介護支援ブログ

介護制度について分かりやすく解説しています。介護に関っている全ての方々に役立つ総合介護情報サイト目指しています。現在は主に介護職員処遇改善加算、キャリアパス要件、介護保険施設等の実地指導について執筆中です。

介護フランチャイズにおける問題点と対処法とは?

コンビニやファミレスではよく見られるフランチャイズ展開ですが、介護業界にもフランチャイズの波が押し寄せて来ています。  

そんな介護関連のフランチャイズにおける問題点と、問題への対処法をご紹介していきます。  

フランチャイズ

介護フランチャイズの問題点

資金繰りが難しい

飲食業界のフランチャイズでは開店資金を抑えられる等のメリットも存在しますが、介護業界のフランチャイズにおいては、そういった支援が見込めない所がほとんどになります。

したがって、フランチャイズに加盟したとしても、新規開業にかかる費用は抑えられない傾向にあります。 フランチャイズであろうと都道府県や市町村の指定を受けなければ開業できませんので、基準を満たすように設備や人員の手配を行わなければなりません。

フランチャイズのブランドには頼れない

コンビニやファミレス、ラーメン店などのフランチャイズでは、ブランド自体に影響力があり、その名を冠しているだけで集客が見込めるというメリットがあります。

しかし、介護業界においては、ご利用者がブランドでサービスを選択する事は少ないため、ブランド力における集客の見込みが薄いと言えます。

本店からの制約が多く、独自のサービスが展開できない

フランチャイズにおいてはどの地域でも変わらないサービスを受けられるという事が魅力であり特徴なのですが、介護業界においては、近隣の競合サービスとの差別化を図らなければ集客の見込みは薄くなります。

前述したようにブランド力で集客が望めないのであれば、サービスの差別化で集客を図りたいのですが、それも制約によりできなくなってしまいます。

3年ごとに変わる介護保険法

介護保険法は適用されてからの歴史が浅く、高齢化社会の進行と介護業界の問題に対応するために頻繁に改正がなされています。

この改正の対応も本部の指示を待たなければならず、本部の対応が遅ければ遅いほど対応が後手に回ってしまいます。 近隣の競合サービスが素早く対応してきた場合に、この遅さが致命的な客離れの原因になってしまう恐れがあるのです。

介護フランチャイズでよく起こる問題・トラブル

売上予測などの不適切な事前説明

フランチャイズに加盟する際には事前に売上予測などの説明がありますが、実際は本部の営業不足等で、説明通りの収支にならないことがあります。

しかし、だからといって本部の営業マンが地域へ出向いて営業することはなく、自力での集客を行わなければたちまち破綻してしまいます。

しかも、売り上げが上がらなくとも本部へのロイヤリティは納めなければならず、経営をさらに圧迫していきます。

また、事前の売上予測と話が違うと、加盟店側が本部相手に訴えを起こすケースもあります。

解約時の違約金請求

売上予測などの事前説明と現実がかけ離れていたり、看板自体に集客力がなかったり、看板自体に悪評がついてしまった時などに、フランチャイズの解約をしようと思っても高額な違約金が発生してしまいます。 資金が潤沢にあるのならば良いのですが、資金繰りが厳しい場合は違約金が支払えず、ずるずるとロイヤリティを払い続けなければならないといった問題も起こっています。 加盟店側が契約違反を起こし、本部から違約金の支払いを求められて紛争になるといったケースの問題も起こっています。

守秘義務・競業避止義務に関する紛争

フランチャイズでは、加盟側に守秘義務・競業避止義務を負わせることが通例となっています。

これは企業のノウハウを流出させないためであり、加盟側がフランチャイズに見切りをつけて脱退し、独自に事業を展開しようとした際にトラブルとなりやすいのです。

中には、フランチャイズ脱退後の数年は同業種での事業を禁ずるような契約もありますので、事前に契約書をしっかりと確認し、トラブルが起こらないようにしておくことが重要です。

