介護支援ブログ

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リハビリテーションに関する加算を一覧でご紹介!

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 医療や介護の分野では、リハビリテーションの視点が重要視されています。

 今回は、通所リハビリテーションの加算について解説していきます。

 事業運営を行ううえで、参考にしていただけたらと思います。

 

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通所リハビリテーションに関する加算一覧

 

リハビリテーションマネジメント加算

 リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとにケアマネジメントの一環として行われます。

 リハビリテーションの質の向上を目的とし、他職種協働による通所リハビリテーション計画の作成を行います。

 また、当該計画に基づいて、適切なリハビリテーションの実施と、その実施内容の評価と結果を踏まえた当該計画の見直しといった、いわゆるSPDCAサイクルの構築を通して、リハビリテーションの質の管理を継続的に行っている場合、それが評価された加算です。

 

個別リハビリテーション実施加算

 利用者に対して、個別にリハビリテーションを20分以上行った場合に加算がつけられます。

 高次脳機能障害(失語症含む)や先天性または進行性の神経・筋疾患を有する者で、事業所の医師の診察内容や運動機能検査の結果をもって、理学療法士や看護師、介護職員等が作成した通所リハビリテーション実施計画の中で、一月に四回以下の利用であっても、効果的なリハビリテーションが実施できると判断された場合は加算を受けることができます。

 

訪問指導等加算

 医師、または医師の指示を受けた理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等が、利用者宅を訪問して、診察や運動機能検査、作業能力検査などを行って、通所リハビリテーション計画の作成と見直しを行ったことを評価する加算です。

 この計画の作成及び見直しについては、医師や当該リハビリテーション計画を診療録に記入しなければいけません。

 なお、利用者宅を訪問している間の医師等は、施設の人員基準の算定には含めないとされているので気を付けましょう。

 

短期集中リハビリテーション実施加算

 リハビリテーション事業所が、退院や退所後間もない利用者を対象者とし、身体機能の回復を目的として、短期集中型のリハビリテーションを行うことを評価した加算です。

 リハビリテーションが必要になった状態の原因となる疾患を治療するため、入院した病院や診療所、または入所した施設から、退院や退所した日から起算して、3月以内の間に集中的にリハビリテーションを行った場合に加算が受けられます。

 リハビリテーション加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していることが条件となります。

 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

 認知症がある利用者に対して、認知機能や生活環境などを踏まえて、応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活用しながら、利用者の生活機能を改善していくことを目的としたリハビリテーションの実施を評価した加算です。

 認知症高齢者は、個別に行うリハビリテーションよりも、集団で行うリハビリテーションの方が有効であることが多いため、認知症の状態に合わせたよりよい方法や介入の頻度、時間などを選択できるようになっています。

 

生活行為向上リハビリテーション実施加算 

 ここでいう生活行為とは、排泄や入浴、調理や趣味活動など、個人が行う活動のことを指しています。

 加齢や廃用性症候群などによって、人間として活動するための機能が低下している利用者に対して、その機能を回復させて、生活行為をより充実させていくことを目的としています。

 目的を達成するための目標を立て、6カ月間にわたって実施するリハビリテーションの内容をリハビリテーション実施計画に盛り込み、当該計画に基づいて実施していきます。

 

社会参加支援加算

 通所リハビリテーション計画において、家庭や社会に参加していくことを可能にするための目標を設定して作成し、ADLやIADLを向上させて、利用者個人がその能力を維持

することを支援している施設に対する評価を行う加算です。

 リハビリテーションの考え方として、永続的に実施していく性質のものではなく、いずれ卒業して通所介護等へ繋げていけるよう支援するものでなければならないとされています。        

 なお、入院や入所、訪問リハビリテーションへの移行は評価の対象外となります。

 

中重度ケア体制加算

 通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制が作られており、かつ、その中でサービスを行っている場合に評価される加算です。

 前年度または算定日が属した月の前3ヶ月間の利用者総数の中で、要介護3と4または5の利用者の割合が30%を超えていることなどが要件となっており、介助量が大きいことが予想されるため、求められる看護職員や介護職員の必要数も多くなります。

 そういった体制が確保されていることを評価するための加算です。

 

重度療養管理加算

 要介護状態区分が要介護3、4または5の利用者で、計画的な医学的管理を継続的に行う必要がある者を受け入れている施設に対して評価する加算です。

 医療依存度が高い利用者とは、例えば常時頻回に喀痰吸引が必要な者、呼吸障害などによって人工呼吸器をつけている者、中心静脈注射を実施している者、人工腎臓を実施していてかつ重篤な合併症を有している者などです。

 平成27年介護報酬改定にて対象者の見直しが行われ、要介護3まで拡大されることとなりました。

 

短期集中個別リハビリテーション実施加算

 個々の利用者の状態に応じて、基本的動作能力や応用的動作能力を向上させて、かつ身体機能を回復するための、集中的なリハビリテーションを個別に実施したことを評価する加算です。

 例を挙げると、病院で集中的にリハビリテーションを受けていた者が、退院して自宅に帰ると、運動量の低下により身体機能が低下する恐れが考えられます。

 そうならないよう、集中的にリハビリテーションを受けて身体機能を維持・回復させることを目的としています。

 

