介護支援ブログ

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フランチャイズで介護タクシー事業を始める前に押さえておきたい5つのポイント

今や我が国は高齢化率27.3%の高齢社会であり、介護を必要とする高齢者や障害者も年々増加傾向です。

日常生活動作の介助においては、訪問介護や通所介護などの介護保険サービスで対応可能です。

しかし、介護保険サービスだけではなく、買い物や医療機関の受診など外出手段を確保することも大切です。その移動手段の代表格である介護タクシーです。近年、個人事業のみでなくフランチャイズ方式で開業するケースも増えてきました。

本記事では、これまで介護関係の事業に関わったことが無く、今後新規に介護タクシー事業をフランチャイズで始めようと考えている方に対して、事前に押さえておきたい5つのポイントについてまとめてみました。是非、ご一読お願いします。

タクシー

介護タクシーをフランチャイズで開業するメリット

フランチャイズのメリット

フランチャイズの最大のメリットは、ノウハウや企業ブランドの恩恵を受けられることです。特に、新規参入の方にとっては営業の方法もわからずに顧客の獲得に難渋するケースも多いです。

介護タクシーは完全予約制であるため、一般的なタクシーのように人通りの多い駅前や高齢者の多い地域を流すといった手法は使えません。

その点、フランチャイザーが介護事業全般を担っている企業であれば、通所介護の利用者さんや介護支援専門員からの紹介などでスムーズに顧客をつかむことができます。

よって、運転業務や介護技術の習得などに自身の時間を割く余裕もできるため、新規参入の方にとっては事業を軌道に乗せやすくなります。

介護関係の資格も持っていた方が有利

介護タクシー事業においては、二種免許のみではなく介護関係の資格も持っていた方が有利です。介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)の受講にあたっても、フランチャイザーから情報を得ることが出来ます。

また、介護支援専門員や介護福祉士などの職種ともつながりを持てたり、業務に必要な情報や技術などを習得しやすい環境があったりもフランチャイズのメリットであると考えられます。

他には、フランチャイザーによっては会計業務の代行や業務車両を提供してくれる場合もあり、初期費用が抑えられたり煩雑な業務が軽減されるメリットもあります。

特に介護保険の適用に関しては新規参入の方にとって障壁となる部分も多く、制度や報酬を得るために必要なノウハウを提供してもらえることは大きなメリットであると思われます。

介護タクシー事業をフランチャイズで開業する際に掛かる費用

フランチャイズで事業を開始するにあたって最低限必要になるものは、二種免許の取得費、更新費です。また、運行車両の購入費、事務所費用、フランチャイザーとの契約金およびロイヤリティなどが挙げられます。

運行車両

事業認可を受けるためには福祉車両もしくは自家用車が必須となりますが、基本的にはバンタイプの福祉車両の購入をおすすめします。その理由としては、顧客層の特徴を考えた場合、車椅子で他者の介助無くして移動できない方が多いです。

一般的なセダンタイプや軽自動車などでは、車椅子を積み込むことはできても車椅子に乗車したまま車両に乗り込むことはできません。仮に、介護保険サービスとして業務を行う場合、車椅子ごと乗り込むことができる車両を所持している業者が優遇される可能性があります。

購入費用としては、中古車でも最低50万円台から、セレナやエスティマなどのバンタイプのハイブリッド車であれば200万円以上する車両もあります。

またそれに加え、メーターや看板などの設備費用も必要であり、おおよそ総額で170万円前後、ストレッチャー用のワゴン車なら350万円前後は掛かるでしょう。ただし、フランチャイザーによっては車両を提供してくれる場合もあるため、事前に確認が必要です。

事務所

事務所の要件としては、休憩室や仮眠室が設置されていること、車両保管場所が事務所から2kmの範囲内にあることなど、他にも細かな条件があります。

しかし、自分一人で事業を始めるのであれば、自宅を事務所として登録することもできるため、自宅内の一室を仮眠室として登録すれば問題ないです。

契約金とロイヤリティ

フランチャイズ業の場合、加盟店は本部のブランド力や経営ノウハウを提供してもらうため、一定額を支払い続けること(ロイヤリティ)が必要です。契約金やロイヤリティに関してはフランチャイザーによりますが、一例として、