介護フランチャイズで起こる問題に対処するために

フランチャイズチェーンの情報をしっかりと集める

加盟勧誘の時点で、事前に本部側からの情報の開示が行われますが、その情報だけで加盟を判断するのは危険と言えるでしょう。

自身で他フランチャイズの情報を集めたり、既に加盟している事業所への聞き込みを行ったり、開示された情報と照らし合わせてみましょう。

集めた情報と、本部が開示する情報に食い違いが多ければ多いほど、そのフランチャイズに加盟する危険性が増すことになります。

開示された情報は書面で保管する

勧誘の際などに開示された情報は、必ず公式の書面で交付を受けておくようにしましょう。

後々トラブルになった場合に、書面がなければうやむやになってしまいます。事前の説明と食い違う部分等を、抗議する際は必ず必要になりますし、書面があれば有利になりますので、しっかりと保管しておくようにしましょう。

契約書の内容を理解する

前述した、違約金や守秘義務・競業避止義務に関する記述や、ロイヤリティの割合など確認すべき点はいくらでもあります。

万が一、加盟を解約する場合も考えてしっかりと検討を重ねておかなければ、後々にトラブルとなってしまう可能性があります。

トラブルが起きてしまったら、自身だけで解決を目指すのは得策ではありません。第三者を介入させましょう。

トラブルの相手はフランチャイザーであり、こちらは一個人でしかないケースが多く、法的知識や資金力に大きな差があります。

場合によっては良い様に丸め込まれてしまうことも起こりうるので、弁護士や法律家などに相談し、適切な対処を行うようにするべきでしょう。

まとめ

一見すると、自身で新規事業を起こすよりも安全に見えるフランチャイズですが、介護業界においては、さほど有利には働きません。

もちろん優良なフランチャイズであれば加盟する価値も高いのですが、中には実績もノウハウも少ないフランチャイズもあるようで、自身での情報収集を怠ってしまうと痛い目を見てしまいます。

「自分で新規事業を立ち上げればよかった」ということにならないように、この記事を参考に、慎重に検討を重ねてから加盟する事をおすすめします。

福祉用具貸与の指定申請とは?

歩行器や車いす、ベッドなど、利用者の自立サポートや介護の負担を軽減するための福祉用具の貸与を行う福祉用具貸与事業。

他サービス種と同様、開業の際には、自治体の指定を受ける必要があります。本記事では、福祉用具貸与の指定申請について説明していきます。

車椅子

福祉用具貸与の指定申請とは?

福祉用具貸与を開業するには、都道府県または市区町村(政令指定都市や中核市)で福祉用具貸与事業者として指定を受ける必要があります。

そのために行う申請が「指定申請」です。

指定の有効期限は6年で、有効期限満了日後も事業を継続する場合には更新の手続きを6年ごとに行う必要があります。

指定基準

指定申請を行うにあたり、下記3つの基準を全て満たしている必要があります。

人員基準

常勤換算法で2名以上の福祉用具専門相談員、事業所ごとに常勤専従で1名の管理者が必要となります。

福祉用具専門相談員には、看護師、准看護師、介護福祉士、義肢装具士、保健師、作業療法士、理学療法士、社会福祉士、福祉用具専門相談員の指定講習修了者がなることができます。

また、管理者は常勤専従とありますが、管理上の支障がない場合、同事業所の他業務や、同敷地内にある他事業所・施設などの業務に従事できます。

設備基準

福祉用具の保管や消毒に必要な設備、器材、事業運営を行うために必要な広さを確保します。

運営基準

専門相談員は次のような方針(一部要約)に従って、サービス提供を行う必要があります。

  • 利用者の心身や状況、希望や環境を踏まえて適切に選定する。
  • 利用者が適切な福祉用具の使用をできるよう相談に応じ、使用方法や利用料などの情報を提供する。
  • 貸与する福祉用具の機能や安全性、衛生状態に関して点検を行う。
  • 貸与する福祉用具の調整、貸与後の使用状況に応じての指導や修理を行う など

