介護支援ブログ

介護制度について分かりやすく解説しています。介護に関っている全ての方々に役立つ総合介護情報サイト目指しています。現在は主に介護職員処遇改善加算、キャリアパス要件、介護保険施設等の実地指導について執筆中です。

総合事業の加算について

介護事業運営を円滑に進めていくうえで大切なのは、介護報酬の加算です。総合事業における加算も同様に大切ですが、今後、総合事業を皮切りに、徐々にサービスも多様化し、個々に適切なサービス提供が可能なシステムが構築されると考えられます。まず今回の記事では、総合事業についてのおさらいと加算について紹介していきます。

お金を持つ男性の手

総合事業のおさらい

総合事業とは、平成27年度から始まった介護予防を主体とした介護予防・日常生活支援総合事業を指します。介護予防・生活支援サービス事業や、一般介護予防事業などが、この総合事業に含まれています。

従来の介護サービスにおいて、地域支援事業は、要介護認定を受けなかった人の中で要支援・要介護認定の恐れがある人のうち生活機能の基本チェック等を経て二次予防事業の対象になった人などが受けられるサービス事業でした。そのため、従来の地域支援事業では支援を受けるための制約が多く、これからの超高齢社会における要介護者増加の抑止力としての効果はあまり見込めませんでした。

総合事業に移行することによって、要支援認定を受けた方(要支援1,2)が受けるサービスのうち、訪問介護と通所介護が、全国一律のサービス内容・利用料金から市区町村が実施する地域支援事業に移行されます。

総合事業は、これから訪れる超高齢社会に対しての初期打開案として構築されている、「地域包括ケアシステム」を担う仕組みの一端として、事業展開が進められています。

総合事業における加算の種類

総合事業は、先述のように介護予防・日常生活支援総合事業の略称です。訪問・通所型サービスのほか、生活支援サービス、一般介護予防事業を含んでいます。サービスの種類は大別して2つに分類されます。

訪問型サービス

従来の訪問介護に相当するもので、訪問介護員による身体介護、生活援助を行います。

では、訪問型サービスにはどのような加算・減算があるのでしょうか。

サービス提供責任者体制の減算

平成24年度介護報酬改定において、訪問介護員2級課程修了者(介護職員初任者研修修了者)であるサービス提供責任者を配置する事業所は、訪問介護費が減算されます。一ヵ月に総実施単位数×70%への減算になります。

特別地域加算

国が定めた地域でサービスを提供する場合に加算されます。(奄美群や小笠原諸島など)介護報酬単位に15%加算がつきます。

 

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域に所在する小規模事業所を対象に、10%が算定される加算を指します。

 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

運営規定によって定められている「通常の事業の実施地域」を超えて、中山間地域等に居住する利用者に対してサービスを提供する際に算定できる加算です。対象事業所には5%加算されます。

 

介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算については詳しくはこちらに記載しておりますので確認してみてください。

http://www.kaigo-shien-blog.com/entry/2016/08/08/181757

介護職員処遇改善加算はⅠ~Ⅴで構成されており、それぞれに加算計算方法が異なります。

a.介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  一ヵ月に 所定単位×13.7% 

b.介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  一ヵ月に  所定単位×10.0%

c.介護職員処遇改善加算(Ⅲ)  一ヵ月に  所定単位×5.5%

d.介護職員処遇改善加算(Ⅳ)  一ヵ月に  (c)90%  となります。

e.介護職員処遇改善加算(Ⅴ)  一ヵ月に  (c)80%  となります。

 

初回加算

サービスの利用初期段階において発生する加算です。初回加算は、サービス開始月に、利用者の基本報酬の単位にプラスすることができます。これは一ヵ月に100単位加算できます。

 

生活機能向上連携加算

訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションの専門職、サービス責任者が同行して訪問して計画を一緒に作成した場合に加算できるものです。これは一ヵ月に100単位加算できます。

 

 通所型サービス

従来の通所介護に相当するもので、従来通りの施設での介護に加え、生活機能向上のための機能訓練、レクリエーション、自主トレーニング指導なども織り交ぜて、生活機能向上を目的にしたサービスです。では、通所型サービスにはどのような加算・減算があるのでしょうか。

 

職員欠如による減算、利用定数超過による減算

施設の人員基準や施設利用者上限を超えてのサービス提供に伴い減算されます。この場合、両者ともに施設ごとの月総単位数×70%へ減算となります。

 

若年性認知症利用者受け入れ加算

若年性認知症患者やその家族をサポートするためのサービスをきちんと提供できているかを評価する加算です。これは、若年性認知症の利用者の状態に応じたサービスや環境が整えられているかが加算のポイントになります。加算がとれる場合は、月に240単位プラスになります。

