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中重度者ケア体制加算におけるプログラム・計画書とは?

中重度者ケア体制加算を取る際に、皆さま一度は悩まれると思われる、「中重度者ケア対象者に対するプログラム」。

この記事では、中重度者ケア体制加算について改めておさらいをし、そこからプログラムの在り方、計画書の書き方について考えていきたいと思います。

プログラムについてお悩みになっている方、ご参考になさってください。

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中重度者ケア体制加算のおさらい

プログラム・計画書について説明する前に、中重度者ケア体制加算についておさらいをしたいと思います。

1.中重度者ケア体制加算とは?背景・目的は?

2015年(平成27年)介護報酬改定の際に、新設された加算です。

超高齢社会の到来で要介護者が増えることを背景に、介護度が中重度の者であっても、できるだけ住み慣れた在宅で長く生活できる体制を整えることを目的として創設されました。

そのため、対象となるサービスは「通所介護」「通所リハビリ」の2つとなります。

そして、その中でも、中重度者ケアを行うことができる(算定要件をクリアしている)施設にのみ加算されます。

加算される単位数は、通所介護では45単位、通所リハビリでは20単位です。

基準を満たしている施設では、すべての利用者に対して加算が適応になります。

2.中重度者ケア体制加算の算定要件

①利用者の要件

利用者の要件は、通所介護・通所リハビリ共通です。

前年度、もしくは算定を行う月を含めた前3カ月の利用者(前年度の実績がない事業所に適用)のうち、要介護3以上の利用者が3割を占めることが条件です。

計算方法は、要支援者を除いて、要介護者の延べ人数のうちの要介護3以上の者の割合を算出します。

前3カ月の実績で計算したものは、その後も要件を満たしているか確認し、要件を満たさなくなった場合、直ちに届け出が必要になります。

②施設の人員要件

通所介護の人員要件

1)人員基準で定められている介護職員・看護職員の人数に加えて、介護職員もしくは看護職員を常勤換算で2以上配置していること。

2)サービス提供時間内において、看護職員を専従で1人配置していること。

通所リハビリの人員要件

1)人員基準で定められている介護職員・看護職員の人数に加えて、介護職員もしくは看護職員を常勤換算で1以上配置していること。

2)サービス提供時間内において、看護職員を専従で1人配置していること。

プログラムに関する要件

通所介護

中重度のもので合っても、社会性の維持を図り、在宅生活の維持に必要なケアを計画的に実施するプログラムを作成すること。

通所リハビリ

中重度のもので合っても、社会性の維持を図り、在宅生活の維持に必要なリハビリを計画的に実施するプログラムを作成すること。

 

次に、この③の項目のプログラムに関する要件について、詳しく説明していきます。

中重度者ケア体制加算におけるプログラムとは?

上記のプログラムの要件は、厚生労働省令に記載されている要件になります。

しかし、実際にはどのように解釈し、プログラムを作成・実行すれば良いのでしょうか?

プログラムについて詳しく説明していきます。

1.プログラムの概容

2015年(平成27年)介護報酬改定の際の中重度者ケア体制加算の加算要件で

中重度のもので合っても、社会性の維持を図り、在宅生活の維持に必要なケア(ケアは通所介護、通所リハビリではリハビリ)を計画的に実施するプログラムを作成する事。

とあります。

 

介護報酬改定におけるQ&Aでは、通所介護における解釈が説明されており、

今までその人が築いてきた人間関係、社会関係を維持し続けられるように、家庭内の役割作りのための支援や地域の中で役割や生きがいを持って生活できるような支援をすることなどの目標を通所介護計画または別途作成する計画に設定し、通所介護を提供する必要がある

と、記されています。

言い換えると、

「介護度の高い人でも、何かしら家庭や社会での役割を持つことで、生きがいを見出し、有意義な在宅生活をできるだけ長く維持したい。そのために介護者は、その人の希望や状況に合った出来ることを共に考え、ケア(リハビリ)計画を立てて、実行しましょう。」

ということではないでしょうか?

2.プログラムの計画・例

次は、プログラムを行うための計画について、例を挙げながら考えていきたいと思います。

上記でも説明したとおり、プログラムは実現可能なこと(あまり高すぎる目標でないこと)をあげて実行していく必要があります。

 

目標設定の際には、

1)家庭や社会生活における希望や役割

2)本人が行いたいと望むこと、行っていることの維持

この2点を考えるとわかりやすいかと思います。

例えば、「本当は家族に自慢の手料理をふるまいたい」と望む方がいるとします。

要介護3以上の方で、1人で作ることは難しいことは容易に想像がつきます。

その中で、その人の残存機能に焦点を当ててみましょう。

例えば、野菜の皮むきが出来るなど、何かしら料理に関わることがでてくると思います。

次は、それを行うための、ケアやリハビリを考えていくとわかりやすいのではないでしょうか?