指定申請の申請書類

新規の指定申請にあたり、各種書類が必要となります。

これは各自治体によって異なりますが、ここでは東京都八王子市を例に見てみましょう。

  • 建築物等に係る関係法令確認書 に記載された各所管への申請前確認
  • 指定居宅サービス事業所指定申請書
  • 指定福祉用具貸与事業所の指定に係る記載事項
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 雇用契約書(写)または、辞令(写)等
  • 福祉用具専門相談員資格者証(写)
  • 就業規則(写)
  • 管理者の経歴書
  • 組織体制図
  • 申請者の定款、寄付行為(原本証明付)
  • 登記事項証明書(原本)
  • 事業所の平面図
  • 外観及び内部の様子がわかるカラー写真
  • 運営規定(料金表等含む)
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 法人代表者等誓約書
  • 役員名簿
  • 保管、消毒(標準作業書)
  • 保管・消毒に係る委託誓約書
  • 当該申請に係る資産の状況決算書(貸借対照表および損益計算書等)
  • 事業計画書
  • 収支見込みシミュレーション
  • 建築物等に係る関係法令確認書
  • 損害保険証書等の写し
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧

(出典元:東京都八王子市 新規指定申請提出書類一覧

福祉用具貸与の指定申請の注意点

指定申請の申請受付期間は各地方自治体によって異なりますが、「前月の10日まで」「毎月1〜15日」などが一般的です。

担当部署に事前確認し、余裕をもって申請することをおすすめします。

書類提出後に書類の確認が行われ、翌月1日などに指定申請が認められる場合がほとんどです。

また、申請から指定を受けるまでには、2週間〜1カ月ほど期間を要します。

これも地方自治体によって異なりますので、確認の上、余裕をもって申請を行いましょう。

まとめ

福祉用具貸与の指定申請についてご理解いただけましたでしょうか。

指定申請等の事務作業はサポートを受けて簡略化し、事業戦略や人員採用に時間と労力を割くことが開業前のポイントかと思います。

フランチャイズで介護タクシー事業を始める前に押さえておきたい5つのポイント

今や我が国は高齢化率27.3%の高齢社会であり、介護を必要とする高齢者や障害者も年々増加傾向です。

日常生活動作の介助においては、訪問介護や通所介護などの介護保険サービスで対応可能です。

しかし、介護保険サービスだけではなく、買い物や医療機関の受診など外出手段を確保することも大切です。その移動手段の代表格である介護タクシーです。近年、個人事業のみでなくフランチャイズ方式で開業するケースも増えてきました。

本記事では、これまで介護関係の事業に関わったことが無く、今後新規に介護タクシー事業をフランチャイズで始めようと考えている方に対して、事前に押さえておきたい5つのポイントについてまとめてみました。是非、ご一読お願いします。

タクシー

介護タクシーをフランチャイズで開業するメリット

フランチャイズのメリット

フランチャイズの最大のメリットは、ノウハウや企業ブランドの恩恵を受けられることです。特に、新規参入の方にとっては営業の方法もわからずに顧客の獲得に難渋するケースも多いです。

介護タクシーは完全予約制であるため、一般的なタクシーのように人通りの多い駅前や高齢者の多い地域を流すといった手法は使えません。

その点、フランチャイザーが介護事業全般を担っている企業であれば、通所介護の利用者さんや介護支援専門員からの紹介などでスムーズに顧客をつかむことができます。

よって、運転業務や介護技術の習得などに自身の時間を割く余裕もできるため、新規参入の方にとっては事業を軌道に乗せやすくなります。

介護関係の資格も持っていた方が有利

介護タクシー事業においては、二種免許のみではなく介護関係の資格も持っていた方が有利です。介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)の受講にあたっても、フランチャイザーから情報を得ることが出来ます。

また、介護支援専門員や介護福祉士などの職種ともつながりを持てたり、業務に必要な情報や技術などを習得しやすい環境があったりもフランチャイズのメリットであると考えられます。

他には、フランチャイザーによっては会計業務の代行や業務車両を提供してくれる場合もあり、初期費用が抑えられたり煩雑な業務が軽減されるメリットもあります。

特に介護保険の適用に関しては新規参入の方にとって障壁となる部分も多く、制度や報酬を得るために必要なノウハウを提供してもらえることは大きなメリットであると思われます。