初期投資総額:150万円

内訳/契約金:50万円

研修費用:50万円

開業準備手数料:50万円

などが挙げられます。

ロイヤリティに関しては、毎月売上高の10%という例や、売上高が一定額に満たないと0%という例もありますので、契約前にしっかり確認しておく必要があります。

介護タクシー事業をフランチャイズで開業する際の収入

収入に関しては、営業範囲やフランチャイザーとの契約内容などで大きく異なります。

前項のように、ロイヤリティの確認をしておくことは言うまでもありませんが、開業する地域の特性を理解しておくことが重要です。

介護タクシーを利用する方は、近くに公共交通機関がない、送迎をしてくれる同居人がいない、近くに買い物をできるスーパーがないなどの問題を抱えていることが多いです。

よって、安定した収入を得るためには、その地域の現状をしっかりと調査した上で、開業地を選定する必要があります。

宣伝が収益につながる

顧客を獲得するための宣伝効果も収入増には重要です。

フランチャイザーのブランド名だけでは他の業者との差別化を図ることは難しく、事業認可がおりるまでの期間を活用して自社の宣伝をしておくことが望ましいです。

今や多くの企業がFacebookやLINEなどのSNSを利用して独自のページを開設していますし、チラシのポスティングなどのアナログな方法だけでは知名度を上げることが難しくなっています。

実際の利用者は高齢者ですが、その家族や介護施設の職員などもターゲットにした宣伝も有効です。

リピーターの確保の重要性

もう一つ忘れてはいけないのは、リピーターの確保です。

流しのできる通常のタクシーとは違い、限られた営業範囲で安定した収入を望むのであれば、利用者の満足度を高める努力も怠ってはなりません。

具体的な例としては、利用者の身体介助が適切にできるかどうか、認知症をお持ちの方に適切な対応ができるかどうか、運行中の車内を快適な空間として保てるトーク力があるかどうかなどが挙げられます。

このような接遇に関する研修はフランチャイザーが開催している場合もあるため、積極的に参加するように心がけましょう。

介護タクシー事業をフランチャイズで開業する際の留意点

病院での診療を待っている間は

事業を開始する上で注意しておくべき点がいくつかあります。

まず一つめは、病院への送迎時には待ち時間がかかるということです。特に地域の中核となる病院では、検査や診察にかかる待ち時間が長く、下手をすると半日かかる場合もあります。

その間ずっと院外で待機するわけにもいきませんので、あらかじめ迎えの時間を設定しておくなどの対処が必要です。 また、フランチャイザーの経営方針にもよりますが、介護保険サービスとして介護保険タクシーを利用される場合は、介助の範囲について留意しなければなりません。

自宅から車両まで、到着から受け付けまでの通院等乗降介助は介護保険サービスの適用となりますが、院内での移動を介助する場合は自費サービスとなります。利用者さんにあらかじめわかりやすく説明をして、事後トラブルが起きないように注意しましょう。

運行時間と範囲

他の注意点としては、運行の時間帯と範囲についてです。介護タクシーの運賃に関しては通常のタクシーと同様に深夜割り増し設定が可能ですが、用途を考えるとそもそも深夜に介護タクシーを利用する方はほとんどいないでしょう。

また、日常的な外出の目的は買い物や医療機関の受診であることが多いので、必然的に近距離となり利用料金は低くなってしまいます。 これらの対策として、業務を日常生活範囲の介助に絞るのではなく、地域や季節ごとのイベント予定の情報収集をしておくなど、他の環境要因を踏まえた入念な調査も必要です。

ただ、これらの対策に関してもフランチャイザー側が発信していることがあるので、フランチャイズの恩恵を受けるためにもしっかり本部の情報はチェックしておきましょう。

介護タクシー事業をフランチャイズで開業する際の失敗例について

用意周到で事業を開始したのはいいですが、事業を継続していくなかで予期せぬ落とし穴もあります。

その代表的な失敗例は、ロイヤリティの高さと中途解約による高額な違約金の支払いでしょう。フランチャイザーとの契約時において、契約書の熟読は必須です。

面接時に担当者が好印象であり、願ってもない好条件を提示しているように思えても、実際に書面に記載されている内容は確認しておくべきです。また、当初の売り上げ予測と実際の収益が異なることで、ロイヤリティが経営を圧迫することも考えられます。

上記の一例として、近隣にライバル業者が出店してきた場合を考えてみましょう。 破竹の勢いで顧客を獲得していく他社が、キャンペーン等で無料サービスや割引を実施しても安易に対抗してはいけません。

他社は複数の車両を抱えて、かつ介護タクシー以外の関連事業で収益を上げる経営戦略だとすると、こちらは同様のサービスでは無く、自社のオリジナリティを追求するべきでしょう。

