介護支援ブログ

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総合事業の実施要綱とは。その内容を詳しく解説

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 2015年(平成27年)の介護保険制度改正において、新たに総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)が始まりました。

 サービス提供対象者の範囲が広がることによって、より多様化された対応が必要となります。

 今回は総合事業における実施要綱について、詳しく解説いたします。

 ぜひ一読し、今後の経営にお役立ててください。

 

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総合事業とは

 

  総合事業とは、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の二つから構成されています。

 サービスを選ぶ幅が広がって、個々のニーズに応じたサービス利用が可能となります。

 

  • 対象者

    介護予防・生活支援サービス事業

     要支援1または2、基本チェックリストで生活機能低下がみられた人

    一般介護予防事業

     65歳以上全ての人

  • サービス内容

    介護予防・生活支援サービス事業

     訪問型、通所型サービス、介護予防ケアマネジメント

    一般介護予防事業

     各種介護予防教室、介護予防ボランティア養成講座、

     地域リハビリテーション活動支援事業

  • サービスを利用するには

     地域包括支援センター等へ相談します。

  • 目的

     来る2025年には、団塊の世代が75歳以上となります。高齢者夫婦のみ世帯や認知症高齢者の増加が見込まれる中において、社会保障費を抑制することや、市町村が中心となり、介護や医療、生活支援等を一体的に行う、地域包括ケアシステムを構築することが、大切な視点となります。

 

 

総合事業の実施要綱

総合事業の実施要綱とは

 実施要綱については、各指定権者(市区町村)が厚生労働省の示した概要の解釈を行い、作成しています。

 そのためこの記事での解説は、一つの例として示すものであって、詳しく知りたい方は各市区町村のホームページ等で確認してください。

 ここでは、春日井市の実施要綱を例にして解説します。 

 

主旨

  実施要綱においては、介護保険法(以下「法」)の実施について、第115条の45第1項に規定している総合事業を実施するため、必要な事項に関して定めるものとされます。

目的

  総合事業においては、地域で暮らす住民やボランティアに加え、民間企業などが多様に組み合わさって支援を提供することにより、地域で暮らしている高齢者が、これからも住み慣れた地域で、できる限り自立した日常生活を送ってもらうことを目的としています。

 

内容

 市長は、総合事業に関して、下記にあげる事業を行います。

 

  1. 第1号事業
    1. 第1号訪問事業
      • 介護予防訪問介護相当サービス(事業対象者が自立した生活を送ることができるよう、ホームヘルパーによって、食事や入浴など日常生活に関した支援が行われます)
      • 短期集中型サービス(第1号訪問事業の中で、短期集中的に実施するようなサービスのこと。例えば、理学療法士が生活機能訓練を短期集中的に行うなど。)
      • 住民主体のサービス(第1号訪問事業の中で、住民主体となって提供されるサービスのこと。例えば、掃除や洗濯、買い物などといった日常生活を送る上で必要な支援を行うなど。)
    2. 第1号通所事業
      • 介護予防通所介護相当サービス
      • 緩和した基準によるサービス(第1号通所事業の中で、緩和した基準によるサービスのこと)
      • 短期集中型サービス
      • 住民主体のサービス
    3. 第1号生活支援事業 配食サービス
    4. 第1号介護予防支援事業
  2.  一般介護予防事業
    1. 介護予防把握事業
    2. 介護予防普及啓発事業
    3. 地域介護予防活動支援事業
    4. 一般介護予防事業評価事業
    5. 地域リハビリテーション活動支援事業

実施方法

 総合事業は、市が直接実施しているほかに、下記に示す方法によって実施することが可能です。

 

  1. 指定事業者または地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等の関する法律(以下「改正法」)附則第13条に規定されている指定事業者の指定を受けたとみなされるみなし事業者によって実施される。
  2. 法の第115条の47第4項に規定している、委託を受けた者によって実施される。
  3. 省令第140条の62の3第1項第2号に規定している、補助を受ける者によって実施される。
  4. 春日井市配食サービス利用助成金交付要綱第10条の規定によって、市に登録している事業者によって実施される。

 

指定の有効期間

 指定事業者における指定の有効期間は、法第115条の45の6第2項に規定されている6年間とされています。

 ただし、平成27年4月1日から平成28年3月31日の間において、旧介護予防訪問介護や旧介護予防通所介護に関して事業者指定を受けたか、またはみなし事業者の指定を受けた際の有効期間は、指定を受けた日から、平成30年3月31日までとなっていますので、注意しましょう。

 

支給限度額

 事業対象者の支給限度額については、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額または、介護予防サービス費等区分支給限度基準額第2号イに規定している、要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当している額を超えることはできません。

 

 しかしながら、事業対象者が退院してすぐのため、短期集中的にサービスを使うことが、自立支援につながるであろうなどと考えられるなど、市長が認めた場合については、支給限度額に関して要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額相当であるとすることが可能です。

 

第1号事業の利用対象者

 第1号事業の利用対象者は、下記のどれかに該当する者です。

 なお、住民主体のサービスは、65歳以上すべての高齢者が対象となっているため、ここでは除きます。

 

  1. 居宅要支援被保険者(介護保険において、要支援認定を受けた者)
  2. 介護保険法施行規則(以下「省令」)第140条の62の4第2項に規定している事業対象者(基本チェックリストの該当者である第1号被保険者)

 

 住民主体のサービスや一般介護予防事業に関しては、第1号被保険者と当該サービス等に関わる全ての者が対象となります。

 

第1号介護予防支援にかかる届出

 サービスを受けたいという事業対象者は、介護予防ケアマネジメント依頼届出書に加えて、被保険者証と、平成27年厚生労働省告示第197号に定めている基本チェックリストの結果を添付して、市長へ届け出る必要があります。

 尚、市長は、地域包括支援センターに対して利用手続きを委託することが可能です。

 

事業対象者にかかる第1号の事業の費用

 費用の額については、別表によりサービス種類ごとに単位数が定められています。

 市長が別に定めた単位数を基に、1単位の単価についても規定されており、単位数に単価を乗じて算定します。

 算定した額が、1円未満の端数がある際は、端数金額は切り捨てとなります。

 なお、春日井市で行っている、配食サービスに関する費用は、1食あたり300円となっています。

 

事業対象者の有効期間

 基本チェックリストによって事業対象者となった者については、有効期間という考え方はありません。

 しかしながら、サービス利用時の状況であったり、身体状況の変化などだったりを把握し、適宜基本チェックリストで本人の状況を確認していくことが必要とされます。

 市区町村によっては、事業対象者の有効期間を2年間と定めているところもあります。

 

事業対象者の終了

 総合事業の、住民主体のサービスを除いた介護予防・生活支援サービス事業においては、要支援1と要支援2の高齢者を対象としています。

 そのため事業対象者が終了となるのは、要介護状態へ移行した際ということになります。

 ただし、第1号事業を利用していて、要介護認定を受けた者で、認定が申請日に遡って有効になるため、その期間が全額自己負担とならないよう、介護給付のサービスを受けるまでの間は事業対象者であるとされています。

 要介護認定を受けた後でも、介護給付サービスを利用しなければ、事業対象者であることは可能です。

 

 

まとめ

 総合事業要綱について、解説してきました。

 今回は春日井市の例を取り上げましたが、各市区町村によって解釈も異なるため、必要ならばホームページ等で確認することをお勧めします。

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総合事業について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

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