そこで、長期目標を「家族に自慢の手料理をふるまいたい」

短期目標を「レシピを思い出して、紙に書きだす。」

と、設定したとします。

実際の計画は、座位の保持、手先のリハビリや、書字の練習などでも良いと思います。

そして、期間の設定を行い、期間が来た際には評価も記載します。

レシピの共有による周りの反応などが、本人の望みを少しでも叶え、やる気の向上につながることになれば、要件を満たしたと言えるのではないでしょうか?

3.プログラムの記載方法・作成者は?

書式に関しては、具体的な指定はありません。

記載先に関しては、別紙で記載しても良いし、計画書内に記載してもよい、とのみ書いてあります。

どこに記載しても、中重度者ケア体制加算のためのケアとわかるように記載しておくほうが良いと思います。

内容に関しては、上記例をご参照ください。

作成者に関しても、特に記載はありません。

サービス情報提供書を作成する職員が、一緒に記載しても問題ありません。

まとめ

家庭内での生きがいやや社会参加を促すプログラムというと難しいように思いますが、その人がどのように生きてきたのか、どんな人物像であったのかなどを知り、本当にうれしかったこと、したいことなど、心が嬉しくなるようなことなどを聞き出すことで、目標は見えてくるのではないでしょうか?

楽しい話題は、人の心を温かくしてくれます。

素敵な計画が立てられる手助けになりましたら幸いです。

 

最後までお読みくださって、ありがとうございました。

この記事が参考になったと思われた方、シェアしていただけますと嬉しいです。

 

 

中重度ケア体制加算について、こちらからダウンロードできるPDFファイルがわかりやすくまとまっているのでご参考になるかと思います。ぜひご活用ください。

 

(専門家監修:矢野文弘 先生)

中重度者ケア体制加算を取得するための人員配置

通所介護・通所リハビリテーションの介護事業所の皆様、中重度ケア体制加算の取得はされてますでしょうか。

十分に理解をされていない方、算定要件のハードルの高さから敬遠されている方も少なくないのではないでしょうか。

 

この記事では、中重度者ケア体制加算を取得するための人員配置について詳しく説明いたしますので、ぜひお役立てください。

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中重度ケア体制加算のおさらい

中重度ケア体制加算の背景

在宅での介護が困難な要介護者が入所する、特別養護老人ホームの入居待ちでは、その間の介護を家族が行っていることが多く、介護負担は大きなものとなっています。

2015(平成27)年の法改正では、特別養護老人ホームへの入居を原則要介護3以上とし、在宅介護が困難な要介護者の受け入れを優先し、入居待数軽減を図るとともに、新たに中重度ケア体制加算が新設されました。

中重度ケア体制加算の概要

2015(平成27)年の法改正では、通所介護などで介護報酬の大きな引き下げが行われました。

その一方で、中重度の要介護者を受け入れる体制を整え、要介護3以上の利用者を一定割合以上受ける事業所に対する加算として、中重度ケア体制加算が新設されました。

 

中重度ケア体制加算の算定要領

次に挙げる基準のいずれにも適合することが必要です。

  1. 指定基準で配置するべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。

    ※ なお、通所リハビリテーションの場合は常勤換算方法で1以上。
  2. 前年度又は算定日が属する前3カ月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が30%以上であること。
  3. 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置していること。

    指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら当該指定リハビリテーションの提供に当たる看護職員を1名以上配置していること

上記の算定基準を満たすことで、

  • 通所介護 1日につき45単位
  • 通所リハ 1日につき20単位

が所定単位数に加算されるものです。

中重度ケア体制加算の人員配置

中重度ケア体制加算の算定方法

中重度ケア体制加算の取得にあたり、難解なのは常勤換算方法で2以上(通所リハは1以上)の基準ではないでしょうか。

 

計算の具体例については

平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A

の問25に詳しく掲載されています。

 

問25 指定住居サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定住居サービス等基準」という。)

 第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保するとあるが具体的な計算方法如何。

 

(答)

 例えば、定員20名の通所介護、提供時間が7時間、常勤の勤務すべき時間数が週40時間の場合であって、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以下の通りとなる。(本来であれば、磨月で計算するが、単純化のために週で計算。)