 

生活機能向上グループ活動加算

共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される支援活動を提供した場合の加算です。加算対象であれば、一ヵ月に100単位を加算できます。

 

運動器機能向上加算

運動器機能向上計画に基づいて、利用者毎に運動器機能向上サービスを提供した場合が加算対象になります。この場合、一ヵ月に225単位を加算できます。

 

栄養改善加算

低い栄養状態にある利用者、もしくはその恐れがある利用者に対して、栄養状態を改善するためのサービスを提供した場合に加算されます。これは、一ヵ月に150加算できます。

 

口腔機能向上加算

口腔機能が低下している利用者、またはその恐れがある利用者に対して、個別に口腔清掃や指導、摂食・嚥下訓練などが実施されている場合に加算されます。これは一ヵ月に150単位加算できます。

 

選択的サービス複数実施加算

通所リハビリテーション、または通所介護において要支援者に選択的サービスを複数実施している場合は、この加算も合わせて算定が可能です。この加算には、選択的サービス複数実施加算Ⅰと、選択的サービス複数実施加算Ⅱがあり、Ⅰの加算の場合は一ヵ月に480単位、Ⅱの場合は一ヵ月に700単位加算できます。

 

事業所評価加算(申出)の有無

事業所評価加算についてはこちらを参照してください。

http://www.kaigo-shien-blog.com/entry/2017/02/17/153556

事業所評価加算対象であれば、一ヵ月に120単位加算できます。

 

サービス提供体制強化加算

介護事業所において、介護サービスの質が一定以上の高い質で提供できている場合の加算です。サービス提供体制強化加算には3種類あります。

サービス提供体制強化加算Ⅰ イ

この場合、要支援1の方に対しては一ヵ月に72単位、要支援2の方に対しては一ヵ月に144単位加算ができます。

サービス提供体制強化加算Ⅰ ロ

この場合は、要支援1の方に対しては一ヵ月に48単位、要支援2の方に対しては一ヵ月に96単位加算できます。

サービス提供体制強化加算Ⅱ

この場合、要支援1の方に対しては、一ヵ月に24単位、要支援2の方に対しては一ヵ月に48単位加算できます。

 

介護職員処遇改善加算

訪問型サービスとは若干異なります。

 

a.介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  一ヵ月に 所定単位×5.9% 

b.介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  一ヵ月に  所定単位×4.3%

c.介護職員処遇改善加算(Ⅲ)  一ヵ月に  所定単位×2.3%

d.介護職員処遇改善加算(Ⅳ)  一ヵ月に  (c)90%  となります。

e.介護職員処遇改善加算(Ⅴ)  一ヵ月に  (c)80%  となります。

 

 

○総合事業における加算の算定構造

総合事業では、国が定める加算を市区町村が採用するか否かを決定することができます。国が定めている金額と同等の額を定めることもできますが、減額して加算を定めることもできます。

総合事業では、国から総合事業費として各地域に財源が割り振られますが、通常の介護サービス費と加算を合わせてその上限額を超えることはできません。よって、市区町村ごとの施策に注目することが非常に重要となります。加算対象になるかならないかについては地域ごとで差がありますので、加算対象の確認については各市区町村ホームページや問い合わせ窓口でご確認をしてください。

 

一方、加算を取得することにより要介護区分ごとの限度額を超えることは可能です。

 

 

総合事業における加算の届出

総合事業を開始するには、必ずその市区町村指定の「事業者指定・更新申請書」のを記載し、届け出ることが必要です。市区町村によって、この指定・申請書以外にも、提出が必要なものが市区町村ごとに定められていますので、こちらについては各市区町村のホームページを確認することが重要です。

 

※総合事業開始にあたり、事前にみなし事業所として指定を受けている場合は、再度総合事業所の指定を受ける必要はありませんので注意してください。

 

まとめ

総合事業には、事業所運営において重要な加算が多く存在します。事業所運営において、こういった加算を一項目ずつきちんと取れているかどうかが重要です。これからは、総合事業の展開が急速に進むと推測されますので、このタイミングで今一度、加算について見直してみてはいかがでしょうか。

参考になればシェアの程お願い致します。

 

居宅介護支援における特定事業所加算とは?算定要件などを解説

算定する事業所が徐々に増えつつある、特定事業所加算。しかし、実際には算定要件が厳しいのも現状です。

また、研修の義務、職員の配置問題など、様々な問題を抱えますが、一方で、ケアマネジャーのスキルアップになるという声もあります。

皆様はどれ程ご存知でしょうか。

今回は、居宅介護支援における特定事業所加算について解説していきたいと思います。

解説する人の手

居宅介護支援における特定事業所加算とは?

