介護支援ブログ

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総合事業における介護予防ケアマネジメントとは

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平成27年4月1日より実施された介護予防・日常生活支援事事業(総合事業)。

今回は総合事業における介護予防ケアマネジメントについて詳しく解説していきます。

ぜひご一読いただければと思います。

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総合事業とは

総合事業の概要

総合事業とは、指定権者である市町村が中心となり、地域で暮らす高齢者の実情に応じて、必要と思われる生活支援や介護予防を総合的に行っていく事業のことです。

地域の実情によりサービスを類型化したり、基準や単価等決定したりするため、隣の市町村とサービスの内容が異なることもあります。

 

総合事業の構造

総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」から構成されています。

総合事業のサービスを受けるには、住んでいる市町村の窓口または地域包括支援センターへ相談します。

専門の相談員が相談を受け、総合事業の適用なのか、それとも要介護認定を受けた方が良いのか等具体的な相談をすることができます。

そしてどの支援を受けるか具体的に選択したら、介護予防ケアマネジメント依頼書の提出、被保険者証の発行、ケアプランに基づくサービスの開始となります。

介護予防ケアマネジメントとは

概要

介護予防ケアマネジメントは、介護予防本来の目的である、高齢者が要介護状態になることをできる限り遅らせる、また仮に要介護等状態になったとしても、悪化をできる限り防ぐために、高齢者自身が地域において、少しでも自立した日常生活を送れるよう支援することとされています。

高齢者自身が地域で活躍することが、結果的に介護予防につながるという観点であり、心身機能、活動や参加といったことにバランスよくアプローチしていくことが大事とされています。

対象者

対象者は、要支援者と基本チェックリスト該当者です。

要支援認定を受けていない者については、基本チェックリストの記入を行い、事業対象者の基準に該当するか確認を行います。

介護が必要と認められる場合は、要介護認定等申請を勧めます。

原則、被保険者本人が直接窓口へ来ることとなっていますが、入院等で本人が来ることができない場合については、電話やご家族の来所でも良いとされています。

要支援者

65歳以上の者で介護予防給付を受けている、要支援1・2の高齢者が該当します。

要介護状態とならないよう心身の状態改善等を目指して、介護予防サービスの利用を支援します。

なお、要介護・要支援認定を受けていないが、明らかに介護予防が必要と思われる者については、要介護・要支援認定申請の説明を行います。

基本チェックリスト該当者

基本チェックリストに該当していると申請が受理されると、サービス事業対象者として市町村が登録され、利用者の被保険者証に「サービス事業対象者」であることが記載されます。

生活機能が低下している場合、早期発見と予防または改善できることを目的として、市町村が行う介護予防教室等介護予防事業の利用を支援します。

なお、要介護等認定申請を行いその認定が決定した時は、そちらを優先することとなります。

介護予防ケアマネジメントの種類

介護予防ケアマネジメントA

介護予防ケアマネジメントAは、原則的な介護予防ケアマネジメントのことです。

介護予防や生活支援サービス事業の指定を受けた事業所からサービスを受ける場合や、訪問型と通所型サービスCを利用する場合、また地域包括支援センターが必要と判断した場合に用いられます。

アセスメントを行った後ケアプランの原案を作成します。

その後サービス担当者会議を開催し、それぞれの専門職からの意見を交え、利用者やご家族へ説明と同意を得た後、ケアプランが確定しサービスの利用が開始されます。

モニタリングの際は、利用者の心身の状況や課題等を直接伺い、サービスの変更を検討しましょう。

介護予防ケアマネジメントB

介護予防ケアマネジメントBは、簡略化した介護予防ケアマネジメントと言われるものです。

介護予防ケアマネジメントAやC以外のケースとして、必要と判断された場合をいいます。

例えば、指定事業所以外の様々なサービスを利用したい場合などが考えられます。

アセスメントからケアプラン原案の作成までは介護予防ケアマネジメントAと同じように行いますが、サービス担当者会議は省略して、ケアプランを作成することができます。

またモニタリング時期は適宜とされており、状況や必要に応じて期間を設定しましょう。

サービス担当者会議やモニタリングを実施しなかった月に関しては、相当分をマイナスして報酬請求することとなります。

介護予防ケアマネジメントC

介護予防ケアマネジメントCは、初回のみの介護予防ケアマネジメントのことです。

ケアマネジメントを行った結果、利用者自身が状況についてや目標がどれだけ達成されているか等を確認できており、生活支援サービス等を利用する場合に実施されます。

初回のみ、簡略化された介護予防ケアマネジメントの過程を実施します。

ケアマネジメントを行った結果を利用者やご家族に説明し、同意を得ます。

原則としてモニタリングは行いませんが、必要に応じて状況を把握していくことは必要です。

また、利用者の状況が悪化したりして相談があった際には、地域包括支援センターによるケアマネジメントへ移行していきます。

介護予防ケアマネジメント費用の請求

請求方法はケアマネジメントの種類により異なり、単位数は国が規定するものを上限として、指定権者である市町村が定めることとされています。

以下、種類ごとに見ていきましょう。

介護予防ケアマネジメントA

毎月報酬を請求することが可能です。

指定事業者のサービスを利用する際には、給付管理表の作成が必要となります。

介護予防ケアマネジメントB

先述しましたが、サービス担当者会議やモニタリングを行わなかった月については、相当分を差し引いた報酬を請求します。

担当者会議やモニタリングについては、必要と判断した時に実施します。

介護予防ケアマネジメントC

サービス提供を開始した初月のみ報酬を請求することが可能です。

基本報酬に初回加算を加えた報酬となります。

請求における留意点

要支援1・2の利用者でケアマネジメントを行った結果、予防給付の利用がある者については、予防給付の介護予防サービス計画費が発生します。

一方で、予防給付のサービス利用の実績がなく、生活支援サービス事業のみ利用した者については、介護予防サービス計画費の請求はできず、介護予防ケアマネジメント費を請求するようになります。

そして生活支援サービス事業の対象者については、市町村が直接介護予防ケアマネジメントを行う場合は費用が発生しません。

地域包括支援センターが委託を受けて行う場合は、市町村から地域包括支援センターへ委託料が支払われるということはありますが、利用者に対しての費用請求はありません。

介護予防ケアマネジメントの様式

マニュアル及び契約書等の様式については、指定権者である市町村の判断によって任意の様式を使用することができます。

市町村によって異なるため、この記事では一例として取り上げることをご理解ください。なお、予防給付で使用している様式を活用することも可能です。

自立支援の観点から、適切な介護予防ケアマネジメントが実施できるツールとならなければいけません。

利用者の状況や背景、課題と必要な支援まで流れを追って確認できるような様式が望ましいでしょう。

 

参考までに神戸市で作成された様式を添付しておきますので、参考になさってください。

介護予防ケアマネジメント関連様式の記入方法

まとめ

今回は総合事業における介護予防ケアマネジメントを見てきました。

介護予防ケアマネジメントの概要から種類、費用の請求等、改めて内容を整理して、実際の運営に役立てていただけたら幸いです。

今回の記事が参考になったという方は、シェアをお願いいたします。

 

総合事業について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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