 
利用者数 18 人 17 人 19 人 20 人 15 人 16 人 105 人
必要時間数 11.2 時間 9.8 時間 12.6 時間 14 時間 7 時間 8.4 時間 63 時間
職員A 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 0 時間 40 時間
職員B 0 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 40 時間
職員C 7 時間 7 時間 7 時間 7 時間 7 時間 0 時間 35 時間
職員D 8 時間 8 時間 0 時間 0 時間 8 時間 8 時間 32 時間
23 時間 31 時間 23 時間 23 時間 31 時間 16 時間 147 時間
加配時間数 11.8 時間 21.2 時間 10.4 時間 9 時間 24 時間 7.6 時間 84 時間

1 指定基準時間を満たす確保すべき勤務延時間数

 (例:月曜日の場合)

  確保するべき勤務延時間数=(利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数=11.2時間

2 指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数

 (例:月曜日の場合)

  指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数

 (例:月曜日の場合)

  指定基準時間に加えて確保された勤務時間数=(8+7+8)-11.2=

    11.8時間

以上により、上記の体制で実施した場合には、週全体で84時間の加算時間とな

り、84時間÷40時間=2.1となることから、常勤換算計算で2以上を確保しな

ことになる。

【出典元:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A 

と説明されています。

中重度ケア体制加算取得のための人員配置(通所介護の場合)

必要となる配置

中重度ケア体制加算取得のための人員配置について、上記の表を用いて、1日単位で考えてみましょう。

ここでも、常勤者の勤務するべき時間数を、週40時間、週休2日として1日あたり8時間とします。

常勤換算計算で2以上するためには、16時間の加配時間が必要なはずですが、実際に16時間以上の加算時間が確保されているのは火曜日と金曜日のみです。

配置するべき看護職員または介護職員に加え、看護職員又は、介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。

という基準は、すべての営業日で満たす必要はなく、暦月で計算すればよいのです。  

指定基準では必要な介護職員の人数を営業日ごとに15名までは1名、それを超えるときは5名ごとに1名と定められており、加算基準が暦月での計算というところが人員配置をするうえで分かりにくい要因かもしれません。

暦月で計算する時、中重度ケア体制加算を取得するための必要な加算時間は、暦月あたり必要な加算勤務時間=暦月あたり常勤の勤務すべき時間数×2

であり、営業日ごとに考えると上記で求めた暦月あたりに必要な加算時間÷営業日となります。

モデルケースとして週休二日、暦月の常勤の勤務すべき時間が170時間営業日数26日として考えた場合、

暦月あたり必要な加算勤務時間=170×2

340時間÷26日=13.08時間

約14時間となります。      

指定基準に加えて、営業日ごとに7時間勤務2名を確保すれば、中重度ケア体制加算取得のための基準の一つである加配勤務時間の要件を満たせるのです。 

※あくまでもモデルケースであるため、事業所に合わせて算出してください。

業務に関する注意点(資格と人数)

中重度ケア体制加算の基準で特に注意が必要なのは、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護に提供にあたる看護職員を1名以上配置していること。

提供時間を通じて専従する看護職員1名の配置が求められている点です。

指定基準である専従看護職員1名だけでは、提供時間を通じての配置は不可で

あり、2名以上の専従する看護職員の確保が求められているのです。

これは、現在の看護職員が1名の事業所にとっては、先述の看護職員又は介護職員を常勤換算計算2名以上という要件よりも厳しいものかもしれません。

中重度ケア体制加算取得のための人員配置通所リハビリテーションの場合)

通所リハビリテーションの場合、必要な加算勤務時間は配置するべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で1以上確保していることです。

計算方法や考え方は前出の通所介護と同じです。

事業所での常勤の勤務すべき暦月の勤務時間が、そのまま中重度ケア体制加算のための必要な加算時間数になります。

通所介護施設のモデルケース同様に170時間 営業日26日とした場合は、営業日1日あたり、6.54時間、約7時の加算勤務時間で中重度ケア体制加算取得が可能になります。

業務に関する注意点(資格と人数)

通所リハビリテーションの場合、指定人員基準を満たすための資格は理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・介護職員であり、通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間を通じて専ら当該通所リハビリテーションの提供にあたる者が、利用者10人までは1人、利用者が10人を超える場合は利用者の数を10で除した数以上と定められており、さらに病院の場合は、理学療法士・作業療法士・言語聴士については、サービス提供日ごとに、利用者が10人またはその端数を増すごとに1名以上配置する。 

診療所の場合は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師については理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、サービス提供日ごとに常勤換算法で0.1以上確保されていること等の基準が定められています。

通所リハビリテーション事業で中重度ケア体制加算を取得するために対象となるのは、看護職員又は介護職員を常勤換算計算方法で1以上確保することであり、指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら当該指定リハビリテーションの提供にあたる看護職員を1名上配置することです。