まずは、特定事業所加算のおさらいからです。

特定事業所加算とは、通常のケアマネジャーだけでなく、主任介護支援専門員や手厚い人員の確保など働く人の質だけでなく、重度者や困難ケースの受け入れなど、受け入れる人の幅の広い事業所に対して一定単位数加算が算定されるものです。

この加算をとるためには、職員の人員基準や、重度介護者に対しての対応方法などの確立など、要件が定められていますので確認が必要です。

この加算の背景には、今後ますます進む高齢化によって求められるケアマネジメント技術の高度化があります。

地域で増加の一途を辿る高齢者、しかも、健康寿命の延伸が少なく、寿命だけ延びていく中、どんどん要介護の高齢者が増えていくことが予測されます。

こういった重度介護者を受け入れる体制を整備していくことは、その人が地域で住みやすくなる第一歩でもあるため、健康寿命の延伸目的で開始された総合事業だけでなく、こういった受け皿の整備も進められています。

居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件

特定事業所加算には、訪問看護と居宅介護支援で加算の取り方が異なります。

今回は居宅介護支援の算定要件について紹介しますので、訪問看護の算定要件についてはこちらをご参照ください。

http://www.kaigo-shien-blog.com/entry/2017/04/26/090824

 

居宅介護支援における特定事業所加算も、人員体制や研修の有無、困難事例に対しての支援提供状況などが要件になりますが、特定事業所加算の種類には3種類あります。

「特定事業所加算Ⅰ」「特定事業所加算Ⅱ」「特定事業所加算Ⅲ」と分類され、算定できる単位数も異なってきます。 

では、それぞれの算定要件を説明していきます。

算定要件Ⅰ~Ⅲにおいて、それぞれの要件を満たす場合は加算が取れます。

概ね、人員が増えれば加算も増額できるので、加算可能な事業所は今一度検討してみてください。

特定事業所加算Ⅰ

要件

①  常勤の主任介護支援専門員が2名以上配置していること

②  常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること

③  利用者に関する情報又は、サービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること

④  24時間の連絡体制を確保して、いつでも相談ができる体制を整備すること

⑤  利用者総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が40%を超えること

⑥  介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること

⑦  サービス提供困難事例に対しても、サービス提供体制を整備し、サービスを提供していること

⑧  地域包括支援センターなどが実施する事例検討会に参加していること

⑨  減算対象になっていないこと(運営基準減算、特定事業所集中減算)

⑩  介護支援専門員一人当たりの利用担当者が40名未満であること

⑪ 介護支援専門員実務研修への協力体制を整備していること

特定事業所加算Ⅱ

要件

①  特定事業所加算Ⅰの要件②、③、④、⑥、⑦、⑨、⑩、⑪の基準を満たしていること

②  常勤の主任介護支援専門員を配置していること

特定事業所加算Ⅲ

要件

①  特定事業所加算Ⅰの要件③、④、⑥、⑦、⑨、⑩、⑪の基準を満たしていること

②  特定事業所加算Ⅱの要件②の基準を満たしていること

③  常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること

居宅介護支援における特定事業所加算の届出

特定事業所加算の算定には、各市町村ホームページに掲載の「居宅介護支援における特定事業所に関わる届出書」の記載・届出が必要です。

内容については、市町村ごとにフォーマットが異なるため、微妙に変わる部分がありますが、概ね、特定事業所加算Ⅰ~Ⅲの要件を満たしているかどうかの確認をするための確認及び記録が出来る用紙になっています。

ほとんどの市町村ではエクセルファイルやPDFファイルになっていますので、確認をしてみてください。

主任ケアマネジャーの氏名や、研修修了年月日、その他ケアマネジャーの在籍状況、会議の開催状況、要介護3~5の方の利用状況などを細かく記載するものですので、書き損じがないように正確に記載する必要があります。

この他、各要件を満たしていることを証明するための書類も提出が必要になってきます。

例えば、主任ケアマネジャー研修修了証の写しや、研修の実施計画及び実施状況を示した書類、実習等の受け入れに同意していることが分かる書面の写し、勤務形態一覧表(加算算定開始月のもの)、チェック表及び誓約書など、必要な付属書類についても各市町村サイトに記載してありますので、合わせてご確認ください。

