介護支援ブログ

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サービス提供責任者が鍵の加算!確実に加算を取りませんか?

 訪問介護においてとれる加算は色々ありますが、加算条件が厳しいものや、どのように取ったらいいのか分かりづらい加算があります。

 今回は、訪問介護のサービス提供責任者の資格や、年数等の要件が関わる、特定事業所加算、生活機能向上連携加算に焦点を置いて、加算を見ていきたいと思います。

 「本当はもっと加算を取ることができるのではないか?」「自分の資格が生かせるかもしれない」など、ご自身の資格等で加算を取ることを考えておられる介護事業者・サービス提供責任者の皆様、ぜひご一読ください。

 

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サービス提供責任者に関する加算

 サービス提供責任者の資格や、経験年数等の要件が重要になってくる加算には、

  • 特定事業所加算
  • 生活機能向上連携加算

が、挙げられます。

 どちらの加算についても、算定するためにはサービス提供責任者にどのような要件が必要なのか、加算の概要と共に見ていきたいと思います。

 

特定事業所加算

  • 加算概要

 特定事業所加算は、「専門性の高いスタッフを確保」し、「中重度者の訪問介護にも対応できる」事業所を評価することで、地域全体の介護の質の向上、中重度者の在宅生活の支援を目的として創設された加算です。

 これまで数回の改正が行われ、現在は4段階の加算段階があります。

 加算を受けるためには、体制の要件、人材の要件を満たす必要があります。

 

  • 加算内容

 届け出を行い、基準が満たされていると認められた事業者が指定訪問介護を行った際には、達成している基準の段階により以下の単位数を加算することができます。

 

 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位

 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位

 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位

 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の  5に相当する単位

 

  • 人材要件

 どの段階の加算を満たすためにも、サービス提供責任者の要件が重要になります。

 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)の加算に必要な要件をまとめましたので、以下の表をご参照ください。

 

特定事業所加算(Ⅰ)

特定事業所加算(Ⅱ)

特定事業所加算(Ⅲ)

特定事業所加算(Ⅳ)

サービス提供責任者に関する要件

訪問介護事業所のすべてのサービス提供責任者が、3年以上の実務年数を有する介護福祉士、または、5年以上の実務経験を有する旧介護職員基礎研修課程修了者もしくは、旧一級課程修了者であること。

利用者数が40名を超える事業所で、サービス提供責任者が2名以上必要な事業所であれば、2名以上の常勤のサービス提供責任者がいること(常勤換算法は不可)

特定事業所加算(Ⅰ)と同様

※下記の訪問介護員に関する要件か、どちらかを満たせばよいです。

 

利用者数が40名を超えない事業所で、サービス提供責任者が2名以上必要ではない事業所であれば、1名以上の常勤のサービス提供責任者がいること(常勤換算法は不可)

訪問介護員に関する要件

訪問介護事業所の訪問介護員のうち、介護福祉士の占める割合が100分の30以上もしくは、介護福祉士、旧介護職員基礎研修課程修了者もしくは、旧一級課程修了者の占める割合が100分の50以上であること。

特定事業所加算(Ⅰ)と同様

 

 

重度要介護者等対応要件

前年度または、加算を算定する月の前3カ月における利用者の総数のうち、要介護3、要介護4の人、認知症により、日常生活に著しく障害がある人(日常生活自立度Ⅲ、ⅣまたはM)の割合が100分の20以上であること。

 

特定事業所加算(Ⅰ)と同様

前年度または、加算を算定する月の前3カ月における利用者の総数のうち、要介護4、要介護5の人、認知症により、日常生活に著しく障害がある人(日常生活自立度Ⅲ、ⅣまたはM)の割合が100分の50以上であること。

 

 

 

生活機能向上連携加算 

  • 加算概要

 介護保険制度においてリハビリは、「高齢者の身体状況が低下した際に適切に介入し、生活を維持することが出来るようにするもの」であり、そのためにはその他の関係職種と協働して、高齢者を支えていかなくてはなりません。

 訪問介護においては、訪問介護計画を立案するサービス提供責任者と共に利用者宅を訪れ、共に利用者の身体状況の評価をする機会を設け、計画へ生かしていくために創設された加算です。

 

  • 加算内容

 生活機能向上連携加算 100単位/月

 (計画立案から3カ月間加算が可能)

 

  • 人材要件

 対象の利用者に対して、訪問リハビリテーション事業所または通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士(以下、理学療法士等)が、リハビリテーションの一環として利用者の居宅を訪問した際に、サービス提供責任者が同行して、理学療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成する必要があります。

 

 

まとめ

  今回は、サービス提供責任者に焦点を当て、算定できる加算について説明しました。

 このように、どちらの要件に関してもサービス提供責任者の実務経験や人数等の人的要件や、サービス提供責任者が他職種と協働すること等が必要です。

 なかなか満たすことは難しいものもありますが、今一度ご自身の事業所が要件を満たしているか、算定できる機会はないかを見直し、確実に加算が受けられるようにしたいものです。

 

 最後までお読みくださって、ありがとうございました。

 この記事が参考になったと思われた方、シェアしていただけますと嬉しいです。

 

 

特定事業所加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

グループホームの介護保険制度改正でどうなる?

