介護支援ブログ

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訪問看護の開業に必要な知識!手順や必要な資金は?

日本はこれから超高齢社会がますます進みます。

その勢いは今までに誰も経験したことがないもので、介護を必要とする高齢者の数も増え続けるために、介護サービスの充実が求められています。

政府の方針としては、老人ホームなどの施設を多く作るよりも、地域で高齢者がいきいきと暮らしていける「地域包括ケアシステム」を重視しており、地域で事業を展開する様々な団体がこれを支えていくことになります。

特に、これから需要がますます伸びていくと考えられているのが、介護のみではなく医療面のケアが必要な方の自宅に伺って、看護サービスを提供する訪問看護事業です。

事業に参入して開業する方も増えてくると予測されますが、訪問看護事業には介護保険制度や医療保険制度との関連など、ほかの事業にはない開業にあたっての難しさがあると言えます。

では、実際に訪問看護事業を開業するにはどのような知識が必要なのでしょうか。

訪問看護事業の開業を考えていて、手順や必要な資金などを知りたい方はぜひこの記事を参考にしてください。 資金

訪問看護を開業する際の手順

訪問看護事業を開業するにあたっては、主に3つの手順をクリアする必要があります。

まず1つ目は、介護保険法の指定事業者となるための最低条件である法人の設立をすること。

2つ目は実際に開業するための資金を集めること。

3つ目は指定を受けるための基準を満たし、訪問看護の事業者として地方自治体からの指定を受けること。

ここまでの準備が整って、やっと最後のステップの開業にこぎつけることができます。

では、具体的にそれぞれのステップではどのような作業や注意点があるのでしょうか。1つずつ見ていきましょう。

法人の設立

訪問看護の事業者として指定を受けるためには、個人の事業者ではなく法人格を持っている必要があります。

ここでいう法人格には株式会社、合同会社、NPO法人など様々なものが含まれますが、訪問看護事業を行うにあたっては一般的に株式会社か合同会社の形で法人格を取得する場合が多いと言えます。

法人の設立にあたっては、煩雑かつ専門的な事務作業が必要になることと、設立後に相談できる体制を整える観点からも、税理士などに依頼することが無難でしょう。

税理士に法人設立の作業を依頼した場合の相場は、20万円~30万円程度です。

融資を受けるために

開業にあたって必要になる資金については後半で詳しく説明しますが、指定を受けるための人員基準や設備基準を満たすだけでも、かなりの額の開業資金が必要になります。

例外的に、貯金が多くあり資金面の不安が無い場合には別ですが、一般的には金融機関などから融資を受けることになります。

この際、地域の金融機関などとのつながりを生かせる場合にはスムーズに進むことが多いですが、そういった関わりが無い場合には、政府が運営する日本政策金融公庫などからの融資を考えることをおすすめします。

指定を受けるために

法人を設立し資金の確保ができたら、いよいよ訪問看護の事業者として指定を受けるための準備に入っていきます。

事業者としての指定を受けなければ、訪問看護事業を運営していくことはできませんのでここが一番肝心になります。

指定のための準備として必要なものは主に二つ。人員の基準を満たすために人を採用することと、事務室などの設備を整えることです。

採用活動

訪問看護事業を運営するためには、常勤換算方法で2.5人の看護師や保健師が在籍している必要があります。

経営者を合わせて実質3人以上は必要ということです。 採用活動をするにあたっては、かけられる費用によって方法が変わってきます。

潤沢に予算がある場合には、自分たちが運営する訪問看護事業に必要なスキルを伝えて、人材紹介会社に優秀な人材を紹介してもらう方法があります。

予算が無い場合には、今までのツテやハローワークを使って人材を募集することになります。

設備を整える

訪問看護事業の運営にあたっては、事務室など様々な指定された設備を持っていることが指定の条件になります。

この指定のための設備の条件は、地方自治体によって異なっているものですから、実際に指定を受けるための準備に入る前に条件について詳細に知っておく必要があります。

損害賠償保険への加入

訪問看護事業者としての申請を受けるためには、損害賠償保険の証書等の写しを地方自治体に提示する必要があります。

これは、看護の現場では不測の事態や、損害賠償を請求される事態のすべては防ぎようがないため、事業者側、また事業者を指定する行政側双方にとって必要なことなのです。

指定申請の手順

実際の指定の手順について東京都を例に説明します。

実際に指定申請をする前に任意で相談することもできますので、不安がある場合にはまず行政の担当者に相談してみてください。

  • 指定申請書を作成し所属する地方自治体に提出
  • 指定前研修の受講
  • 地方自治体の指示のもと、必要な書類を作成し提出
  • 一定の審査期間、審査が行われ、審査基準を満たしていると認められれば指定される

指定申請書の提出のタイミングやその後の手順などは地方自治体によって異なるので、必ず確認した上で慎重に進めるようにしてください。

訪問看護の指定基準とは?

