介護事業者の皆様。
総合事業の重要点となる「みなし期間」に関してしっかりと理解されておりますでしょうか。
理解された上で、発生する作業をいかに効率的に行い、現場の介護業務を行うかは大切かと思います。
この記事では、総合事業にまつわる有効期間に関してそれぞれ詳しくご説明いたします。一読して、今後の事業所運営にお役立てください。
総合事業のおさらい
総合事業の有効期間の説明をする前に、総合事業について簡単におさらいします。
まだ、総合事業についてはっきり理解できていないという方は、ぜひ、もう一度確認してみてください。
総合事業の概要
総合事業は、保険者である市町村が、地域の高齢者に対して、それぞれの地域の特性に合わせた「生活支援」や「介護予防」のサービスを行う事業です。
大きく分けると以下の二つの事業に分けられます。
- 介護予防・生活支援サービス事業
- 一般介護予防事業
介護予防・生活支援サービス事業は、対象者に対して訪問や通所のサービスが提供されます。
一方、一般介護予防事業は、要介護状態になることや悪化の予防を行うための事業です。
今まで実施されていた、介護予防事業や予防給付となにが違うかというと、住民の主体性が重視されている点です。
住民がサービスの受け手になるだけでなく、サービスの担い手になることを促し、自助、互助を充実させることを目標としています。
それぞれの事業対象者に関しては違いがありますので、次の項で説明します。
総合事業の対象者に対して
総合事業の対象者は、事業種別によって対象者が異なります。
次の表をご覧ください。
事業種別 | 事業対象者 |
---|---|
介護予防・生活支援サービス | 要支援者1・2、基本チェックリスト該当者 |
一般介護予防事業 | 65歳以上のすべての高齢者 |
総合事業は、一人一人の目標や状態に合わせて、様々なサービスが提供できるようになっています。
みなし指定に関して
2015年(平成27年)4月より開始された総合事業では、通所介護や訪問介護における予防給付が、総合事業へ移行されました。
そこで、各市町村の裁量によって、総合事業へ移行する期間に一定の猶予を設けることができるようになったのです。
その間は、介護予防通所介護や介護予防訪問介護を実施する事業所は、総合事業の指定をされたとみなして、介護予防・生活支援サービス事業の1つとして要支援者へのサービスを提供できます。
あくまでも猶予ですので、みなし指定には有効期間があります。
詳細は後ほど説明していきます。
※ 総合事業に関する詳細は新しい総合事業で何が変わる!? 介護事業所がすべきこととは をご覧ください。
総合事業における有効期間
総合事業は、2018年(平成30年)3月末までの、全国すべての市町村で移行が完了します。
そこで、総合事業にまつわる有効期間について詳しく見ていきましょう。
利用者の認定有効期間
利用者の認定有効期間は、介護認定審査会により行われる、介護認定の2次判定の際に定められます。
利用者の状態が不安定な場合は、有効期間が来るまでに、認定されている要介護状態にそぐわなくなる可能性があります。
そのため、利用者の状態に合わせ、認定の有効期間が決められているのです。
利用者の区分ごとに厚労省が定めた有効期間
厚労省は利用者の区分ごとに基準となる有効期間を定めています。
以下の表をご覧ください。
原則の有効期間 | 設定可能な 有効期間の範囲 |
||
---|---|---|---|
申請区分 | 6カ月 | 6カ月 | |
新規 | 6カ月 | 3カ月〜12カ月 | |
区分変更 | 12カ月 | 3カ月〜24カ月 | |
更新申請 | 前回要支援→今回要支援 | 12カ月 | 3カ月〜24カ月 |
前回要支援→今回要介護 | 12カ月 | 3カ月〜24カ月 | |
前回要介護→今回要支援 | 12カ月 | 3カ月〜24カ月 | |
前回要介護→今回要介護 | 12カ月 | 3カ月〜24カ月 |
総合事業が始まる以前は、要支援者の変更申請にける、有効期間の範囲は、原則6カ月、最大で12カ月でした。
しかし、総合事業に移行後は、市町村の業務負担を軽減する目的で、要支援者の更新申請における有効期間を原則12カ月、最大で24カ月で統一することとなっています。
各市町村における実際の有効期間
厚労省によって、有効期間が定められてはいるものの、市町村の実情によって、総合事業への移行のタイミングは異なります。
そのため、どの時点で、認定の有効期間が、総合事業実施後の期間になるかは、市町村ごとに異なることになります。
事業所のみなし指定有効期間
続いて、事業所のみなし指定における有効期間について、説明したいと思います。
総合事業への移行は、2018年(平成30年)4月までに実施されることとなっていますので、必然的に、みなし指定には有効期間が設定されています。詳しく見ていきましょう。
どのように定められているか
介護保険の予防給付を市町村の総合事業へ移行することは、市町村にとって大きな事務負担を強いることになります。
そのため市町村の負担を鑑みて、移行のための猶予期間として、みなし指定に有効期間を設け、円滑に総合事業への移行を図る期間として定めています。
厚労省が定めた基本的な有効期間
厚生労働省は、みなし指定の有効期間を、3年間と定めています。
なぜなら、2015年(平成27年)4月から総合事業が実施され、完全な移行を2018年(平成30年)4月までと決められています。
例外を設ける目的
みなし指定の有効期間に関する例外として、有効期間が3年より短い場合があります。
それは、市町村によって、スムーズに総合事業への移行ができているケースです。
そもそも、市町村が総合事業を整備していくための事務負担を減らすという目的で実施される、みなし指定ですが、市町村によっては、総合事業が始まった2015年(平成27年)4月の時点で、介護予防・生活支援サービスが整備されている場合もあります。
このように、すぐに総合事業へ移行したほうが有益である場合には、各市町村の判断で、早めに移行ができるようにするために例外を設けているのです。
各市町村における実際の有効期間
前述の通り、各市町村におけるみなし指定の実際の有効期間は、短めに設定されている場合があります。
2015年(平成27年)の時点で、基本的な有効期間である3年間ではなく、1年や2年と短めに設定している場合もあるようです。
※ 総合事業における有効期間の詳細は総合事業のみなし指定とはをご覧ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
要支援者のサービスを提供してきた、通所介護や訪問介護事業所にとって、総合事業の有効期間を知ることは重要です。
各市町村で異なるということを、しっかり把握し、自分の事業所の利用者が所属する市町村が、どのような状況で、どのように有効期間を設けているかをしっかりと把握するようにしましょう。
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