 介護事業者の皆様にとっては、今後の介護保険制度改正がどのように行われていくか気になられているかと思います。

 ここでは、介護保険制度改正でグループホームに関する介護保険制度がどのように変わってきたかの紹介と、今後の法改正がグループホームにどのような影響を与えるかについて触れていきます。

 また、介護と医療の連携が今後のキーワードとなりますので、ぜひ参考にしてください。

 

 

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グループホームに関する介護保険制度改正の経緯

 高齢者の人口増加による介護負担に伴い、要介護者の増加、介護側の負担増加しているのが現状です。

 日本の家庭は、核家族化が進み家族のあり方も変化してきて状況が一変してきたのです。

 そこで、介護保険を利用し、社会や地域全体で支えていこう。

 というものが介護保険の創設の原点です。

 

基本報酬の見直し

 グループホームでの生活介護費用は要介護であればだいたい5%減少されてます。

 職員の体制も特別養護老人ホームに比べて手厚い配置となっています。

 しかし、現状から5%の減少というのは運営する事業者にとっては厳しい運営となります。

 

基本報酬加算

 夜間帯の安全確保を推進するため、夜間の勤務体制の実態を踏まえて、宿直

する夜間職員の加算を新しく評価をする制度が制定されました。

 夜間支援体制加算といいます。

 算定条件として、介護職員Ⅰユニット1名配置すること、また、宿直勤務を行う職員を1名以上配置する事が条件となっています。

 夜間体制の加算は他にも、看取り介護加算があります。

これは、利用者とその家族の意思を尊重して実施することができます。

 

ユニット数、事業所範囲

 これまでは、施設に1又は2ユニットが一般的でしたが、何らかの事情がある場合には3ユニットを設置することも可能となりました。

 また、特別養護老人ホームなどの建物に併設して設置することも可能です。

 しかし、こちらの場合、介護を適切に行えている施設に限られています。

 利用者には以前よりも負担は軽減され利用しやすくなりましたが、施設側にとっては資金が減少し、運営の手腕が問われるようになります。

 以前よりも少ない資金でレベルの高いサービスを提供するには介護や医療との連携が必要となります。

 職員全員が、しっかり把握した上で適切なサービスを提供することがポイントにもなるでしょう。

 介護報酬の引き下げがサービスのレベル低下にならないよう、施設全体で考えていきましょう。

 

 

介護保険制度の改正ごとにグループホームに与えてきた影響について

 介護保険の改正で、グループホームのあり方も変化してきました。

 

 1997年 老人福祉法による痴呆対応型の老人共同生活援助事業の制度

 1999年 ゴールドプラン21の痴呆性老人グループホームが開設

 2000年 介護保険制度開始

      グループホームも介護保険の給付対象となる

 

介護保険法改正

 特に2006年の介護保険改正においては、大きく変化しました。

これまで都道府県が中心となって行っていたものが、市区町村に主体が変化しました。

 当時のグループホームの位置づけとして、中度の認知症高齢者と認知されていましたが、介護保険の改正よりそれまで対象外である精神障害者などの重度高齢者も対象となりました。

 グループホームにおいて、2006年の介護保険改正の前後というのは大きな違いがありますので、比較してみていきましょう。

 

  • 改正前

 介護保険改正により、痴呆対応型共同生活で痴呆による精神症状で著しい異常行動があるケースや、痴呆の原因となる高齢者が急性の状態に該当する人は除きます。

 他の日常生活を送る上で食事、入浴など通常の生活の支援や機能訓練を行うことをいいます。

 

  • 改正後

 認知症対応型の共同生活介護は、要介護者が対象となります。

 脳血管やアルツハイマーなど脳の変化により日常生活に支障をきたすケースが対象となります。

 他には、記憶障害、認知機能が低下した状態を認知症といい、認知症の原因が急性の状態にある高齢者は除きます。

 

 

今後の介護保険制度改正でグループホームはどうなる?