介護が必要な方を目的地まで送り届けることは介護タクシー業にとっては基本的な業務であり、他社との差別化を図る戦略を事業開始前から練っておかないと、危機に瀕した時に経営悪化を逃れることが出来ません。

ただし、このような状況に陥ったとき、本部の経営陣に指導を乞うことができるのがフランチャイズの強みです。よって、常日頃から本部への報告や相談を怠らずに良好な関係を保っておくことが失敗しないための対策となります。

まとめ

いかがでしたか?本記事ではフランチャイズで介護タクシー事業を始めるための5つの重要なポイントをお伝えしました。

今後の高齢化率上昇とともに、介護分野はまだまだ発展していく必要があります。介護分野に新規参入される方々にとっては、フランチャイズは経営ノウハウを学びながら事業を進められる点でお勧めです。

初期費用やロイヤリティに関しては契約時にしっかりと詳細を確認しておくこと、同業者との差別化を図り収益を上げるための事業モデルを構築しておくこと、これらの事業存続のために最低限必要な下準備を怠らないようにしなければなりません。

しかし、いくらビジネスといえども介護の本質は寄り添うことです。収益を増やすことはもちろん事業として大切ですが、地域の高齢者が活き活きと自分らしい生活を送れるような手助けができるよう、人だけでなく幸せを運ぶドライバーでありたいものです。

介護事業の開業はフランチャイズ活用で!

介護事業を始めたいが、何もわからないところから始めるのは大変です。コンビニのように介護事業もフランチャイズで開業するとメリットが沢山あります。介護フランチャイズで開業することのメリットを詳しくご説明していきますのでぜひ参考になさってください。

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介護フランチャイズって何?

フランチャイズとは、加盟する介護法人がフランチャイズ本部から独自のサービスをもらい、そこの看板をかかげる権利をもらいます。その対価として、フランチャイズ本部に売り上げのいくらかをロイヤリティとして支払う仕組みです。

ただ、加盟するとロイヤリティの負担が多いため、毎月のロイヤリティで経営に影響することがあります。その上、フランチャイズだと独自の経営方針や運営方法をしたいと思っても本部の決めた一定の方法でするように求められているので、自由度が少ないということがあります。しかし、それ以上に介護フランチャイズのメリットはたくさんあります。

介護フランチャイズのメリットとは?

初めて、介護事業を始めたい人にとって、介護フランチャイズで始めることは次のようなメリットがあります。

介護フランチャイズは低費用、短期間で開業できる

介護事業を開業するには、介護保険法令上のすべての指定基準を満たして指定申請が必要となります。しかし、フランチャイズの場合、本部からの開業支援が受けられるので、手続きがわからない人でも相談しながら安心して手続きをすることができます。介護業界に初めて参入する人でも開業の支援や現場研修などを受けられるので短期間の準備で開業することができます。

また、介護サービスの提供に必要な備品や設備などをフランチャイズ本部の協力のもと、から低コストで調達することができるため、初期費用を抑えられます。介護フランチャイズに加盟していると、各種保険料などが大口で割引される可能性があります。

ですから、介護フランチャイズで開業すると低コストであり短期間で開業できるというメリットがあり、初めて介護事業を始める人にとってはリスクの少ないフランチャイズを検討してみると良いでしょう。

介護事業運営のノウハウ、運営ツールを提供してもらえる

フランチャイズの場合、独自のノウハウがあり、事業を始めるにあたって全面的にサポートがあります。事業を始めるにあたって運営のソフトや介護保険請求ソフトが必要ですが、フランチャイズの場合はすでに用意されていて、すぐに始められる環境が整っています。

介護保険は3年ごとの改正がありますが、その情報をいつも把握しており、改正時のソフトの変更や提出書類、ツールの提供を随時うけることができます。

また、スタッフ研修がありスタッフのレベルアップのサポートもしています。その上、採用や営業活動においても本部のネットワークやブランド力があるので有利に活動できます。営業活動だけでなく、いかに売り上げをあげるかという経営に関する意識づけが出来るようにサポートもしています。

加盟会員同士での情報交換ができる

初めて介護事業を始める人にとって、介護事業をしている人の情報を得られることは非常に有益です。加盟店同士が集まるオーナー会などで情報交換をすることができます。同じ地域のフランチャイジー同士が集まるので、地域の重要人物やケアマネージャーの紹介、利用者の困難事例の相談などだけでなく地域で介護事業を運営するための役立つ情報を得ることができます。

