介護支援ブログ

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訪問看護の人員基準とは 介護事業所の指定基準完全ガイド

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訪問看護の人員基準

■保健師・看護師・准看護師

  • 保健師、看護師、准看護師を常勤換算で2.5人以上配置すること

 

■理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を必要に応じて配置すること(必須ではない)

 

■常勤管理者

  • 管理者は常勤で専ら管理の職務に従事すること

→管理者は、管理職務に支障がない場合は同一敷地内の他の職務に従事してもよい

→管理者は保健師又は看護師でなければならない

 

訪問看護の施設基準

  • 事業の運営を行うために必要な広さの区画を有する専用の事務室を設けること

→但し、同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする

  • 訪問看護の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない

 

■事務室

  • 利用受付、相談スペースを確保すること

 

■設備及び備品

  • 感染症予防に特に配慮する

 

訪問看護の運営基準

  • 訪問看護の提供に当っては予め利用者又は家族に対して運営規定の概要、必要事項を記載した重要事項説明書の説明、同意、交付を行う
  • 正当な理由なく訪問看護の提供を拒んではならない
  • サービス提供困難時は医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、他の訪問看護事業所の紹介、その他必要な措置を講じなければならない
  • 訪問看護の提供を求める者の被保険者証によって資格・認定の有無・認定の有効期間を確認すること
  • 訪問看護事業所は被保険者の要介護認定にかかる申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない
  • 担当者会議において利用者の心身の状況の把握、保健医療・福祉サービスの利用状況の把握に努めなければならない
  • 居宅介護支援事業者、保健医療・福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めなければならない
  • 利用申込者に当っては法定代理受領が受けることができるように、事前に説明し居宅介護支援事業者に対して必要な援助を行う
  • 居宅介護サービス計画に沿った訪問看護を提供しなければならない
  • 利用者が居宅介護計画の変更を希望する場合は居宅介護支援事業者に連絡をしなければならない
  • 看護師等は身分を証明する書類を携行し、利用者及び家族に求められた場合は提示すること
  • サービス提供記録を作成すること
  • 法定代理受領によるサービス提供においては利用者負担額は保険給付率の1割を利用者から受領する
  • 訪問看護に係る利用料が償還払いになる場合において居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付する
  • 要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない
  • 訪問看護の具体的取り扱い方針を定めなければならない
  • 主治医の指示に基づき適切な訪問看護を行うこと
  • 具体的な目標、サービス内容を記した訪問看護計画を作成し利用者、家族に説明、同意、交付すること
  • 看護師等にその同居家族である利用者に対するサービス提供を禁ずる
  • 利用者において正当な理由なく介護保険提供サービスの利用に関する指示に従わない等により要介護状態が悪化した際は市町村に通知しなければならない
  • 利用者において、偽りや不正行為によって保険給付の支給を受けた、または受けようとした場合は市町村に通知しなくてはならない
  • 訪問看護サービス提供中の利用者に急変が生じた場合は応急処置を行うとともに速やかに医師に連絡を行い支持を求める等の必要な措置を講ずること
  • 「事業の目的、運営方針」「職員の職種、員数、職務内容」「営業日、営業時間」「訪問看護の内容、利用料などの費用」「通常の事業の実施地域」「サービス利用に当っての留意事項」「緊急時における対応方法」「非常災害対策」「その他運営に関する重要事項」についての運営規定を定めなければならない
  • 訪問看護が提供できるように看護師等の勤務体制を定めておかなければならない
  • 看護師等の清潔保持及び健康状態について必要な管理を行わなければならない
  • 事業所の見やすい場所に運営規定の概要、勤務体制、重要事項を掲示すること
  • 業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない
  • 広告をする場合に虚偽や誇大なものであってはならない
  • 居宅介護支援事業者等への利益収受を禁止する
  • 利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない
  • 運営に当っては利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業、その他の市町村が実施する事業に協力しなければならない
  • 利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずること
  • 訪問看護事業所毎の経理を区分するとともに、訪問看護の事業とその他事業の会計は区分すること
  • 訪問看護の記録はその完結から2年間保存するものとする

→記録の保管期間は都道府県の条例により異なる場合があります

 

人員基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

設備基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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