 高齢社会が進むにつれて、介護を必要とする高齢者のニーズも増加する上で

多様化してきています。

 高齢者の増加とともに認知症患者も同様に増えてきています。

 認知症高齢者を受け入れる施設として現在注目されているのはグループホームの存在ですが、グループホームの大きな課題は人件費です。

 人員配置は3対1となりますが、これだけでは介護職員不足といえるでしょう。

 その対策として2ユニット経営をしていくことです。

 こちらは兼任が認められているので人員配置を工夫すれば人件費を抑えることができます。

 

 また、介護と医療の連携としては看護師の24時間体制を組むことです。

 これはあくまで常に滞在しているという意味ではなく、常に連絡をとれる体制であることを指します。

 医療体制が整っていないために施設を退居せざる高齢者は多くいます。

これを避けるためにも、今後の医療体制をどのように配置していくかも課題となっています。

 

 今後も介護保険制度の改正は実施されていきますが、キーワードとなるのが在宅への移行です。

 今までは施設での手厚い介護をメインに実施されていましたが、高齢者人口の増加と国の支援がピークになる前に、医療と介護が一体となった制度改革をしていくことが目標とされています。

 介護だけで運営していくのではなく、看護との連携によって運営にも大きな影響が出てくることでしょう。

 双方の連携から、高齢者やその家族が安心して生活できるように、事業者の皆様は体制を整える必要がありそうです。

 

 2025年には地域包括ケアを始動していきます。

 地域で高齢者を支えることが目的です。

 出来るだけ自宅での日常生活が送れるよう周りでサポートしていきます。

 公的サービスを利用する前に地域の互助を促進する事が大切です。

 

 

まとめ

 日本は、今後の超高齢社会に対する介護や医療のサービスを本格的に推進していくことが必要とされています。

 特に、認知症高齢者に対して適切なケアをしてくことが重要であり地域支援事業の一環とされています。

 グループホームは在宅と施設の両面から整備が行われています。

 例えば、空き家を利用しグループホームを開設すると改修補助が受けられます。

 

 介護職は人手不足という問題点についても、離職を防止する取り組みとして介護ロボットの導入、再就職準備金を貸付する制度などを創設しています。

 今後グループホームは高齢者自身が自立した生活を送る事を目標とした役割があると思います。

 介護職員にとっては職場が働きやすい環境であることが重要です。

 比較的、グループホームは他施設に比べて需要がありますので今後の働き方も工夫次第で改善ができるのではないでしょうか。

 参考になった方はぜひシェアをお願いします。

 

 

介護保険制度改正について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

デイケアの介護報酬改定推移は今後どうなる?

 通所や訪問などのリハ系サービスは、介護報酬改定の主眼として大きく見直しがされました。

 今後のデイケアの介護報酬改定推移など業界の動向を確認していただければと思います。

 ぜひ参考にしてみてください。

 

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介護報酬改定とは?

 介護報酬改定は、介護施設を運営している事業者や施設が高齢者に何らかのサービスを提供し、その対価として運営者、つまり事業者に支払われる報酬のことをいいます。

 介護保険制度の法令により介護報酬の1割又は2割が高齢者負担となり、残りの9割又は8割が国や市区町村から支払われています。

 介護報酬改定は、定期的に見直しや改正が実施されています。

 前回は2015年に実施されていますので、次回は3年後の2018年を予定しています。

 こちらは社会保障審議会にて内容の改定について議論されています。

 

 

デイケアの介護報酬改定のこれまで

 通所介護における介護報酬改定は、小規模事業所が地域密着型に移行したことが大きくあげられます。

 入居者が18名以下であることが重要です。

 条例では市区町村に移行したことで、人員や運営を管理するようになりました。

 基本報酬は引き下げられ小規模型は10%となり、重度の認知症などがある場合は加算枠が追加されております。

 介護保険制度は定期的に制度見直しをされており、おおよそ3年ごとに給付単価である介護報酬改定が行われてきました。

 これは2012年まで続き介護保険の離礁者は急増し制度開始から5年間で給付費用は3.6兆円から6.4兆円と拡大したのです。

 

 

2006年:予防給付サービスが誕生

 社会保障財政を緩和する為に制度改正をはじめて開始しました。

 以下の2点となります。

 

  • 軽度者は要支援1、2と振り分けされる。要介護にならないために予防

重視の介護予防給付を設けました。

  • 施設の移住費、食費を介護保険給付と別にしています。

    入居者の所得に応じて自己負担としています。

    居宅、施設の介護サービスに加え、地域密着型サービスを創設しました。

    市区町村が中心となり運営をしていきます。

 

 

2009年:処遇改善交付金の設置

 リーマンショックにより大きく景気が傾いたことで、国の政策として報酬改定を3%プラスとし処遇改善交付金を設置しました。

 

 

