の15日まで

                                 


・施設系サービス

(短期入所サービス,特定施設含む)

変更する予定の月の初日まで

 

事業所が減る場合

(事業所の廃止や休止、加算の取り下げ)

①(別紙様式3-1)介護職員処遇改善加算変更届出書(事業所番号・事業所名称・サービス種別を記載)

②(別紙様式2・添付書類1)県内事業所一覧表

※法人一括ではない場合は,最終の加算の支払いのあった翌々月の末日までに実績報告が必要。

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廃止・停止予定日の1ヶ月前までに提出

 

就業規則、給与規定等の改正の場合

次に就業規則や給与規定等、介護事業所の人事制度の変更等を行った場合です。

このとき、届出方法は郵送となります。 

  変更のために必要な書類

会社法による吸収合併,新設合併により処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合

 

①(別紙様式3-1)介護職員処遇改善加算変更届出書

当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容を記載

③(別紙様式2・添付書類1)県内事業所一覧表

就業規則を改正する場合

(介護職員の処遇に関する内容である場合のみ)

①(別紙様式3-2)介護職員処遇改善加算変更届出書

②(別紙様式2・添付書類1)県内事業所一覧表

③改正後の就業規則

 

加算区分の変更をしたい場合

最後に、処遇改善加算の加算区分を変更したい場合です。

届出は予約をした上で来庁し行ってください。

提出書類や算定開始時期、提出期限は、以下の状況によって異なります。

  変更のために必要な書類 算定開始時期 提出期限

区分を上げる場合

(例)

加算2→加算1

加算4→加算2

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

③(別紙様式7)キャリアパス要件等届出書

④就業規則・給与規定等(加算Iを算定する場合)

⑤(別紙様式2・添付書類1)県内事業所一覧表

※⑤は県内の複数事業所分の計画を提出している場合に必要

・居宅系サービス

毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定

 


・施設系サービス

(短期入所サービス,特定施設含む)

届出日の翌月から算定

 

・居宅系サービス

変更する予定の前月の15日まで

                                 


・施設系サービス

(短期入所サービス,特定施設含む)

変更する予定の月の初日まで

 

区分を下げる場合

(例)

加算1→加算3

加算2→加算3

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

③(別紙様式7)キャリアパス要件等届出書

④(別紙様式2・添付書類1)県内事業所一覧表

※④は県内の複数事業所分の計画を提出している場合に必要

-

速やかに提出

加算を取り下げる場合

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※法人一括ではなく単独で計画書を提出後に取り下げの場合は,最終の加算の支払いのあった翌々月の末日までに実績報告書が必要。

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速やかに提出

 

以上が、処遇改善加算の届出変更手続きとなります。

 

処遇改善加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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