ここまで、訪問看護の事業者として指定を受けるための手順について説明してきましたが、具体的に訪問看護の指定基準はどのようなものになっているのでしょうか。

主に人員基準、設備基準、運営基準の3つがありますので、1つずつ確認していきます。

人員基準

訪問看護事業における人員基準は看護職員(保健師・看護師・准看護師)が常勤換算で2.5人以上いることです。

常勤換算というのがわかりにくいですが、以下の計算式で求めることができます。この計算式に当てはめて、2.5人以上いる必要があります。

常勤の人数+(非常勤職員の勤務時間合計÷常勤が勤務するべき勤務時間)

設備基準

設備基準について細かい指示はなく、事務室と看護をするために必要な設備、といった程度の曖昧な指示になっています。

これは、地方自治体によっては詳しく指示される可能性もありますので事前に確認する必要があります。一般的には以下のような設備があると良いでしょう。

  • 受付
  • 相談スペース
  • スタッフが作業をする部屋(PCなども用意)
  • 更衣室
  • 看護に使用する医療機器の管理部屋
  • カルテなどの重要資料の保管場所

運営基準

事業所の運営基準としては、以下のようなものが定められています。

  • 訪問看護計画書に基づき、医師の指示のもとでサービスを提供していること
  • サービス内容などが記された計画書が作成されていること
  • 居家族に対するサービス提供をしないこと
  • ご利用者の病状が急変した時の緊急体制(主治医への連絡など)が取れていること。

訪問看護の開業に必要な資金

訪問看護の開業のために必要な資金はおおよそ800万円~1000万円程度だとされています。

ここで、注目したいのがこの費用のうちの7割~8割は人件費として必要になるということです。

訪問看護事業はデイサービスや老人ホームなど、ほかの業態に比べて設備にかかる開業費用が少ないですが、看護職員を雇う必要があるために人件費は比較的高めになります。

また、保険による報酬は申請してから2ヵ月後に振り込まれるため、それまでの職員の人件費を見越した開業資金を考える必要があります。

資金の調達方法

資金の調達のためには、主に2つの方法が考えられます。

まずは、銀行や信用金庫などから融資を受ける方法です。

これは、前職で付き合いのある銀行や信用金庫がある場合などに有効です。

銀行や信用金庫からの資金調達が難しい場合に利用したいのが日本政策金融公庫です。

政府が運営している公庫のため、適切な事業であれば融資が受けやすく、また「女性起業家支援資金」などメリットのある融資プランも用意されているため、利用を検討してみると良いでしょう。

銀行や信用金庫から調達する場合も、日本政策金融金庫から調達する場合でも、実態に即した事業計画書と収支計画書に基づき丁寧な説明をすることが大切です。

訪問看護事業を開業する際の注意点

保険制度の理解

介護保険制度においては申請から報酬の振り込みまでは2ヵ月のタイムラグがありますので、これを考慮に入れて開業計画を立てる必要があります。

計画的な書類作成

多くの書類を作成し提出する必要がありますので、やることリストを作成してもれなく作業を進めていく必要があります。

収支計画

実際に開業した後にどの程度の収益が見込めるのか、継続した運営が可能なのかという点を冷静に見極めてから開業することが必要です。

まとめ

ここまで、訪問看護事業の開業のために必要な知識や手順などについて説明してきました。

事業者としての指定を受けるためには、法人の設立から人員の確保、設備の充実と、取り組まなければならないことが多いですが、1つずつ整理して作業すれば難しいものではありませんので、落ち着いてゆとりをもって計画を進めてください。

書類の提出や行政とのやり取りなどを計画的に終えて、利用しやすい訪問看護事業を展開していく事業者が増えることが望まれます。

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介護フランチャイズにおける問題点と対処法とは?