2012年:2度目の制度改正

 地域密着型に小規模多機能型と訪問看護を合わせた複合型が加わりました。

 自宅での療養拡大を予想したサービスといえます。

 また、日常生活支援総合事業が誕生しています。

 これは、市区町村が訪問や通所サービスと生活支援サービスを組み合わせたものです。

 要支援1,2の人も利用できるようになりました。

 この要支援者への取組が次の総合事業へ繋がっていきます。

 

2015年:3度目の制度改正

 今まで6年ごとに介護保険制度改正を行ってきましたがこのときからサイクルが変わりました。

 団塊の世代が、全員65歳以上になることを受けて住み慣れた地域で暮らし続けることを目標に地域包括ケアが誕生しました。

 介護と医療が一体となり高齢者を支えます。

  • 要支援1、2の人を地域支援事業に移行。
  • 特別養護老人ホームを原則、要介護3以上に。
  • 一定以上の所得者に負担2割引き上げ。
  • 小規模型通所介護から地域密着型へ移行。

 

 介護報酬の改定は3年に1度実施されています。

 厚生労働省は、これまでの実績や現在の研究、調査を重ね今後の改正に向けての取り組みが議論されます。

 4月からデイサービスやデイケアの実態を調べる他、ケアマネジャーの業務内容の把握に努めます。

 また、特別養護老人ホームで行われている看取り介護についても調査も実施しています。

 

介護サービス加算

 デイケアで課題となっているのは、よりリハビリの効果を高めるための仕組みづくりをすることです。

 機能訓練などを、ただプラン通りにこなしているだけでは良くありません。

 今後、効果的に実施する為に個別機能訓練加算やマネジメント加算を新設しました。

 国は生活行為向上リハビリテーションなどとも呼んでおり、今後実施状況や効果などの把握に努める。

 他にも、レクリエーションなどを行う専門職についても調査する予定です。

 

 居宅介護支援では、併設している事業所の有無を確認し、日々の業務内容についても把握したい考えとしています。

 今後、施設での介護サービスとして、特別養護老ホームではターミナルケアの取り組みを始めています。

 介護と医療の両面でのニーズを幅広く提供する考えです。

 また、認知症高齢者へのサービスのあり方、質の評価に関する調査も実施する見通しです。

 

 こちらの加算については、施設を運営する管理者や事業者からのさまざまな質問が多く寄せられています。

 実際に分かりづらい点や他のサービスと重複してしまうような内容があり判断出来ないケースも多々みられています。

 デイケアに関してはリハビリテーションに対する内容があります。

 

 その中で「高齢者が複数の施設を利用している場合の加算はどうしたらいいのか?」という質問がありました。

 こちらは単一の事業所で理学療法や、作業療法など全てのサービスが受けられない場合、利用者の同意の上で算定は可能としています。

 あくまで利用者や家族の任意が必要となっていますが、本人が必要としているサービス内容であれば利用することができます。

 これも、自立支援をサポートする上でとても重要な役割だといえます。

 他には、生活向上リハビリテーションや社会参加支援加算についても需要があると考えられます。

 

 

デイケア介護報酬のこれから

 介護保険制度と質の高い介護サービスが必要不可欠となります。

 介護の人材を確保することや、医療との連携、効率的なサービスを提供するための対策も必要です。

 今後の介護報酬の見直し、介護業界の方向性等も含めた検討をしていかなくてはなりません。

 

 他にも、現行のサービスに追加し、地域単位でのサービス提供も検討することや、事業者同士でサービスの提供に関する連携をとることで全体的なことが把握できるようになります。

 過去の改定から在宅ケアへの考え方に変化はありません。

 2025年に地域包括ケアで活動を行うに当たって、社会保障や人員など、現在の問題点をしっかり把握し改善できるよう体制を整えていきます。

 その目標を各事業所が改善するようサービス内容など見直していきます。

 そのため介護職員の処遇改善が行われる予定です。

 2018年の介護報酬改定は、2025年団塊の世代の3人に1人が65歳以上となります。

 日本の人口は、減少して高齢者の方が多くなる今までにはない時代へ進んでいきます。

 この様な状況下で介護報酬改定の影響は益々大きくなっていくことでしょう。

 

 

まとめ

 介護報酬が削減され、施設を運営する事業者や管理者にとっては、今後の動向を把握することがとても重要な時代となってきています。

 介護報酬がとれない分、他に対策をしていかないと事業所の運営が厳しくなるばかりです。

 サービスの加算が削減されるなか、介護職員の離職も目につきます。

 これからの時代に必要なサービスや人材を確保する為にも、これまでの内容把握と今後の対策を見直してみてはいかがでしょうか。

 この記事について皆様はどう思いますでしょうか。

 参考になった方は、ぜひシェアをお願いします。

 

 

介護報酬改定について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

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