介護支援ブログ

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処遇改善加算の対象者について 介護職員処遇改善加算マニュアル

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今回は処遇改善加算の対象者、非対象者について解説したいと思います。

処遇改善加算に関する基本的な解説は「処遇改善加算とは」にて解説しています。

 

 

支給対象者

処遇改善加算の支給対象者は、加算対象サービスを介護利用者に直接提供している介護従事者のみとなります。なので、パートや非常勤、登録ヘルパーの方でも介護に従事していれば賃金改善対象となります。

対象者に関しては、厚生労働省Q&Aにて記載がありますので紹介します。

Q. 介護職員の定義如何。介護職員以外の職種は対象とならないのか。

A. 指定基準上の訪問介護員等、介護職員、指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護従業者(看護師、准看護師として配置されている者を除く。)又は(介護予防)指定認知症対応型共同生活介護の介護従業者として勤務した者が対象であり、他の職種のみに従事している者は対象とならない。

介護職員以外の職種の処遇改善については、介護報酬改定等を活用し対応されたい。

 [参考:厚生労働省 賃金改善の方法等について

平成24年度の処遇改善交付金時代の少し古いQ&Aとなりますが、支給対象者に変更はありません。

 

対象サービス

最新版の加算対象サービスは以下の通りです。平成28年度より地域密着通所介護が新たに創設されました。また、介護予防のあるサービスは同じ項目の率に該当します。

[2017年2月20日追記]

平成29年度より新しい加算が追加されましたので、新たな対象サービス表を追加します。

 

サービス 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
13.70% 10.00% 5.50% 加算Ⅲの90% 加算Ⅲの80%
訪問入浴介護 5.80% 4.20% 2.30%
通所介護
地域密着型通所介護
5.90% 4.30% 2.30%
通所リハビリテーション 4.70% 3.40% 1.90%
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
8.20% 6.00% 3.30%
認知症対応型通所介護 10.40% 7.60% 4.20%
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
10.20% 7.40% 4.10%
認知症対応型共同生活介護 11.10% 8.10% 4.50%
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所生活介護
8.30% 6.00% 3.30%
介護老人保健施設
短期入所療養介護(老健)
3.90% 2.90% 1.60%
介護療養型医療施設
短期入所療養介護(病院等)
2.60% 1.90% 1.00%

 

 

サービス 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ
訪問介護 8.6% 4.8% 加算Ⅱの90% 加算Ⅱの80%
訪問入浴介護 3.4% 1.9%
通所介護 4.0% 2.2%
通所リハビリテーション 3.4% 1.9%
地域密着型通所介護 4.0% 2.2%
短期入所生活介護 5.9% 3.3%
短期入所療養介護(老健) 2.7% 1.5%
短期入所療養介護(病院等) 2.0% 1.1%
特定施設入居者生活介護 6.1% 3.4%
介護老人福祉施設 5.9% 3.3%
介護老人保健施設 2.7% 1.5%
介護療養型医療施設 2.0% 1.1%
定期巡回・随時対応型訪問看護 8.6% 4.8%
夜間対応型訪問介護 8.6% 4.8%
認知症対応型通所介護 6.8% 3.8%
小規模多機能型居宅介護 7.6% 4.2%
認知症対応型共同生活介護 8.3% 4.6%
地域密着型特定施設入居者生活介護 6.1% 3.4%
地域密着型介護老人福祉施設 5.9% 3.3%
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 7.6% 4.2% 

[加算算定対象サービス(参考:介護保険最新情報vol.542)]

 

以上のサービスに属している介護従事者が加算対象となります。

また、以下のサービスは加算対象外となります。

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援

 

対象職種

処遇改善加算の対象職種は以下のように定められています。

ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員

 

よって、原則として管理者サービス管理責任者ケアマネ、事務職、医療職は加算対象外となります。

 

兼務

先ほど、加算対象者は「介護に直接従事している職員」と記載しました。

しかし、職員によっては介護の業務を兼務している場合も多いのではないかと思います。特に、小規模事業所では、相談員や事務職、管理者の方が介護の仕事をなさっている事業所は珍しくはないでしょう。

このように、介護の仕事を兼務している場合、加算対象者に含まれるのでしょうか。

 

看護職員・生活相談員・その他職種

答えとしては、サービスごとの指定基準上,兼務が認められていれば加算対象者としてみなすことができます。

事業サービスごとの指定基準では、看護職員、生活相談員、その他の職種において人員基準が定められており、その必要人員以上に配置されており、かつ、元々の業務に支障がない程度に介護職員と兼務している場合に限り、直接処遇職員と認められます。

 

指定基準、人員基準の詳しい解説は「指定基準とは」をご覧ください。

 

管理者・サービス提供責任者

管理者・サービス提供適任者が介護業務をする場合、以下の区分に従って加算対象となるかどうかが決定します。

 

1. 訪問系事業所

サービス提供責任者・管理者共に、介護に従事する場合、ホームヘルパーとして扱われます。

 

2. 共同生活介助・共同生活援助系事業所

管理者・サービス管理責任者等共に、直接処遇職員として従事していれば加算対象となります。

 

3. 1.2.以外の事業所

・管理者

生活支援員などの直接処遇職員として兼務している場合は対象となります。しかし,サービス管理責任者を兼務している場合は原則として対象外となります。

 

・サービス管理責任者

事業サービスごとの指定基準を超える人数が配置されている場合や,利用定員が20名未満である場合に、生活支援員等の直接処遇職員として兼務している際は加算対象となります。

 

法人の役員

法人の場合、役職が役員であっても、介護に従事した場合は加算対象となります。 

ただし、この場合、この役員に対して役員報酬ではなく給与として報酬が支払われている必要があります。

 

処遇改善加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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