入浴介助加算

 入浴中の利用者を観察などとともに、介助する場合について評価する加算です。

 観察とは、利用者の自立支援や日常生活能力を向上させるため、必要に応じた介助や転倒を防ぐような声かけや関わり方、気分に変化がないかなどの確認を行うことを指し

ており、身体に直接触れる介助を行わない場合についても加算の対象となります。

 なお、計画に入浴の提供が位置づけられていても、利用者の事情で入浴しなかった時は加算を算定することができません。

 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

 中山間地域等に居住する者へ、通常行っている事業の実施地域を超えてサービスを提供する時、その移動費用について評価を行う加算です。

 所定単位数の5%とされています。

 事業所ごとに定める、通常サービスを行う事業の実施地域を超えてサービス提供した場合、算定することが可能となります。

 なお、この加算は移動費用についての評価であるため、利用者から交通費や有料道路の料金、また有料駐車場代などの費用を徴収することはできません。

 

延長加算

 通所リハビリテーションにおいて、6時間以上8時間未満の利用時間の前後に、連続して延長サービスを行う場合、8時間を超えた部分について1時間につき50単位が算定でき

る加算です。

 平成27年の介護報酬改定によって、それまで最大6時間であったのが、14時間まで拡大されることになりました。

 なお、実際に延長サービスを行うことが可能な体制であることが必要なため、事業所の実情に応じて、適当な職員数を確保していることが求められます。

 

口腔機能向上加算

 口腔機能が低下している、または、口腔機能が低下する恐れがある利用者に対して、その口腔機能を向上することを目的として、個別に行われる口腔清掃の指導または実施、摂食や嚥下機能訓練の指導や実施を行い、利用者の心身の状態を維持することや向上させることを評価した加算です。

 3月の間に限って、一月に2回を限度として、150単位/日加算されます。

 なお、3月の評価の結果、引き続きサービスを行うことが必要と判断される時は、その後も算定が可能です。

 

栄養改善加算

 低栄養状態にある、または低栄養状態になる恐れのある利用者に対して、栄養状態を改善させることを目的とした加算です。

 食べることによって栄養状態を良好にするとともに、心身を元気にして自立した生活ができるような関わりが求められます。

 栄養状態の評価は3月ごとに行われます。

 その結果、栄養状態が改善せず、サービスを引き続き行う必要がある場合においては、その後も算定することが可能です。

 単位数は150単位で、要介護者と要支援者ともに同じ単位が設定されています。

 

運動機能向上加算

 この加算の目的は、サービスを利用する要支援者が、できるだけ要介護状態にならずに自立した日常生活を送れるよう支援することです。

 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員や柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師を1名以上配置していることが条件となります。

 運動機能向上計画書の作成が必要となりますが、介護予防通所介護計画や介護予防通所リハビリテーション計画の中に、目標などの必要事項を記載することでも代用が可能です。

 

若年性認知症利用者受入加算

 若年性とは40歳以上65歳未満の者を指します。

 若年性の認知症利用者に対しては、担当をつけて、そのニーズに応じた個別のサービス提供を行うことで加算を算定することができます。

 個々の利用者により経過や障害が異なるため、特性に応じた対応が求められるからです。

 担当は介護職員でなければいけません。

 ただし、担当者が必ずしも出勤していなければいけないわけではなく、他の職員と情報やサービス内容について共有していれば良いとされています。

 

サービス提供体制強化加算

 2009(平成21)年に創設された、サービスの質が一定以上保たれていることを評価するための加算です。

 また、離職率の低下や専門性を評価するなどのキャリアアップを促進することを目的としています。

 その背景としては、介護職員の安定的な確保が困難であることが挙げられます。

 介護職員の処遇改善を行って、安定的に人材を確保して、介護業界の慢性的な人出不足を解消していくことを期待した加算です。

 介護福祉士が多く配置されている事業所に、加算が多く算定されます。

 

理学療法士等体制強化加算

 1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションにおいて、配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置している事業所に対して算定される加算です。

 「配置基準を超えて」となっており、通常の人員基準に加えての配置が必要かどうかについては、居宅基準上求められる配置数を含めて、常勤かつ専従で2名以上の配置が必要という解釈であり、通常とは別の人員配置は必要ないとされています。

 単位数は30単位/日です。

 

事業所評価加算

 運動機能向上、栄養改善と口腔機能向上といった選択的サービスを行う介護予防通所サービス事業所において、サービス提供を効果的に行っていることを評価する加算です。

 利用者の要支援状態が維持された、または改善された割合が一定以上となった際、対象となります。

 評価となる期間は1月1日から12月31日までの1年間となります。

 評価の対象となる利用者は、期間の内に選択的サービスを3月以上利用した者になります。

 単位数は120単位/月です。

 

選択的サービス複数実施加算

 選択的サービスの中で、複数のサービスを組み合わせて行うことによって、要支援者の心身機能の改善を求め、介護予防に関するサービスを効果的に行うことを目的としています。

 いずれかの選択的サービスを週2回以上行っていることが求められます。

 また、複数の選択的サービスを組み合わせることにより、各選択的サービスを担当している専門職者が相互に連携を図って、より一層の効果的なサービスを提供していくための方法を検討していくことが求められます。

 

まとめ

 今回はリハビリテーションに関する加算を解説しました。

 それぞれに特徴があるので、よく理解した上で、加算の算定を行ってください。

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口腔機能向上加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

栄養改善加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

中重度ケア体制加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

運動器機能向上加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

事業所評価加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

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