まとめ

初めて介護事業に参入する人は、フランチャイズで事業を始めると安定した運営をすることができるでしょう。加盟店になると、開業するための全面的なバックアップがあり、低コスト、短期間で開業することができます。介護保険の改正にも対応できるノウハウやツールがあり、加盟している者同士が集まり情報交換もできるので、フランチャイズで開業することのメリットは多いです。

新たに開業を考えている人は、ぜひご一読下さりシェアをお願いいたします。

総合事業の加算について

介護事業運営を円滑に進めていくうえで大切なのは、介護報酬の加算です。総合事業における加算も同様に大切ですが、今後、総合事業を皮切りに、徐々にサービスも多様化し、個々に適切なサービス提供が可能なシステムが構築されると考えられます。まず今回の記事では、総合事業についてのおさらいと加算について紹介していきます。

お金を持つ男性の手

総合事業のおさらい

総合事業とは、平成27年度から始まった介護予防を主体とした介護予防・日常生活支援総合事業を指します。介護予防・生活支援サービス事業や、一般介護予防事業などが、この総合事業に含まれています。

従来の介護サービスにおいて、地域支援事業は、要介護認定を受けなかった人の中で要支援・要介護認定の恐れがある人のうち生活機能の基本チェック等を経て二次予防事業の対象になった人などが受けられるサービス事業でした。そのため、従来の地域支援事業では支援を受けるための制約が多く、これからの超高齢社会における要介護者増加の抑止力としての効果はあまり見込めませんでした。

総合事業に移行することによって、要支援認定を受けた方(要支援1,2)が受けるサービスのうち、訪問介護と通所介護が、全国一律のサービス内容・利用料金から市区町村が実施する地域支援事業に移行されます。

総合事業は、これから訪れる超高齢社会に対しての初期打開案として構築されている、「地域包括ケアシステム」を担う仕組みの一端として、事業展開が進められています。

総合事業における加算の種類

総合事業は、先述のように介護予防・日常生活支援総合事業の略称です。訪問・通所型サービスのほか、生活支援サービス、一般介護予防事業を含んでいます。サービスの種類は大別して2つに分類されます。

訪問型サービス

従来の訪問介護に相当するもので、訪問介護員による身体介護、生活援助を行います。

では、訪問型サービスにはどのような加算・減算があるのでしょうか。

サービス提供責任者体制の減算

平成24年度介護報酬改定において、訪問介護員2級課程修了者(介護職員初任者研修修了者)であるサービス提供責任者を配置する事業所は、訪問介護費が減算されます。一ヵ月に総実施単位数×70%への減算になります。

特別地域加算

国が定めた地域でサービスを提供する場合に加算されます。(奄美群や小笠原諸島など)介護報酬単位に15%加算がつきます。

 

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域に所在する小規模事業所を対象に、10%が算定される加算を指します。

 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

運営規定によって定められている「通常の事業の実施地域」を超えて、中山間地域等に居住する利用者に対してサービスを提供する際に算定できる加算です。対象事業所には5%加算されます。

 

介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算については詳しくはこちらに記載しておりますので確認してみてください。

http://www.kaigo-shien-blog.com/entry/2016/08/08/181757

介護職員処遇改善加算はⅠ~Ⅴで構成されており、それぞれに加算計算方法が異なります。

a.介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  一ヵ月に 所定単位×13.7% 

b.介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  一ヵ月に  所定単位×10.0%

c.介護職員処遇改善加算(Ⅲ)  一ヵ月に  所定単位×5.5%

d.介護職員処遇改善加算(Ⅳ)  一ヵ月に  (c)90%  となります。

e.介護職員処遇改善加算(Ⅴ)  一ヵ月に  (c)80%  となります。

 

初回加算

サービスの利用初期段階において発生する加算です。初回加算は、サービス開始月に、利用者の基本報酬の単位にプラスすることができます。これは一ヵ月に100単位加算できます。

 

生活機能向上連携加算

訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションの専門職、サービス責任者が同行して訪問して計画を一緒に作成した場合に加算できるものです。これは一ヵ月に100単位加算できます。

 

 通所型サービス

従来の通所介護に相当するもので、従来通りの施設での介護に加え、生活機能向上のための機能訓練、レクリエーション、自主トレーニング指導なども織り交ぜて、生活機能向上を目的にしたサービスです。では、通所型サービスにはどのような加算・減算があるのでしょうか。

 

職員欠如による減算、利用定数超過による減算

施設の人員基準や施設利用者上限を超えてのサービス提供に伴い減算されます。この場合、両者ともに施設ごとの月総単位数×70%へ減算となります。

 