居宅介護支援における特定事業所加算の注意事項

算定要件に、計画的に研修を行うことが求められていますが、この研修計画について、従業者ごとかつ年度ごとに作成する必要があります。

また、研修計画には、研修内容の全体像、研修実施のための業務体制の確保方法、研修の目標、期間、実施時期が定められている必要があります。

この研修には、「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していることが付け加えられましたが、この協力体制というのが実に曖昧な部分でもあります。

基本的に、OJTの機会が十分でないケアマネジャーに対して、地域の主任ケアマネジャーが同行して、指導、支援を行う研修が望ましいですが、地域で有志の事業所が開催する研修会を引き受けることも、研修内容として含まれる可能性もあります。

このあたりのさじ加減については各市町村判断になりますので、それぞれ確認が必要です。(2017年までは、都道府県の場合もあります。)

そして、2015(平成27)年の介護報酬改定によって、特定事業所加算も2段階から3段階に見直しとなりましたが、元々特定事業所加算(Ⅰ)を算定していた事業所も、継続して特定事業所加算を算定するためには、体制状況等一覧表と同時に特定事業所加算に関わる届出書(居宅介護)を届け出る必要があります。

また、新たに特定事業所加算(Ⅲ)を算定する事業所も、届出が必要です。

まとめ

今回は、居宅介護支援における特定事業所加算について紹介しました。

加算要件はⅠ、Ⅱ、Ⅲと細かく分類されてきましたが、実際特定事業所加算Ⅰを算定できているのはごく一部の事業所です。超高齢社会に向けて、居宅介護支援事業所に求めてられている特定事業所加算においてはシステムの再構築が必要なのかもしれません。

事業者の皆様は、この特定事業所加算に対してどのような意見をお持ちでしょうか。

参考になりましたらシェアをお願いいたします。

【介護事業者様必見!】 わかりやすくまとめ 介護保険制度における総合事業Q&A 

介護事業者の皆様。今回は総合事業に関する記事です。新しい制度の理解は本当に大変な事と思います。制度については理解するほど、色々な疑問等が生じている事と思います。そこで今回は各市町村での総合事業説明会で事業者の方々から挙がったものや厚労省が出しているQ&Aからピックアップして分かりやすくまとめました。ぜひ一読し、総合事業の理解を深めてください。 

総合事業Q&Aについて、次の区分によりまとめています。 なお総合事業の指定権者は各市町村にあるため、市町村ごとの実情により、総合事業実施の詳細に差異があることを念頭において、業務の参考にしていただければと思います。

考える女性

総合事業全般

総合事業おける事業対象者の支給限度額に関する質問が多いようです。

質問内容

→支給限度額は従来の要支援1や要支援2と同様の額なのか?また、限度額を超過した場合は全額負担なのか?

回答の要約及び説明

→国のガイドラインで示す「予防給付の限度額を目安」に基づいて限度額を定めている場合が多いです。ちなみに要支援1:5003単位、要支援2:10423単位事業対象者は5003単位が基準となるため、限度額を超過した場合は全額負担となるので、要支援2の認定を受ける必要が出てきます。

サービスの暫定利用に関して

質問内容

→要介護(支援)申請をして、その結果が出るまでの間の総合事業サービスを暫定的に利用できるのか?

回答の要約及び説明

→基本的に暫定のケアプランが必要となる。たとえば、要支援の認定が出る見込みで介護予防給付サービスの利用をする場合は暫定のケアプランが必要となります。介護予防給付と総合事業の併用もできます。この場合の給付管理については併せての限度額管理となります。

※しかし、要介護認定の暫定プランにより、介護給付のサービスを受けている場合は介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)は利用できません。  

事業対象者となると同時に要介護(支援)認定申請を行うことも可能です。

基本チェックリストの判定次第では検討されることもあります。この場合の使用するサービスの取り扱いについては次のとおりです。

①認定結果がでる前にサービスの利用を開始していた場合~認定結果が要介護1以上であったとしても、認定結果以前に利用していた分のサービス報酬は総合事業から支給。   

②事業対象者としてサービスの提供をされた後、要介護認定を受けた場合は~介護給付サービスの利用を開始するまでの間は事業対象者として取り扱う。  

第2号被保険者に関する質問です。

質問内容

第2号被保険者がサービス事業の利用をする場合はどうすればいいのか?