コンビニやファミレスではよく見られるフランチャイズ展開ですが、介護業界にもフランチャイズの波が押し寄せて来ています。  

そんな介護関連のフランチャイズにおける問題点と、問題への対処法をご紹介していきます。  

フランチャイズ

介護フランチャイズの問題点

資金繰りが難しい

飲食業界のフランチャイズでは開店資金を抑えられる等のメリットも存在しますが、介護業界のフランチャイズにおいては、そういった支援が見込めない所がほとんどになります。

したがって、フランチャイズに加盟したとしても、新規開業にかかる費用は抑えられない傾向にあります。 フランチャイズであろうと都道府県や市町村の指定を受けなければ開業できませんので、基準を満たすように設備や人員の手配を行わなければなりません。

フランチャイズのブランドには頼れない

コンビニやファミレス、ラーメン店などのフランチャイズでは、ブランド自体に影響力があり、その名を冠しているだけで集客が見込めるというメリットがあります。

しかし、介護業界においては、ご利用者がブランドでサービスを選択する事は少ないため、ブランド力における集客の見込みが薄いと言えます。

本店からの制約が多く、独自のサービスが展開できない

フランチャイズにおいてはどの地域でも変わらないサービスを受けられるという事が魅力であり特徴なのですが、介護業界においては、近隣の競合サービスとの差別化を図らなければ集客の見込みは薄くなります。

前述したようにブランド力で集客が望めないのであれば、サービスの差別化で集客を図りたいのですが、それも制約によりできなくなってしまいます。

3年ごとに変わる介護保険法

介護保険法は適用されてからの歴史が浅く、高齢化社会の進行と介護業界の問題に対応するために頻繁に改正がなされています。

この改正の対応も本部の指示を待たなければならず、本部の対応が遅ければ遅いほど対応が後手に回ってしまいます。 近隣の競合サービスが素早く対応してきた場合に、この遅さが致命的な客離れの原因になってしまう恐れがあるのです。

介護フランチャイズでよく起こる問題・トラブル

売上予測などの不適切な事前説明

フランチャイズに加盟する際には事前に売上予測などの説明がありますが、実際は本部の営業不足等で、説明通りの収支にならないことがあります。

しかし、だからといって本部の営業マンが地域へ出向いて営業することはなく、自力での集客を行わなければたちまち破綻してしまいます。

しかも、売り上げが上がらなくとも本部へのロイヤリティは納めなければならず、経営をさらに圧迫していきます。

また、事前の売上予測と話が違うと、加盟店側が本部相手に訴えを起こすケースもあります。

解約時の違約金請求

売上予測などの事前説明と現実がかけ離れていたり、看板自体に集客力がなかったり、看板自体に悪評がついてしまった時などに、フランチャイズの解約をしようと思っても高額な違約金が発生してしまいます。 資金が潤沢にあるのならば良いのですが、資金繰りが厳しい場合は違約金が支払えず、ずるずるとロイヤリティを払い続けなければならないといった問題も起こっています。 加盟店側が契約違反を起こし、本部から違約金の支払いを求められて紛争になるといったケースの問題も起こっています。

守秘義務・競業避止義務に関する紛争

フランチャイズでは、加盟側に守秘義務・競業避止義務を負わせることが通例となっています。

これは企業のノウハウを流出させないためであり、加盟側がフランチャイズに見切りをつけて脱退し、独自に事業を展開しようとした際にトラブルとなりやすいのです。

中には、フランチャイズ脱退後の数年は同業種での事業を禁ずるような契約もありますので、事前に契約書をしっかりと確認し、トラブルが起こらないようにしておくことが重要です。

介護フランチャイズで起こる問題に対処するために

フランチャイズチェーンの情報をしっかりと集める

加盟勧誘の時点で、事前に本部側からの情報の開示が行われますが、その情報だけで加盟を判断するのは危険と言えるでしょう。

自身で他フランチャイズの情報を集めたり、既に加盟している事業所への聞き込みを行ったり、開示された情報と照らし合わせてみましょう。

集めた情報と、本部が開示する情報に食い違いが多ければ多いほど、そのフランチャイズに加盟する危険性が増すことになります。

開示された情報は書面で保管する

勧誘の際などに開示された情報は、必ず公式の書面で交付を受けておくようにしましょう。

後々トラブルになった場合に、書面がなければうやむやになってしまいます。事前の説明と食い違う部分等を、抗議する際は必ず必要になりますし、書面があれば有利になりますので、しっかりと保管しておくようにしましょう。

契約書の内容を理解する

前述した、違約金や守秘義務・競業避止義務に関する記述や、ロイヤリティの割合など確認すべき点はいくらでもあります。

万が一、加盟を解約する場合も考えてしっかりと検討を重ねておかなければ、後々にトラブルとなってしまう可能性があります。

トラブルが起きてしまったら、自身だけで解決を目指すのは得策ではありません。第三者を介入させましょう。

トラブルの相手はフランチャイザーであり、こちらは一個人でしかないケースが多く、法的知識や資金力に大きな差があります。

場合によっては良い様に丸め込まれてしまうことも起こりうるので、弁護士や法律家などに相談し、適切な対処を行うようにするべきでしょう。

まとめ

一見すると、自身で新規事業を起こすよりも安全に見えるフランチャイズですが、介護業界においては、さほど有利には働きません。

もちろん優良なフランチャイズであれば加盟する価値も高いのですが、中には実績もノウハウも少ないフランチャイズもあるようで、自身での情報収集を怠ってしまうと痛い目を見てしまいます。