若年性認知症利用者受け入れ加算

若年性認知症患者やその家族をサポートするためのサービスをきちんと提供できているかを評価する加算です。これは、若年性認知症の利用者の状態に応じたサービスや環境が整えられているかが加算のポイントになります。加算がとれる場合は、月に240単位プラスになります。

 

生活機能向上グループ活動加算

共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される支援活動を提供した場合の加算です。加算対象であれば、一ヵ月に100単位を加算できます。

 

運動器機能向上加算

運動器機能向上計画に基づいて、利用者毎に運動器機能向上サービスを提供した場合が加算対象になります。この場合、一ヵ月に225単位を加算できます。

 

栄養改善加算

低い栄養状態にある利用者、もしくはその恐れがある利用者に対して、栄養状態を改善するためのサービスを提供した場合に加算されます。これは、一ヵ月に150加算できます。

 

口腔機能向上加算

口腔機能が低下している利用者、またはその恐れがある利用者に対して、個別に口腔清掃や指導、摂食・嚥下訓練などが実施されている場合に加算されます。これは一ヵ月に150単位加算できます。

 

選択的サービス複数実施加算

通所リハビリテーション、または通所介護において要支援者に選択的サービスを複数実施している場合は、この加算も合わせて算定が可能です。この加算には、選択的サービス複数実施加算Ⅰと、選択的サービス複数実施加算Ⅱがあり、Ⅰの加算の場合は一ヵ月に480単位、Ⅱの場合は一ヵ月に700単位加算できます。

 

事業所評価加算(申出)の有無

事業所評価加算についてはこちらを参照してください。

http://www.kaigo-shien-blog.com/entry/2017/02/17/153556

事業所評価加算対象であれば、一ヵ月に120単位加算できます。

 

サービス提供体制強化加算

介護事業所において、介護サービスの質が一定以上の高い質で提供できている場合の加算です。サービス提供体制強化加算には3種類あります。

サービス提供体制強化加算Ⅰ イ

この場合、要支援1の方に対しては一ヵ月に72単位、要支援2の方に対しては一ヵ月に144単位加算ができます。

サービス提供体制強化加算Ⅰ ロ

この場合は、要支援1の方に対しては一ヵ月に48単位、要支援2の方に対しては一ヵ月に96単位加算できます。

サービス提供体制強化加算Ⅱ

この場合、要支援1の方に対しては、一ヵ月に24単位、要支援2の方に対しては一ヵ月に48単位加算できます。

 

介護職員処遇改善加算

訪問型サービスとは若干異なります。

 

a.介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  一ヵ月に 所定単位×5.9% 

b.介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  一ヵ月に  所定単位×4.3%

c.介護職員処遇改善加算(Ⅲ)  一ヵ月に  所定単位×2.3%

d.介護職員処遇改善加算(Ⅳ)  一ヵ月に  (c)90%  となります。

e.介護職員処遇改善加算(Ⅴ)  一ヵ月に  (c)80%  となります。

 

 

○総合事業における加算の算定構造

総合事業では、国が定める加算を市区町村が採用するか否かを決定することができます。国が定めている金額と同等の額を定めることもできますが、減額して加算を定めることもできます。

総合事業では、国から総合事業費として各地域に財源が割り振られますが、通常の介護サービス費と加算を合わせてその上限額を超えることはできません。よって、市区町村ごとの施策に注目することが非常に重要となります。加算対象になるかならないかについては地域ごとで差がありますので、加算対象の確認については各市区町村ホームページや問い合わせ窓口でご確認をしてください。

 

一方、加算を取得することにより要介護区分ごとの限度額を超えることは可能です。

 

 

総合事業における加算の届出

総合事業を開始するには、必ずその市区町村指定の「事業者指定・更新申請書」のを記載し、届け出ることが必要です。市区町村によって、この指定・申請書以外にも、提出が必要なものが市区町村ごとに定められていますので、こちらについては各市区町村のホームページを確認することが重要です。

 

※総合事業開始にあたり、事前にみなし事業所として指定を受けている場合は、再度総合事業所の指定を受ける必要はありませんので注意してください。

 

まとめ

総合事業には、事業所運営において重要な加算が多く存在します。事業所運営において、こういった加算を一項目ずつきちんと取れているかどうかが重要です。これからは、総合事業の展開が急速に進むと推測されますので、このタイミングで今一度、加算について見直してみてはいかがでしょうか。

参考になればシェアの程お願い致します。

 

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