回答の要約及び説明

要支援認定を受ければ、該当するサービスは利用できる。

※第2号被保険者が認定を受ける場合は特定疾病に該当する場合ですので、該当しないサービス 項目もあります。総合事業の対象者は、次の表のとおりです。

介護予防生活支援サービス事業

一般介護予防事業

①居宅要支援者②基本チェックリストによりサービス事業対象者と判断された第1号被保険者

全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者※この事業では第2号被保険者は想定されていないです。

 

 

訪問型サービス

訪問型サービスの提供時間に関する質問です。

質問内容

→サービス提供時間は基本的には従来どおりと変わらないのか? 

回答の要約及び説明

→基本的には従来の介護予防訪問介護の提供時間の考え方と同様です。利用者ごと、その状況によりサービス計画が設定されます。このため上限や下限はありません。    

ちなみに訪問型サービスAの場合では45分~を基準に提供時間を定めているところが多いようです。 

質問内容

現行の介護予防訪問サービスと訪問サービスAの同一時間帯の利用はできるのか? ☆回答の要約及び説明  

→原則的に利用できません。国の定める報酬単価を超えることになるので2つの訪問サービスの併用はできません。  

訪問介護の特定事業所加算に関する質問です。

質問内容

→緩和した基準によるサービスに従事した時間は、 訪問介護の特定事業所加算における訪問介護員等の要件である「介護福祉士等の割合」に含まれるのか?  

回答の要約及び説明

→訪問介護員等要件の割合はあくまで「指定訪問介護事業所の訪問介護員等の状況により算定」となってます。なので、この質問にあるように緩和した基準によって、従事したサービスの時間は含まないと考えます。

通所型サービス

「通所介護」と「通所型サービスA」及び「従前の介護予防通所介護相当」のサービスと一体的サービスを行う事業所に関する質問です。

質問内容

→(上記のように)一体的なサービスを行う場合には、職員の割合はどのように算出すればよい?  

回答の要約及び説明

→通所型サービスAの職員は含めないで、従前の介護予防通所介護に相当するサービスの職員は含めて、職員の割合を算出します。   

質問内容

→(上記のように)一体的なサービスを行う場合には、人員基準欠如についてはどうすればよい?  

回答の要約及び説明

→本来必要となる、各サービスの職員数あるいは勤務時間の合計に対して、実際の数や時間が少ない場合は、サービスの提供や対応などに色々支障が出ることが考えられます。

そのため、この場合は各サービス事業所が人員欠如の扱いとなりますので減算の扱いとなってしまいます。ちなみに通所型サービスAの減算⇒市町村の定める減算の扱いとなります。 

機能訓練指導員の兼務に関する質問です。

質問内容

→「通所介護」と「介護予防通所型サービス(現行相当サービス)」及び「介護予防運動機能向上デイサービス」を一体的に行う場合、通所介護の個別機能訓練加算Ⅱに係る機能訓練指導員は、「介護予防運動機能向上デイサービス」の機能訓練指導員と兼務は可能?

回答の要約及び説明

→まず「個別機能訓練加算Ⅱ」は、その算定するうえでの要件として専従の配置を求められています。

なので「通所介護」の指導員が質問内容のパターンのように兼務をしたとしても、専従要件を通所介護で満たしているものとして取り扱われます。

介護予防ケアマネジメント

総合事業のケアプラン作成に関する質問です。

質問内容

→「介護予防・生活支援サービス事業対象者」や「総合事業のみを利用する要支援者」のケアプラン作成について介護予防支援事業所の担当職員が介護予防ケアマネジメントを行う事ができる?  

回答の要約及び説明

→総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)は地域包括支援センターが実施します。     

地域包括支援センターの職員(保険師、社会福祉士、主任介護支援専門員)の他は、地域包括支援センターから事業の委託を受けている居宅介護支援事業所の介護支援専門員により実施することになっています。そのため、基本的に事業委託を受けていない事業所の担当は介護予防ケアマネジメントを行うことはありません。

基本チェックリストの実施時期に関する質問です。

質問内容

→要支援の任期満了が近づいているが、基本チェックリストの実施時期はいつ頃行うのか?

回答の要約及び説明

→実施時期についての規定は特にないです。回答の中では有効期間終了の概ね1カ月程度以内が適当ではないかという意見もありました。また、要支援認定の満了日前に基本チェックリストを行い、要支援認定を更新せずに事業対象者と してサービスを継続しようとする場合には、満了日の翌日に基本チェックリストを実施したとみなされます。

さいごに

今回は総合事業における皆さんの疑問等について、厚生労働省や市町村の総合事業Q&Aからピックアップして、少しわかりやすくまとめてみました。いかがだったでしょうか?今回紹介できたのは、ほんの一部で、まだまだ介護事業者の皆さんの疑問は尽きないことと思いますので、別な機会を設けて紹介していきたいと考えています。

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