つまり、営業日には看護職員を1名以上は確保しなければならないことになります。

指定人員基準とは、資格等が大きく異なっていることから、通所リハ事業所で中重度ケア体制加算を取得するためには、通所介護以上に配置を見直す必要があるかもしれません。

まとめ

中重度ケア体制加算を取得するために必要な人員配置について詳しく説明をさせていただきました。

また、人員配置についても個別介護が重視される中で、既に十分な体制を確保されており、すでに基準を満たされている事業所も少なくないのではないでしょうか。

介護保険制度を未来にわたり、恒久的に持続していくためにも今後ますます中重度ケア重視の方向に向かうことは十分に予想されます。

この記事が、皆様の中重度ケア体制加算取得の参考になりましたら、幸いです。

また、より多くの事業所が加算を取得され、中重度の利用者を受け入れていただき、これからの介護業界を支えていただけますよう願っております。

 

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(専門家監修:矢野文弘 先生)

通所介護における中重度ケア体制加算の算定要件とは?

昨今、超高齢社会に足を踏み入れ、徐々に在宅や、地域の施設において、重症度の高い高齢者の利用が増加してきています。通所介護事業者の方、中重度ケア体制加算を取得されている方はどの程度いらっしゃるでしょうか。要件が複雑でよくわからない、耳にしたことはあるけどほったらかしにしている方も多いのではないでしょうか。この記事では、中重度ケア体制加算について詳しく紹介していきます。今後にお役立てください。

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中重度ケア体制加算とは

中重度ケア体制加算とは、通所介護事業所において一定の人員を確保し、かつ中重度(この場合は要介護認定3以上)の利用者の方を積極的に受け入れ、在宅でその人がその人らしく生活できるようフォローアップすることや、ご家族様の心的負担の軽減を図るため、継続的に取り組みのなされている事業所のそのサービスを評価するために作られた加算のひとつです。

中重度ケア体制加算を算定している事業所は中重度の要介護者であっても、地域社会に復帰しその人らしい生活が送れるように在宅生活をサポートするための計画を立て、それに即したプログラムの実践が義務付けられています。

加算をとるためには人員基準だけでなく、利用者の状態やその受け入れ割合、職員の業務体系など、一定の条件を満たす必要があります。

では、一定の条件とは、どのような条件を指すのでしょうか。下記参照してください。

中重度ケア体制加算の算定要件

① 看護職員または介護職員を常勤換算方法で、2以上確保している(通所リハは1以上)

ここの項目は満たすことが簡単ですが、あくまで、常勤換算での計算になります。よくある質問として、非常勤スタッフだと常勤換算にならないのかという質問がありますが、常勤換算方法というのは、全従業員が対象になります。そのため、パートや正社員などの雇用形態は一切関係ありません。常勤換算方法については下記の計算式を参考にしてください。

常勤換算人数=

常勤職員の人数(非常勤職員の勤務時間の合計÷常勤職員が勤務するべき時間)

② 前年度実績または、算定日が属する前三か月の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者が3割

中重度ケア体制加算は、そもそもサービス提供に人員・時間が割かれる利用者の方に対してサービスを提供していることを評価するための加算ですので、一定数以上サービスを提供しているという実績が必要になります。そのための線引きとして、要介護3以上かつ利用者の3割という線引きがなされています。

③ その事業所でのサービス提供専ら従事できる看護職員を1名以上配置している。

専ら従事とは、「その業務の8割以上を行い、他に行う業務が勤務時間の2割程度未満」という解釈です。施設基準において「専ら」という表現は多いですが、一般的には、このような解釈でよいでしょう。この専らと定められている時は、他の業務をせずその業務について全うする責務がありますので注意してください。

 

この条件を満たさない限りこの加算は取得できませんので注意してください。また、この加算は事業所を利用する利用者全員に算定できるもので、認知症加算の算定要件も満たす場合は、中重度ケア体制加算の算定ともに、認知症加算も算定できます。

まとめ

今回は、中重度ケア体制加算について紹介させて頂きました。

医療技術の発展に伴い、寿命の延伸が期待されています。実際に、男女ともに寿命については延伸傾向にありますが、その反面、健康寿命が伸び悩んでいる背景があります。

さらに、介護が必要なレベルの高齢者が増加しており、こういった中重度ケア体制加算をとることができる事業所が増えてきています。適切なサービスと従業員のマンパワーを確保していく上でも、今一度、中重度ケア体制加算がとれる・とれないについて再考してみてはいかがでしょうか。

参考になりましたらシェアの程宜しくお願い致します。

 

 

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(専門家監修:矢野文弘 先生)

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