介護タクシー事業をフランチャイズで開業する際に掛かる費用

フランチャイズで事業を開始するにあたって最低限必要になるものは、二種免許の取得費、更新費です。また、運行車両の購入費、事務所費用、フランチャイザーとの契約金およびロイヤリティなどが挙げられます。

運行車両

事業認可を受けるためには福祉車両もしくは自家用車が必須となりますが、基本的にはバンタイプの福祉車両の購入をおすすめします。その理由としては、顧客層の特徴を考えた場合、車椅子で他者の介助無くして移動できない方が多いです。

一般的なセダンタイプや軽自動車などでは、車椅子を積み込むことはできても車椅子に乗車したまま車両に乗り込むことはできません。仮に、介護保険サービスとして業務を行う場合、車椅子ごと乗り込むことができる車両を所持している業者が優遇される可能性があります。

購入費用としては、中古車でも最低50万円台から、セレナやエスティマなどのバンタイプのハイブリッド車であれば200万円以上する車両もあります。

またそれに加え、メーターや看板などの設備費用も必要であり、おおよそ総額で170万円前後、ストレッチャー用のワゴン車なら350万円前後は掛かるでしょう。ただし、フランチャイザーによっては車両を提供してくれる場合もあるため、事前に確認が必要です。

事務所

事務所の要件としては、休憩室や仮眠室が設置されていること、車両保管場所が事務所から2kmの範囲内にあることなど、他にも細かな条件があります。

しかし、自分一人で事業を始めるのであれば、自宅を事務所として登録することもできるため、自宅内の一室を仮眠室として登録すれば問題ないです。

契約金とロイヤリティ

フランチャイズ業の場合、加盟店は本部のブランド力や経営ノウハウを提供してもらうため、一定額を支払い続けること(ロイヤリティ)が必要です。契約金やロイヤリティに関してはフランチャイザーによりますが、一例として、

初期投資総額:150万円

内訳/契約金:50万円

研修費用:50万円

開業準備手数料:50万円

などが挙げられます。

ロイヤリティに関しては、毎月売上高の10%という例や、売上高が一定額に満たないと0%という例もありますので、契約前にしっかり確認しておく必要があります。

介護タクシー事業をフランチャイズで開業する際の収入

収入に関しては、営業範囲やフランチャイザーとの契約内容などで大きく異なります。

前項のように、ロイヤリティの確認をしておくことは言うまでもありませんが、開業する地域の特性を理解しておくことが重要です。

介護タクシーを利用する方は、近くに公共交通機関がない、送迎をしてくれる同居人がいない、近くに買い物をできるスーパーがないなどの問題を抱えていることが多いです。

よって、安定した収入を得るためには、その地域の現状をしっかりと調査した上で、開業地を選定する必要があります。

宣伝が収益につながる

顧客を獲得するための宣伝効果も収入増には重要です。

フランチャイザーのブランド名だけでは他の業者との差別化を図ることは難しく、事業認可がおりるまでの期間を活用して自社の宣伝をしておくことが望ましいです。

今や多くの企業がFacebookやLINEなどのSNSを利用して独自のページを開設していますし、チラシのポスティングなどのアナログな方法だけでは知名度を上げることが難しくなっています。

実際の利用者は高齢者ですが、その家族や介護施設の職員などもターゲットにした宣伝も有効です。

リピーターの確保の重要性

もう一つ忘れてはいけないのは、リピーターの確保です。

流しのできる通常のタクシーとは違い、限られた営業範囲で安定した収入を望むのであれば、利用者の満足度を高める努力も怠ってはなりません。

具体的な例としては、利用者の身体介助が適切にできるかどうか、認知症をお持ちの方に適切な対応ができるかどうか、運行中の車内を快適な空間として保てるトーク力があるかどうかなどが挙げられます。