「自分で新規事業を立ち上げればよかった」ということにならないように、この記事を参考に、慎重に検討を重ねてから加盟する事をおすすめします。

福祉用具貸与の指定申請とは?

歩行器や車いす、ベッドなど、利用者の自立サポートや介護の負担を軽減するための福祉用具の貸与を行う福祉用具貸与事業。

他サービス種と同様、開業の際には、自治体の指定を受ける必要があります。本記事では、福祉用具貸与の指定申請について説明していきます。

車椅子

福祉用具貸与の指定申請とは?

福祉用具貸与を開業するには、都道府県または市区町村(政令指定都市や中核市)で福祉用具貸与事業者として指定を受ける必要があります。

そのために行う申請が「指定申請」です。

指定の有効期限は6年で、有効期限満了日後も事業を継続する場合には更新の手続きを6年ごとに行う必要があります。

指定基準

指定申請を行うにあたり、下記3つの基準を全て満たしている必要があります。

人員基準

常勤換算法で2名以上の福祉用具専門相談員、事業所ごとに常勤専従で1名の管理者が必要となります。

福祉用具専門相談員には、看護師、准看護師、介護福祉士、義肢装具士、保健師、作業療法士、理学療法士、社会福祉士、福祉用具専門相談員の指定講習修了者がなることができます。

また、管理者は常勤専従とありますが、管理上の支障がない場合、同事業所の他業務や、同敷地内にある他事業所・施設などの業務に従事できます。

設備基準

福祉用具の保管や消毒に必要な設備、器材、事業運営を行うために必要な広さを確保します。

運営基準

専門相談員は次のような方針(一部要約)に従って、サービス提供を行う必要があります。

  • 利用者の心身や状況、希望や環境を踏まえて適切に選定する。
  • 利用者が適切な福祉用具の使用をできるよう相談に応じ、使用方法や利用料などの情報を提供する。
  • 貸与する福祉用具の機能や安全性、衛生状態に関して点検を行う。
  • 貸与する福祉用具の調整、貸与後の使用状況に応じての指導や修理を行う など

指定申請の申請書類

新規の指定申請にあたり、各種書類が必要となります。

これは各自治体によって異なりますが、ここでは東京都八王子市を例に見てみましょう。

  • 建築物等に係る関係法令確認書 に記載された各所管への申請前確認
  • 指定居宅サービス事業所指定申請書
  • 指定福祉用具貸与事業所の指定に係る記載事項
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 雇用契約書(写)または、辞令(写)等
  • 福祉用具専門相談員資格者証(写)
  • 就業規則(写)
  • 管理者の経歴書
  • 組織体制図
  • 申請者の定款、寄付行為(原本証明付)
  • 登記事項証明書(原本)
  • 事業所の平面図
  • 外観及び内部の様子がわかるカラー写真
  • 運営規定(料金表等含む)
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 法人代表者等誓約書
  • 役員名簿
  • 保管、消毒(標準作業書)
  • 保管・消毒に係る委託誓約書
  • 当該申請に係る資産の状況決算書(貸借対照表および損益計算書等)
  • 事業計画書
  • 収支見込みシミュレーション
  • 建築物等に係る関係法令確認書
  • 損害保険証書等の写し
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧

(出典元:東京都八王子市 新規指定申請提出書類一覧

福祉用具貸与の指定申請の注意点

指定申請の申請受付期間は各地方自治体によって異なりますが、「前月の10日まで」「毎月1〜15日」などが一般的です。

担当部署に事前確認し、余裕をもって申請することをおすすめします。

書類提出後に書類の確認が行われ、翌月1日などに指定申請が認められる場合がほとんどです。

また、申請から指定を受けるまでには、2週間〜1カ月ほど期間を要します。

これも地方自治体によって異なりますので、確認の上、余裕をもって申請を行いましょう。

まとめ

福祉用具貸与の指定申請についてご理解いただけましたでしょうか。

指定申請等の事務作業はサポートを受けて簡略化し、事業戦略や人員採用に時間と労力を割くことが開業前のポイントかと思います。

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