通所介護・通所リハビリテーションの介護事業所の皆様、中重度ケア体制加算の取得はされてますでしょうか。
十分に理解をされていない方、算定要件のハードルの高さから敬遠されている方も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、中重度者ケア体制加算を取得するための人員配置について詳しく説明いたしますので、ぜひお役立てください。
中重度ケア体制加算のおさらい
中重度ケア体制加算の背景
在宅での介護が困難な要介護者が入所する、特別養護老人ホームの入居待ちでは、その間の介護を家族が行っていることが多く、介護負担は大きなものとなっています。
2015(平成27)年の法改正では、特別養護老人ホームへの入居を原則要介護3以上とし、在宅介護が困難な要介護者の受け入れを優先し、入居待数軽減を図るとともに、新たに中重度ケア体制加算が新設されました。
中重度ケア体制加算の概要
2015(平成27)年の法改正では、通所介護などで介護報酬の大きな引き下げが行われました。
その一方で、中重度の要介護者を受け入れる体制を整え、要介護3以上の利用者を一定割合以上受ける事業所に対する加算として、中重度ケア体制加算が新設されました。
中重度ケア体制加算の算定要領
次に挙げる基準のいずれにも適合することが必要です。
-
指定基準で配置するべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
※ なお、通所リハビリテーションの場合は常勤換算方法で1以上。 - 前年度又は算定日が属する前3カ月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が30%以上であること。
-
指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置していること。
指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら当該指定リハビリテーションの提供に当たる看護職員を1名以上配置していること
上記の算定基準を満たすことで、
- 通所介護 1日につき45単位
- 通所リハ 1日につき20単位
が所定単位数に加算されるものです。
中重度ケア体制加算の人員配置
中重度ケア体制加算の算定方法
中重度ケア体制加算の取得にあたり、難解なのは常勤換算方法で2以上(通所リハは1以上)の基準ではないでしょうか。
計算の具体例については
の問25に詳しく掲載されています。
問25 指定住居サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定住居サービス等基準」という。)
第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保するとあるが具体的な計算方法如何。
(答)
例えば、定員20名の通所介護、提供時間が7時間、常勤の勤務すべき時間数が週40時間の場合であって、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以下の通りとなる。(本来であれば、磨月で計算するが、単純化のために週で計算。)
月 火 水 木 金 土 計 利用者数 18 人 17 人 19 人 20 人 15 人 16 人 105 人 必要時間数 11.2 時間 9.8 時間 12.6 時間 14 時間 7 時間 8.4 時間 63 時間 職員A 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 0 時間 40 時間 職員B 0 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 40 時間 職員C 7 時間 7 時間 7 時間 7 時間 7 時間 0 時間 35 時間 職員D 8 時間 8 時間 0 時間 0 時間 8 時間 8 時間 32 時間 計 23 時間 31 時間 23 時間 23 時間 31 時間 16 時間 147 時間 加配時間数 11.8 時間 21.2 時間 10.4 時間 9 時間 24 時間 7.6 時間 84 時間 1 指定基準時間を満たす確保すべき勤務延時間数
(例:月曜日の場合)
確保するべき勤務延時間数=(利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数=11.2時間
2 指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数
(例:月曜日の場合)
指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数
(例:月曜日の場合)
指定基準時間に加えて確保された勤務時間数=(8+7+8)-11.2=
11.8時間
以上により、上記の体制で実施した場合には、週全体で84時間の加算時間とな
り、84時間÷40時間=2.1となることから、常勤換算計算で2以上を確保しな
ことになる。
【出典元:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A】
と説明されています。
中重度ケア体制加算取得のための人員配置(通所介護の場合)
必要となる配置
中重度ケア体制加算取得のための人員配置について、上記の表を用いて、1日単位で考えてみましょう。
