介護支援ブログ

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訪問介護の人員基準とは 介護事業所の指定基準完全ガイド

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訪問介護の人員基準

 

■訪問介護員

  • 介護福祉士、訪問介護士(ヘルパー)を常勤換算2.5人以上配置する

→サービス提供責任者も含む

 

■サービス提供責任者

  • 常勤で専ら訪問介護業務に従事する者
  • 上記条件で介護福祉士、1級ヘルパー、実務経験3年以上の2級ヘルパーであること 

→但し、利用者の人数が40人を超える毎に1人以上の追加配置をすること

 

■管理者

  • 管理者は常勤で専ら管理の職務に従事すること

→管理者は、当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務と兼ねてもよい

→管理者は、管理職務に支障がない場合は同一敷地内の他の職務に従事してもよい

※管理者の業務の兼務条件は都道府県により異なります

 

訪問介護の施設基準

 

  • 事業の運営を行う為に必要な広さを有する専用区画が有ること
  • サービス提供に必要な設備・備品があること
  • 感染予防消毒液、駐車場、専用車両などを備えること

 

 

訪問介護の運営規定

  • 訪問介護の提供に当っては予め利用者又は家族に対して運営規定の概要、必要事項を記載した重要事項説明書の説明、同意、交付を行う
  • 正当な理由なく訪問介護の提供を拒んではならない
  • サービス提供困難時は居宅介護支援事業者への連絡を行い、他の訪問介護事業所の紹介、その他必要な措置を講じなければならない
  • 訪問介護の提供を求める者の被保険者証によって資格・認定の有無・認定の有効期間を確認すること
  • 訪問介護事業所は被保険者の要介護認定にかかる申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない
  • 担当者会議において利用者の心身の状況の把握、保健医療・福祉サービスの利用状況の把握に努めなければならない
  • 居宅介護支援事業者、保健医療・福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めなければならない
  • 利用申込者に当っては法定代理受領が受けることができるように、事前に説明し居宅介護支援事業者に対して必要な援助を行う
  • 居宅介護サービス計画に沿った訪問介護を提供しなければならない
  • 利用者が居宅介護計画の変更を希望する場合は居宅介護支援事業者に連絡をしなければならない
  • 訪問介護員等は身分を称する書類を携行し初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは提示しなければならない
  • 訪問介護を提供した際は提供日及び内容、保険給付額などの費用等の記載を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない
  • 法定代理受領によるサービス提供においては利用者負担額は保険給付率の1割を利用者から受領する
  • 要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない
  • 訪問介護の具体的取り扱い方針を定めなければならない
  • 訪問介護計画を作成し利用者、家族に説明、同意、交付すること
  • 同居の家族である利用者に対する訪問介護をおこなってはならない
  • 利用者において正当な理由なく介護保険提供サービスの利用に関する指示に従わない等により要介護状態が悪化した際は市町村に通知しなければならない
  • 利用者において、偽りや不正行為によって保険給付の支給を受けた、または受けようとした場合は市町村に通知しなくてはならない
  • 訪問介護サービス提供中の利用者の急変が生じた場合は速やかに医師に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講ずること
  • 「事業の目的、運営方針」「職員の職種、員数、職務内容」「営業日、営業時間」「訪問介護の内容及び利用料その他の費用」「通常の事業の実施地域」についての重要事項に関する規定を定めること
  • 入浴、排泄、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するのとし特定の援助に偏することがあってはならない
  • 訪問介護が提供できるように従業員の勤務体制を定めておかなければならない
  • 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理をすること
  • 事業所の見やすい場所に運営規定の概要、勤務体制、重要事項を掲示すること
  • 業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない
  • 広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない
  • 居宅介護支援事業者等への利益収受を禁止する
  • 利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない
  • 運営に当っては利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業、その他の市町村が実施する事業に協力しなければならない
  • 利用者に対する訪問介護の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずること
  • 訪問介護事業所毎の経理を区分するとともに、訪問介護の事業とその他事業の会計は区分すること
  • 訪問介護の記録はその完結から2年間保存するものとする

→記録の保管期間は都道府県の条例により異なる場合があります

 

人員基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

設備基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

運営基準について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

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