このような接遇に関する研修はフランチャイザーが開催している場合もあるため、積極的に参加するように心がけましょう。

介護タクシー事業をフランチャイズで開業する際の留意点

病院での診療を待っている間は

事業を開始する上で注意しておくべき点がいくつかあります。

まず一つめは、病院への送迎時には待ち時間がかかるということです。特に地域の中核となる病院では、検査や診察にかかる待ち時間が長く、下手をすると半日かかる場合もあります。

その間ずっと院外で待機するわけにもいきませんので、あらかじめ迎えの時間を設定しておくなどの対処が必要です。 また、フランチャイザーの経営方針にもよりますが、介護保険サービスとして介護保険タクシーを利用される場合は、介助の範囲について留意しなければなりません。

自宅から車両まで、到着から受け付けまでの通院等乗降介助は介護保険サービスの適用となりますが、院内での移動を介助する場合は自費サービスとなります。利用者さんにあらかじめわかりやすく説明をして、事後トラブルが起きないように注意しましょう。

運行時間と範囲

他の注意点としては、運行の時間帯と範囲についてです。介護タクシーの運賃に関しては通常のタクシーと同様に深夜割り増し設定が可能ですが、用途を考えるとそもそも深夜に介護タクシーを利用する方はほとんどいないでしょう。

また、日常的な外出の目的は買い物や医療機関の受診であることが多いので、必然的に近距離となり利用料金は低くなってしまいます。 これらの対策として、業務を日常生活範囲の介助に絞るのではなく、地域や季節ごとのイベント予定の情報収集をしておくなど、他の環境要因を踏まえた入念な調査も必要です。

ただ、これらの対策に関してもフランチャイザー側が発信していることがあるので、フランチャイズの恩恵を受けるためにもしっかり本部の情報はチェックしておきましょう。

介護タクシー事業をフランチャイズで開業する際の失敗例について

用意周到で事業を開始したのはいいですが、事業を継続していくなかで予期せぬ落とし穴もあります。

その代表的な失敗例は、ロイヤリティの高さと中途解約による高額な違約金の支払いでしょう。フランチャイザーとの契約時において、契約書の熟読は必須です。

面接時に担当者が好印象であり、願ってもない好条件を提示しているように思えても、実際に書面に記載されている内容は確認しておくべきです。また、当初の売り上げ予測と実際の収益が異なることで、ロイヤリティが経営を圧迫することも考えられます。

上記の一例として、近隣にライバル業者が出店してきた場合を考えてみましょう。 破竹の勢いで顧客を獲得していく他社が、キャンペーン等で無料サービスや割引を実施しても安易に対抗してはいけません。

他社は複数の車両を抱えて、かつ介護タクシー以外の関連事業で収益を上げる経営戦略だとすると、こちらは同様のサービスでは無く、自社のオリジナリティを追求するべきでしょう。

介護が必要な方を目的地まで送り届けることは介護タクシー業にとっては基本的な業務であり、他社との差別化を図る戦略を事業開始前から練っておかないと、危機に瀕した時に経営悪化を逃れることが出来ません。

ただし、このような状況に陥ったとき、本部の経営陣に指導を乞うことができるのがフランチャイズの強みです。よって、常日頃から本部への報告や相談を怠らずに良好な関係を保っておくことが失敗しないための対策となります。

まとめ

いかがでしたか?本記事ではフランチャイズで介護タクシー事業を始めるための5つの重要なポイントをお伝えしました。

今後の高齢化率上昇とともに、介護分野はまだまだ発展していく必要があります。介護分野に新規参入される方々にとっては、フランチャイズは経営ノウハウを学びながら事業を進められる点でお勧めです。

初期費用やロイヤリティに関しては契約時にしっかりと詳細を確認しておくこと、同業者との差別化を図り収益を上げるための事業モデルを構築しておくこと、これらの事業存続のために最低限必要な下準備を怠らないようにしなければなりません。

しかし、いくらビジネスといえども介護の本質は寄り添うことです。収益を増やすことはもちろん事業として大切ですが、地域の高齢者が活き活きと自分らしい生活を送れるような手助けができるよう、人だけでなく幸せを運ぶドライバーでありたいものです。

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