ここでも、常勤者の勤務するべき時間数を、週40時間、週休2日として1日あたり8時間とします。
常勤換算計算で2以上するためには、16時間の加配時間が必要なはずですが、実際に16時間以上の加算時間が確保されているのは火曜日と金曜日のみです。
配置するべき看護職員または介護職員に加え、看護職員又は、介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
という基準は、すべての営業日で満たす必要はなく、暦月で計算すればよいのです。
指定基準では必要な介護職員の人数を営業日ごとに15名までは1名、それを超えるときは5名ごとに1名と定められており、加算基準が暦月での計算というところが人員配置をするうえで分かりにくい要因かもしれません。
暦月で計算する時、中重度ケア体制加算を取得するための必要な加算時間は、暦月あたり必要な加算勤務時間=暦月あたり常勤の勤務すべき時間数×2
であり、営業日ごとに考えると上記で求めた暦月あたりに必要な加算時間÷営業日となります。
モデルケースとして週休二日、暦月の常勤の勤務すべき時間が170時間営業日数26日として考えた場合、
暦月あたり必要な加算勤務時間=170×2
340時間÷26日=13.08時間
約14時間となります。
指定基準に加えて、営業日ごとに7時間勤務2名を確保すれば、中重度ケア体制加算取得のための基準の一つである加配勤務時間の要件を満たせるのです。
※あくまでもモデルケースであるため、事業所に合わせて算出してください。
業務に関する注意点(資格と人数)
中重度ケア体制加算の基準で特に注意が必要なのは、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護に提供にあたる看護職員を1名以上配置していること。
提供時間を通じて専従する看護職員1名の配置が求められている点です。
指定基準である専従看護職員1名だけでは、提供時間を通じての配置は不可で
あり、2名以上の専従する看護職員の確保が求められているのです。
これは、現在の看護職員が1名の事業所にとっては、先述の看護職員又は介護職員を常勤換算計算2名以上という要件よりも厳しいものかもしれません。
中重度ケア体制加算取得のための人員配置(通所リハビリテーションの場合)
通所リハビリテーションの場合、必要な加算勤務時間は配置するべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で1以上確保していることです。
計算方法や考え方は前出の通所介護と同じです。
事業所での常勤の勤務すべき暦月の勤務時間が、そのまま中重度ケア体制加算のための必要な加算時間数になります。
通所介護施設のモデルケース同様に170時間 営業日26日とした場合は、営業日1日あたり、6.54時間、約7時の加算勤務時間で中重度ケア体制加算取得が可能になります。
業務に関する注意点(資格と人数)
通所リハビリテーションの場合、指定人員基準を満たすための資格は理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・介護職員であり、通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間を通じて専ら当該通所リハビリテーションの提供にあたる者が、利用者10人までは1人、利用者が10人を超える場合は利用者の数を10で除した数以上と定められており、さらに病院の場合は、理学療法士・作業療法士・言語聴士については、サービス提供日ごとに、利用者が10人またはその端数を増すごとに1名以上配置する。
診療所の場合は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師については理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、サービス提供日ごとに常勤換算法で0.1以上確保されていること等の基準が定められています。
通所リハビリテーション事業で中重度ケア体制加算を取得するために対象となるのは、看護職員又は介護職員を常勤換算計算方法で1以上確保することであり、指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら当該指定リハビリテーションの提供にあたる看護職員を1名上配置することです。
つまり、営業日には看護職員を1名以上は確保しなければならないことになります。
指定人員基準とは、資格等が大きく異なっていることから、通所リハ事業所で中重度ケア体制加算を取得するためには、通所介護以上に配置を見直す必要があるかもしれません。
まとめ
中重度ケア体制加算を取得するために必要な人員配置について詳しく説明をさせていただきました。
また、人員配置についても個別介護が重視される中で、既に十分な体制を確保されており、すでに基準を満たされている事業所も少なくないのではないでしょうか。
介護保険制度を未来にわたり、恒久的に持続していくためにも今後ますます中重度ケア重視の方向に向かうことは十分に予想されます。
この記事が、皆様の中重度ケア体制加算取得の参考になりましたら、幸いです。
また、より多くの事業所が加算を取得され、中重度の利用者を受け入れていただき、これからの介護業界を支えていただけますよう願っております。
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(専門家監修:矢野文弘 先生)